
貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)とは?申請要件・審査基準・手続きの流れを行政書士が解説【2027年度申請対応】
熊本で貸切バス事業を営む事業者様へ|行政書士法人塩永事務所
貸切バスの車体に貼られている「SAFETY BUS(セーフティバス)」マークをご存じでしょうか。
このマークは、公益社団法人日本バス協会が実施する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」において、安全性や安全確保に向けた取組状況について評価・認定を受けた事業者が使用できるものです。
本制度は、貸切バス事業者の安全管理体制や取組状況を評価し、その結果を公表することにより、利用者や旅行会社が安全性の高い事業者を選択しやすくするとともに、事業者による安全対策の継続的な改善を促進することを目的としています。
熊本県内で貸切バス事業を営む事業者にとっても、旅行会社との取引、観光輸送の受注、企業・学校・団体からの貸切需要などを見据え、安全管理体制を整備することは重要な経営課題です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本の貸切バス事業者様に向けて、制度の確認、申請準備、必要書類の整理、申請書類の作成支援などをご相談いただけます。
本記事では、2026年10月時点で公表されている日本バス協会の2027年度申請案内を踏まえ、制度の概要、申請要件、評価の仕組み、申請手続き、認定取消しの注意点を解説します。
1.貸切バス事業者安全性評価認定制度とは
制度の目的
貸切バス事業者安全性評価認定制度は、貸切バス事業者からの申請に基づき、安全性や安全確保に向けた取組状況を評価・認定し、その結果を公表する制度です。2011年度に開始されました。
制度の主な目的は、次のとおりです。
- 貸切バスの利用者や旅行会社が、事業者の安全への取組状況を確認しやすくすること
- 貸切バス事業者による安全管理体制の整備・改善を促進すること
- 運行管理、運転者教育、車両管理、健康管理などの取組を継続的に向上させること
- 安全性を重視した貸切バス事業者の選択を促進すること
本制度は、国土交通省の関係制度の枠組みのもと、日本バス協会が実施する評価認定制度です。日本バス協会の会員であること自体が制度の利用条件となるものではなく、非会員の事業者も所定の要件を満たせば申請できます。
なお、認定を受けたことは、将来の事故が発生しないことを保証するものではありません。安全管理に関する取組状況を評価する制度であることを理解しておく必要があります。
セーフティバスマークの意味
認定事業者は、所定の条件に従って「SAFETY BUS」マークを使用できます。
このマークは、安全性の確保に向けた取組状況について評価を受けたことを示すものであり、旅行会社や利用者が貸切バス事業者を選ぶ際の判断材料の一つとなります。
認定事業者の情報は、日本バス協会のウェブサイトなどで公表されています。
参考:日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
https://www.bus.or.jp/safety/
2.2025年度以降の制度変更と五ツ星評価
本制度は、2011年度の開始以来、審査内容の抜本的な見直しが行われました。
主な変更点は次のとおりです。
① 行政処分に対する減点の強化
2024年度申請から、行政処分の状況に関する減点方法が見直されました。
従来は、行政処分の累積違反点数による減点に上限が設けられていましたが、変更後は、配点を超える減点も行われる仕組みとなっています。
そのため、行政処分の履歴は、申請資格だけでなく評価点数にも大きく影響します。
② 2025年度申請から新しい審査基準を導入
2025年度申請から、新たな基準による審査が実施されています。
主な見直し内容は次のとおりです。
- 法令遵守事項が評価できない場合は、審査中止となり認定されない仕組みへの変更
- 安全性に対する取組状況や運輸安全マネジメントの評価配点の見直し
- 先進安全自動車(ASV)など、安全性向上につながる設備・技術の評価拡充
- 睡眠時無呼吸症候群、脳血管疾患、心臓疾患・大血管疾患、視野障害などに関する健康管理の評価拡充
- 雪上走行や山岳道路走行など、危険度の高い運転に対応する技術向上訓練の評価
