
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金を徹底解説|第2回以降に向けて熊本の中小企業が今から準備すべきこと
熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
熊本県内で新規事業への進出、大型設備投資、新製品・新サービスの開発、工場・生産施設の整備、海外市場への展開をお考えの中小企業・小規模事業者の皆様へ。
2026年度(令和8年度)から、新たに「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」が始まりました。
本補助金は、従来の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と「中小企業新事業進出補助金」を一体的に運用する制度です。
革新的な製品・サービスの開発、新市場への進出、海外市場開拓に向けた国内の生産・供給体制の強化など、企業の成長につながる設備投資等を支援します。
補助上限額は、申請枠や従業員数に応じて異なり、最大9,000万円です。
2026年10月30日18時に第1回公募の申請受付が終了するため、これから申請を検討する事業者は、第2回以降の公募を見据えた準備が重要になります。
本記事では、2026年10月30日時点で公開されている第1回公募要領(2026年9月28日改訂版)を基礎として、制度の仕組み、申請枠、補助上限額、補助率、申請要件、賃上げ義務、補助対象経費、返還リスク、採択に向けた準備について、熊本の認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
※第2回以降の公募要領は未公表のため、以下の内容は第1回公募要領に基づく説明です。次回以降も同一条件で実施されることを保証するものではありません。
1.新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業等が成長投資に取り組む際に必要となる設備投資等の経費の一部を国が補助する制度です。
2026年度から、従来のものづくり補助金と新事業進出補助金を一体的に運用する形で開始されました。
制度の目的は、単に機械や設備を購入することではありません。
企業が新たな製品・サービスを開発したり、新しい市場へ進出したりすることによって、企業規模の拡大、付加価値の向上、生産性の向上を実現し、その成果を持続的な賃上げにつなげることにあります。
主な対象となる事業
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自社の技術力を活用した革新的な新製品の開発
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新しい技術やシステムを活用したサービスの開発
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既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出
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新たな顧客層を対象とする製造・サービス事業の開始
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新事業に必要となる工場・加工施設・生産設備の整備
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海外市場開拓に向けた国内製造・供給体制の強化
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新たな事業展開に必要な機械装置・システムの導入
補助金の基本的な特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度開始 | 2026年度(令和8年度) |
| 実施主体 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| 申請方法 | GビズIDプライムによる電子申請 |
| 申請枠 | 3枠 |
| 補助上限額 | 最大9,000万円 |
| 補助下限額 | 枠により100万円または750万円 |
| 補助率 | 原則1/2~2/3 |
| 事業計画期間 | 3~5年 |
| 採択後 | 交付申請・交付決定を経て事業開始 |
本補助金は、採択された時点で補助金の受給が確定するものではありません。採択後に交付申請を行い、対象経費や金額について審査を受けたうえで交付決定を受ける必要があります。
経済産業省 中小企業庁+1
2.第1回公募のスケジュールと第2回以降の見通し
第1回公募のスケジュール
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募要領公開 | 2026年6月29日 |
| 申請受付開始 | 2026年9月30日18時 |
| 申請締切 | 2026年10月30日18時 |
| 採択発表 | 2027年1月頃(予定) |
当初は2026年8月31日受付開始、9月30日締切の予定でしたが、2026年7月17日にスケジュールが変更され、約1か月後ろ倒しとなりました。
第1回公募の締切は2026年10月30日18時です。
第2回以降の公募について
2026年10月30日時点では、第2回以降の具体的な公募日程、申請受付期間、補助上限額、審査基準、加点項目などは公表されていません。
したがって、旧制度の公募スケジュールをそのまま次回公募に当てはめることはできません。
次回公募に備える事業者は、次の準備を進めておくことが重要です。
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GビズIDプライムアカウントの取得
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一般事業主行動計画の策定・公表
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直近の決算書・財務諸表の整理
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賃金台帳・労働者名簿の整備
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新規事業の市場調査
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設備投資計画の具体化
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金融機関との資金調達相談
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補助対象経費の確認
