
【2026年最新版】短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド|日本入国の条件・必要書類・申請手続きを行政書士が解説
日本への観光・親族訪問・商用訪問を予定している外国人の方へ。行政書士法人塩永事務所が、短期滞在査証の申請方法、必要書類、ビザ免除制度、審査のポイントをわかりやすく解説します。
「日本に観光に行きたいけれど、ビザは必要?」
「外国人の配偶者や親族を日本に呼びたい」
「海外の取引先を日本に招待したい」
「短期滞在ビザの申請に必要な書類を知りたい」
「以前、ビザ申請が不許可になったことがある」
日本への短期訪問を計画する方や、外国人の家族・知人・取引先を日本に招待する方から、このようなご相談があります。
日本に短期間滞在する場合、国籍・地域や訪問目的などに応じて、事前に査証(ビザ)を取得する必要があります。一方、日本との査証免除措置の対象となる国・地域の方などは、一定の条件のもとで査証を取得せずに渡航できます。
ただし、査証を取得すれば必ず日本への入国が認められるわけではありません。最終的な上陸の可否は、空港などでの入国審査によって判断されます。
この記事では、2026年10月13日時点で確認できる公表情報を踏まえ、短期滞在の制度、査証免除、JAPAN eVISA、必要書類、申請の流れ、注意点を解説します。
1.短期滞在とは?観光ビザとの違い
「短期滞在」は、外国人が日本に短期間滞在して、観光、親族訪問、商用上の連絡、会議への参加などを行うための在留資格です。
一般に「観光ビザ」と呼ばれることがありますが、法律上の在留資格は「短期滞在」です。また、査証(ビザ)は、原則として日本への入国前に在外公館などで取得する渡航書類であり、在留資格そのものとは異なります。
短期滞在で認められる主な活動
- 観光、保養、文化体験
- 親族や知人への訪問
- 結婚式、親族行事などへの参加
- 会議、商談、業務連絡
- 展示会や商談会への参加
- 学会、講演会、会合などへの参加
- 見学、短期間の講習など、制度上認められる活動
例えば、熊本城や阿蘇山などを観光する場合、海外の取引先と商談を行う場合、海外在住の親族を訪問する場合などが、短期滞在に該当する可能性があります。
ただし、活動の実態や報酬の有無によっては、短期滞在では認められない場合があります。
滞在できる期間
短期滞在の在留期間は、原則として次のいずれかです。
| 在留期間 | 主な取扱い |
|---|---|
| 90日 | 多くの短期訪問で認められる期間 |
| 30日 | 一部の申請・国籍等に応じて認められる期間 |
| 15日 | 一部の申請・国籍等に応じて認められる期間 |
実際に認められる在留期間は、国籍、査証の種類、申請内容、入国審査の結果などによって異なります。90日間の滞在が常に認められるわけではありません。
短期滞在では、原則として在留カードは交付されません。
短期滞在で働くことはできる?
短期滞在では、原則として、日本国内で報酬を得て行う就労活動は認められません。
例えば、通常のアルバイト、継続的な業務、就労を目的とした活動などは、短期滞在の範囲を超える可能性があります。
商談や会議など、報酬を伴わない商用活動は認められる場合がありますが、活動の実態を確認する必要があります。
講演料などの報酬についても、単に短期滞在で入国していれば受領できるというものではありません。個別の活動内容に応じて、法令上認められるかを確認する必要があります。
日本で働くことが目的である場合や、長期間の滞在を予定している場合は、就労系の在留資格など、適切な制度を検討する必要があります。
2.日本への入国にビザは必要?査証免除制度を解説
日本は、一定の国・地域との間で、短期滞在を目的とする査証免除措置を実施しています。
外務省の公表情報では、2025年9月1日時点で、査証免除の対象は74の国・地域です。対象国・地域や適用条件は変更される可能性があるため、渡航前に最新の公式情報を確認してください。
主な査証免除対象国・地域
| 地域 | 主な対象国・地域の例 |
|---|---|
| アジア | 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシアなど |
| 北米 | 米国、カナダ |
| 欧州 | 英国、フランス、ドイツ、イタリア、スイスなど |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド |
| 中南米など | ブラジル、メキシコ、チリ、アルゼンチンなど |
※上記は一部の例です。国籍・地域だけでなく、旅券の種類、滞在目的、滞在期間などに条件が設けられている場合があります。
例えば、タイ国籍の方は原則15日以内、ブルネイ国籍の方は30日以内など、通常より短い滞在期間が適用される国もあります。
また、査証免除措置がある国・地域の方でも、すべての目的・条件で査証が不要になるわけではありません。
査証免除で入国する場合の注意点
査証免除の対象者であっても、日本への入国が無条件に保証されるわけではありません。
入国審査では、必要に応じて次のような事項が確認されます。
- 日本を訪問する目的
- 滞在予定期間
- 滞在費を支弁できるか
- 日本を出国する予定があるか
- 過去の入国・在留状況
- その他、上陸許可に必要な事項
帰国便の予約確認や滞在費を説明できる資料などは、状況に応じて準備しておくとよいでしょう。ただし、すべての査証免除対象者に対して、同じ書類や一律の資金額が法律上要求されているわけではありません。
査証が必要となる場合
査証免除の対象外である場合などは、原則として、日本への渡航前に、居住国・地域を管轄する日本大使館・総領事館などで査証を申請します。
中国、フィリピン、ベトナムなどについては、国籍や居住地、訪問目的に応じた申請手続きが定められています。
申請先によっては、指定された代理申請機関や旅行会社を通じて手続きを行う必要があります。
3.JAPAN eVISA(電子査証)とは?
