
熊本の建設業許可申請なら行政書士法人塩永事務所|新規取得から更新・変更届までサポート
熊本県で建設業許可の取得をお考えの事業者様へ。行政書士法人塩永事務所が、許可要件の確認から必要書類の整理、申請書類の作成、申請手続きまでサポートします。
建設業を営むうえで、建設業許可の取得は、受注できる工事の幅を広げ、事業の成長につなげるための重要な選択肢です。
一定規模以上の建設工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。また、公共工事の入札参加を目指す場合や、元請会社から許可の取得を求められる場合にも、許可の有無が事業活動に影響します。
一方、建設業許可の取得には、経営経験、技術者の資格・実務経験、財産的基礎など、複数の要件を満たす必要があります。申請に必要な資料も事業者の状況によって異なるため、事前の確認が大切です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を中心に、建設業許可の新規取得、業種追加、更新、各種変更届などをサポートしています。
この記事では、建設業許可の基本的な仕組みから、取得要件、申請の流れ、注意点まで、わかりやすく解説します。
1.建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法に基づき、建設工事の完成を請け負う営業を行うために必要となる許可です。
原則として、建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、工事の規模や公共工事・民間工事の別を問わず、建設業許可が必要となります。ただし、法律で定められた「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます。
建設業許可が必要となる工事金額
建設業許可が必要かどうかは、工事の種類と1件当たりの請負代金によって判断します。
| 工事の種類 | 許可が不要となる軽微な工事 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満 |
※金額は消費税・地方消費税を含みます。木造住宅工事の例外には、木造であることや住宅として使用する部分の面積など、法令上の条件があります。
したがって、建築一式工事以外では、請負代金が500万円以上となる工事を請け負う場合、原則として該当する業種の建設業許可が必要です。
また、建築一式工事については、請負代金が1,500万円以上の場合だけでなく、軽微な工事の面積要件に該当しない場合にも許可が必要となることがあります。
なお、建築一式工事と、内装仕上工事・電気工事・管工事などの専門工事は区別されます。工事全体の金額が大きくても、専門工事を請け負う場合に建築一式工事の基準が適用されるわけではありません。
許可が必要な工事を無許可で請け負った場合には、建設業法に基づく罰則などの対象となる可能性があります。自社が請け負う工事の内容と金額を確認し、適切に判断することが重要です。
2.建設業許可の種類
建設業許可には、営業所の設置状況による区分と、下請契約の規模による区分があります。
(1)知事許可と大臣許可
| 区分 | 必要となるケース |
|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
ここでいう営業所とは、単に登記上の本店や支店を指すものではありません。建設工事の請負契約の締結など、建設業に関する営業を実質的に行う事務所であるかどうかが重要です。
例えば、熊本県内のみに営業所を設けて営業する場合は、原則として熊本県知事許可となります。熊本県内に本店があっても、他県に実質的な営業所を設ける場合は、大臣許可が必要となることがあります。
なお、知事許可であっても、許可の対象となる建設工事を他県で施工することは可能です。
(2)一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業と特定建設業の区分は、主に元請として工事を請け負い、下請業者に発注する金額によって判断します。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 特定建設業許可が必要となる規模の下請契約を締結しない場合 |
| 特定建設業許可 | 発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の下請契約を締結する場合 |
2025年2月1日以降、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額基準は、原則として次のとおりです。
- 建築一式工事以外:下請契約の総額が5,000万円以上
- 建築一式工事:下請契約の総額が8,000万円以上
※いずれも、発注者から直接請け負った工事についての基準です。下請契約の金額は、該当する工事に関する下請契約の合計額で判断します。
一般建設業と特定建設業では、技術者や財産的基礎などの要件も異なります。予定している受注形態や下請発注の規模に応じて、適切な区分を選択する必要があります。
(3)29業種の建設業許可
建設業許可は、工事の種類に応じて29業種に区分されています。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、解体工事業などが代表例です。
許可は業種ごとに取得する必要があり、1つの業種の許可を取得しても、すべての建設工事を自由に請け負えるわけではありません。
実際に請け負う工事の内容や、今後受注したい工事に応じて、必要な業種を検討することが大切です。
3.建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。
