
第二種旅行業登録の手続き詳細|認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所(熊本)
旅行業を営むには、旅行業法に基づく登録が必須です。第二種旅行業は、国内の募集型企画旅行を自ら実施でき、受注型企画旅行や手配旅行を国内・海外とも取り扱える区分です(海外の募集型企画旅行は実施不可)。
主たる営業所が熊本県内にある場合、熊本県知事への登録申請となります。
行政書士法人塩永事務所は、中小企業庁長官が認定する認定経営革新等支援機関です。単なる登録申請の代行にとどまらず、事業計画策定・資金調達・補助金活用までをワンストップで支援します。旅行業開業に伴う初期投資や販路開拓にも、認定支援機関としての専門性を活かしたサポートが可能です。
1. 第二種旅行業の概要と業務範囲第二種旅行業で可能な主な業務は以下の通りです。
- 国内の募集型企画旅行(自ら企画・募集して実施するもの)
- 国内・海外の受注型企画旅行(旅行者からの依頼に基づき企画するもの)
- 国内・海外の手配旅行
- 他の旅行業者の企画旅行の代売
第1種旅行業との最大の違いは「海外の募集型企画旅行を自ら実施できない」点です。登録行政庁は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事(熊本の場合は熊本県)です。
2. 登録の主な要件登録を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)欠格事由に該当しないこと旅行業法第6条に定める欠格事由(過去の登録取消から5年未満、一定の刑罰歴、暴力団関係者など)に該当しないこと。役員全員についても同様です。
(2)旅行業務取扱管理者の選任
- 各営業所に1名以上の常勤・専任の旅行業務取扱管理者を選任。
- 第二種の場合、総合旅行業務取扱管理者または国内旅行業務取扱管理者で可。
- 海外旅行を取り扱う営業所では、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
- 従業員数に応じて必要人数が増える場合があります。
(3)財産的基礎(基準資産額)基準資産額として700万円以上を確保していること。
算出方法は概ね以下の通りです。
「資産の合計(繰延資産・営業権などを除く)- 負債の合計 - 営業保証金(または弁済業務保証金分担金)の額」直近の貸借対照表などで確認します。
(4)営業保証金または弁済業務保証金分担金旅行者保護のための供託金です。
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区分
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金額(最低額・目安)
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営業保証金(旅行業協会非加入)
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1,100万円以上
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弁済業務保証金分担金(旅行業協会保証社員の場合)
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220万円以上
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金額は前事業年度の旅行者との取引額(新規の場合は年間取引見込額)により変動します。協会(日本旅行業協会JATAや全国旅行業協会ANTAなど)に加入すると、大幅に軽減できます。登録通知を受けた日から14日以内に供託・納付し、届出を行う必要があります。届出完了まで事業開始はできません。
3. 申請に必要な主な書類都道府県により細部は異なりますが、一般的に以下の書類が求められます(熊本県の最新様式を必ず確認してください)。
- 登録申請書・登録簿
- 定款(法人の場合)・登記事項証明書
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 旅行業務に係る事業の計画
- 旅行業務に係る組織の概要
- 最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書(個人の場合は財産に関する調書)
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表・履歴書など
- 事故処理体制に関する書類
- 手数料(都道府県により異なります。例として2万円前後の場合が多い)
事前に管轄窓口で相談し、書類の形式点検を受けることをおすすめします。4. 手続きの流れ
- 事前準備
要件確認、管理者の確保、資金調達、定款の目的に「旅行業」を追加(必要に応じて)。協会加入を検討する場合は事前に入会手続きを進めます。 - 申請書類の作成・提出
主たる営業所を管轄する都道府県(熊本県)に申請書一式を提出。 - 審査
書類審査および必要に応じて営業所調査。標準処理期間はおおむね1〜2か月程度です。 - 登録通知
登録が決定されると通知書が交付されます。 - 営業保証金の供託または分担金の納付
通知日から14日以内に手続きし、届出を行います。 - 登録票の掲示・事業開始
登録票や旅行業務取扱料金表を掲示して営業を開始できます。
登録の有効期間は5年で、更新登録が必要です。
5. 認定経営革新等支援機関としてのサポートの強み行政書士法人塩永事務所は認定経営革新等支援機関です。旅行業登録申請だけでなく、以下のような総合支援が可能です。
- 事業計画の作成支援:登録に必要な事業計画を、資金調達や補助金申請に活用できる水準で作成。
- 資金調達・融資サポート:日本政策金融公庫などの融資で認定支援機関の関与が加点要素となるケースに対応。
- 補助金の活用:小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、新事業進出補助金など、旅行業開業・販路開拓・システム導入に活用できる補助金の申請支援。
- ワンストップ対応:法人設立・定款変更から登録申請、開業後のコンプライアンスまで一貫サポート。
- 熊本地域密着:熊本の観光資源や地域特性を踏まえた実務的なアドバイスが可能。
旅行業は初期費用(保証金・基準資産)が大きく、資金計画が重要です。認定支援機関として、単なる手続き代行を超えた「開業を成功させるための伴走支援」を提供します。
6. 注意点
- 登録を受けずに旅行業を営むと罰則の対象となります。
- 基準資産額や保証金は厳格に審査されます。不足の場合は登録できません。
- 旅行業協会への加入は任意ですが、保証金の軽減と信頼性向上の面で有利です。
- 手続きや必要書類は都道府県により若干異なるため、最新情報を管轄窓口で確認してください。
お問い合わせ第二種旅行業登録をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
認定経営革新等支援機関として、登録から事業の成長までトータルでサポートいたします。
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