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賃上げ計画の検討
特にGビズIDプライムの取得には約1週間、一般事業主行動計画の公表には1~2週間程度を要するため、早めの対応が必要です。
3.3つの申請枠と補助上限額・補助率
本補助金には、次の3つの申請枠があります。
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革新的新製品・サービス枠
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新事業進出枠
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グローバル枠
それぞれ対象となる事業内容が異なるため、補助上限額だけで判断するのではなく、実施する事業の性質に応じて申請枠を選択する必要があります。
① 革新的新製品・サービス枠
自社の技術力やノウハウを活用して、顧客に新たな価値を提供する革新的な新製品・新サービスを開発する取り組みを支援する枠です。
従来のものづくり補助金の考え方を引き継ぐ枠といえます。
単に既存設備を更新するだけの事業や、既存製品の生産工程を改善するだけの事業は対象になりません。
また、同業他社において相当程度普及している製品・サービスの開発も、原則として対象となりません。
補助上限額
| 従業員数 | 基本上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~5人 | 750万円 | 850万円 |
| 6~20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
| 21~50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
補助条件
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補助下限額:100万円
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補助率:中小企業者1/2
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小規模企業・小規模事業者、再生事業者:2/3
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地域別最低賃金引上げ特例の適用時:中小企業者も2/3
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事業実施期間:交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)
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機械装置・システム構築費が必須
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建物費は対象外
熊本県内で想定される活用例
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食品加工会社による独自の加工技術を用いた新製品開発
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製造業による独自の高精度加工製品の開発
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農業法人による新しい加工・製造技術の開発
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IT企業による独自の業務システム・サービス開発
ただし、これらはあくまで事業構想の例であり、実際の対象性は新規性、革新性、技術的内容、事業計画等によって判断されます。
② 新事業進出枠
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する枠です。
この枠では、次の2つの要件が重要です。
要件1:製品・サービスの新規性
新たに製造・提供する製品、商品またはサービスが、自社にとって新しいものであること。
要件2:市場の新規性
新たに提供する製品・サービスの市場が、自社にとって新しい市場であること。
ここでいう新規性は、必ずしも日本初・世界初であることを意味しません。申請事業者にとって新しい製品・サービスと新しい顧客市場への進出であることが重要です。
新たな市場とは、従来の事業で対象としていなかったニーズや属性を持つ顧客層を対象とする市場をいいます。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構+1
補助上限額
| 従業員数 | 基本上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助条件
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補助下限額:750万円
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補助率:原則1/2
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地域別最低賃金引上げ特例適用時:2/3
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事業実施期間:交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)
-
機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必須
建物費が認められる点は、この枠の大きな特徴です。
ただし、建物費は単なる事務所・店舗の購入や賃借を補助するものではありません。補助事業に専ら使用する生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場等の建設・改修など、所定の要件を満たす必要があります。
対象になりにくい事業例
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既存製品の増産のみを目的とした設備投資
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過去に製造・提供していた製品・サービスの再開
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既存製品の製造方法を変更するだけの事業
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既存市場に対する単なるメニュー追加