主な確認事項は、次のとおりです。
(1)経営業務の管理を適正に行う能力
建設業の経営について、一定の経験を有する人材を確保する必要があります。
法人の場合は常勤役員等、個人事業の場合は事業主本人や支配人などについて、法令で定められた経験・体制の要件を満たすかを確認します。
例えば、建設業に関する経営経験が一定期間ある常勤役員等を置く方法のほか、一定の要件を満たす役員等と補佐体制を組み合わせる方法もあります。
そのため、「建設業の経営経験が5年以上ある人がいれば必ず要件を満たす」とは限りません。役職、経験の内容、在籍期間、経営体制などを確認する必要があります。
(2)営業所技術者等の設置
許可を受けようとする営業所には、原則として、業種に応じた資格や実務経験などの要件を満たす「営業所技術者等」を配置する必要があります。
一般建設業と特定建設業では、必要となる資格や経験の要件が異なります。
主な確認対象は次のとおりです。
- 施工管理技士、建築士などの国家資格
- 指定学科の卒業歴と実務経験
- 許可を受けようとする業種に関する実務経験
- 技術者の常勤性や営業所での勤務実態
資格を持っていない場合でも、所定の実務経験などによって要件を満たせる可能性があります。ただし、実務経験の期間だけでなく、その内容や証明資料も重要です。
(3)財産的基礎または金銭的信用
一般建設業許可では、原則として、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
このため、法人であれば必ず資本金500万円以上が必要というわけではありません。また、新規申請の場合も、必ずしも預金残高だけで判断されるわけではありません。
一方、特定建設業許可では、一般建設業よりも厳しい財産的基礎の要件が設けられています。欠損額、流動比率、資本金、自己資本などについて、所定の基準を満たす必要があります。
(4)誠実性
申請者や法人の役員等、営業上重要な地位にある人などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合には、許可を受けられないことがあります。
契約の締結や履行に関する法令上の問題などを確認します。
(5)欠格要件に該当しないこと
建設業法で定める欠格要件に該当する場合は、建設業許可を受けることができません。
例えば、一定の犯罪による刑罰や建設業法違反による処分、許可取消しに関する事情などが確認対象となります。
単に「破産したことがある」「刑事罰を受けたことがある」という事情だけで一律に判断できるものではなく、具体的な事由や法定の期間などを確認する必要があります。
(6)社会保険等への適切な加入
適用事業所については、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など、法令上必要な保険への加入状況も確認されます。
加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、許可取得に支障が生じる可能性があります。申請前に加入状況を確認し、必要に応じて適切な対応を進めることが大切です。
4.熊本県で建設業許可を取得するまでの流れ
熊本県知事許可の新規取得を想定した一般的な流れは、次のとおりです。
STEP 1 許可要件の事前確認
まず、経営経験、技術者の資格・実務経験、財産的基礎、社会保険の加入状況などを確認します。
この段階で、必要な要件を満たしているか、どの業種の許可を取得するかを整理します。
STEP 2 必要書類・証明資料の収集
申請内容に応じて、法人の登記事項証明書、納税関係書類、決算書類、資格証明書、実務経験の証明資料、常勤性を確認する資料などを準備します。
必要な資料は、申請者の状況や許可の種類によって異なります。
STEP 3 申請書類の作成
許可申請書、営業所や役員等に関する書類、財務諸表、工事経歴書など、必要な書類を作成します。
記載内容と証明資料に矛盾がないか、申請業種や営業所の実態が適切に反映されているかを確認します。
STEP 4 申請・審査
熊本県知事許可の場合は、熊本県の定める申請窓口・手続方法に従って申請します。
申請後は、行政庁による審査が行われ、必要に応じて追加資料の提出や記載内容の補正を求められることがあります。
なお、営業所が熊本県外にもある場合などは、大臣許可に該当する可能性があるため、申請先を事前に確認する必要があります。
STEP 5 許可通知書の受領
審査が完了し、許可が認められると、許可通知書が交付されます。
許可を取得した後も、変更届、決算変更届、更新申請など、法令上必要な手続きを継続して行う必要があります。
※審査期間は、申請内容や行政庁の審査状況などによって異なります。書類の収集・作成にかかる期間も含め、余裕を持って準備を進めましょう。
5.建設業許可申請で必要となる主な書類
建設業許可の申請書類は、法人・個人の別、取得する業種、経営経験や技術者の証明方法などによって異なります。
主な書類・資料の例は次のとおりです。
- 建設業許可申請書および各種添付書類
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 定款や役員等に関する資料
- 納税証明書などの税務関係資料
- 財務諸表、決算関係書類
- 経営経験を証明する資料
- 技術者の資格証明書や実務経験を証明する資料
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの加入状況を確認する資料
- 営業所の所在地や使用実態を確認する資料
- その他、申請内容に応じて行政庁が求める資料
特に、経営経験や実務経験を証明する資料は、申請者の過去の事業形態や勤務状況によって準備方法が変わります。
