
【2026年最新版】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?第2回公募以降の申請要件・補助上限額・対象経費を徹底解説|熊本の認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所
熊本で新規事業への進出、大型設備投資、製造業への参入、事業拡大をお考えの中小企業経営者様へ
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
中小企業の新たな事業展開や革新的な製品・サービスの開発を支援する大型補助金として、2026年度から「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」が実施されています。
本補助金は、従来の新事業進出補助金とものづくり補助金の制度を再編・統合したものであり、中小企業が新しい市場へ進出したり、革新的な製品・サービスを開発したり、海外市場の開拓に向けた国内生産体制を強化したりするための設備投資等を支援する制度です。
新事業進出枠では、従業員規模等に応じて最大7,000万円、賃上げ特例の適用を受ける場合には最大9,000万円の補助上限額が設定されています。
また、革新的新製品・サービス枠、グローバル枠も設けられており、企業の経営戦略や事業展開の方向性に応じて申請枠を選択できます。
熊本県内でも、半導体関連産業、製造業、建設業、農業・食品加工業、観光業、IT関連事業など、既存の経営資源を活用した新規事業や設備投資を検討する企業にとって、活用を検討する価値のある補助金です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点とする認定経営革新等支援機関として、補助金制度の選定、申請要件の確認、経営戦略に基づく事業計画の検討、補助対象経費の整理、申請準備などを支援しています。
本記事では、第1回公募の公式資料を基礎として、第2回以降の公募に備える事業者様に向けて、制度の仕組み、補助金額、申請要件、対象経費、審査のポイント、採択後の注意事項を詳しく解説します。
本補助金の重要ポイント
新事業進出枠・グローバル枠
最大9,000万円
賃上げ特例適用時
革新的新製品・サービス枠
最大3,500万円
賃上げ特例適用時
補助率
1/2~2/3
申請枠・特例等による
事業計画期間
3~5年間
成長・賃上げ目標を設定
2026年度第1回公募要領に基づく参考情報。第2回以降の条件は新たな公募要領で確認が必要です。
1.新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の概要
制度の目的
本補助金は、中小企業等が行う次のような取組を支援する制度です。
-
技術的革新性のある新製品・新サービスの開発
-
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出
-
海外市場開拓(輸出)に向けた国内の製造・供給体制の強化
単なる設備更新や既存事業の維持を目的とするものではなく、企業の成長、付加価値向上、生産性向上、賃上げにつながる事業計画が求められます。
従来のものづくり補助金で支援されてきた革新的な製品・サービス開発と、新事業進出補助金で支援されてきた新市場への進出という政策目的を、3つの申請枠に整理した制度です。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金|中小企業基盤整備機構+1
第1回公募と第2回以降のスケジュール
2026年度第1回公募は、2026年6月29日に公募要領が公開され、申請受付は9月30日に開始、応募締切は10月30日18時とされています。
第2回以降については、2026年10月30日現在、正式な公募開始日・申請受付期間・締切日は確定情報として公表されていません。
したがって、次回公募の開始時期や採択予定件数を現段階で断定することはできません。
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 第1回公募開始 | 2026年6月29日 |
| 第1回申請受付開始 | 2026年9月30日 |
| 第1回応募締切 | 2026年10月30日18時 |
| 第2回公募 | 正式日程未公表 |
| 第2回申請受付 | 正式日程未公表 |
| 第2回応募締切 | 正式日程未公表 |
第2回以降を検討する事業者様は、次回公募要領の公開を待つだけでなく、GビズID、事業計画、見積書、資金調達、賃上げ計画などを先行して準備することをお勧めします。
2.3つの申請枠と補助金額
本補助金には、次の3つの申請枠があります。
-
革新的新製品・サービス枠
-
新事業進出枠
-
グローバル枠
それぞれ対象となる事業内容や補助率、補助上限額が異なります。
(1)革新的新製品・サービス枠
自社の技術力等を活用し、顧客に新たな価値を提供する革新的な新製品・新サービスを開発する取組を支援する枠です。