JAPAN eVISAは、対象者がオンラインで査証を申請し、電子査証の交付を受けられる制度です。
2026年5月15日付の外務省の公表情報では、対象となる国・地域や申請方法が定められています。
eVISAの主な対象者
対象となるのは、原則として、査証取得が必要な方のうち、所定の国・地域に居住し、制度の条件を満たす方です。
対象国・地域の例として、次の国・地域が挙げられています。
- オーストラリア
- ブラジル
- カンボジア
- カナダ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- 台湾
- 英国
- 米国
また、中国、フィリピン、ベトナムなど一部の国・地域については、指定された代理申請機関を通じて申請するなど、別の取扱いが設けられています。
※対象者の国籍・居住地・申請方法には条件があります。対象国に居住していれば、誰でも自由にオンライン申請できるという制度ではありません。
eVISAで申請できる目的
2026年5月15日時点の外務省の案内では、JAPAN eVISAは、原則として観光を目的とする短期滞在査証のうち、単数入国の査証が対象です。
親族・知人訪問や商用目的などについては、原則として別の申請方法を確認する必要があります。
また、eVISAで渡航する場合、空港などで電子査証の発給通知をオンライン環境で提示する必要があります。PDFファイルやスクリーンショット、印刷物だけでは認められない取扱いがあるため、出発前に公式案内を確認してください。
4.短期滞在ビザの申請先と手続きの流れ
査証が必要な場合、原則として、申請人が居住する国・地域を管轄する日本大使館・総領事館などで申請します。
ただし、国・地域によっては、指定された代理申請機関を通じて申請する必要があります。
STEP 1 査証の要否を確認する
まず、申請人の国籍・地域、居住地、訪問目的、滞在予定期間などを確認します。
査証免除の対象となるか、査証が必要か、JAPAN eVISAを利用できるかを整理します。
STEP 2 申請に必要な書類を確認する
観光、親族訪問、知人訪問、商用など、訪問目的に応じて必要書類を確認します。
日本側に招待人や身元保証人がいる場合は、必要に応じて書類の準備を依頼します。
STEP 3 必要書類を準備する
申請人側の書類と、日本側の招待人・身元保証人などが準備する書類を整理します。
書類の種類、原本・コピーの別、翻訳の要否、提出部数などは、管轄の在外公館や申請方法によって異なります。
STEP 4 査証を申請する
指定された日本大使館・総領事館、代理申請機関、または利用条件を満たす場合はJAPAN eVISAを通じて申請します。
審査の過程で、追加資料の提出や面接などを求められる場合があります。
STEP 5 査証の発給を受ける
審査の結果、査証が発給された場合は、査証の有効期間や入国条件を確認します。
査証の有効期間内に渡航できるよう、航空券や宿泊先などの手配を進めます。
STEP 6 日本へ渡航し、入国審査を受ける
日本到着後は、入国審査を受けます。
査証が発給されていても、入国審査で上陸許可が保証されるわけではありません。訪問目的や滞在予定などについて、事実に即して説明できるよう準備しておきましょう。
5.短期滞在ビザの必要書類
短期滞在査証の必要書類は、国籍・地域、申請先、訪問目的、申請人の状況などによって異なります。
以下は代表的な書類の例です。実際の申請では、必ず管轄の日本大使館・総領事館などが公表する最新の書類案内を確認してください。
(1)観光目的の場合
申請人側で準備する書類の例は、次のとおりです。
- 有効なパスポート
- 査証申請書
- 写真
- 日本での滞在予定表
- 航空便や渡航日程に関する資料
- 滞在費を支弁できることを示す資料
- 必要に応じて、在職証明書や収入を確認できる資料
銀行残高証明書などの提出を求められることがありますが、必要な資料や確認方法は申請先によって異なります。
一律に「直近3か月の残高証明が必須」「1日1万円以上の資金が必要」とは限りません。
(2)親族・知人訪問の場合
申請人側の書類に加え、日本側の招待人などが準備する書類が必要となる場合があります。
日本側の書類の例は、次のとおりです。
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 招待人に関する資料
