
【行政書士法人塩永事務所】貨物軽自動車運送事業の許可申請手続きを徹底解説!
「軽貨物運送で独立したい!」「自分のペースで仕事がしたい!」
そうお考えの方にとって、貨物軽自動車運送事業は魅力的な選択肢です。しかし、事業を開始するには「許可」が必要です。許可なく事業を行うことはできません。
「許可申請って難しそう…」「何から手をつければいいの?」
ご安心ください。行政書士法人塩永事務所が、貨物軽自動車運送事業の許可申請手続きについて、一つひとつ丁寧に解説いたします。
貨物軽自動車運送事業とは?
貨物軽自動車運送事業とは、その名の通り、軽自動車(二輪自動車を含む)を使用して他人の貨物を運送する事業を指します。宅配便、ネットスーパーの配送、企業専属便など、様々な形態があります。
この事業は、一般貨物自動車運送事業(トラック等で運送する事業)とは異なり、**事前の許可ではなく「届出」によって開始することができます。正確には、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」**を提出することになります。
許可?届出?どちらなの?
一般的に「許可申請」という言葉が使われがちですが、貨物軽自動車運送事業は厳密には「届出」で開始できます。ただし、届出後も法令遵守が求められ、実質的な要件を満たす必要があります。当事務所では、分かりやすさのため、本記事では「許可申請手続き」という言葉を使用する場合がありますが、ご理解ください。
貨物軽自動車運送事業を開始するための要件
貨物軽自動車運送事業を開始するために、特に以下の点に注意が必要です。
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軽自動車または二輪自動車の確保
- 貨物運送に使用する車両が必要です。ご自身の所有車両でも、リース車両でも構いません。
- 車両は「黒ナンバー」と呼ばれる事業用ナンバーを取得する必要があります。
- 届出時に、車両の車検証の写しが必要です。
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営業所の確保
- 事業を運営するための営業所が必要です。自宅を営業所とすることも可能です。
- 営業所は、原則として居住以外の用途に使用できる場所である必要があります。
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休憩・睡眠施設の確保(必要に応じて)
- 運転者が利用する休憩・睡眠施設を確保する必要があります。
- 営業所に併設する、または別途確保するなど、状況に応じて対応が必要です。
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運行管理体制の確保(必要に応じて)
- 運行管理者等の選任義務はありませんが、安全運行を確保するための体制を整える必要があります。
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資金計画
- 事業を継続していくための十分な資金があることが望ましいです。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出先と必要書類
貨物軽自動車運送事業経営届出書は、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。
提出する必要書類は以下の通りです。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 所定の様式に必要事項を記入します。
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金を定める場合は提出します。
- 事業用自動車等連絡書(黒ナンバー取得用)
- 事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得するために必要です。
- 車両の車検証の写し
- 使用する車両全ての車検証の写しが必要です。
- 営業所の案内図・配置図
- 営業所の場所や内部の配置が分かる図面が必要です。
- 使用権原を証する書面(営業所・休憩施設等)
- 賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写し、自己所有の場合は登記事項証明書などが必要です。
- その他、運輸支局から指示された書類
- 個別の状況に応じて追加書類を求められる場合があります。
許可申請手続きの流れ(届出から事業開始まで)
一般的な手続きの流れは以下のようになります。
- 必要書類の収集・作成
- 上記で挙げた書類を漏れなく準備します。
- 届出書の記入、図面の作成などを行います。
- 運輸支局への届出書の提出
- 必要書類を揃えて、管轄の運輸支局に提出します。
- 書類に不備がある場合は受理されません。
- 運輸支局による審査
- 提出された書類の内容が適法であるか審査されます。
- 追加の質問や資料の提出を求められることもあります。
- 事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得
- 届出が受理されると、事業用自動車等連絡書が発行されます。
- この書類を持って、管轄の軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得します。
- 事業開始!
- 黒ナンバーを取得し、全ての準備が整えば、いよいよ事業を開始できます。
行政書士に依頼するメリット
「自分で手続きするのは大変そう…」
そう思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。貨物軽自動車運送事業の届出は比較的簡素化されていますが、それでも慣れない方にとっては時間と手間がかかるものです。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 煩雑な書類作成から解放されます。
- 法的な要件を漏れなく満たせるため、手続きがスムーズに進みます。
- 運輸支局とのやり取りを代行し、不備なく届出を完了できます。
- ご自身の事業に集中する時間を確保できます。
- 事業開始後の法務相談にも対応できます。
行政書士法人塩永事務所では、貨物軽自動車運送事業の届出に関する豊富な実績とノウハウがございます。お客様の状況に合わせて、最適なサポートをご提供いたします。
まとめ
貨物軽自動車運送事業は、比較的低コストで始められる魅力的な事業です。しかし、法令を遵守し、適切な手続きを行うことが重要です。
「軽貨物で独立したい!」という夢をお持ちの方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の新たな挑戦を全力でサポートさせていただきます。
お問い合わせはこちら [096-385-9002]
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースにおける法的助言を提供するものではありません。具体的な手続きについては、必ず専門家にご相談ください。また、法令は改正されること