対象となる取組の例:
-
新しい製造技術を活用した製品開発
-
高性能・高付加価値製品の開発
-
独自技術を活用した新サービスの開発
-
新しい加工方法や製造技術の開発
-
既存の技術を応用した革新的な製品の開発
重要なのは、単なる機械設備の導入ではなく、革新的な新製品・新サービスの開発を伴うことです。
既存製品の生産工程を改善するだけの取組や、同業他社において相当程度普及している製品・サービスの開発は、対象外となる場合があります。
補助上限額
| 従業員数 | 通常上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 1~5人 | 750万円 | 850万円 |
| 6~20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
| 21~50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
補助下限額は100万円です。
補助率は、中小企業者が原則1/2、小規模企業・小規模事業者および再生事業者は2/3です。所定の地域別最低賃金引上げ特例に該当する中小企業者についても、補助率が2/3となる場合があります。
(2)新事業進出枠
既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する枠です。
本枠では、次の2つの新規性が重要になります。
-
新たに製造・提供する製品・商品・サービスが、自社にとって新規性を有すること
-
その製品・商品・サービスが属する市場が、自社にとって新たな市場であること
つまり、既存事業の単純な拡大ではなく、新しい製品・サービスを新しい顧客市場に提供する事業であることが求められます。
なお、ここでいう新規性は、日本初・世界初である必要はありません。申請企業にとって新規性があるかどうかが重要です。
対象となる取組の例:
-
建設業者が新たに建設資材の製造事業に進出
-
製造業者が新しい産業分野向けの部品製造を開始
-
農業法人が新たに高付加価値食品の製造・販売事業を開始
-
食品加工会社が新しい顧客層向けの加工食品を開発・販売
-
IT企業が既存顧客とは異なる市場向けの新サービスを提供
-
既存の事業ノウハウを活用して新しい市場へ進出
補助上限額
| 従業員数 | 通常上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助下限額は750万円です。
補助率は原則1/2です。所定の地域別最低賃金引上げ特例に該当する場合には2/3となる場合があります。
大型設備投資や新たな製造拠点の整備、新規事業への本格参入を検討する企業にとって、特に注目したい申請枠です。
(3)グローバル枠
海外市場開拓、特に輸出に向けた国内の製造・供給体制の強化を支援する枠です。
自社製品等を活用して新たな海外販路を自主的に開拓し、そのために必要な国内生産体制を強化する事業が対象です。
対象となる取組の例:
-
海外輸出向け製品の製造設備導入
-
海外市場向けの新製品開発
-
輸出需要に対応する国内生産能力の増強
-
海外市場向けの品質管理・製造体制の整備
-
輸出に対応するための製造拠点の強化
単に海外企業から依頼された製品を製造するだけでは、制度上の要件を満たさない場合があります。自社が主体的に海外販路を開拓する取組であることが重要です。
補助上限額
| 従業員数 | 通常上限額 | 賃上げ特例適用時 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助下限額は750万円です。
補助率は2/3です。
3.補助率・補助上限額の比較
3つの申請枠の主な違いをまとめると、次のとおりです。
| 比較項目 | 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 |
|---|---|---|---|
| 補助上限額 | 2,500万円 | 7,000万円 | 7,000万円 |
| 賃上げ特例適用時 | 3,500万円 | 9,000万円 | 9,000万円 |
| 基本補助率 | 1/2 | 1/2 | 2/3 |
| 補助下限額 | 100万円 | 750万円 | 750万円 |
| 建物費 | 対象外 | 対象 | 対象 |
| 海外旅費 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
| 主な目的 | 革新的な製品開発 | 新市場への進出 | 海外市場開拓 |
※小規模事業者・再生事業者の補助率、地域別最低賃金引上げ特例などは別途確認が必要です。
※上記は第1回公募の条件です。第2回以降で変更される可能性があります。
4.補助対象となる事業者
本補助金は、国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業等を対象としています。