- 親族関係や知人関係を説明する資料
- 必要に応じて、身元保証書
- 身元保証人の収入・納税状況などを確認する資料
親族訪問の場合は、戸籍関係書類や出生証明書など、親族関係を証明する資料が必要になることがあります。
なお、身元保証書などが必要かどうかは、申請人の国籍、訪問目的、費用負担の方法などによって異なります。
(3)商用目的の場合
商談、会議、業務連絡、展示会参加などの目的で渡航する場合は、商用訪問であることを説明する資料が必要となることがあります。
書類の例は、次のとおりです。
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 日本側企業からの招待状など
- 申請人の在職証明書
- 所属企業からの出張命令書など
- 商用訪問の目的や日程を説明する資料
短期滞在で認められる商用活動は限られています。実際の業務内容や報酬の有無を確認し、適切な査証・在留資格を選択する必要があります。
(4)日本側が渡航費用を負担する場合
日本側の招待人や身元保証人が、申請人の渡航費や滞在費を負担する場合は、その負担能力や関係性を説明する資料が必要になることがあります。
例えば、所得・課税証明書、納税証明書、預貯金に関する資料などが該当する場合があります。
ただし、提出書類は申請先や申請人の状況によって異なります。必ず最新の公式案内に従って準備してください。
6.短期滞在ビザの審査で確認されるポイント
査証申請では、訪問目的や滞在予定などが審査されます。
代表的な確認事項は、次のとおりです。
(1)訪問目的が明確であること
観光、親族訪問、商用など、申請目的が具体的であり、提出書類と整合していることが重要です。
例えば、観光目的で申請しているのに、提出資料から日本で働く予定がうかがわれる場合などは、説明が必要となる可能性があります。
(2)滞在予定に合理性があること
滞在予定表、訪問先、宿泊先、滞在日数などが、申請目的に照らして合理的であることが重要です。
観光目的であれば、訪問先や日程を具体的に整理しておくとよいでしょう。
(3)滞在費を支弁できること
日本での滞在に必要な費用を誰が負担するのか、費用を負担できる能力があるのかなどが確認されることがあります。
申請人本人が負担する場合と、日本側の招待人・身元保証人が負担する場合では、必要な説明資料が異なることがあります。
(4)申請内容と提出書類に矛盾がないこと
申請書、滞在予定表、在職証明書、招へい理由書などの内容に矛盾がないことが重要です。
書類の記載内容が一致していない場合、追加説明や資料の提出を求められることがあります。
(5)過去の渡航・在留状況
過去に日本への入国歴や査証申請歴がある場合、過去の滞在状況などが確認されることがあります。
過去に査証申請が不許可になったことがある場合は、その経緯を整理し、申請内容を改めて確認することが重要です。
7.短期滞在ビザが不許可になった場合
短期滞在査証が不発給となった場合、同じ内容で再申請しても、必ず発給されるわけではありません。
まずは、申請内容、提出資料、訪問目的、滞在費の負担方法などを整理し、申請上の問題がなかったかを確認することが大切です。
ただし、査証が不発給となった理由について、在外公館が具体的な説明を行わない場合もあります。そのため、外部から不発給理由を確実に特定できるとは限りません。
再申請を検討する場合は、前回の申請内容を踏まえ、事実に即した説明と必要な資料を準備することが重要です。
虚偽の説明や事実と異なる資料を提出することは避けなければなりません。
8.デジタルノマドと短期滞在の違い
海外の企業などに所属し、日本に滞在しながらリモートワークを行いたい場合は、短期滞在で認められる活動かどうかを慎重に確認する必要があります。
日本には、一定の要件を満たす外国人が利用できる「特定活動(デジタルノマド)」の制度があります。
デジタルノマド制度は、短期滞在とは異なる制度であり、年収、保険、活動内容などの要件が設けられています。
海外から報酬を受け取るリモートワークであっても、短期滞在であれば常に認められるというわけではありません。
日本で行う活動の内容や滞在予定に応じて、適切な在留資格・査証を確認することが大切です。
9.短期滞在の延長・在留資格変更はできる?
