
他人の需要に応じ、有償で、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員未満(11人未満)の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業。主な例:
法人タクシー、ハイヤー、個人タクシー、介護タクシー(福祉輸送限定)。他の旅客自動車運送事業との違い:
- 一般乗合旅客自動車運送事業:乗合旅客を運送するもの(路線バス、乗合タクシーなど)。
- 一般貸切旅客自動車運送事業:一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送するもの(貸切バスなど)。
- 特定旅客自動車運送事業:特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送するもの(企業送迎バスなど)。
法的根拠:道路運送法第4条に基づく国土交通大臣(実務上は地方運輸局長)の許可が必要。注意点:
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」(タクシー特措法)により、特定地域では新規許可・増車が原則禁止され、準特定地域では需給状況に応じた規制がかかります。営業区域を事前に確認する必要があります。
2. タクシー事業の種類2.1 ハイヤー
- 特徴:運送の引受けが営業所のみで行われる完全予約制。流し営業や街頭での客待ちは不可。営業所や車庫から配車。
- 都市型ハイヤー:都市部で外国人観光客やビジネス利用を主な対象とするもの。
- タクシーとの違い:タクシーは流し・乗り場での客待ちが可能。許可基準や総量規制に若干の差異がある場合あり。
- 許可:一般乗用旅客自動車運送事業に含まれる。
2.2 個人タクシー
- 特徴:「1人1車制」で個人事業主が運営。法人タクシーとは許可基準が異なる。
- 主な要件例:一定の運転経験(例:申請日以前継続して10年以上のタクシー・ハイヤー乗務経験など。年齢・地域により詳細が異なる)、無事故無違反歴、資金要件など。厳格な条件が課されます。
2.3 介護タクシー(福祉輸送限定)
- 特徴:要介護者・障害者など向け。車いす・ストレッチャー対応の福祉車両を使用する場合が多い。運転者には介助のための介護関連資格が求められることが多い。
- 許可:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送に業務の範囲を限定したもの)。車両条件・手続きが通常のタクシーと異なる場合がある。
3. 許可基準(主な審査項目)地方運輸局長の公示する審査基準に適合する必要があります(以下は一般的な内容)。
3.1 営業区域運輸局長が定める区域(道路運送法施行規則第5条別表など)。定めがない場合は原則として市町村・郡単位。営業所を営業区域内に設置(複数区域の場合は各区域に設置)。
3.2 営業所
- 営業区域内に設置。
- 申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有すること(自己所有:登記事項証明書、賃貸:3年以上の賃貸借契約書。自動更新条項がある場合は例外的に認められる場合あり)。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に適合。
- 事業遂行に適切な規模(運行管理・顧客対応が可能な事務所)。
3.3 事業用自動車
- 申請者が使用権原を有すること(リースの場合は原則1年以上の契約)。
- 一般需要に応じられない車両(例:車いす専用車両のみ)は、通常の車両数カウントから除外される場合あり。
3.4 車両数
- 営業区域ごとに運輸局が定める最低車両数を配置(定めがない場合は2両以上など。人口規模により5両・10両など地域差あり)。
- 同一区域内に複数営業所がある場合、合計で基準を満たせばよいが、各営業所に一定数以上の配置が求められることが多い。
- 車いす専用車両などはカウント対象外となる場合あり。
3.5 自動車車庫
- 原則として営業所に併設。併設不可の場合は営業所から直線距離2km以内。
- 全車両を収容可能で、車両間・境界との間隔50cm以上を確保。
- 他の用途と明確に区画。
- 3年以上の使用権原。
- 関係法令に適合。点検・整備・清掃施設を備える。