主な対象事業者は次のとおりです。
-
株式会社
-
合同会社
-
その他の会社法人
-
個人事業主
-
一定の要件を満たす組合・連合会
-
一定の要件を満たす特定事業者
-
一定の要件を満たす特定非営利活動法人等
ただし、法人格があるというだけで申請できるわけではありません。
中小企業者の規模要件、資本金、従業員数、事業実態、設立時期、過去の補助金利用状況などを確認する必要があります。
中小企業者の規模要件
一般的な中小企業者の基準は次のとおりです。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※業種分類や特定事業者等の特例があります。実際の対象判定は公募要領に従います。
申請前に確認すべき事項
-
みなし大企業に該当しないか
-
従業員数が補助金の対象要件を満たすか
-
必要な決算書・確定申告書を提出できるか
-
過去の補助金利用状況に問題がないか
-
同一事業者による重複申請に該当しないか
-
補助事業を実施できる国内の事業所があるか
また、親会社・子会社、実質的な支配関係にある複数法人については、同一事業者として取り扱われる場合があります。
複数法人で申請を検討する場合は、株主構成、役員、代表者、実質的支配関係等の確認が必要です。
5.第2回以降に向けて押さえるべき基本要件
本補助金では、補助金を受け取ることだけでなく、補助事業を通じて企業全体の付加価値を高め、従業員の賃金を改善することが求められます。
第1回公募では、原則として補助事業終了後3~5年間の事業計画を策定し、以下の要件を満たすことが必要とされています。
① 付加価値額要件
補助事業終了後3~5年間の事業計画期間において、付加価値額の年平均成長率を4.0%以上増加させる計画を策定する必要があります。
付加価値額は、原則として次の計算式で算出します。
例えば、設備投資によって生産能力が向上し、売上高や営業利益が増加することに加えて、従業員の賃金改善につながる計画が重要です。
単純に設備を購入するだけではなく、設備導入後にどのような収益改善が見込めるかを説明する必要があります。
② 賃上げ要件
従業員一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させる計画が必要です。
給与支給総額の考え方や基準年度、算定対象となる従業員については、公募要領に従って確認します。
賃上げ目標は、申請時に設定するだけでなく、従業員または従業員代表者に対して適切に表明する必要があります。
また、事業計画期間中の実績によって達成状況が確認されます。
③ 事業場内最低賃金要件
補助事業実施場所の事業場内最低賃金を、当該都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い水準とする必要があります。
熊本県内で事業を実施する場合には、熊本県の地域別最低賃金を基準に確認します。
最低賃金は毎年度改定されるため、申請時だけでなく、事業計画期間中の賃金水準についても考慮する必要があります。
④ ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、所定の方法で公表する必要があります。
公表先は厚生労働省の「両立支援のひろば」です。
掲載まで1~2週間程度かかる場合があるため、申請直前ではなく、早めに手続きを進めることが重要です。
⑤ 子育て等に関する職場環境整備要件
第1回公募では、子育て等に関する職場環境整備に向けた取組も求められています。
所定の取組内容から選択し、実施する必要があります。
一般事業主行動計画の策定・公表とは別の要件であるため、混同しないよう注意してください。
⑥ 金融機関要件
補助事業の実施に当たって金融機関等から資金提供を受ける場合には、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受け、所定の確認書を提出する必要があります。
自己資金のみで実施する場合には、この確認書の提出は原則不要です。
これらの基本要件は、申請時の計画だけでなく、事業終了後の実績報告等を通じて確認されます。未達成の場合には、補助金返還が生じることがあるため、実現可能な計画を立てることが重要です。
6.賃上げ特例・地域別最低賃金引上げ特例
本補助金には、一定の賃上げや最低賃金引上げに取り組む事業者に対する特例措置があります。
(1)賃上げ特例
賃上げ特例を適用する場合、通常の基本要件に加えて、次の追加目標を達成する必要があります。
-
従業員一人当たり給与支給総額の年平均成長率を6.0%以上とすること
-
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より50円以上高い水準とすること
賃上げ特例が認められると、申請枠・従業員規模に応じて補助上限額が引き上げられます。
例えば、新事業進出枠の場合、従業員101人以上の事業者は通常7,000万円から最大9,000万円に引き上げられます。