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既存製品を別の地域で販売するだけの事業
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既存事業の商圏拡大や店舗増設のみの事業
特に、既存事業と新規事業の違いを明確に説明できるかが重要です。
③ グローバル枠
海外市場開拓、特に輸出に向けた国内の製造・供給体制強化を支援する枠です。
単に海外で販売したいという計画だけではなく、自社の製品等を活用して自発的に新たな海外販路を開拓するための国内拠点・製造体制の強化が必要です。
海外取引先からの指示に従って設備を導入するだけの取組は、原則として対象になりません。
補助上限額
| 従業員数 | 基本上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助条件
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補助下限額:750万円
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補助率:2/3
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事業実施期間:交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)
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機械装置・システム構築費または建物費が必須
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海外旅費、通訳費、翻訳費等も一定の条件で対象
なお、通訳・翻訳費には税抜30万円の補助上限が設けられています。
4.補助対象となる事業者・申請資格
本補助金は、中小企業者等を対象とする制度です。
株式会社、合同会社、個人事業主のほか、一定の要件を満たす組合、特定非営利活動法人、農事組合法人なども対象となる場合があります。
中小企業者の判定は、業種ごとの資本金または従業員数の基準に基づいて行います。
例えば、製造業では原則として資本金3億円以下または常時使用する従業員300人以下が基準となります。
ただし、業種によって基準が異なり、資本金・従業員数以外の要件もあります。
申請前に確認すべき事項
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中小企業者等の定義に該当するか
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みなし大企業に該当しないか
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事業実施場所が国内にあるか
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補助事業の実施体制を確保できるか
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必要な決算書等を提出できるか
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従業員数や雇用状況が要件に適合するか
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過去の補助金受給歴に問題がないか
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過去の補助金に係る返還・報告義務が残っていないか
特に注意が必要な事業者
第1回公募要領では、従業員がいない事業者、みなし大企業、一定の課税所得要件に該当する事業者、政治団体・宗教法人等、過去の補助金の交付取消しや未返還等に該当する事業者などについて、補助対象外となる規定があります。
また、過去のものづくり補助金、新事業進出補助金、事業再構築補助金等の採択・交付実績についても確認が必要です。
なお、過去に採択されたという事実だけで一律に申請できなくなるわけではありません。過去の事業の進捗、交付決定、返還、報告義務等を個別に確認する必要があります。
重要:第1回公募要領には、創業・設立からの期間や決算書の提出に関する要件も定められています。特に新設法人や創業間もない事業者は、申請枠ごとの要件と必要書類を事前に確認してください。
5.3~5年間の事業計画と基本要件
本補助金では、3~5年間の事業計画を策定し、次の基本要件を満たす必要があります。
| 要件 | 第1回公募の基準 |
|---|---|
| 付加価値額 | 年平均成長率4.0%以上 |
| 賃上げ | 従業員一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上 |
| 事業場内最低賃金 | 実施場所の地域別最低賃金+30円以上 |
| ワークライフバランス | 一般事業主行動計画の策定・公表 |
| 子育て等の職場環境整備 | 所定の取組を実施 |
| 金融機関要件 | 金融機関から資金提供を受ける場合、確認書が必要 |
① 付加価値額要件
補助事業終了後の3~5年間において、付加価値額の年平均成長率を4.0%以上とする事業計画を策定し、最終年度に目標を達成する必要があります。
付加価値額は、次の計算式で算定します。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
単に売上高を増やすだけではなく、営業利益、人件費、設備投資に伴う減価償却費を含めた付加価値の増加が必要です。
② 賃上げ要件
従業員一人当たり給与支給総額について、事業計画期間中の年平均成長率3.5%以上を達成する計画が必要です。
給与支給総額には、給料、賃金、賞与等が含まれます。
一方、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金などは算定対象外です。
また、応募申請時に設定した賃上げ目標について、交付申請時までに従業員または従業員代表者に表明する必要があります。
賃上げ目標の設定だけでなく、実際の給与支給実績を確認できる体制が重要です。
③ 事業場内最低賃金要件
補助事業終了後の3~5年間、毎年、事業場内最低賃金を補助事業実施場所の都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準に維持する必要があります。
熊本県内で補助事業を実施する場合は、熊本県の地域別最低賃金が基準になります。
注意したいのは、申請時点だけでなく、補助事業終了後の事業計画期間中も継続して要件を満たす必要があることです。
④ ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、公表する必要があります。
