
【2026年10月最新】外国人雇用の在留資格手続きガイド|手数料改定・特定技能(農業)・更新・届出|認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
在留期限の管理、後回しになっていませんか?
2026年10月1日から在留申請の手数料が改定され、オンライン申請の納付方法も変わりました。期限管理や書類準備のミスは、更新の遅れや就労トラブルにつながります。
熊本・九州の企業様、農業法人様は、まず無料相談をご利用ください。
📞 096-385-9002(平日9:00〜18:00)
こんなお悩みはありませんか?
- 在留期間の更新は、いつから準備すればよいのか
- 10月から変わった手数料は、いくら必要なのか
- 農業の特定技能外国人に、選果・出荷・加工を任せてよいのか
- 特定技能1号から2号へ移行させたいが、要件が分からない
- 退職・転職・一時帰国のとき、企業は何を届け出ればよいのか
- 税金・社会保険の未納が、在留審査に影響しないか心配
外国人雇用は、採用して終わりではなく、雇用を続ける間ずっと管理が必要です。当事務所は認定経営革新等支援機関(認定番号107943000815)として、手続きだけでなく、企業の雇用管理体制づくりまで支援します。
1. 【最優先】2026年10月1日から手数料が変わりました
在留資格変更・在留期間更新の手数料は、許可される在留期間に応じた金額に改定されました。改定前は、窓口6,000円・オンライン5,500円でした。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超〜6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超〜1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超〜3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
押さえておきたい点
- 基準は申請の受付日です。2026年9月30日までに受付した申請は、許可が10月1日以降でも、改定前の手数料です。
- 窓口申請は、従来どおり収入印紙で納付します。許可される在留期間によって必要な額面が変わります。
- オンライン申請は、収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済のみです。別途、決済手数料が必要です。決済を装った不審なメールにもご注意ください。
- 経済的困難などの特別な理由がある場合は、減額・免除の制度があります。
- 在留許可手数料と行政書士報酬は別の費用です。社内の予算でも分けて管理しましょう。
**従業員が複数名いる企業様ほど、費用の影響は大きくなります。**更新時期と手数料の一覧表づくりも、当事務所がお手伝いします。
2. 在留期間の更新・資格変更で、企業が押さえるべきポイント
在留期間更新許可申請
現在の在留資格での活動を続けるための手続きです。原則として、在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請できます。審査では、次の点が見られます。
- 在留資格に該当する活動を継続しているか
- 雇用契約・労働条件・報酬に問題がないか
- 税金や社会保険など、公的義務を履行しているか
- 必要な届出を行っているか
- 受入れ企業が、在留資格ごとの基準を満たしているか
**更新は、申請すれば必ず許可されるものではありません。**外国人本人の状況に加え、受入れ企業の雇用管理も問われます。
在留資格変更許可申請
留学生の就職、技能実習から特定技能への移行、特定技能1号から2号への移行など、活動内容が変わる場合の手続きです。予定している業務が、変更後の在留資格で認められるかの確認が欠かせません。
申請中の就労に注意
変更申請中でも、許可を受けるまでは、現在の在留資格で認められる活動の範囲内でしか就労できません。「申請したから大丈夫」という判断は危険です。
3. 農業分野の特定技能|任せられる業務の範囲
農業分野だからといって、どのような作業でも任せられるわけではありません。
特定技能1号で認められる業務
- 耕種農業全般:栽培管理、農産物の集出荷・選別 など
- 畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集出荷・選別 など
特定技能2号は、上記に加え、これらの業務に関する管理業務が認められます。
企業が注意すべきポイント
- 栽培管理・飼養管理などの中心となる業務を行っているか(選果・出荷だけを主たる業務にしていないか)
- 加工・運搬・販売などの関連業務が、主たる業務に付随する範囲か
- 雇用契約書・労働条件通知書と、実際の業務が一致しているか
- 農業特定技能協議会の構成員になっているか
- 派遣形態の場合、派遣元・派遣先の双方が要件を満たすか
- 賃金、労働時間、休日、安全衛生などの労務管理に問題がないか
農業分野は、直接雇用と派遣の両方の形態が認められています。ただし、一般的な派遣とは要件が異なります。
4. 特定技能1号から2号への移行
農業分野の2号に移行するには、次の2点が必要です。
- 2号農業技能測定試験への合格
- 所定の実務経験(複数の従業員を指導しながら工程を管理する者としての経験、または農業の現場での実務経験。年数など詳細は最新の運用要領で確認します)
企業が今から準備できること
- 雇用契約書、在職期間が分かる資料
- 担当業務、工程管理・従業員指導の内容が分かる資料
- 実務経験証明書など所定の様式
- 試験の合格証明
試験や実務経験の要件を満たしていても、変更許可が自動的に下りるわけではありません。在留期限が迫ってからでは、選択肢が限られます。「2号へ移行する予定だから、期限を過ぎても大丈夫」という考えは危険です。早めのご相談をおすすめします。
5. 転職・退職・一時帰国のときの手続き
外国人本人の届出
所属機関の変更などがあった場合、対象となる在留資格の方は、原則として事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。