ただし、特例要件を達成できなかった場合には、上乗せ部分に相当する補助金の返還が求められる可能性があります。
(2)地域別最低賃金引上げ特例
地域別最低賃金引上げ特例は、最低賃金の引上げによって影響を受ける事業者の負担を考慮した制度です。
第1回公募では、2024年10月から2025年9月までの間に、当時の地域別最低賃金以上かつ2025年度改定後の地域別最低賃金未満の賃金で雇用している従業員が、全従業員数の30%以上となる月が3か月以上あることなどが要件でした。
該当する中小企業者については、所定の条件のもとで補助率が1/2から2/3に引き上げられます。
なお、この特例の対象期間や判定条件は第1回公募に基づくものです。第2回以降では、対象期間や条件が変更される可能性があるため、次回の公募要領を確認する必要があります。
7.補助対象経費
本補助金では、補助事業に必要な設備投資や開発費用などが対象となります。
ただし、経費を計上すればすべて補助対象になるわけではありません。
補助事業との関連性、必要性、金額の妥当性を証拠書類によって確認できることが必要です。
主な補助対象経費
| 経費区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 製造設備、加工機械、専用システム等 |
| 建物費 | 新事業に必要な建物の建設・改修等 |
| 運搬費 | 補助事業に必要な運搬費 |
| 技術導入費 | 技術・特許権等の導入費用 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許等に関する費用 |
| 外注費 | 試験・加工・設計等の外注費 |
| 専門家経費 | 専門家への指導・助言等の費用 |
| クラウドサービス利用費 | 事業に必要なクラウドサービス費用 |
| 原材料費 | 試作品・新製品開発の原材料 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 新製品・新サービスの広告等 |
| 海外旅費 | 海外展開に必要な旅費 |
| 通訳・翻訳費 | 海外展開に必要な通訳・翻訳費 |
※建物費は新事業進出枠・グローバル枠のみが対象です。
※海外旅費・通訳翻訳費はグローバル枠のみが対象です。
※機械装置・システム構築費は革新的新製品・サービス枠で必須です。新事業進出枠・グローバル枠では機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必要です。
補助対象外となる可能性がある経費
次のような経費は、原則として対象外または厳格な制限があります。
-
既存事業の通常運営費
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補助事業と直接関係しない設備購入費
-
汎用性が高く目的外使用が可能な設備・備品
-
土地の購入費
-
既存設備の単純な更新費
-
交付決定前に発注・契約した経費
-
補助事業期間外に発生した経費
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補助事業との関連性を説明できない経費
-
公募要領で対象外とされる経費
特に注意したいのは、交付決定前の発注・契約です。
補助金の採択通知を受けただけでは、補助対象経費としての交付決定は完了していません。
設備投資や建物工事を予定している企業様は、契約や発注のタイミングを必ず確認してください。
8.熊本県内で想定される補助金活用事例
熊本県では、半導体関連産業の集積、製造業の設備投資、農業・食品加工業の高付加価値化、観光・サービス業の発展など、さまざまな事業機会があります。
本補助金は、熊本県内の企業が新たな事業分野に進出する際にも活用を検討できます。
ただし、以下はあくまで制度要件に照らした活用の検討例であり、個々の事業が自動的に補助対象となるものではありません。
① 熊本の製造業・半導体関連産業
熊本県内では半導体関連産業の集積が進んでおり、関連企業による新規設備投資や新製品開発が期待されています。
活用検討例:
-
半導体製造装置向け部品の新規製造
-
精密加工設備の導入
-
高精度部品の開発
-
新しい産業向けの製造ライン整備
-
新規顧客市場に向けた製品開発
既存の製造品目を単純に増産するだけではなく、新たな製品・市場への進出を明確にすることが重要です。
② 熊本の建設業
建設業者が既存の建設工事だけでなく、新たな製造・加工事業へ進出するケースなどが考えられます。
活用検討例:
-
建設資材の製造事業への進出
-
新しい建築部材の開発
-
プレキャスト製品の製造設備導入
-
新たな顧客市場向けの製品開発
-
建設技術を活用した新規サービスの開発
建設業者が製造業に進出する場合は、新規性、市場性、製造体制、販売先などを具体的に説明する必要があります。
③ 熊本の農業・食品加工業
熊本県の農業資源を活用した食品加工や高付加価値商品の開発も、検討対象となり得ます。
活用検討例:
-
