
旅館業許可申請を行政書士に依頼する前に知っておきたいこと|許可取得の流れ・費用・物件選びの注意点を解説
熊本で旅館・ホテル・簡易宿所・ゲストハウスなどの開業をお考えの方へ
行政書士法人塩永事務所
旅館やホテル、ゲストハウス、民泊施設などを開業する際には、営業形態や施設の条件に応じて、旅館業法に基づく営業許可の取得が必要になります。
しかし、旅館業の許可申請は、申請書を提出するだけで完了する手続きではありません。施設の立地、建物の用途、構造設備、消防設備、衛生管理体制など、複数の法令や行政上の基準を確認する必要があります。
特に注意したいのが、物件の契約や改修工事を進めた後に、旅館業の許可取得が難しいと判明するケースです。物件の用途や建築基準法上の適合状況によっては、想定以上の改修費用が発生したり、計画の見直しが必要になったりすることがあります。
そのため、旅館業の開業を検討する際は、物件を契約する前、少なくとも本格的な改修工事に着手する前に、保健所や建築関係部署、消防署などへの事前相談を行うことが重要です。
本記事では、熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所が、旅館業許可の基本的な仕組み、申請の流れ、必要書類、費用、行政書士に依頼するメリット、開業前に確認すべき事項について解説します。
1.旅館業許可とは
1-1.旅館業法に基づく営業許可
旅館業法では、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を旅館業と定義しています。ここでいう宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することをいいます。
旅館業に該当する営業を行う場合、原則として施設の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。保健所設置市では、市長が許可権者となります。
旅館業の許可制度は、宿泊者の衛生や安全を確保し、施設が法令上の基準に適合した状態で営業できるようにするための制度です。
無許可で旅館業を営んだ場合には、旅館業法に基づく罰則の対象となる可能性があります。事業開始後に問題が発覚すると、営業継続や事業運営に重大な影響が生じるおそれがあるため、営業開始前に必要な許可・届出を確認することが大切です。
なお、住宅を活用した宿泊サービスであっても、必ずしも旅館業法の許可が必要になるとは限りません。住宅宿泊事業法に基づく届出制度など、別の制度を利用できる場合もあります。営業日数、施設の利用形態、管理方法などによって適用される制度が異なるため、事業計画に応じた判断が必要です。
1-2.旅館業の3つの営業種別
現在の旅館業法では、営業形態は次の3種類に区分されています。
① 旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業および下宿営業に該当しないものです。
ビジネスホテル、シティホテル、温泉旅館、一般的な宿泊施設などが該当します。施設の構造や客室の配置、宿泊者の確認方法などについて、法令および自治体の基準に適合する必要があります。
② 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造や設備を主とする施設で、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
ゲストハウス、ホステル、ドミトリー形式の宿泊施設などが代表例です。ただし、施設の名称だけで営業種別が決まるわけではなく、実際の構造や設備、運営形態などを踏まえて判断されます。
③ 下宿営業
施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
一般的な短期滞在型のホテルやゲストハウスとは営業形態が異なり、長期滞在を前提とする施設などが検討対象になります。
営業種別によって適用される構造設備基準などが異なるため、計画している施設がどの区分に該当するのか、申請前に確認する必要があります。
1-3.客室面積や設備の基準は一律ではない
旅館業の構造設備基準は、旅館業法施行令、厚生労働省令、自治体の条例などによって定められています。
例えば、国の基準では、旅館・ホテル営業の客室について、寝台を置かない客室は床面積7平方メートル以上、寝台を置く客室は9平方メートル以上という基準が設けられています。