さらに、2026年度申請からも審査項目の見直しが行われています。2027年度申請についても、当該年度の申請案内書と注意事項を確認することが必要です。
③ 三ツ星から五ツ星への評価制度変更
2025年度申請から、従来の三段階評価に代わり、一ツ星から五ツ星までの五段階評価が導入されました。
2025年12月の更新認定では、従来の最高評価である三ツ星の事業者のうち42事業者が、初めて四ツ星に認定されています。
ただし、評価点数だけで認定区分が決まるわけではありません。新規申請か更新申請か、現在の認定区分などによって、認定される星の区分が異なります。
そのため、単純に「90点以上なら四ツ星」「95点以上なら五ツ星」と判断することはできません。
認定区分の詳細は、日本バス協会の最新資料で確認してください。
参考:国土交通省「安全に取り組む優良な貸切バス事業者を認定しました!」
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000488.html
3.申請できる事業者の主な条件
貸切バス事業者安全性評価認定制度は任意の制度ですが、申請には所定の条件を満たす必要があります。
申請条件は、単に必要書類を提出すればよいというものではありません。事業の許可状況、事故歴、行政処分歴、法令遵守状況などを事前に確認することが重要です。
主な確認事項は次のとおりです。
① 貸切バス事業の許可取得から3年以上が経過していること
申請には、貸切バス事業の許可取得後3年以上が経過していることが求められます。
事業開始時期や許可取得日を確認し、申請条件を満たしているか確認してください。
② 法令遵守事項を満たしていること
運行管理、点呼、運転者の健康管理、車両の整備管理など、制度上の法令遵守事項について確認が必要です。
法令遵守事項が評価できない場合は、審査中止となり、認定を受けられません。
③ 事故歴に関する条件を満たしていること
事故については、事故の発生時期、事故の内容、負傷の程度、事業者の責任関係などが確認されます。
申請条件では、主に次のような事故が対象となります。
- 過去2年間に、有責の第一当事者となる死亡事故がないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる重傷事故がないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる一定の多数負傷事故がないこと
- 過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故や、所定の悪質な法令違反に関係する運行等がないこと
多数負傷事故については、負傷者数だけでなく、負傷の程度など所定の条件を満たすかどうかが判断されます。
また、「有責の第一当事者」の判断は、事故が起きたという事実だけで一律に決まるものではありません。事故の状況や制度上の取扱いを確認する必要があります。
④ 行政処分に関する条件を満たしていること
過去1年間の行政処分歴についても、所定の条件を満たす必要があります。
特に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けていないことなど、申請条件に関する確認が必要です。
ここでいう「日車」は、行政処分における車両の使用停止日数などを車両単位で表すものです。処分内容や対象営業所を確認し、申請条件への影響を判断します。
なお、行政処分に関しては、申請資格を満たしている場合でも、評価点数が減点されることがあります。
⑤ 過去の認定取消しによる欠格期間に該当していないこと
過去に認定を取り消された事業者については、取消事由に応じて一定期間、再申請ができない場合があります。
過去の取消しや認定辞退などがある場合は、最新の認定規程に基づいて確認してください。
重要な注意点
上記は主な確認事項です。事故の定義、対象期間、行政処分の取扱い、欠格期間などの細かな条件については、2027年度申請案内書および関係規程に従って判断する必要があります。
また、申請後に事故や行政処分などの事象が発生した場合も、審査や認定の取扱いに影響する可能性があります。申請時点だけでなく、申請後も安全管理を継続することが重要です。
4.審査内容と評価の仕組み
審査は、日本バス協会による書類審査および訪問審査を中心に行われます。その後、学識経験者、有識者、国土交通省、日本バス協会などで構成される認定委員会において、認定について審議されます。
評価は、主に次の三つの分野から構成されます。