公表先は、厚生労働省の「両立支援のひろば」です。
公表手続きには1~2週間程度を要するため、申請直前ではなく早めに準備してください。
⑤ 子育て等に関する職場環境整備
第1回公募では、子育て等に関する職場環境整備に向けた所定の取組も求められます。
例えば、育児休業制度、短時間勤務制度、年次有給休暇制度等の周知・啓発など、所定の取組から要件に適合するものを実施する必要があります。
⑥ 金融機関要件
補助事業の実施にあたり金融機関から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関から事業計画の確認を受け、所定の確認書を提出する必要があります。
自己資金のみで補助事業を実施する場合は、この確認書は不要です。
6.特例措置による補助上限額・補助率の引上げ
第1回公募では、一定の条件を満たす場合に特例措置が適用されます。
① 賃上げ特例
賃上げ特例を利用すると、補助上限額が引き上げられます。
主な追加要件は次のとおりです。
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従業員一人当たり給与支給総額の年平均成長率6.0%以上
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事業場内最低賃金を地域別最低賃金より50円以上高い水準とすること
通常の賃上げ要件より高い水準を達成する必要があります。
なお、特例によって上乗せされた補助金額については、特例要件を達成できなかった場合に返還義務が生じます。
② 地域別最低賃金引上げ特例
一定の要件を満たす事業者は、補助率が引き上げられる特例を利用できます。
この特例は、地域別最低賃金の引上げによる影響を受ける事業者の賃金負担を考慮した制度です。
適用には、所定の対象従業員割合や賃金状況等の要件を満たす必要があります。
注意点
賃上げ特例は補助上限額の引上げ、地域別最低賃金引上げ特例は補助率の引上げを目的とする別個の制度です。
両者を混同せず、適用要件を確認する必要があります。
7.補助対象経費と対象外経費
本補助金では、補助事業に必要な経費のうち、公募要領で認められたものが対象になります。
主な補助対象経費
| 経費区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 製造設備、加工機械、専用システム等 |
| 建物費 | 生産施設、加工施設、作業場等の建設・改修 |
| 運搬費 | 機械設備等の運搬に係る費用 |
| 技術導入費 | 必要な知的財産権等の導入 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許権等の取得に係る費用 |
| 外注費 | 補助事業に必要な加工・設計等の外注 |
| 専門家経費 | 専門家への助言・指導等の費用 |
| クラウドサービス利用費 | 補助事業に必要なクラウド利用料 |
| 原材料費 | 試作品等の開発に必要な原材料 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 新製品・新サービスの広告や販路開拓 |
| 海外旅費 | グローバル枠における海外販路開拓等 |
| 通訳・翻訳費 | グローバル枠における通訳・翻訳 |
※経費区分によって対象となる申請枠が異なります。
建物費の注意点
建物費は、新事業進出枠とグローバル枠で対象となります。
ただし、次のような条件があります。
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補助事業に専ら使用すること
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事業計画の実施に不可欠であること
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建物の建設・改修等に該当すること
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入札または相見積もり等の所定の手続きを行うこと
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建物の単なる購入や賃借は対象外であること
工場や加工施設の新設を計画している事業者は、建物の設計段階から補助対象要件を確認する必要があります。
経費ごとの上限
経費区分ごとに上限額が設定されているものがあります。
例えば、第1回公募では、技術導入費および知的財産権等関連経費について、それぞれ補助対象経費総額の3分の1が上限となっています。
また、グローバル枠の通訳・翻訳費には税抜30万円の上限があります。
その他の経費についても、費目ごとの要件、上限、契約条件等を確認する必要があります。
補助対象外となる主な経費
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既存事業に使用する設備や経費
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補助事業と既存事業で共用する経費
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事務所等の家賃、敷金、保証金
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水道光熱費
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一般管理費、雑費等の内訳が不明確な経費
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フランチャイズ加盟料
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通常の通信費
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販売・レンタルする商品の仕入費
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文房具等の消耗品費
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接待費、飲食費
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不動産の購入費
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株式の購入費
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税理士等による税務申告・決算書作成費用
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登記・登録・許可等の行政手数料