農産物の新規加工事業
-
冷凍食品・加工食品の製造設備導入
-
新しい食品ブランドの開発
-
高付加価値商品の製造ライン整備
-
海外輸出向け食品の製造体制強化
単なる既存農産物の生産量増加ではなく、新製品・新市場・輸出体制などの事業内容を整理する必要があります。
④ 熊本のIT・サービス業
IT企業やサービス業でも、革新的な新サービス開発や新市場進出を検討できます。
活用検討例:
-
AIを活用した新規サービス開発
-
企業向け新システムの開発
-
異なる業種向けの新サービス提供
-
新しい顧客層を対象とする事業開発
ただし、一般的なパソコンや汎用ソフトウェアを購入するだけでは対象にならない場合があります。申請枠に応じた開発内容と設備投資の必要性を説明することが重要です。
9.第2回公募に向けて今から準備すべきこと
第2回公募の正式日程が発表されてから準備を始めると、必要書類や事業計画の作成が間に合わない可能性があります。
特に大型設備投資を伴う申請では、事前準備が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、次のような準備をお勧めしています。
① 新規事業の内容を明確にする
まず、何を新たに製造・販売するのか、どの市場に進出するのかを明確にします。
-
新規事業の具体的な内容
-
既存事業との違い
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新規顧客の属性
-
新たな市場の需要
-
競合企業との違い
-
自社の技術・ノウハウの活用方法
特に新事業進出枠では、製品・サービスの新規性と市場の新規性の両方が重要です。
② 設備投資計画を作成する
導入予定の設備について、次の事項を整理します。
-
設備の名称・仕様
-
導入目的
-
導入予定時期
-
導入による生産能力の向上
-
新規事業との関連性
-
見積金額
-
設置場所
-
導入後の運用体制
設備メーカーや販売会社から早めに見積書・仕様書を取得しておくことが重要です。
③ 事業計画・収益計画を作成する
補助金申請では、事業の将来性を数字で説明する必要があります。
-
新規事業の売上予測
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販売数量・販売単価
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原価・経費
-
営業利益
-
人件費
-
減価償却費
-
付加価値額
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従業員の賃上げ計画
売上を過大に見積もるのではなく、具体的な市場調査や販売先候補に基づいた実現可能性のある計画が必要です。
④ GビズIDプライムを取得する
本補助金は電子申請方式であり、GビズIDプライムアカウントが必要です。
取得には一定の期間がかかるため、早めに準備しておきましょう。
⑤ 一般事業主行動計画を策定・公表する
第1回公募では、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表が必要でした。
公表まで1~2週間程度かかる場合があるため、早めの準備が重要です。
⑥ 金融機関と資金調達について相談する
補助金は原則として後払いです。
例えば、5,000万円の設備投資を行う場合、補助金が入金されるまでの資金を確保しなければなりません。
金融機関から融資を受ける場合には、補助事業の事業計画について金融機関の確認を受ける必要があります。
熊本県内の金融機関との融資相談や自己資金の確保も含めて、資金計画を検討しておくことが重要です。
10.採択審査で重視されるポイント
本補助金は、申請要件を満たすだけで必ず採択されるものではありません。
提出された事業計画について審査が行われ、制度の目的に合致する事業が選定されます。
特に、次の事項を具体的に説明する必要があります。
| 審査上の重要事項 | 説明すべき内容 |
|---|---|
| 新規性・革新性 | 既存事業との違い、新しい製品・サービス |
| 市場性 | 顧客ニーズ、市場規模、販売先 |
| 競争優位性 | 技術力、価格、品質、独自性 |
| 事業化可能性 | 人員、設備、販売体制、実施スケジュール |
| 収益性 | 売上、利益、付加価値額の増加 |
| 賃上げ | 従業員の給与改善の実現可能性 |
| 経営戦略との整合性 | 企業全体の成長戦略との関係 |
特に重要なのは経営戦略との整合性
補助金を獲得するためだけに新規事業を考えるのではなく、自社が今後どのような企業を目指すのか、そのために今回の設備投資がどのような意味を持つのかを説明することが重要です。
例えば、熊本県内の製造業者が半導体関連部品の製造事業へ進出する場合には、単に新しい加工機械を導入するという説明だけでは不十分です。
-
なぜ半導体関連市場に進出するのか
-
どのような顧客を対象とするのか
-
既存の技術をどう活用するのか