簡易宿所営業については、宿泊者数に応じた客室の延床面積などの基準があり、宿泊者数や施設の構造によって適用関係を確認する必要があります。
このほか、換気、採光、照明、防湿、排水、洗面設備、便所、入浴設備、宿泊者の確認に必要な設備などについても基準があります。
ただし、これらは全国一律の基準だけで完結するものではありません。自治体の条例や施設の種類、構造、営業形態によって追加の確認事項が生じることがあります。
また、従来の「ホテル営業」と「旅館営業」は、現在は「旅館・ホテル営業」に統合されています。古い資料に記載された営業区分や客室数の基準を、そのまま現在の申請に適用しないよう注意が必要です。
2.旅館業許可を取得するまでの流れ
旅館業許可の申請は、施設の所在地や建物の状況、自治体の手続きによって進め方が異なります。一般的には、次のような流れで準備を進めます。
STEP 1 事業計画と物件の基本条件を整理する
まず、どのような宿泊施設を運営するのかを整理します。
- 旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業のいずれを予定しているか
- 新築、既存建物の改修、既存宿泊施設の承継のいずれか
- 客室数、定員、客室配置、共用部分の構成
- フロントや宿泊者の本人確認を行う設備の設置方法
- 営業者が施設に常駐するか、管理者が別の場所にいるか
- 食事や入浴サービスを提供するか
これらの情報は、営業種別の判断や必要な設備の確認、関係行政機関への相談に必要となります。
STEP 2 保健所や関係行政機関へ事前相談する
物件の契約や工事を進める前に、施設所在地を管轄する保健所へ相談します。
事前相談では、予定する営業形態や施設の図面などを提示し、旅館業法上の基準や申請手続きについて確認します。
必要に応じて、次の行政機関にも相談します。
- 保健所:旅館業の営業種別、衛生管理、構造設備基準、許可申請書類
- 建築関係部署や建築士:建物の用途、用途変更の要否、建築基準法への適合性
- 消防署:消防設備、避難経路、防火管理など
- 都市計画関係部署:用途地域や都市計画上の制限
- その他の関係部署:条例や施設の運営内容に応じた確認事項
事前相談は、必ずしも一度で完了するとは限りません。図面の修正や設備計画の変更に応じて、複数回の協議が必要になる場合があります。
STEP 3 建築・消防・条例上の要件を確認する
旅館業の許可を取得するには、保健所が確認する構造設備基準だけでなく、建築基準法や消防法などの関係法令への適合も重要です。
既存の住宅や店舗、事務所などを宿泊施設に転用する場合、建物の用途変更や改修が必要となることがあります。
また、用途変更に関する建築確認申請が不要な場合であっても、建築基準法上の実体的な基準への適合が不要になるわけではありません。
消防設備についても、建物の規模や構造、用途、収容人員などによって必要な設備が異なります。
熊本市内で旅館・ホテル営業や簡易宿所営業を計画し、建築や大規模な修繕・模様替え、用途変更などを行う場合には、「熊本市ラブホテル建築規制に関する条例」に基づく事前審査が必要となる場合があります。該当する計画では、建築確認申請前の手続きが問題となるため、早い段階で確認することが重要です。
STEP 4 必要な工事や設備の整備を行う
事前協議の結果を踏まえ、必要な改修工事や設備の設置を行います。
この段階では、当初の図面と実際の工事内容に相違が生じないよう注意が必要です。客室の配置、面積、出入口、避難経路、水回りなどを変更すると、再度の確認や図面修正が必要になる場合があります。
設計変更が生じた場合には、保健所、建築関係部署、消防署などへの確認を行い、必要な手続きを整理します。
STEP 5 営業許可申請書類を提出する
施設の整備状況や必要な関係手続きの進捗を確認したうえで、管轄保健所へ営業許可申請書と添付書類を提出します。
申請書類は自治体によって異なりますが、施設の平面図や付近見取図、法人の登記事項証明書などが必要となる場合があります。
申請手数料についても、施設所在地の自治体が定める金額を確認します。
STEP 6 現地検査を受ける
申請後、保健所などによる施設の現地確認が行われます。
主な確認事項は、申請図面と実際の施設の一致、客室や共用部分の構造設備、衛生設備、宿泊者の確認に必要な設備などです。
施設の状況や自治体の運用によっては、改善や追加資料の提出を求められる場合があります。指摘事項があった場合は、必要な対応を行います。
STEP 7 許可を受けて営業を開始する
