
熊本での運送業許可申請サポート
運送業許可とは
運送業許可(貨物自動車運送事業許可)とは、有償で貨物を運送するために法律上必要な国土交通大臣または地方運輸局長の許可です。許可を受けることで、はじめて合法的に運送サービスを提供できます。
許可の種類は主に2つです。一般貨物自動車運送事業は不特定多数の荷主の貨物を運送するもの、特定貨物自動車運送事業は特定の単一荷主の貨物のみを運送するものです。
許可取得の要件
人的要件
- 申請者(法人の場合は役員)が、貨物自動車運送事業法等の違反による許可取消しを受けてから5年を経過していること
- 役員が欠格事由(禁錮以上の刑、特定の法令違反など)に該当しないこと
- 運行管理者・整備管理者の選任が可能であること
物的要件
- 営業所:使用権原があり、農地法・都市計画法等の関係法令に抵触しない場所
- 休憩・睡眠施設:乗務員が利用できる適切なスペース
- 車庫:営業所に隣接または一定距離内にあり、すべての車両を収容できる面積を確保していること
- 車両:最低5台以上の事業用車両(トラック等)を確保していること
財務的要件
自己資金として、事業開始に必要な費用(車両費・保険料・人件費・燃料費・各種税金等)の合計額を、申請から許可取得まで継続して確保していることが求められます。金額は事業規模によって異なりますが、一般的に1,500万円以上が目安となるケースが多いです。
申請から許可までの流れ
- 事前準備:営業所・車庫の確保、車両の手配、資金の確認
- 必要書類の収集・作成:法人登記簿謄本、事業計画書、収支計画書、運行管理体制に関する書類、車両関係書類など
- 運輸支局への申請:管轄の九州運輸局または熊本運輸支局へ書類を提出
- 審査:書類審査および法令試験(役員等が受験)。標準処理期間は約3〜5か月
- 許可取得・登録免許税の納付:12万円を納付
- 事業開始前の手続き:運行管理者・整備管理者の選任届、車両の登録(緑ナンバー取得)など
- 事業開始届の提出:運輸支局へ提出し、正式に営業開始
許可取得後に必要な手続き
- 運輸局への各種変更届(車両・役員・営業所の変更など)
- 運賃・料金の設定届出
- 定期的な事業報告書・事業実績報告書の提出
- 車両の定期点検・整備記録の保持
- 従業員の労働条件に関する労働基準監督署への届出
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県内での運送業許可申請を数多く手がけてきた実績を基に、以下のサポートを提供しています。
- 要件充足状況の事前診断(営業所・車庫の適否確認を含む)
- 申請書類一式の作成・チェック
- 運輸支局への申請代行および補正対応
- 法令試験対策のアドバイス
- 許可取得後の各種届出サポート
許可申請は書類の不備や要件の見落としが生じると審査が大幅に遅延します。スムーズな許可取得のため、早い段階から専門家へご相談ください。
お問い合わせ 📞 096-385-9002 ✉ info@shionagaoffice.jp
