
【老後・相続対策の第一歩】
財産管理委任契約・任意後見契約・見守り契約の詳細解説
〜安心できる将来の備えを、行政書士法人塩永事務所がサポートします〜
少子高齢化が進む現代において、将来の生活や判断能力の低下に備えた「終活」や「事前準備」は、ますます重要になっています。
行政書士法人塩永事務所では、老後の安心とご家族の負担軽減のために、**「財産管理委任契約」「任意後見契約」「見守り契約」**のサポートを行っております。
この記事では、それぞれの契約の特徴と必要性、契約の進め方などをわかりやすくご紹介します。
1. 財産管理委任契約とは?
◎ 判断能力があるうちに、自分の代わりに財産管理などをしてもらう契約
「財産管理委任契約」とは、依頼者(本人)が信頼できる人(受任者)に対して、日常生活に関わる財産管理や契約の手続きなどを代行してもらうための契約です。
判断能力はあるけれども、「自分で手続きするのが不安」「通帳や印鑑を管理してもらいたい」といったケースで有効です。
▼ 主な委任内容の例
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預貯金の管理・出金・支払い代行
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年金や保険の受取手続き
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医療費や公共料金の支払い
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不動産の管理・賃貸契約などの手続き
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施設や病院の入退所契約 など
▼ この契約が有効な場面
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高齢になり、役所・銀行などの手続きが負担に感じる
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離れて暮らす子どもや親族に代わりに管理を頼みたい
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認知症になる前から支援を受けたい
2. 任意後見契約とは?
◎ 将来、判断能力が低下したときのために備える契約
「任意後見契約」とは、将来、認知症などにより判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ信頼できる人を「任意後見人」として指定しておく契約です。
この契約は、公正証書で締結し、本人の判断能力が実際に低下した段階で「任意後見監督人」が家庭裁判所から選任されて初めて発効します。
▼ 任意後見制度の流れ
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元気なうちに、任意後見契約を公正証書で締結
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判断能力が低下したときに、家庭裁判所へ後見開始の申立て
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任意後見監督人が選ばれ、契約に基づいた後見開始
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任意後見人が財産管理・身上監護などを行う
▼ 主な支援内容
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預金の管理・支払い
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不動産の契約・管理
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医療や介護サービスの契約
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年金・保険の手続き
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福祉サービスの利用契約 など
▼ 任意後見のメリット
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自分で信頼できる人を選べる
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成年後見制度に比べ、柔軟な契約内容が可能
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将来の安心・トラブル回避に繋がる
3. 見守り契約とは?
◎ 高齢者の生活を定期的に確認・支援する契約
「見守り契約」は、主に高齢者の単身生活や判断能力低下の兆しを早期に察知するために、定期的に連絡や訪問を行い、日常生活の状況を確認する契約です。
任意後見契約や財産管理委任契約と組み合わせて利用されるケースが多いです。
▼ 見守りの具体的内容
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月1回程度の電話連絡・訪問
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本人の健康状態や生活状況の確認
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判断能力の変化を把握し、必要時に後見開始の対応
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安否確認・緊急対応時の連絡体制整備
▼ 利用される方の例
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一人暮らしで周囲に頼れる人がいない方
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離れて暮らす家族に代わりに生活確認を依頼したい方
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任意後見契約の発効タイミングを適切に見極めたい方
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、契約書の作成だけでなく、将来に備えた包括的なアドバイスと手続きサポートを行っています。
✅ 契約前のご相談・ご説明
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ご本人やご家族の状況に応じた契約形態のご提案
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公証人との日程調整・打ち合わせ代行
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判断能力の確認・医師の診断書取得のサポート
✅ 契約書の作成・公証手続き
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財産管理委任契約書・任意後見契約書・見守り契約書の作成
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公証役場での手続き同行・立会い
✅ 契約後のフォローアップ
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契約の運用に関するご相談
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任意後見開始の申立て手続き支援
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定期的な見守り業務の実施(オプション)
将来の安心のために、今できる備えを
「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに、いざという時の備えがないと、ご本人もご家族も大きな負担を抱えることになりかねません。
元気なうちに、自分の意思で、信頼できる支援者を選び、仕組みを整えておくことが大切です。
行政書士法人塩永事務所では、丁寧なヒアリングと確かな法的知識で、老後の安心のかたちを一緒に設計いたします。
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〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
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一人ひとりに合った、将来の安心を。
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