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補助金申請書や事業計画書の作成費用
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消費税等
特に重要なのは、補助対象となる設備・システム等は、原則として補助事業に専ら使用する必要があるという点です。既存事業との共用は認められない場合があります。
発注・契約の時期に注意
補助対象経費は、交付決定後に契約・発注することが原則です。
採択されたからといって、すぐに設備を購入したり、建設工事を開始したりしてよいわけではありません。
交付決定前に発注・契約・購入等を行うと、補助対象外となるおそれがあります。
また、相見積もりや価格の妥当性を示す資料など、経費の適正性を証明する書類も必要になります。
8.採択後の流れと補助金の返還リスク
本補助金は、採択後にも重要な手続きが続きます。
採択後の基本的な流れ
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採択発表
補助金交付候補者として採択されます。ただし、この時点では交付金額は確定していません。
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交付申請
経費の内容、見積書、契約予定等を整理して交付申請を行います。
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交付決定
事務局による審査を経て、補助対象経費と交付金額が決定します。
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補助事業の実施
交付決定後に発注・契約・購入・工事等を行います。
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実績報告
支払証拠書類、納品書、請求書、写真等を提出します。
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確定検査・補助金請求
事務局による確認を受け、補助金額が確定した後に請求します。
-
補助金の入金
原則として事業実施後の精算払いとなります。
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事業化状況報告
事業計画期間中、付加価値額や賃上げ等の実績を報告します。
返還義務が生じる主なケース
1.賃上げ目標を達成できなかった場合
従業員一人当たり給与支給総額の目標値を達成できなかった場合、未達成率に応じた返還が求められることがあります。
目標値の表明を行わなかった場合は、交付決定取消しや補助金全額の返還対象となります。
2.事業場内最低賃金要件を達成できなかった場合
事業計画期間中に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の水準を満たさない場合、原則として所定の返還が求められます。
3.取得財産を目的外使用した場合
補助金で取得した機械設備や建物を、補助事業以外の用途に使用することは制限されます。
譲渡、売却、貸付、廃棄、担保設定等についても、財産処分の制限に注意が必要です。
4.虚偽申請・不正受給があった場合
虚偽の申請、経費の水増し、架空取引等が判明した場合は、交付決定取消しや補助金返還の対象となり、悪質な場合には事業者名等が公表される可能性があります。
なお、賃上げ等の返還には、付加価値額や営業利益、天災等に関する所定の例外規定があります。すべての未達が一律に全額返還となるわけではありません。
9.第2回以降の公募に向けて、熊本の事業者が今から準備すべきこと
第2回公募の開始後に準備を始めると、申請期限までに必要書類や事業計画を整えられない可能性があります。
特に、本補助金は通常の設備購入補助とは異なり、財務状況、賃上げ計画、新市場の分析、設備投資の必要性などを総合的に説明する必要があります。
申請準備チェックリスト
| 準備項目 | 確認・準備内容 |
|---|---|
| GビズID | プライムアカウントを取得 |
| 一般事業主行動計画 | 策定・公表 |
| 決算書 | 公募要領指定の決算書等を準備 |
| 財務資料 | 売上高・営業利益・人件費等を整理 |
| 労働者名簿 | 従業員数・雇用状況を確認 |
| 賃金台帳 | 給与支給総額・最低賃金を確認 |
| 補助金受給歴 | 過去の採択・交付・返還状況を確認 |
| 事業計画 | 新規事業の内容と成長戦略を具体化 |
| 市場調査 | 顧客層・競合・市場規模を調査 |
| 設備投資計画 | 導入設備・仕様・必要性を整理 |
| 見積書 | 価格の妥当性を確認し、必要な相見積もりを取得 |
| 資金調達 | 自己資金・金融機関借入を検討 |
| 賃上げ計画 | 3~5年間の賃金上昇を試算 |
| 加点項目 | 該当する制度・認証等を確認 |
※GビズIDの取得期間や行動計画の公表期間は目安です。見積もりについても、一律に「50万円以上なら3者」と判断せず、対象経費の区分や公募要領、交付申請時の調達ルールに従ってください。
特に重要な3つの準備
① 新規事業の内容を具体化する
最初に検討すべきことは、補助金で何を購入するかではありません。
重要なのは、設備投資によってどのような新しい製品・サービスを生み出し、どのような顧客に提供し、どのように収益を確保するのかという事業構想です。
② 賃上げの実現可能性を確認する
給与支給総額の年平均成長率3.5%以上という要件は、事業計画期間を通じて達成する必要があります。
売上高や利益が十分に増加しない場合、計画どおりの賃上げが難しくなる可能性があります。
現状の人件費、採用計画、売上予測、利益計画を踏まえ、無理のない目標設定が必要です。
③ 補助金以外の資金調達も検討する
補助金は原則として後払いです。
例えば、1億円の設備投資を行い、補助対象経費の2分の1が補助される計画であっても、事業実施時には一時的に事業者側で費用を負担する必要があります。
そのため、金融機関との事前相談や、つなぎ融資を含む資金繰りの検討が重要です。
10.熊本県内の事業者における活用可能性
熊本県では、半導体関連産業の集積をはじめ、製造業、農業、食品加工業、建設業、物流業、IT関連産業など、さまざまな分野で新事業への進出や設備投資の需要があります。
特に、企業の成長につながる新規事業や高付加価値化を検討している事業者にとって、本補助金は重要な選択肢となります。
熊本県内で想定される事業構想
| 業種 | 事業構想の例 | 検討する申請枠 |
|---|---|---|
| 製造業 | 新しい加工技術・製品の開発 | 革新的新製品・サービス枠 |
| 食品加工業 | 新しい加工食品の開発 | 革新的新製品・サービス枠 |
| 農業法人 | 農産物の新たな加工・販売事業 | 事業内容により判断 |