| 評価項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| Ⅰ.安全性に対する取組状況 | 法令遵守、運行管理、運転者教育、車両管理、健康管理、安全設備など |
| Ⅱ.事故及び行政処分の状況 | 事故の状況、行政処分の履歴、累積違反点数など |
| Ⅲ.運輸安全マネジメントの取組状況 | 安全管理体制、目標設定、実施状況の確認、改善、安全情報の公表など |
Ⅰ.安全性に対する取組状況
安全性に対する取組状況では、法令遵守を前提として、日常の運行管理や安全対策が適切に実施されているかが確認されます。
具体的には、次のような事項が審査対象となります。
- 運行管理者・整備管理者に必要な講習や研修を受けさせているか
- 点呼やアルコールチェックを適切に実施・記録しているか
- 運転者に対する指導監督や安全教育を実施しているか
- ドライブレコーダーなどの記録を活用し、指導・教育に反映しているか
- 運転者の健康状態を把握し、必要な健康管理を実施しているか
- 車両の点検・整備を適切に行っているか
- 先進安全技術の導入や、危険度の高い運転に対応する訓練を実施しているか
単に設備を導入しているだけでなく、実際に活用していることや、記録によって取組状況を説明できることが重要です。
Ⅱ.事故及び行政処分の状況
事故歴や行政処分歴は、申請条件の確認だけでなく、評価点数にも影響します。
特に、行政処分については累積違反点数に応じて減点され、配点を超える減点も行われる仕組みです。
そのため、過去の行政処分については、営業所別に処分内容、処分時期、日車数、違反点数などを整理しておく必要があります。
Ⅲ.運輸安全マネジメントの取組状況
運輸安全マネジメントでは、安全管理体制が整備され、継続的に改善されているかが確認されます。
主な確認事項は次のとおりです。
- 輸送の安全に関する基本方針や目標を定めているか
- 安全目標に対する実施計画を作成しているか
- 実施状況を確認・評価しているか
- 問題点を分析し、改善につなげているか
- 輸送の安全に関する情報を適切に公表しているか
規程や計画を作成するだけでは十分ではありません。実施記録、評価結果、改善内容などを整理し、継続的な取組を説明できるようにすることが大切です。
評価点数と認定基準について
評価点数は100点満点を基本とし、合計点数だけでなく、各評価項目の基準点や申請条件を満たしているかも確認されます。
また、法令遵守事項が評価できない場合は、合計点数にかかわらず審査中止となります。
配点や各項目の基準点、認定区分の決定方法については、年度ごとの変更に注意してください。2027年度申請では、同年度の申請案内書・自己評価シートに記載された基準を使用することが重要です。
5.2027年度申請の受付期間・申請料
日本バス協会は、2026年9月30日付で2027年度の申請案内書および申請書類を公開しています。
2027年度申請では、2026年度の安全への取組状況が評価対象となります。
申請受付期間
- 受付期間:2027年4月1日から2027年4月30日まで
- 郵送等の場合:2027年4月30日の消印(受付)まで有効
- 新規申請・更新申請:共通の受付期間
申請期間が限られているため、申請直前に書類を作成するのではなく、早い段階から資料を整理しておくことをおすすめします。
申請料
2027年度の申請料は、貸切バス車両数および日本バス協会の会員・非会員によって異なります。
| 貸切バス車両数 | 日本バス協会会員 | 非会員 |
|---|---|---|
| 31両以上 | 188,000円 | 221,000円 |
| 11~30両 | 141,000円 | 166,000円 |
| 10両以下 | 93,000円 | 110,000円 |
※上記は1事業者当たりの税込申請料です。
更新申請であっても申請料が必要です。また、申請料は原則として返金されません。
申請料の納付時期
申請料は、申請書類を提出し、受付番号が交付された後に振り込みます。
- 振込期間:2027年4月1日から2027年5月12日まで
- 支払方法:金融機関への振り込み
- 振込手数料:申請事業者負担
振込時には、受付番号と事業者名の入力など、指定された方法に従う必要があります。
認定事業者の公表予定
日本バス協会の案内では、次の時期が予定されています。
- 新規申請:2027年9月下旬
- 更新申請:2027年12月下旬
いずれも予定時期であり、実際の公表時期は日本バス協会の案内をご確認ください。