短期滞在の在留期間は、原則として延長できるものではありません。
ただし、人道上の真にやむを得ない事情など、特別な事情がある場合には、個別の事情に応じて在留期間更新が認められる可能性があります。
また、短期滞在から他の在留資格への変更も、原則として認められません。もっとも、やむを得ない特別の事情がある場合などには、例外的に認められる可能性があります。
延長や在留資格変更を検討する場合は、在留期限が迫る前に、具体的な事情を整理して管轄の出入国在留管理官署などに確認することが重要です。
10.行政書士法人塩永事務所の短期滞在ビザ申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、外国人の短期滞在査証に関するご相談や、日本側で準備する招へい関係書類の作成支援などを行っています。
主なサポート内容は、次のとおりです。
- 短期滞在査証の申請に関する事前相談
- 訪問目的に応じた必要書類の整理
- 招へい理由書や滞在予定表などの作成支援
- 身元保証に関する書類の準備支援
- 日本側で準備する資料の確認
- 過去に不発給となった場合の申請内容の整理
- 再申請に向けた書類作成・説明資料の準備支援
短期滞在査証は、申請人の国籍、居住国、訪問目的、費用負担の方法などによって必要書類が異なります。
当事務所では、個別の状況を確認したうえで、必要な書類や手続きについてご案内します。
なお、査証の発給可否は日本の在外公館などが審査するため、行政書士が発給を保証することはできません。また、海外の在外公館での申請方法や、申請人本人が行う手続きについては、管轄の在外公館などの案内に従う必要があります。
11.短期滞在ビザに関するよくある質問
Q.日本に観光に行く場合、必ずビザが必要ですか?
いいえ。国籍・地域などによっては、査証免除措置を利用できる場合があります。
ただし、対象となる条件は国籍・地域や旅券の種類、滞在目的などによって異なります。渡航前に外務省の最新情報を確認してください。
Q.親族を日本に呼びたい場合、何を準備すればよいですか?
申請人側の書類に加えて、日本側の招へい人などが招へい理由書や滞在予定表などを準備する場合があります。
必要書類は申請人の国籍、親族関係、費用負担の方法などによって異なります。
Q.短期滞在ビザで日本で働くことはできますか?
原則として、短期滞在では報酬を得る就労活動は認められません。
日本で働くことが目的である場合は、活動内容に応じた適切な在留資格を検討する必要があります。
Q.査証を取得すれば必ず日本に入国できますか?
いいえ。査証は日本への入国を保証するものではありません。日本到着後、空港などでの入国審査を経て、上陸の可否が判断されます。
Q.短期滞在ビザが不許可になった場合、再申請できますか?
再申請を検討できる場合はありますが、同じ内容で再申請すれば発給されるというものではありません。前回の申請内容を整理し、必要に応じて資料や説明内容を見直すことが重要です。
12.日本への短期訪問・招へいをご検討中の方へ
短期滞在査証の申請では、訪問目的、滞在予定、費用負担の方法などを整理し、申請先が求める書類を適切に準備することが重要です。
「外国人の親族を日本に招待したい」
「海外の取引先を熊本に招きたい」
「観光目的で日本に渡航するための査証を取得したい」
「必要書類がわからない」
「過去に不発給となったことがある」
このようなお悩みがありましたら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
当事務所では、熊本を拠点として、短期滞在査証に関する相談や日本側で準備する書類の作成支援を行っています。全国からのご相談にも対応しています。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
ウェブサイト:https://shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00
日本への短期訪問や外国人の招へいをお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月13日時点で確認できる公表情報に基づく一般的な解説です。実際の申請では、申請人の国籍・居住地・訪問目的に応じて、外務省および管轄の日本大使館・総領事館などが公表する最新情報をご確認ください。