特定技能の受入れ企業の届出
雇用契約の終了や、受入れの継続が困難になった場合などに、企業にも届出義務があります。退職日を待たず、継続が困難になった時点で届出が必要な場合があります。
**転職先が決まっても、すぐに働けるとは限りません。**業務内容によっては、在留資格の変更許可が必要です。許可が必要なケースでは、許可前に新しい勤務先で働き始めないよう注意してください。
退職届を受理したときの確認リスト
- 雇用契約の終了日
- 特定技能関係の届出の要否と期限
- 登録支援機関への連絡
- 社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
- 最終給与の精算
- 本人への案内(転職・帰国に伴う支援)
一時帰国の場合は、在留期間、再入国の予定、休暇期間、雇用契約の継続を確認します。再入国の手続きを誤ると、予定どおりに日本へ戻れないおそれがあります。
6. 税金・年金・社会保険の未納は、審査に影響します
更新・変更の審査では、納税や保険料の納付状況も考慮されます。
- 住民税・所得税の未納の金額、期間、理由
- 国民年金・国民健康保険などの未納
- 企業側の社会保険加入や、給与・残業代の支払い状況
**未納が一度でもあれば必ず不許可、というわけではありません。**経緯や納付状況を含めて、個別に判断されます。ただし、納付すれば必ず許可されるわけでもありません。早めに状況を確認し、必要な対応を進めることが大切です。
「外国人だから社会保険に加入しなくてよい」という取扱いはできません。日本人従業員と同様に、加入要件を確認してください。
7. 不法就労・在留資格取消しを防ぐために
- 在留カードで、在留資格・期間・就労制限を確認する
- 在留資格に合わない業務を、継続的に行わせない
- 更新申請中は、申請状況と就労できる範囲を確認する
- 配置転換・職務変更のたびに、在留資格との適合性を再確認する
- 期限の一覧表、届出のチェックリストを整備する
偽りや不正な手段での取得、在留資格に基づく活動を正当な理由なく3か月以上行わない場合などは、取消しの対象になり得ます。企業も、不法就労では責任を問われる可能性があります。
8. 今後の制度変更にも備えましょう
- 手数料改定・オンライン決済:更新時期と費用を一覧化し、年間予算を見直しましょう。
- 特定技能の届出管理:担当者が交代しても管理が途切れないよう、期限と担当者を明確にします。
- 育成就労制度:技能実習に代わる制度として、2027年4月1日の施行が予定されています。ただし、特定技能とは別の制度です。最新の公表資料を確認しながら、採用・育成計画を見直しましょう。
9. 当事務所が選ばれる理由
① 認定経営革新等支援機関(認定番号107943000815)
手続きだけでなく、人材確保・雇用管理・事業計画の面からも、企業の外国人雇用を支援します。
② 熊本の事務所だから、地域の事業者様に寄り添えます
熊本市に事務所を構え、熊本・九州の企業様、農業法人様のご相談に対応します。
③ 期限管理から届出まで、まとめて相談できます
更新時期の把握、書類の整理、転職・退職時の届出の確認まで、継続的にサポートします。
④ 事前にお見積りをご提示します
報酬と、手数料などの実費を分けてご案内します。
【申請取次行政書士の届出の有無・オンライン申請への対応を記載】
主なサポート内容
| サポート | 内容 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請 | 期限・書類・雇用状況の確認、申請書類の作成支援 |
| 在留資格変更許可申請 | 留学生の就職、特定技能への移行、1号から2号への移行など |
| 特定技能の受入れ相談 | 業務範囲、受入れ機関の要件、届出の確認(農業分野を含む) |
| 転職・退職時の手続き確認 | 届出漏れ・変更申請の要否の整理 |
| 在留資格管理体制の整備 | 期限管理表、届出チェックリストの作成支援 |
| 制度改正への対応 | 手数料改定、運用変更の影響の整理 |
※実際の支援範囲は、案件の内容や状況によって異なります。許可・認定などの結果を保証するものではありません。
次のような場合は、早めにご相談ください
- 在留期間の満了日が近い
- 更新に必要な書類が分からない
- 在留資格変更が必要か判断できない
- 農業分野の特定技能外国人に任せる業務を確認したい
- 1号から2号への移行を検討している
- 転職・退職に伴う届出が分からない
- 税金・社会保険の未納が心配
- 外国人雇用の管理体制を整えたい
まずは、無料相談から
「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。状況を伺い、必要な手続きと確認事項を整理します。
📞 096-385-9002(平日9:00〜18:00)
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行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
※本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。制度、手数料、必要書類、運用要領は変更される場合があります。申請前に、出入国在留管理庁・農林水産省の最新情報をご確認ください。
参考資料
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」:https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
- 出入国在留管理庁「農業分野」:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/agriculture.html
- 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
- 農林水産省「農業分野における外国人材の受入れ」:https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/index.html
