
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラーの車庫証明・登録代行はどう変わる?
行政書士法人塩永事務所
2026年(令和8年)1月1日から、行政書士法が改正・施行されます。
特に影響を受けるのが、自動車販売店・ディーラーが行う以下の業務です。
- 車庫証明の取得
- 自動車の新規登録・名義変更・住所変更
- 軽自動車の届出
これまで「サービス」「登録代行料」「手数料0円」など、さまざまな名目で行われてきた「書類作成+官公署への提出」が、今後は行政書士法違反として厳しく見られる可能性が高まります。
本記事でわかること
- 行政書士法改正で何が変わるのか
- ディーラーのどんなやり方がリスクになるのか
- 違反を避けるために今から何を見直すべきか
- 行政書士にどう関わってもらえばよいのか
ディーラー目線で、改正のポイントを整理していきます。
行政書士法改正のポイント
施行日と改正の概要
今回の改正は「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」として令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日から施行されます。
主な改正ポイントは以下の5つです。
- 行政書士の使命の明確化(第1条)
- 行政書士の職責の明確化(第1条の2)
- 特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4)
- 業務の制限規定(第19条)の趣旨の明確化
- 両罰規定(第23条の3)の整備
このうち、自動車販売店・ディーラーの実務に直接影響するのが、第19条と両罰規定です。
第19条「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」とは?
改正後の行政書士法第19条第1項には、以下のように明記されます。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない
つまり、請求書や見積書に以下のように記載していても、実質的に対価を受けて官公署提出用の書類を作成していれば「報酬を得て」にあたるという解釈が明文化されました。
- 「登録代行料」「車庫証明代行料」「事務手数料」
- 「サービス料」「パック料金」
- 「手数料0円」「代行料無料」
重要なのは、「新しいルールができた」のではなく、「これまでの解釈を条文で明文化し、取締りを強化した」という点です。
両罰規定で「会社」も罰せられる時代に
もう一つの大きな変更が、両罰規定の拡大です。
改正により、第19条違反については以下の両方が処罰対象となります。
- 違法な書類作成をした担当者本人
- その業務をさせていた販売店・会社
罰則の内容
- 担当者: 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 会社: 100万円以下の罰金
「現場がサービスのつもりでやっていただけなので……」という説明では、会社の責任を免れにくい時代になっています。
どんなディーラー実務が「危険ゾーン」になるのか
よくある運用パターンとリスク
多くの販売店で、以下のような運用が行われているのではないでしょうか。
- 見積書・注文書に「登録代行料」「車庫証明代行料」を一式で記載
- 営業スタッフや登録担当者が申請書・委任状・譲渡証明書などを作成
- 警察署・運輸支局・軽自動車検査協会へ提出・受領
お客様から見ると、「お店が全部やってくれている」状態です。
改正後は、このようなスキームが、
行政書士ではない者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出している
と評価され、第19条違反として問題視されるリスクが高い形になります。
「無料サービス」「手数料0円」が通用しない理由
よくあるのが、
「代行料はいただきません。サービスでやっておきますよ。」
というパターンです。
しかし、ディーラーと顧客の関係はあくまで車両販売や整備等の「商取引」であり、書類作成がその取引の一部として組み込まれている限り、
- 車両本体価格や諸費用の中に、書類作成の手間やコストが織り込まれている
- 顧客は取引全体の中で、実質的にその対価を支払っている
と評価されやすくなります。
その結果、
「無料」「サービス」「手数料0円」と表示していても、実態としては「報酬を得て」書類を作成している
とみなされる可能性が高いのです。
条文にわざわざ「いかなる名目によるかを問わず」と書かれたのは、「名目を変えればセーフ」という逃げ道をふさぐためと考えてよいでしょう。
対象になるのは自動車登録申請書だけではない
行政書士法の対象は、官公署に提出する書類(およびそれに代わる電磁的記録)全般です。
自動車関連でいえば、たとえば以下のような書類すべてが該当します。
- 自動車登録申請書(OCR)
- 軽自動車届出書
- 車庫証明申請書・自認書・使用承諾書
- 委任状
- 譲渡証明書
- 申請依頼書
これらはすべて、他人の依頼を受けて報酬を得て作成すれば、行政書士の業務範囲に入ってくることに注意が必要です。
OSS・業界団体スキームはセーフ?注意すべきポイント
自販連等に認められた特例
行政書士法施行規則では、以下の団体が構成員のために行うOSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)の電子申請データ作成については、行政書士法第19条の適用除外とする仕組みが設けられています。
- 自動車販売協会連合会(自販連)
- 自動車整備振興会(日整連)
- 全国軽自動車協会連合会(全軽自協)
「OSSだから大丈夫」は誤解です
ここで誤解しやすいのが、
「OSSを使っているから、うちは行政書士法とは関係ない」
という認識です。
適用除外が認められているのは、あくまで団体そのもの(自販連・日整連・全軽自協など)であって、個々の販売店・整備工場ではありません。
紙の申請であれOSSであれ、以下の行為は原則として行政書士の独占業務です。
- 顧客のために
- 報酬を得て
- 申請書類を反復継続して作成・提出する
ディーラーが取れる選択肢は2つだけ
結論として、改正後にディーラーが取るべきスタンスは非常にシンプルです。
選択肢1: お客様本人に申請書を書いてもらう(本人申請)
選択肢2: 行政書士に申請書作成・申請代理を正式に委任する
ディーラーが関われるのは、以下の「窓口業務・事務負担」の範囲にとどめるのが安全な運用です。
- 必要書類の案内
- 記載例の提供
- 書類の受け渡し・取次ぎ
- スケジュール調整・進捗連絡
今から見直しておきたい3つの実務ポイント
1. 見積書・注文書・料金表の書き方を見直す
NGになりやすい表記例
- 「登録代行料 一式」
- 「車庫証明代行料 一式」
- 「登録・車庫証明おまかせパック」
これらは、ディーラー自身が申請書作成・代理をしている印象が強い表現です。
推奨される表記例
<code>車庫証明・登録手続費用(内訳) ・行政書士報酬 ○○円 ・ディーラー事務手数料 ○○円 ・法定費用(証紙代・手数料等) ○○円</code>
このように、行政書士報酬と自社の事務手数料をきちんと分けて表示しておくと、後から説明がしやすくなります。
2. 行政書士との契約・委任状の整備
ディーラー ↔ 行政書士の間で、以下の内容を明文化した業務委託契約書を作成しておくと安心です。
- 業務範囲
- 報酬
- 情報の取扱い
- 責任分界点
あわせて、使用者(お客様)→ 行政書士への委任状をきちんと取ることで、
- 申請の代理人は行政書士である
- ディーラーは「取次ぎ窓口」である
という関係を明確にできます。
3. 社内マニュアル・営業トークのアップデート
現場の営業スタッフ・登録担当の方には、以下をまとめた社内マニュアルを用意しておくのがおすすめです。
- 行政書士法改正の概要(とくに第19条と両罰規定)
- NGになる言い回し
- 安全な説明の仕方(トーク例)
NGにしたい言い回しの例
- 「当社で全部申請まで代行します」
- 「車庫証明も登録も、手数料0円で当社がやっておきます」
OKな方向性の例
- 「車庫証明・登録の申請書の作成・提出そのものは、当社提携の行政書士に依頼しています。」
- 「当社では、必要書類のご案内・受け渡し・日程調整など、窓口業務を担当いたします。」
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- 業務委託契約書の作成
- 委任状・書式の整備
- 社内マニュアルの作成支援
- 実際の車庫証明・登録申請業務の受託
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