- 前面道路が車両制限令に適合(私道の場合は使用承諾書等が必要)。
3.6 休憩・仮眠施設
- 原則として営業所または車庫に併設(不可の場合は2km以内)。
- 運転者が常時使用可能な独立した施設。
- 3年以上の使用権原。関係法令に適合。
3.7 管理運営体制
- 法人の場合、役員1名以上が専従。
- 営業所ごとに常勤の有資格運行管理者を、車両数に応じた員数配置。
- 運行管理の指揮命令系統を明確化。
- 車庫が離れている場合、密接な連絡体制と点呼実施体制を確立。
- 事故防止教育、緊急時連絡体制、運行管理規程の整備。
- 運転者への指導監督体制(地理・接客指導、指導主任者の選任)。
- 常勤の整備管理者(外部委託可。ただし実施体制が必要)。
- 苦情処理体制の整備。
3.8 運転者
- 第二種運転免許保有者を車両台数以上確保。
- 労働関係法令に適合した乗務割・労働時間・給与体系。
- 日雇い、2か月以内の短期雇用者、試用期間中の者(一定日数超を除く)などは除外。
- 定時制乗務員の場合、適切な就業規則と乗務割を定める。
3.9 資金計画
- 所要資金の見積りが適切で、資金計画が合理的かつ確実であること。
- 所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上を自己資金で確保し、申請日以降許可まで継続確保。
- 所要資金の内訳例:車両費、土地・建物費、保険料、税金、創業費、運転資金(人件費・燃料費等の2か月分)、登録免許税(3万円)など。
- 銀行の残高証明書などで証明(「見せ金」は不可)。
3.10 法令遵守体制
- 申請者(法人の場合は代表取締役など業務を執行する常勤役員)が必要な法令知識を有すること(法令試験合格)。
- 申請者・役員が欠格事由(道路運送法第7条など)に該当しないこと。
- 法令試験:月1回程度実施。30問程度、正解率80%以上で合格。一定の範囲で書籍持ち込み可。不合格の場合、再試験の機会があるが、再不合格で申請却下となる場合あり。
- 欠格事由の例:一定の刑罰、許可取消から5年未満、重大事故・悪質違反など。
3.11 損害賠償能力
- 全車両が、国土交通省告示で定める基準(対人8,000万円以上、対物200万円以上など)に適合する任意保険または共済に加入する計画があること。
4. 許可申請の流れ(一般的な手順)
- 事前相談:管轄の運輸支局で予約の上相談(計画書・図面持参が望ましい)。
- 許可申請:申請書・添付書類を営業所管轄の運輸支局に提出。
- 審査:書類審査(標準処理期間はおおむね3~4か月程度)。
- 法令試験:申請後一定期間後に実施(受験者は個人事業主または法人の常勤役員)。
- 許可通知:法令試験合格後に通知。
- 登録免許税納付:3万円を納付。
- 立入審査:営業所・車庫の現地確認。
- 許可書交付:交付式(事業主または役員出席)。運行管理者選任届を提出。
- 事業用ナンバー取得:車両を緑ナンバーに変更。
- 各種届出:運輸開始届、運賃料金設定届、社会保険加入証明など。
- 事業開始。
5. 注意点
- 総量規制・特措法:特定地域・準特定地域では新規許可が極めて困難または制限される。事前に運輸局へ確認を。
- 資金確保:申請から許可まで自己資金を継続確保し、残高証明書で厳格に確認される。
- 法令試験:準備不足だと不合格リスクが高い。過去問や専門家の指導を活用。
- コンプライアンス:許可後も運行管理、労務管理、事故防止体制の維持が厳格に求められる。
- 地域差:営業区域ごとの最低車両数・規制が異なるため、管轄運輸局の最新公示を必ず確認。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート(例)
- 新規許可申請サポート(書類作成、運輸局との調整)。
- 既存事業者向けコンプライアンスコンサルティング。
- ハイヤー、個人タクシー、介護タクシーの申請代行。
料金例(税込・目安):
一般乗用旅客自動車運送事業許可:440,000円~
個人タクシー許可:275,000円~
介護タクシー許可:132,000円~
特徴:柔軟な対応、市場価格を反映した報酬、熊本全域対応など。
お問い合わせ
まずはお電話、メール、LINEにてご相談ください。
096-385-9002
対応時間:9:00~19:00(月~金) 休日:土日祝日
メールでのご返信は土日祝日を除き、24時間以内を目安にいたします。