| 建設業 | 新たな製造・加工分野への進出 | 新事業進出枠 |
| 物流業 | 新たな物流関連サービスの開発 | 事業内容により判断 |
| IT企業 | 独自のシステム・サービス開発 | 革新的新製品・サービス枠 |
| 製造・食品企業 | 新たな海外市場への輸出体制整備 | グローバル枠 |
ただし、業種だけで申請枠が決まるわけではありません。
例えば、製造業が新しい機械を導入する場合でも、既存製品の増産だけであれば新事業進出枠の対象にならない可能性があります。
反対に、既存の技術を活用して新しい製品を開発し、新たな顧客市場に進出する場合には、新事業進出枠等の対象となる可能性があります。
重要なのは、設備投資と新製品・新サービス、新市場、企業の成長戦略との関係を明確にすることです。
11.採択に向けて重要となる事業計画書のポイント
本補助金では、事業計画書の内容が審査結果を大きく左右します。
設備の性能や購入金額だけを説明しても、十分な評価につながるとは限りません。
審査では、事業の適格性、経営力、事業の実現可能性、政策面、賃上げへの取組などが総合的に確認されます。
事業計画書で明確にすべき事項
1. 自社の現状分析
既存事業の売上高、利益、技術力、経営資源、課題を整理する。
2. 新規事業の必要性
なぜ新規事業に進出するのか、既存事業との関連性を説明する。
3. 市場性・競争優位性
対象市場の規模、顧客ニーズ、競合他社との差別化を示す。
4. 設備投資の必要性
導入する設備・システムが新規事業の実施に不可欠であることを説明する。
5. 収益計画
売上高、営業利益、付加価値額等について合理的な数値計画を策定する。
6. 賃上げ計画
従業員一人当たり給与支給総額と事業場内最低賃金の目標を設定する。
7. 事業実施体制
人員、設備、資金、取引先、販売経路等を具体化する。
8. リスク管理
市場変動、人材確保、原材料価格、設備導入の遅延等への対応策を検討する。
申請者自身による事業計画書の作成が必要
第1回公募要領では、認定経営革新等支援機関を含む外部支援者から助言を受けることは認められていますが、事業計画書は申請者自身が作成しなければならないとされています。
外部支援者が申請者に代わって事業計画書を作成することは禁止されています。
当事務所では、事業者自身が事業計画を検討・作成できるよう、制度の説明、経営課題の整理、数値計画の検証、記載内容の助言・確認等を行います。
12.熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点とする認定経営革新等支援機関です。
熊本県内の中小企業・小規模事業者を中心に、補助金申請支援、事業計画の検討、各種許認可申請、会社設立、創業支援等を行っています。
本補助金では、補助金の制度理解だけでなく、事業者の経営状況、新規事業の実現可能性、設備投資計画、資金調達、賃上げ計画等を総合的に検討することが重要です。
当事務所では、補助金を獲得することだけを目的とせず、事業者の中長期的な成長を見据えた支援を重視しています。
当事務所の主なサポート内容
1.申請資格・申請枠の確認
-
補助対象事業者に該当するかの確認
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みなし大企業該当性の確認
-
過去の補助金受給歴の確認
-
革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠の選択支援
2.事業計画の検討・助言
-
新規事業の構想整理
-
新市場・新規顧客の分析
-
既存事業との差別化の検討
-
設備投資の必要性の整理
-
事業計画のブラッシュアップ
3.数値計画・賃上げ計画の検証
-
付加価値額の成長計画
-
給与支給総額の増加計画
-
事業場内最低賃金の確認
-
売上高・営業利益の収益計画
-
資金繰り・資金調達計画
4.申請準備・電子申請に関する支援
-
必要書類の確認
-
GビズID取得に関する案内
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一般事業主行動計画の策定・公表に関する案内
-
見積書・補助対象経費の整理
-
電子申請の準備・入力に関する助言
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口頭審査に向けた準備
5.採択後の手続きに関する支援
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交付申請に向けた書類整理
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補助対象経費の確認
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実績報告に必要な資料の整理
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事業化状況報告に向けた準備
※支援の範囲は、ご依頼内容や公募要領に応じて個別にご案内します。
補助金と各種許認可を一体的に検討
新規事業の開始に際しては、補助金申請だけでなく、事業内容に応じた許認可や届出が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、次のような関連業務もご相談いただけます。
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株式会社・合同会社の設立
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建設業許可・経営事項審査
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産業廃棄物収集運搬業許可
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運送業・旅行業等の許認可
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外国人雇用・在留資格申請
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太陽光発電・再生可能エネルギー関連手続き
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事業承継・各種変更届
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その他事業に必要となる許認可申請
熊本県内の事業者様はもちろん、全国の事業者様からのオンライン相談にも対応しています。
なお、認定経営革新等支援機関による支援を受けたことや、当事務所に申請支援を依頼したことによって、採択・交付が保証されるものではありません。
13.よくある質問(FAQ)
Q1.第2回公募はいつから始まりますか?