-
競合他社とどのように差別化するのか
-
設備導入によってどの程度の売上・利益が見込めるのか
-
従業員の賃上げをどのように実現するのか
こうした事項を一貫性のある事業計画として整理する必要があります。
11.申請から補助金受給までの流れ
第2回以降の公募でも、基本的には公募要領の公表、電子申請、審査、交付決定、事業実施、実績報告、補助金受給という流れが想定されます。
-
事前相談・事業構想の確認
企業の経営状況、既存事業、新規事業の内容、設備投資計画を確認します。
-
申請枠・対象要件の確認
革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠のいずれが適切かを検討します。
-
事業計画・収益計画の策定
市場調査、競合分析、売上予測、付加価値額、賃上げ計画等を整理します。
-
必要書類・見積書の準備
決算書、労働者名簿、設備見積書、資金調達資料等を準備します。
-
電子申請
GビズIDプライムを使用し、所定の電子申請システムから申請します。
-
審査・採択発表
事業計画等の審査を経て、補助金交付候補者が決定されます。
-
交付申請・交付決定
対象経費や事業内容について確認を受け、正式な交付決定を受けます。
-
補助事業の実施
交付決定後、設備の発注・契約・導入、建物工事、システム開発等を実施します。
-
実績報告・補助金額の確定
契約書、請求書、支払証明、納品書、写真等を提出し、事業の実施状況を報告します。
-
補助金の請求・受給
補助金額の確定後、所定の手続きを経て補助金が支払われます。
補助金は原則として後払いであり、採択時点で入金されるものではありません。
また、補助事業終了後も、所定の事業化状況報告等が必要となります。
12.補助金の返還義務と採択後の注意点
本補助金では、採択・交付決定後も事業計画に沿った取組を継続する必要があります。
特に注意したいのが、賃上げ要件や事業場内最低賃金要件の未達成です。
賃上げ目標未達の場合
一人当たり給与支給総額の年平均成長率が設定した目標値に達しなかった場合には、所定の算定方法に基づき補助金の返還が求められることがあります。
事業場内最低賃金要件未達の場合
事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準を満たさない場合には、原則として補助金返還の対象となります。
ただし、付加価値額が増加しておらず、企業全体として営業利益が赤字の場合や、天災等の事業者の責めに帰さない事情がある場合など、所定の免除規定があります。
賃上げ特例の未達の場合
賃上げ特例を適用して補助上限額の引上げを受けた場合、追加要件を達成できなければ、上乗せ部分について返還が求められる可能性があります。
取得財産の処分制限
補助金で取得した機械設備や建物等には、財産処分の制限があります。
補助事業以外への転用、譲渡、貸付、担保設定、廃棄等については、所定の承認が必要となる場合があります。
不正受給・虚偽申請
経費の水増し、虚偽の事業計画、架空取引、目的外使用などが判明した場合には、交付決定の取消しや補助金返還、公表等の対象となる可能性があります。
したがって、補助金を受給した後の経理処理や証拠書類の保管についても、適切な管理が必要です。
13.熊本で補助金申請をお考えなら、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、中小企業・小規模事業者の補助金申請、事業計画策定、各種許認可申請、会社設立、経営支援等を行っています。
当事務所は、国の認定を受けた認定経営革新等支援機関として、補助金の申請手続きだけでなく、企業の成長戦略や新規事業の実現可能性を踏まえた支援を重視しています。
本補助金のように数千万円規模の設備投資を伴う制度では、補助金の制度理解だけでなく、企業全体の経営状況を踏まえた事業計画の検討が重要です。
当事務所の主な支援内容
① 補助金制度の選定・申請要件の確認
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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
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ものづくり補助金
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小規模事業者持続化補助金
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デジタル化・AI導入補助金
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中小企業省力化投資補助金
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熊本県・熊本市の各種補助金