申請内容と施設が所定の基準に適合し、必要な審査が完了すると、営業許可が交付されます。
許可が必要な旅館業については、原則として許可を受ける前に営業を開始することはできません。
営業開始前には、宿泊者名簿の作成・管理、本人確認、衛生管理、緊急時の対応、従業員への周知など、運営に必要な体制も整備しておきましょう。
なお、許可取得後に一律で「30日以内の営業開始届」が必要になるわけではありません。営業開始後の届出や報告については、施設所在地の自治体の制度や個別の事情に応じて確認してください。
3.旅館業許可の申請に必要な書類
必要書類は、自治体、営業種別、施設の状況、申請者が個人か法人かによって異なります。
一般的には、次のような書類が必要となる場合があります。
3-1.申請者に関する書類
- 旅館業営業許可申請書
- 法人の場合の定款または寄附行為の写し
- 法人の登記事項証明書
- その他、自治体が指定する申請者に関する書類
個人申請の場合に住民票や身分証明書などが必要かどうかは、自治体の申請要領に従って確認します。すべての自治体で同じ書類が一律に求められるわけではありません。
3-2.施設に関する書類
- 施設周辺の付近見取図
- 敷地内の建物配置図
- 各階の平面図
- 客室の用途や面積、設備の配置を示す図面
- 入浴設備がある場合の浴室、脱衣室、浴槽などの図面
- 給排水設備や循環式浴槽に関する図面など、必要に応じた資料
図面には、施設の構造や設備の状況を確認できる情報を記載する必要があります。必要な縮尺、記載事項、添付図面の種類などは、申請先の保健所に確認します。
3-3.建築・消防関係の書類
施設の状況に応じて、次のような書類が必要となる場合があります。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 消防法令適合通知書
- 建築確認関係の資料
- その他、関係法令への適合状況を確認するための書類
すべての施設で同一の書類が必要になるわけではありません。既存建物を利用する場合や、建築・消防関係の資料が不足している場合には、代替資料の可否も含めて関係機関への確認が必要です。
重要なのは、書類を集めてから適合性を調べるのではなく、事前相談で必要書類と施設の条件を確認したうえで準備を進めることです。 これにより、申請直前に追加資料や改修が必要になるリスクを抑えやすくなります。
4.行政書士に旅館業許可申請を依頼するメリット
4-1.申請前の法令確認と手続きの整理
旅館業の開業では、旅館業法だけでなく、建築基準法、消防法、都市計画関係法令、自治体の条例など、複数の制度を確認する必要があります。
行政書士に相談することで、申請に向けた確認事項や必要書類、行政機関との協議の進め方を整理しやすくなります。
ただし、建築物の設計や法適合性の専門的な判断、消防設備の設計・施工などについては、建築士、消防設備士、その他の専門家との連携が必要となる場合があります。
4-2.申請書類の作成と提出手続きの負担軽減
旅館業許可申請では、申請書だけでなく、施設の構造や設備を明らかにする図面、法人関係書類、建築・消防関係の資料などを整理する必要があります。
行政書士は、法令上対応できる範囲で申請書類の作成や提出手続き、行政機関との連絡・調整を支援します。
事業者自身が行うべき工事や設備の準備、専門資格者による業務との役割分担を明確にすることで、開業準備を進めやすくなります。
4-3.行政機関との事前協議を円滑に進める
旅館業の許可取得では、保健所への相談に加え、必要に応じて消防署や建築関係部署などとの協議が発生します。
行政書士に依頼する場合、確認事項を整理し、必要な資料を準備したうえで相談を進められるため、手続きの見通しを立てやすくなります。
ただし、行政書士に依頼すれば必ず許可が取得できるわけではありません。施設が法令上の基準を満たしていることが前提であり、行政機関の審査結果によっては、改修や計画変更が必要となる場合があります。
4-4.開業までのスケジュールを管理しやすくなる
旅館業の開業では、許可申請だけでなく、物件契約、設計、工事、消防設備の整備、関係書類の取得など、複数の作業を並行して進める必要があります。
申請手続きの全体像を整理し、関係機関との協議や書類準備の順序を明確にすることで、手戻りを減らし、開業準備を計画的に進めやすくなります。
もっとも、審査期間や許可取得までの期間は、施設の状況、工事の有無、行政機関との協議内容などによって異なります。具体的な開業予定日は、個別の条件を確認したうえで設定することが重要です。