申請案内書や提出書類、注意事項は、次の公式ページから確認できます。
日本バス協会「申請予定の事業者の皆様へ」
https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/
6.セーフティバスの申請手続きの流れ
申請準備は、次の流れで進めます。
STEP 1.申請資格を確認する
まず、事業許可取得後の経過年数、事故歴、行政処分歴、過去の認定取消しの有無などを確認します。
申請資格に問題がないかを事前に整理することで、書類作成に着手した後の手戻りを防ぎやすくなります。
STEP 2.最新の申請案内書と様式を入手する
日本バス協会の公式サイトから、2027年度版の申請案内書、申請書、自己評価シート、記入例などを入手します。
過年度の申請書や自己評価シートを流用すると、様式や評価項目の変更を見落とすおそれがあります。必ず当該年度の様式を使用してください。
STEP 3.自己評価と根拠資料の整理を行う
自己評価シートの項目に沿って、自社の取組状況を確認します。
主な整理対象は、次のとおりです。
- 点呼・アルコールチェックに関する記録
- 運行管理者・整備管理者の講習や研修に関する資料
- 運転者教育・指導の実施記録
- ドライブレコーダーなどの活用状況
- 車両の点検・整備に関する記録
- 運転者の健康管理に関する資料
- 安全管理規程、基本方針、目標、実施計画
- 安全管理の実施状況や改善内容を示す記録
- 輸送の安全に関する公表資料
- 事故歴・行政処分歴に関する資料
必要な資料は、申請案内書や各評価項目に応じて確認します。
STEP 4.申請書類を提出する
申請書類を作成し、指定された提出先へ郵送等で送付します。
2027年度申請の提出先は、次のとおりです。
貸切バス事業者安全性評価認定委員会事務局
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-9-20 問川ビル5F
※着払いによる送付は受け付けられません。提出方法や必要書類の詳細は、2027年度申請案内書に従ってください。
STEP 5.申請料を納付する
申請書類の提出後、受付番号の交付を受けてから、指定期間内に申請料を振り込みます。
振込人名義や受付番号の入力方法など、指定事項を確認してください。
STEP 6.書類審査・訪問審査に対応する
申請後は、書類審査や訪問審査が行われます。
申請書に記載した内容と実際の安全管理体制が一致していることが重要です。日常業務の実施状況や記録を確認し、必要に応じて説明できるようにしておきましょう。
STEP 7.認定結果の公表
認定委員会で審議された後、認定結果が公表されます。
2027年度申請では、新規申請が2027年9月下旬、更新申請が2027年12月下旬に公表される予定です。
STEP 8.認定後も安全管理を継続する
認定取得は、手続きの終了を意味するものではありません。
認定後も、安全管理体制を維持し、事故や行政処分などが発生した場合には、所定の報告義務や認定規程上の取扱いを確認する必要があります。
また、認定の更新に備えて、日々の安全管理記録を継続して整備しておくことが重要です。
7.認定取消しとなる主なケースと注意点
セーフティバス認定は、一度取得すれば無条件で維持できるものではありません。
認定期間中に所定の取消基準に該当する事故や行政処分などが発生した場合、認定取消しの対象となることがあります。
主な確認事項は次のとおりです。
| 主な事由 | 注意点 |
|---|---|
| 不正な申請による認定取得 | 虚偽の記載や不正な資料の提出などは重大な問題となります |
| 有責の第一当事者となる死亡事故 | 認定取消しや再申請の制限につながる場合があります |
| 有責の第一当事者となる重傷事故など | 事故の内容や負傷の程度に応じた判断が必要です |
| 転覆等の事故や所定の悪質な法令違反に関係する運行 | 認定規程上の取消基準への該当を確認する必要があります |
| 一定基準を超える行政処分 | 営業所ごとの処分内容や日車数が問題となります |
| 所定の事故・行政処分等について報告義務を怠った場合 | 報告義務違反そのものが認定上の重大な問題となる場合があります |
取消事由に応じて欠格期間が定められているため、認定取消しとなった場合に、直ちに再申請できるとは限りません。
また、認定取消しの具体的な要件、欠格期間、報告義務の対象となる事象や期限は、認定規程および年度ごとの案内に従って判断する必要があります。
