
INDEX
【2026年最新版】短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド|日本入国の条件・必要書類・申請手続き
【熊本県・行政書士法人塩永事務所 監修】
日本へ観光、商用、親族訪問、学会参加などの目的で短期間滞在する外国人の方は、原則として短期滞在査証(短期滞在ビザ)を取得するか、査証免除措置の対象となる必要があります。日本に入国した後の在留資格は「短期滞在」となり、原則として90日を超えて滞在することはできません。
本記事では、短期滞在の基本、ビザ免除制度、JAPAN eVISA、目的別の必要書類、審査で重視されるポイント、不許可を避けるための注意点を解説します。
短期滞在とは
「短期滞在」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の三に定められた在留資格です。観光、商用、親族・知人の訪問、学会参加など、報酬を伴わない短期的な活動を目的として日本に一時的に滞在するためのものです。
短期滞在では、次の点に注意が必要です。
-
滞在可能期間は、原則として90日以内です。国・地域によっては30日以内、15日以内など短い場合があります。
-
短期滞在では、原則として在留カードは交付されません。
-
原則として、報酬を得る活動はできません。
-
短期滞在から就労資格等への在留資格変更は、原則として認められません。
-
在留期間の更新も原則として認められません。ただし、病気、災害その他やむを得ない事情がある場合には、例外的に申請が認められることがあります。
主な滞在目的
-
観光:観光地の訪問、文化体験、休養など
-
商用:商談、会議、展示会への参加、市場調査など(日本国内で報酬を受ける活動は不可)
-
親族・知人訪問:家族や知人との面会、結婚式への出席など
-
学術・文化交流:学会への参加、講演、非営利の文化交流など
なお、講演料や原稿料など日本国内で報酬を受ける活動、アルバイト、日本の企業等との雇用契約に基づく就労は、短期滞在では原則としてできません。
デジタルノマドは「短期滞在」とは別の制度
海外の企業等と雇用契約を結び、日本滞在中に情報通信技術を用いて海外の事業所の業務を行う、いわゆるデジタルノマドについては、在留資格「特定活動」(告示53号)が設けられています。
この制度では、原則として6か月を超えない期間、日本に滞在して国際的なリモートワーク等を行うことができます。対象となるのは、日本の査証免除措置の対象国・地域の国籍等を有し、日本と租税条約を締結している国・地域の国籍等を有する方など、一定の要件を満たす方です。
短期滞在での日本滞在中に、海外の企業から受ける報酬を得るリモートワークを行う場合でも、短期滞在の在留資格で対応できるとは限りません。滞在目的や活動内容によっては、特定活動(デジタルノマド)の利用を検討する必要があります。
ビザ免除制度の対象国・地域
日本は、74の国・地域に対して短期滞在の査証免除措置を実施しています。
査証免除措置の対象となる方は、短期滞在査証を取得しなくても日本に入国できます。ただし、滞在可能期間は国・地域によって異なります。
| 滞在可能期間 | 主な国・地域 |
|---|---|
| 90日以内 | 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、米国、カナダ、英国、多くの欧州諸国、オーストラリア、ニュージーランドなど |
| 30日以内 | ブルネイ、カタールなど |
| 15日以内 | タイなど |
インドネシアについては、一定の条件を満たす場合に査証免除措置の対象となります。また、査証免除措置の対象国・地域、条件、滞在可能期間は変更されることがあるため、渡航前に外務省の最新情報を必ず確認してください。
査証免除措置の対象であっても、入国審査では滞在目的、滞在期間、帰国のための手段、滞在費の支弁能力などが確認されます。滞在目的や帰国意思に疑いがある場合には、上陸が拒否される可能性もあります。
短期滞在査証が必要な場合
査証免除措置の対象外の国・地域の国籍の方は、日本に入国する前に、居住地を管轄する日本国大使館または総領事館で短期滞在査証の申請を行うのが原則です。国・地域によっては、外務省が指定する窓口を通じて申請する場合があります。
中国、インド、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、ロシア、ウクライナ、ジョージアおよびCIS諸国の国籍の方などは、短期滞在査証の取得が必要となる代表的なケースです。
JAPAN eVISA(電子査証)とは
JAPAN eVISAは、短期滞在査証をオンラインで申請できる制度です。ただし、すべての国・地域の方が利用できるわけではなく、外務省が指定する国・地域に居住する方で、短期滞在査証の取得が必要な方が対象となります。
JAPAN eVISAは、原則として観光目的の単数入国向けに運用されており、商用や親族訪問など、その他の目的については通常の査証申請が必要となる場合があります。また、査証免除措置の対象となる方は、eVISAを申請する必要はありません。
eVISAを利用できるかどうかは、国籍だけでなく居住国も関係します。申請前に、外務省のJAPAN eVISA公式ページで対象性を確認してください。
申請から入国までの流れ
短期滞在査証の申請から入国までは、おおむね次の流れで進みます。
-
渡航目的・日程の整理
観光、商用、親族訪問、学会参加など、日本での活動内容と日程を明確にします。 -
必要書類の確認・収集
申請目的、国籍、居住国、日本側の招聘人の有無などに応じて、必要書類を確認します。 -