2026年10月30日時点では、第2回公募の具体的な開始日・申請受付期間は公表されていません。公式サイトで最新情報を確認する必要があります。
Q2.補助金の上限額はいくらですか?
第1回公募では、革新的新製品・サービス枠が最大3,500万円、新事業進出枠とグローバル枠が最大9,000万円です。従業員数や特例適用の有無によって異なります。
Q3.工場の新設費用は補助対象になりますか?
新事業進出枠・グローバル枠では、一定の条件を満たす建物費が補助対象となる場合があります。ただし、単なる建物購入や賃借は対象外です。
Q4.既存事業の設備更新でも申請できますか?
単なる老朽設備の更新や既存設備の置き換えだけでは、原則として対象になりません。革新的な新製品・サービスの開発や新市場への進出など、補助対象事業としての要件を満たす必要があります。
Q5.個人事業主でも申請できますか?
中小企業者等の要件を満たす個人事業主であれば対象となる可能性があります。ただし、従業員数、決算資料、事業実施体制等の要件確認が必要です。
Q6.認定経営革新等支援機関の支援は必須ですか?
第1回公募では、認定経営革新等支援機関による確認は一律の必須要件ではありません。ただし、事業計画の検討・ブラッシュアップにおいて、認定支援機関等への相談が推奨されています。
Q7.補助金はいつ入金されますか?
原則として後払いです。採択後に交付決定を受け、事業を実施し、実績報告・確定検査等を経た後に補助金が支払われます。
Q8.申請すれば必ず採択されますか?
いいえ。申請内容について審査が行われ、採択・不採択が決定されます。また、採択された場合でも、交付申請時の審査によって補助対象経費や交付金額が減額されることがあります。
Q9.行政書士法人塩永事務所は熊本県外の企業にも対応できますか?
はい。熊本県内全域に加え、全国の事業者様からのオンライン相談・申請支援に対応しています。
14.まとめ|第2回公募を見据えた早期準備が重要
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業が新たな成長分野に進出し、企業価値や生産性を高めるための重要な支援制度です。
2026年度から始まった新制度であり、3つの申請枠によって対象事業や補助条件が異なります。
第1回公募の内容を踏まえると、次の点が特に重要です。
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革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠の違いを理解する。
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最大9,000万円という補助上限額だけで判断しない。
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3~5年間の付加価値額・賃上げ計画を策定する。
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新規事業の市場性・収益性・実現可能性を具体化する。
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設備投資と新規事業との関連性を明確にする。
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補助金が後払いであることを踏まえて資金調達を検討する。
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採択後の実績報告や事業化状況報告まで見据える。
第2回以降の公募条件は、今後変更される可能性があります。
そのため、公募開始を待ってから準備するのではなく、今の段階から自社の経営状況や新規事業構想を整理しておくことをおすすめします。
熊本で新規事業への進出、大型設備投資、工場・加工施設の新設、新製品・新サービスの開発をお考えの事業者様は、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺を拠点に、補助金申請支援・経営支援・各種許認可申請を行っています。
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
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アクセス:JR新水前寺駅から徒歩約3分
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電話:096-385-9002
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メール:info@shionagaoffice.jp
対応地域
熊本県内全域・全国オンライン対応
ご相談について
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初回相談無料(事前予約制)
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オンライン相談対応
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複雑案件・大型案件にも対応
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補助金申請と許認可申請を一体的に検討
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金のご相談は、行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
公式情報・参考資料
最新の制度内容は、必ず公式資料をご確認ください。