事故・行政処分等の報告体制を整備する
事故や行政処分等が発生した場合には、社内で情報を止めず、担当者から経営者・安全管理担当者へ速やかに報告する体制を整備しておくことが重要です。
制度上、所定の事故や行政処分等について日本バス協会への報告が必要となる場合があります。報告期限や対象事象を事前に確認し、社内マニュアルやチェックリストに反映しておくとよいでしょう。
なお、すべての事故が同一の取消基準に該当するわけではありません。事故の責任関係、負傷の程度、行政処分の内容などを踏まえて個別に確認する必要があります。
8.セーフティバスの取得・更新に向けた実務上のポイント
① 申請直前ではなく、日常業務から記録を整備する
点呼、運転者教育、健康管理、車両整備などの記録は、申請直前にまとめて作成するものではありません。
日常の業務で適切に実施し、その内容を継続して記録することが重要です。
② 行政処分歴を営業所ごとに整理する
行政処分は、申請資格と評価点数の双方に影響する可能性があります。
営業所別に処分内容、日車数、違反点数、処分時期などを整理し、申請前に確認しておきましょう。
③ 安全管理の実施状況と改善記録を残す
安全管理規程や安全目標を定めるだけでなく、目標に対する取組状況を確認し、問題点を改善することが大切です。
実施計画、教育記録、会議記録、改善報告などを整理しておくと、運輸安全マネジメントの取組状況を説明しやすくなります。
④ 申請年度の審査項目を確認する
本制度は、審査内容や評価項目が見直されることがあります。
2027年度申請では、2026年度の安全への取組状況が評価対象となります。2027年度版の申請案内書・自己評価シートを確認し、必要な取組と記録を整理してください。
⑤ 申請スケジュールを逆算する
受付期間は2027年4月1日から4月30日までです。
必要書類の収集、自己評価、記録の確認、社内体制の点検などを早めに進め、受付期間に余裕を持って提出できるよう準備しましょう。
9.熊本でセーフティバスの申請を検討されている事業者様へ
セーフティバスの申請では、申請書を作成するだけでなく、自社の安全管理体制が制度の基準を満たしているかを確認し、根拠資料を整理することが重要です。
行政書士に相談することで、申請要件の確認や書類作成の負担を軽減し、必要な準備を計画的に進めやすくなります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の貸切バス事業者様を対象に、次のような支援についてご相談を承ります。
- 申請資格・事故歴・行政処分歴の事前確認
- 申請案内書に基づく必要書類の整理
- 申請書・自己評価シートの作成支援
- 安全管理規程や社内記録の整備に関する相談
- 新規申請・更新申請に向けたスケジュールの整理
- 申請準備に関する課題の洗い出し
なお、安全管理の実際の運用や記録の作成・管理は事業者自身が適切に行う必要があります。当事務所では、制度の要件に沿った書類整備や申請準備を支援し、実際の安全管理体制と申請内容が整合するようサポートします。
熊本で貸切バス事業を営まれている事業者様、セーフティバスの新規取得や更新を検討されている事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
10.お問い合わせ|行政書士法人塩永事務所
熊本の貸切バス事業者様のセーフティバス申請準備をサポートします。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
申請要件の確認、必要書類の整理、新規申請・更新申請の準備など、事業者様の状況に応じてご相談を承ります。
まずは、現在の認定状況、貸切バス事業の許可取得時期、車両数、申請予定年度などをお知らせください。
参考資料・公式情報
- 日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
https://www.bus.or.jp/safety/ - 日本バス協会「申請予定の事業者の皆様へ」
https://www.bus.or.jp/safety/shinsei/ - 日本バス協会「審査内容の変更について」
https://www.bus.or.jp/safety/change_exam/ - 国土交通省「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000043.html