申請書類の作成・翻訳
外国語で作成された資料については、日本語訳が必要となる場合があります。 -
大使館・総領事館等への申請またはeVISA申請
原則として、居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等で申請します。対象となる方は、JAPAN eVISAでオンライン申請できます。 -
審査・追加資料対応
審査の過程で追加資料や説明資料の提出を求められることがあります。 -
査証の発給
査証が発給されたら、有効期間内に日本へ入国します。 -
入国審査
入国時には、パスポート、査証、滞在目的、帰国便、滞在費の支弁能力などが確認されます。
審査期間や必要書類は、申請先の大使館・総領事館、申請目的、申請者の状況によって異なります。繁忙期や追加資料の提出が必要な場合には、時間に余裕をもって準備することが重要です。
目的別の主な必要書類
必要書類は、申請目的や管轄の大使館・総領事館によって異なります。以下は一般的な例です。最新の必要書類は、必ず申請先の大使館・総領事館等で確認してください。
共通して準備することが多い書類
-
有効なパスポート
-
査証申請書
-
規定のサイズ・規格を満たす写真
-
滞在予定表(日程、宿泊先、移動予定など)
-
往復航空券の予約確認書類
-
滞在費を支弁できることを示す資料
-
申請目的に応じた追加資料
観光目的
-
詳細な滞在予定表
-
宿泊予約確認書類
-
往復航空券の予約確認書類
-
預金残高証明書等、滞在費の支弁能力を示す資料
-
勤務先の在職証明書等、帰国後の生活基盤を示す資料
商用目的
-
日本側の招聘企業等による招聘理由書
-
日本側の会社の登記事項証明書、納税証明書等
-
申請人の在職証明書
-
商談・会議・展示会参加等の活動内容を示す資料
-
滞在予定表
親族・知人訪問
-
日本側の招聘理由書
-
身元保証書
-
招聘人の住民票、課税証明書等
-
申請人と招聘人との関係を示す資料
-
滞在費の支弁方法を示す資料
-
滞在予定表
審査で重視されるポイント
短期滞在査証の審査では、申請書や添付資料の形式だけでなく、次の点が総合的に確認されます。
-
滞在目的の真正性:日本で何をするのか、日程や宿泊先、関係者との関係が具体的で一貫しているか
-
経済的基盤:滞在費を自己資金または適切な支弁者の負担でまかなえるか
-
帰国意思:本国に職業、家族、資産、生活基盤があり、滞在期間終了後に帰国する見込みがあるか
-
過去の入国・在留履歴:過去の日本滞在、査証申請歴、入国審査での問題の有無など
-
書類の整合性:申請書、招聘状、滞在予定表、航空券、宿泊予約などの内容に矛盾がないか
よくある不許可リスクと対策
| 不許可リスク | 主な対策 |
|---|---|
| 滞在目的が不明確 | 日程、訪問先、宿泊先、面会予定、参加予定などを具体的に示す |
| 滞在費の支弁能力が不足 | 預金残高証明書、所得証明書、支弁者の資料などを整合的に準備する |
| 帰国意思が弱いと判断される | 本国での雇用、家族、資産、生活基盤を示す資料を準備する |
| 招聘人との関係や活動内容が不明確 | 招聘理由書、関係証明書、交流履歴、活動資料を整理する |
| 書類間の矛盾 | 申請書・日程・航空券・宿泊・招聘状の内容を事前に照合する |
特に、過去に不許可となった方は、単に同じ書類を再提出するのではなく、不許可の原因となり得る事項を整理したうえで、補足説明資料や客観的証拠を準備することが重要です。
短期滞在申請で注意したいこと
-
観光ビザという呼び方について:正式には「短期滞在査証」であり、観光目的以外の商用・親族訪問・学会参加等にも利用されます。
-
査証と在留資格は別:大使館等で査証を取得しても、日本の入国審査で上陸許可が得られない場合は滞在できません。
-
滞在期間は入国時に決まる:査証上の有効期間と、日本での滞在可能期間は異なります。
-
就労は原則不可:日本国内で報酬を得る活動は行えません。
-
変更・更新は原則不可:短期滞在から就労資格等への変更や、長期滞在への切り替えは原則として認められません。
-
デジタルノマドは別制度:海外企業との雇用契約等に基づくリモートワークは、要件次第で特定活動(デジタルノマド)の検討が必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点として、日本への短期滞在に関連する次のご相談・サポートに対応しています。
-
短期滞在査証申請に必要な書類の整理・作成支援
-
招聘理由書・身元保証書・滞在予定表などの作成支援
-
商用・親族訪問・学会参加など、目的別の書類チェック
-
JAPAN eVISAの対象性・申請方法に関するご案内
-
過去の不許可事例を踏まえた原因分析と再申請に向けた相談
-
特定活動(デジタルノマド)等、他の在留資格との整理・相談
ビザ申請は、書類の形式を整えるだけでなく、「なぜ日本を訪れるのか」「いつまで滞在するのか」「どのように滞在費をまかなうのか」「なぜ帰国できるのか」を、矛盾なく説明できることが重要です。
まずはお気軽にご相談ください
短期滞在査証は、日本訪問の第一歩となる重要な手続です。査証免除の対象かどうか、eVISAを利用できるかどうか、必要書類や滞在目的の説明をどう整えるかは、申請人の国籍・居住国・目的によって大きく異なります。
不安な点がある方、過去に不許可となったことがある方、商用や親族訪問など複雑な事情がある方は、申請前の事前確認をおすすめします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
日本入国に向けた査証申請・在留手続を、行政書士法人塩永事務所がサポートいたします。