事業内容、投資計画、企業規模等を確認し、適切な補助金制度を検討します。
② 新規事業・経営戦略の検討支援
-
既存事業と新規事業の整理
-
新市場への進出可能性の検討
-
新製品・新サービスの事業化計画
-
市場調査・競合分析の整理
-
自社の強み・技術力の整理
-
事業計画と経営戦略の整合性確認
③ 事業計画・収益計画のブラッシュアップ
-
売上計画
-
営業利益計画
-
付加価値額の計画
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人件費・賃上げ計画
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設備投資計画
-
資金調達計画
-
事業実施スケジュール
④ 補助対象経費・設備投資の確認
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機械装置・システム構築費
-
建物費
-
外注費
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専門家経費
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技術導入費
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広告宣伝・販売促進費
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その他の対象経費
設備投資の内容と新規事業との関連性を確認し、補助対象経費として計上できるかを検討します。
⑤ 申請準備・電子申請支援
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必要書類の確認
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事業計画書のブラッシュアップ
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申請内容の整合性確認
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添付書類の整理
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電子申請手続きの支援
なお、補助金の公募要領では、事業計画書は申請者自身が作成し、申請者がその内容に責任を持つことが求められています。
当事務所では、申請者による事業計画の検討・作成を前提として、制度に沿った助言、内容の整理、ブラッシュアップ等を行います。申請者に代わって事業計画書を作成することは行いません。
認定経営革新等支援機関だからこそ重視する経営支援
認定経営革新等支援機関は、中小企業等経営強化法に基づき、専門的な知識や実務経験等について一定の要件を満たし、国から認定を受けた支援機関です。
当事務所では、補助金の採択だけを目的とするのではなく、企業の中長期的な成長につながる事業計画を重視しています。
特に次のような企業様からのご相談を承っています。
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新規事業に進出したい企業
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大型設備投資を検討している製造業者
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熊本県内で新たな製造拠点を整備したい企業
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建設業から製造業等への事業展開を検討する企業
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農業・食品加工分野で新事業を始めたい企業
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半導体関連産業への参入を検討する企業
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海外輸出に向けて製造体制を強化したい企業
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既存事業の経営資源を活用して新市場へ進出したい企業
当事務所では、補助金申請に加え、会社設立、建設業許可、各種許認可、外国人雇用、太陽光発電関連手続きなど、事業展開に必要な行政手続きについても幅広くご相談いただけます。
14.よくある質問(FAQ)
Q1.第2回公募はいつから始まりますか?
2026年10月30日現在、第2回公募の正式な開始日・申請受付期間・締切日は公表されていません。公式サイトで最新情報を確認する必要があります。
Q2.最大9,000万円の補助金を受け取れますか?