5.行政書士へ依頼する前に確認しておきたいこと
行政書士を選ぶ際は、報酬額だけでなく、どこまでの業務を依頼できるのかを確認しましょう。
5-1.旅館業許可の取扱実績
旅館業許可の申請経験に加え、簡易宿所、ゲストハウス、既存建物の転用、施設の変更や承継など、計画に近い案件を取り扱った経験があるかを確認するとよいでしょう。
また、保健所への申請だけでなく、建築・消防関係の事前確認をどのように進めるのかについても、相談時に確認しておくことをおすすめします。
5-2.業務範囲と他の専門家との連携
行政書士への依頼範囲は、事務所や案件によって異なります。
例えば、次の業務が報酬に含まれているかを確認しましょう。
- 初回相談および法令上の基本事項の確認
- 保健所への事前相談
- 申請書類の作成・提出
- 行政機関からの照会や補正への対応
- 現地調査への立会い
- 建築士や消防設備士など、他の専門家との連絡調整
なお、建築設計、工事、消防設備の施工などは、それぞれの専門資格や法令に応じた事業者への依頼が必要となる場合があります。行政書士が対応する業務と、別途依頼が必要な業務を明確にしておくことが大切です。
5-3.報酬と実費の内訳
旅館業許可申請の報酬は、施設の規模や構造、営業形態、事前協議の量、必要書類の状況などによって異なります。
見積もりを依頼する際は、次の費用を区別して確認しましょう。
- 行政書士の基本報酬
- 申請手数料
- 登記事項証明書などの証明書取得費用
- 交通費などの実費
- 図面作成や建築士への依頼など、別途発生する費用
- 計画変更や追加協議が生じた場合の追加報酬
「許可取得まで一式」という見積もりであっても、どの業務が含まれ、どの費用が別途必要となるのかを契約前に確認することが重要です。
5-4.許可取得を保証する説明には注意する
旅館業の許可は、法令上の基準への適合などを行政機関が審査したうえで判断するものです。
そのため、「必ず許可が取れる」「成功率が何%以上」などの説明だけで依頼先を選ぶことはおすすめできません。
物件や施設の状況、問題となる法令上の要件、想定される改修内容、追加費用の可能性について、具体的な説明を受けられるかどうかを重視しましょう。
6.物件選びで失敗しないための重要ポイント
旅館業の開業において、物件選びは事業計画と許可取得の両面で重要です。
6-1.用途地域や都市計画上の制限
土地や建物の所在地によっては、用途地域や都市計画上の制限などにより、宿泊施設としての利用に条件が付く場合があります。
また、自治体独自の条例や地域ごとの規制についても確認が必要です。
物件の広告に「宿泊施設利用可」と記載されていても、旅館業の営業許可が取得できることまで保証されているわけではありません。
6-2.建築基準法上の用途と建物の適合状況
既存の住宅、店舗、事務所などを宿泊施設に転用する場合、建物の用途や規模、構造などに応じて、用途変更に伴う手続きや改修が必要となることがあります。
用途変更の建築確認申請が必要かどうかと、建築基準法上の基準を満たす必要があるかどうかは、別の問題です。
建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法への適合が不要になるわけではありません。必要に応じて建築士などの専門家に確認しましょう。
6-3.消防設備と避難経路
宿泊施設では、火災時の避難や宿泊者の安全確保が重要になります。
建物の用途、構造、規模、収容人員などによって、必要となる消防設備や防火管理上の対応が異なります。
物件契約後に消防設備の追加や避難経路の変更が必要になると、開業費用や工期に大きな影響が出ることがあります。物件の選定段階で消防署に相談することが望まれます。
6-4.賃貸物件の場合は契約内容を確認する
賃貸物件を利用する場合、旅館業の営業が賃貸借契約上認められているかを確認する必要があります。
住宅用の賃貸借契約では、宿泊施設としての営業が認められていない場合があります。また、所有者の承諾が得られていても、法令上の許可要件を満たすとは限りません。
契約締結前に、宿泊施設としての利用、必要な改修工事、消防設備の設置、看板の設置などについて、所有者や管理会社と協議しておきましょう。
7.旅館業許可の申請費用と期間
7-1.行政書士報酬と申請手数料は別に考える
旅館業の開業に必要な費用は、行政書士報酬だけではありません。
主な費用として、次のものが考えられます。
