
【熊本の貸切bus事業者様へ】貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請要件・審査基準・流れを解説【2027年度申請対応】
車体に掲げられる「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークは、高い安全管理体制を備えた事業者であることを示す信頼の証です。旅行会社や利用者から選ばれるためだけでなく、社内の安全対策を継続的に向上させる上でも重要な認定です。
本記事では、日本バス協会公表の2027年度申請案内を踏まえ、制度の概要・要件・手続きの流れ・注意点をシンプルに解説します。
1. 制度の目的と主要な変更点
本制度は、日本バス協会が貸切バス事業者の安全性を評価・認定・公表する仕組みです(非会員事業者も申請可能)。
近年の重要な改定ポイント
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行政処分に対する減点強化: 累積違反点数による減点上限が撤廃され、配点を超える減点も行われる厳しい仕組みに改定されました。
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審査基準の厳格化: 法令遵守の確認徹底、睡眠時無呼吸症候群(SAS)等の健康管理、ドラレコ活用教育や高度技術訓練などの評価が拡充されています。
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五ツ星評価への移行: 従来の3段階から一ツ星〜五ツ星(5段階)へ見直されました。単純な点数だけでなく、申請区分(新規・更新)や現在の星数によって区分が決定されます。
2. 申請できる事業者の主な条件
申請にあたっては、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業実績: 貸切バス事業許可の取得から3年以上が経過していること。
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法令遵守: 運行管理・点呼・健康管理等の法令遵守事項に違反がないこと(違反時は即審査中止)。
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事故歴の要件:
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過去2年間に有責の「死亡事故」がないこと
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過去1年間に有責の「重傷事故」「多数負傷事故」「転覆・悪質違反事故(飲酒・無免許等)」がないこと
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処分歴の要件: 過去1年間に1営業所1回あたり50日車を超える行政処分を受けていないこと。
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欠格期間: 過去の認定取消しに伴う欠格期間に該当しないこと。
【注意】 申請後に上記の事故や処分が確定した場合も、審査中止・失格の対象となります。
3. 審査内容と配点(100点満点)
審査は書類審査および訪問審査で行われ、認定委員会にて審議されます。合格には総合計60点以上かつ各項目の基準点クリアが必須です。
| 評価項目 | 配点 | 基準点 | 主な確認内容 |
| Ⅰ. 安全性に対する取組状況 | 55点 | 10点 | 法令遵守、点呼・ドラレコ活用、運転者教育、健康管理、車両整備など |
| Ⅱ. 事故及び行政処分の状況 | 20点 | 10点 | 過去の事故発生状況、行政処分歴(累積点数による減点あり) |
| Ⅲ. 運輸安全マネジメントの取組 | 25点 | 10点 | 安全方針・目標設定、PDCAサイクルの運用、安全情報の公表 |
| 合計 | 100点 | 60点以上 | ※法令遵守事項で違反があると合計点に関わらず不合格 |
4. 2027年度 申請スケジュールと費用
スケジュール概要
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申請受付期間: 2027年4月1日 〜 4月30日(消印有効) ※新規・更新共通
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認定・公表時期: 新規:2027年9月下旬(予定) / 更新:2027年12月下旬(予定)
【評価対象期間】
2027年4月申請では**「2026年度(2026年4月〜2027年3月)の取組実績」**が評価されます。日頃の運行管理・記録の積み重ねが審査に直結します。
申請料(1事業者あたり・税込)
受付番号の発行後、指定期間内(2027年4月1日〜5月12日)に振り込みます。
| 貸切バス車両数 | 日本バス協会 会員 | 非会員 |
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
| 11〜30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
5. 申請手続きの流れ(8ステップ)
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資格確認: 経過年数、過去の事故歴・行政処分歴・欠格期間の有無をチェック
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様式入手: 日本バス協会サイトから2027年度版の申請書類・自己評価シートをダウンロード
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資料整理・自己評価: 点呼・教育・整備記録、PDCAの運用実績、公表資料を揃える
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書類提出: 4月1日〜4月30日の間に事務局へ郵送提出(元払いのみ)
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申請料納付: 受付番号の取得後、期日までに指定口座へ振込
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審査対応: 書類審査および現場への訪問審査に対応
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審議・公表: 認定委員会での審議を経て、結果が公表される(9月/12月)
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継続運用: 認定後も安全管理体制を維持し、2年ごとの更新に備える
6. 認定取消し・注意点
認定取得後も、以下の重大な事由が発生した場合は認定が取り消され、一定の欠格期間が科されます。
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不正申請等による認定取得(欠格3年)
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有責の死亡事故・重傷事故・転覆事故・悪質違反運行の発生
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基準を超える行政処分の発令
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事故・処分の不報告(報告義務違反): 事故等の発生から30日以内の報告を怠ると、報告義務違反として重いペナルティの対象となります。社内の速やかな報告体制構築が不可欠です。
7. 申請成功のための実務ポイント
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記録の日常化・習慣化: 点呼・教育・健康管理の記録は後から作成できません。
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行政処分歴の正確な把握: 営業所ごとの処分日車数を事前に把握・算出しておきます。
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PDCAサイクルの形跡保存: 計画(Plan)だけでなく、確認・改善を行った会議録や実施記録を残します。
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逆算した事前準備: 4月の受付期間に向け、冬〜早春の段階から根拠資料の整備を進めましょう。
8. 行政書士法人塩永事務所による支援
セーフティバスの申請は、自社の安全管理の実態を客観的な根拠資料(証拠)で立証する作業です。当事務所では、熊本県内の事業者様向けに以下のサポートを提供しております。
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申請資格・事故歴・処分歴の事前診断
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申請案内書に基づく必要資料の点検・整理
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申請書および自己評価シートの作成支援
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社内規程(安全管理規程等)や記録管理体制の整備アドバイス
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4月提出に向けたスケジュール管理
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ窓口
行政書士法人塩永事務所
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電話: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
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対応エリア: 熊本県全域
【ご注意】
本記事は2026年10月時点の公表資料に基づく一般的な解説です。実際に申請される際は、必ず日本バス協会の最新「2027年度申請案内書」をご確認ください。