新事業進出枠・グローバル枠では、従業員規模に応じて通常最大7,000万円、賃上げ特例適用時は最大9,000万円です。ただし、補助対象経費、補助率、審査結果、交付決定額等によって実際の受給額は異なります。
Q3.熊本県内の中小企業も申請できますか?
はい。公募要領に定める対象事業者の要件を満たせば、熊本県内の企業も申請できます。
Q4.個人事業主も申請できますか?
対象要件を満たす個人事業主は申請可能です。ただし、業種、従業員数、事業実態、必要書類等の確認が必要です。
Q5.既存事業の機械を新しい機械に交換する場合も対象ですか?
単なる老朽化設備の更新や既存製品の増産を目的とする投資は、原則として対象になりません。新規事業や革新的な製品・サービス開発など、各申請枠の趣旨に合致する必要があります。
Q6.建物の新築・改修も補助対象ですか?
新事業進出枠・グローバル枠では、所定の条件を満たす建物費が対象となる場合があります。革新的新製品・サービス枠では建物費は対象外です。
Q7.補助金はいつ入金されますか?
原則として後払いです。交付決定後に事業を実施し、実績報告・確定検査を経て補助金額が確定した後に支払われます。
Q8.認定経営革新等支援機関への相談は必要ですか?
第1回の申請手順では、認定支援機関等への相談が案内されています。事業計画の検討・ブラッシュアップにおいて有効です。ただし、認定経営革新等支援機関への相談自体がすべての申請者に一律に義務付けられているという意味ではありません。
Q9.行政書士法人に申請支援を依頼できますか?
申請要件の確認、事業計画の検討・ブラッシュアップ、必要資料の整理、電子申請の支援などを依頼できます。ただし、申請者自身が事業計画を作成し、申請内容に責任を持つ必要があります。
Q10.採択されれば必ず補助金を満額受け取れますか?
いいえ。採択は補助金の満額交付を保証するものではありません。採択後の交付申請や実績報告等の確認によって、対象経費や交付額が減額されることがあります。
Q11.第2回公募に備えて、今から相談できますか?
もちろんです。公募開始前から新規事業の内容、設備投資、資金調達、賃上げ計画等を整理しておくことで、次回の申請準備を進めやすくなります。
15.まとめ|熊本で新規事業・大型設備投資を検討する企業様へ
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業が新しい市場に進出し、革新的な製品・サービスを開発し、企業の成長と賃上げを実現するための重要な設備投資支援制度です。
新事業進出枠・グローバル枠では、賃上げ特例の適用によって最大9,000万円という大型の補助上限額が設定されています。
一方で、申請には新規性、市場性、事業化可能性、収益性、付加価値額の増加、賃上げ計画など、多くの要件があります。
特に第2回以降の公募を目指す企業様は、募集開始を待つだけではなく、今の段階から事業構想や設備投資計画を具体化しておくことが重要です。
熊本で新規事業への進出、大型設備投資、製造業への参入、事業拡大をお考えの企業様は、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
当事務所では、補助金制度の選定から事業計画の検討、申請準備、採択後の手続きまで、企業の成長を見据えた支援を行っています。
熊本県内の企業様はもちろん、全国の事業者様からのオンライン相談にも対応しています。
行政書士法人塩永事務所
熊本の補助金申請・新規事業・大型設備投資を支援
熊本市中央区水前寺1-9-6
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp
主な取扱業務
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新事業進出・ものづくり補助金申請支援
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各種補助金・事業計画策定支援
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建設業許可・経営事項審査
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会社設立・創業支援
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太陽光発電関連許認可・変更手続き
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外国人雇用・在留資格申請
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各種許認可申請
熊本県内全域・全国オンライン対応
初回相談無料(事前予約制)
公式情報・参考リンク
第2回以降の申請では、必ず当該公募回の公募要領・応募申請ガイドをご確認ください。