- 行政書士への申請支援報酬
- 自治体に支払う営業許可申請手数料
- 建築士などへの調査・設計・図面作成費用
- 消防設備の設置・改修費用
- 建築工事・内装工事費用
- 証明書取得費用などの実費
これらの費用は施設の状況によって大きく異なります。特に既存建物を宿泊施設へ転用する場合は、許可申請費用だけでなく、改修費用を含めた総事業費を見積もることが大切です。
7-2.熊本市の許可申請手数料
2026年10月28日時点で、熊本市の公式案内では、旅館業の営業許可申請手数料は22,000円とされています。
これは熊本市における申請手数料であり、行政書士報酬、建築・消防関係の費用、工事費などは含みません。
熊本県内でも、熊本市内と市外では申請先や手続きが異なります。熊本市外の施設については、所在地を管轄する保健所に最新の手数料や必要書類を確認してください。
7-3.許可取得までにかかる期間
許可取得までの期間は、物件の状況や工事の有無、事前協議の内容、関係書類の準備状況などによって異なります。
新築や大規模改修を伴う場合は、設計や工事、建築・消防関係の手続きに相応の期間が必要となります。一方、既存の適合施設を利用する場合でも、必要書類や審査の状況によって期間は変動します。
そのため、すべての案件に共通する標準期間を一律に示すことはできません。開業日を決める際は、保健所や関係行政機関への事前相談を行い、個別のスケジュールを検討することが重要です。
8.許可取得後に必要となる運営体制
旅館業は、営業許可を取得すれば、その後の対応が不要になるわけではありません。営業開始後も、旅館業法や関連法令に基づく管理を継続する必要があります。
8-1.宿泊者名簿と本人確認
宿泊者名簿を適切に作成・管理し、法令に従って宿泊者の確認を行う必要があります。
外国人宿泊者への対応など、宿泊者の属性や利用状況に応じた確認事項についても、最新の法令や行政の案内を確認しておきましょう。
8-2.衛生管理と設備の維持管理
客室、共用部分、浴室、洗面設備などについて、衛生的な状態を維持することが重要です。
浴槽水の管理や循環式浴槽の衛生対策など、設備の種類によって追加の管理が必要になる場合があります。自治体の条例や衛生管理に関する基準に従って運営しましょう。
8-3.変更・承継などの手続き
営業開始後に、施設の構造設備、営業者、法人の組織、営業内容などを変更する場合には、変更届、承認申請、新たな許可申請などの手続きが必要となることがあります。
どの手続きが必要かは、変更の内容や営業者の状況によって異なります。工事や事業承継を進める前に、管轄保健所へ確認することをおすすめします。
9.熊本で旅館業を開業する方へ|行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、旅館業の開業を検討されている事業者様に向けて、許可申請に関する相談や手続きの支援を行っています。
旅館業の許可取得では、申請書類を整えるだけでなく、物件の条件、建築・消防関係の要件、保健所への事前相談などを整理して進めることが大切です。
当事務所では、案件の状況に応じて、次のような事項についてご相談を承ります。
- 旅館業の営業種別や申請先の確認
- 物件選定段階での確認事項の整理
- 保健所への事前相談や必要書類の確認
- 旅館業営業許可申請書類の作成・提出支援
- 行政機関からの照会や補正への対応
- 建築士や消防設備士など、関係専門家との連携に関する調整
なお、建築設計や工事、消防設備の施工などは、必要に応じて各分野の専門家による対応が必要となります。案件ごとに業務範囲を確認しながら、開業準備を進めます。
熊本で旅館業許可申請をお考えならご相談ください
「購入を検討している物件で旅館業を営めるか知りたい」
「自宅や空き家を宿泊施設として活用したい」
「ゲストハウスや簡易宿所を開業したい」
「既存の宿泊施設を引き継ぎたい」
「保健所や消防署への相談をどのように進めればよいか分からない」
このようなお悩みがありましたら、物件契約や改修工事を進める前にご相談ください。
計画の初期段階で確認事項を整理することで、必要な手続きや費用、開業までの見通しを立てやすくなります。
行政書士法人塩永事務所
熊本県内での旅館業許可申請について、施設の状況や事業計画を確認したうえで、必要な手続きや対応方針をご案内いたします。
初回相談については、お問い合わせ時にご確認ください。
まずは、予定している施設の所在地、建物の種類、営業形態などをお知らせください。
