
熊本で風営法許可・届出を検討されている皆様へ、多くの申請実績を誇る**行政書士法人塩永事務所**が、各許可の種類とポイントを徹底解説します。
熊本市内(下通り・上通り・新市街等)はもちろん、県内全域の公安委員会(警察署)への申請をフルサポートいたします。
1. 社交飲食店・接待飲食業(風俗営業 第1号許可)
キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバー(接待あり)などが該当します。
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概要: 客の横に座って談笑したり、お酌をしたりする「接待」を行う営業です。
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注意点: 営業時間は原則として深夜0時までです。熊本市内の商業地域など一部特定地域では午前1時まで延長可能な場合もあります。
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塩永事務所の強み: 接待の定義は非常に細かく、警察の実査(現地検査)でも厳しくチェックされます。弊所では実査の立ち会いも行い、スムーズな許可取得を実現します。
2. 低照度飲食店・区画席飲食店(風俗営業 第2号・3号許可)
デート喫茶、カップルシートのあるバー、照明を極端に落とした飲食店などが該当します。
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概要: * 2号(低照度): 客室内の照度が10ルクス以下となる営業。
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3号(区画席): 5平方メートル以下の狭い個室や、他から見通しにくい席を設ける営業。
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ポイント: 接待をしない場合でも、店内の暗さや構造によってこの許可が必要です。
3. 麻雀店・パチンコ店(風俗営業 第4号許可)
雀荘やパチンコ・パチスロ店が該当します。
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概要: 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。
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ポイント: 雀荘の場合、自動卓の台数や配置を正確に図面化する必要があります。
4. ゲームセンター等(風俗営業 第5号許可)
ゲームセンター、ダーツバー(一部)、シミュレーションゴルフ等。
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概要: スロットマシンやテレビゲーム機等を備える店舗です。
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ポイント: 「10%ルール(遊技面積が客室の10%以内なら許可不要)」の判定が重要です。弊所では面積計算から正確に行い、最適な申請方法をご提案します。
5. 深夜酒類提供飲食店営業(届出)
深夜0時以降も酒類を提供する居酒屋、バー、ガールズバー(接待なし)など。
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概要: 深夜0時を過ぎて酒類をメインに提供する場合に必要な「届出」です。
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注意点: 風俗営業(1号許可等)との併用はできません。 「接待」は一切禁止となります。
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スケジュール: 届出から約10日で営業開始が可能です。保健所の許可が先に関連するため、段取りが重要です。
6. 性風俗関連特殊営業(届出)
デリヘル(無店舗型)、アダルトショップ、ラブホテル、アダルトサイト運営など。
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無店舗型(デリヘル等): 事務所の場所選定や「使用承諾書」の確保が最大の難関です。
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映像送信型(アダルトサイト等): インターネットを通じて映像を販売・配信する場合に必要です。
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通信販売(アダルトグッズ等): 18歳未満への販売を防止する厳格な対策が求められます。
熊本での風営法申請なら「塩永事務所」にお任せください
風営法の手続きは、建物の「用途地域」の確認や、学校・病院等からの「距離制限(保全対象施設)」の調査など、専門的な事前調査が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、以下のサポートを約束します。
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現地調査・実測: 専門スタッフがミリ単位で店舗を測定し、正確な図面を作成します。
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警察署との交渉: 煩雑なやり取りをすべて代行。お客様が警察署へ行く回数を最小限にします。
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全国・県内対応: 熊本市中央区を拠点に、迅速に動きます。
不許可リスクを回避し、最短でクリーンな開業を目指すなら、まずは弊所の無料相談をご利用ください。
お問い合わせはこちら 📞 096-385-9002 (行政書士法人塩永事務所)