工事請負契約書、注文書・請書、請求書、入金記録などが証明資料となる場合もありますが、どの資料が必要かは個別に判断する必要があります。
なお、決算書類を一律に直近5年分提出すればよいというわけではありません。 必要な事業年度や証明資料は、申請区分や各要件の確認方法に応じて整理します。
6.熊本県で建設業許可を申請する際の注意点
実務経験の証明資料を確保できない
実務経験によって技術者要件を満たそうとする場合、経験年数だけでなく、対象となる業種の工事に従事したことなどを証明する必要があります。
過去の勤務先や取引先から資料を取り寄せなければならないケースもあるため、早めの確認が重要です。
経営経験の要件を満たす人材がいない
法人役員の経歴や個人事業主としての経験を確認した結果、想定していた人材では要件を満たさないこともあります。
役員の就任期間や過去の事業内容、経営体制などを確認し、法令上認められる方法があるかを検討します。
取得したい業種と実際の工事内容が一致していない
建設業許可は業種ごとに区分されます。元請会社から許可取得を求められた場合でも、単に指定された業種を取得すればよいとは限りません。
実際に請け負う工事の内容を確認し、適切な業種を選択することが重要です。
許可取得後の届出・更新を忘れてしまう
建設業許可は取得して終わりではありません。
事業年度終了後の決算変更届や、役員・営業所・技術者などに関する変更届、許可の更新申請など、継続的な管理が必要です。
届出を怠ると、更新手続きなどに支障が生じる可能性があります。許可取得後のスケジュールもあらかじめ整理しておきましょう。
7.行政書士法人塩永事務所の建設業許可サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者様を中心に、建設業許可に関する手続きをサポートしています。
主なサポート内容
- 建設業許可の取得可能性に関する事前確認
- 必要な許可業種の検討
- 経営経験・技術者要件の確認
- 財産的基礎や社会保険加入状況の確認
- 必要書類・証明資料の整理
- 許可申請書類の作成
- 申請手続きに関するサポート
- 業種追加、許可更新、各種変更届への対応
- 決算変更届など、許可取得後の継続的な手続き
建設業許可の取得にあたっては、事業者様ごとに確認すべき事項が異なります。
当事務所では、現在の事業状況や今後の受注予定をお伺いしたうえで、必要な手続きと準備すべき資料を整理し、わかりやすくご案内します。
※申請の可否や必要な手続きは個別の事情によって異なります。正式なご依頼の前に、対応範囲や費用についてご説明します。
8.建設業許可に関するよくある質問
Q.個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
はい。法人だけでなく、個人事業主も建設業許可を取得できます。
ただし、法人・個人を問わず、経営体制、技術者、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
Q.資本金が500万円未満でも許可を取得できますか?
一般建設業許可の場合、資本金が500万円未満でも取得できる可能性があります。
財産的基礎の要件は、自己資本や資金調達能力、許可を受けて継続して営業した実績などによって判断されます。資本金の額だけで許可の可否が決まるわけではありません。
Q.実務経験があれば、国家資格がなくても許可を取得できますか?
業種や申請区分によっては、国家資格がなくても、所定の実務経験などによって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、必要な経験年数や証明方法は業種などによって異なります。過去の工事内容や勤務状況を確認したうえで判断する必要があります。
Q.熊本県外の工事を請け負うことはできますか?
はい。熊本県知事許可であっても、許可を受けた業種の建設工事を熊本県外で施工することは可能です。
知事許可か大臣許可かは、原則として営業所の設置状況によって決まります。
Q.許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
申請準備にかかる期間と、申請後の審査期間を分けて考える必要があります。
証明資料が揃っているか、実務経験の確認が必要か、申請内容に補正があるかなどによって異なります。具体的なスケジュールは、事前確認のうえでご案内します。
Q.許可取得後も行政書士に依頼できますか?
はい。業種追加、更新申請、役員や営業所などの変更届、決算変更届など、許可取得後の手続きについてもご相談いただけます。
9.熊本の建設業許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
建設業許可は、受注できる工事の幅を広げ、取引先からの信頼確保や事業拡大を目指すうえで重要な制度です。
一方で、取得要件や必要書類は事業者様の状況によって異なり、経営経験や実務経験の証明に時間がかかる場合もあります。
「自社で許可を取得できるのかわからない」
「実務経験をどのように証明すればよいかわからない」
「元請会社から許可を取得するよう求められた」
「更新や決算変更届の手続きを任せたい」
このようなお悩みがありましたら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
当事務所では、事業者様の状況を確認し、必要な手続きや準備すべき資料を丁寧にご案内します。
熊本県で建設業許可の新規取得・更新・業種追加をご検討中の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
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建設業許可の取得から取得後の手続きまで、事業者様の状況に応じてサポートいたします。
