
旅館業(宿泊業)営業許可のご案内
行政書士法人 塩永事務所【国認定・経営革新等支援機関】
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合は、営む施設の種類に応じた「旅館業の許可」が必要です。都市計画法に基づく用途地域の制限をはじめ、建築基準法・消防法など多角的な法令遵守が求められます。
当事務所は「認定経営革新等支援機関(国認定)」として、単なる許可申請の手続き代行にとどまらず、開業に伴う融資・資金調達、補助金申請、事業承継までトータルでサポートいたします。
1. 宿泊業の区分(法令上の基準)
現在の旅館業法において、宿泊施設は主に以下の3つに区分されます。
| 区分 | 概要および主な要件 |
| 旅館・ホテル営業 | 従来の「旅館営業」と「ホテル営業」が統合された区分です(平成30年法改正)。簡易宿所・下宿以外の一般的な宿泊施設が該当します。 |
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簡易宿所営業
(ゲストハウス・カプセルホテル等) |
客室や共用設備を多数人で共用する構造の施設です。
・客室延べ床面積:原則 33㎡以上
※ただし、一度に利用させることができる宿泊者数が10人未満の場合は、「3.3㎡ × 宿泊定員数」 以上の面積があれば要件を満たします(例:定員5名なら16.5㎡以上)。 |
| 下宿営業 |
施設を1か月以上の期間を単位として使用させ、宿泊料を受けて居住させる営業です。
※利用者が自ら寝具等を持ち込み、実質的に生活の拠点を移す場合は、旅館業ではなく「借家(不動産賃貸業)」に該当します。 |
【用語の定義】
「宿泊」:寝具を用いて施設を利用すること。
「宿泊料」:名目の如何を問わず、実質的に寝具や客室の利用料と認められるもの(リネン費・清掃料・光熱費などの名目で徴収する場合も含みます)。
※年間180日以内で住宅を活用する「住宅宿泊事業(民泊)」は、旅館業法ではなく「住宅宿泊事業法」に基づく届出手続きとなります。
2. 新規許可申請(旅館業営業許可申請)
新たに旅館業を開始する場合に必要な事前手続きです。新築だけでなく、以下の場合にも新規の許可申請が必要です。
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既存の建物をリフォーム・コンバージョン(用途変更)して宿泊施設にする場合
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施設の大規模な改修・増改築を行う場合
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施設を移転・移設する場合
※平成30年施行の建築基準法改正により、既存建築物の用途変更に伴う建築確認申請が必要な面積要件は「200㎡超」となっています(200㎡以下の場合は確認申請自体は不要ですが、建築基準法の基準適合自体は必要です)。
※【重要】法改正により、M&Aや事業譲渡による営業者の変更は、事前承認を受けることで新規申請ではなく「承継」手続きで対応可能となりました(詳細は後述)。
周辺に学校・保育所・図書館・公民館などの特定施設がある場合は、事前協議が必要となります。また、飲食店営業(食事提供)や公衆浴場営業、温泉利用許可など、他法令の手続きと並行して進める必要があります。
主な提出書類(概略)
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旅館業営業許可申請書
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営業施設の構造・設備を示す書類・仕様書
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営業施設の各階平面図・客室面積計算書(客室・共用部・出入口・衛生設備等を明示)
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法人の場合:登記事項証明書、定款の写し
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営業施設付近の見取図(周囲300m〜500m以内の状況・学校等の特定施設の配置がわかるもの)
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他人の土地・建物を使用する場合:賃貸借契約書や所有者の使用承諾書(旅館業としての利用承諾が必要)
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建築基準法に基づく検査済証の写し(※200㎡超の用途変更の場合は用途変更の確認済証・検査済証等)
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消防法令適合通知書(管轄消防署が発行するもの。事前の消防設備投資が必要です)
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申請手数料(熊本県例:22,000円 ※自治体・保健所設置市により異なる場合があります)
※上記は一般的な提出書類です。自治体の条例や保健所の指導方針により構造基準や必要書類が細かく異なりますので、必ず事前の確認が必要です。
3. 営業の「承継」手続き(法改正による緩和措置)
2023年(令和5年)12月1日施行の改正旅館業法により、従来の相続・合併・分割に加え、「事業譲渡」における承継手続きが新設されました。事前承認を受けることで、新規許可を取り直すことなく、従来の営業者の地位(許可)をスムーズに引き継ぐことが可能です。
① 事業譲渡による承継
M&Aや事業譲渡により、営業権を第三者へ譲渡する場合の手続きです。譲渡の効力発生「前」に保健所へ申請し、事前承認を受ける必要があります。
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提出物:譲渡承認申請書、譲渡を証する書類(事業譲渡契約書の写し等)、譲受人の資格証明書類等
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手数料(熊本県例):7,400円
② 個人の相続による承継
許可を受けている個人(被相続人)が死亡し、その相続人が営業を承継する場合の手続きです。被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受ける必要があります。
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提出物:相続承認申請書、戸籍謄本(被相続人の死亡および相続人全員が確認できるもの)、相続人全員の同意書等
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手数料(熊本県例):7,400円
③ 法人の合併・分割による承継
許可を受けている法人が合併または分割を行い、設立・存続する法人が営業を承継する場合の手続きです。合併・分割の登記「前」に申請し、事前承認を受ける必要があります。
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提出物:合併(分割)承認申請書、合併契約書または分割計画書の写し、承継法人の定款・登記事項証明書等
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手数料(熊本県例):7,400円
4. 各種届出(変更・廃止・停止・再開)
営業許可取得後、登録内容に変更等が生じた場合は、事由が発生した日から10日以内に管轄の保健所へ届出が必要です。
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変更届:営業者の氏名・住所(法人の場合は名称・代表者・役員)、施設の名称、構造設備の一部変更など
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廃止届:営業を完全にやめた場合(許可書原本の返納が必要です)
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停止・再開届:リニューアル工事や季節営業などで、施設を一時的に休業・再開する場合
5. 旅館等建設協議(周辺環境の事前調整)
営業予定地の周辺(一般的に100m〜500m以内。自治体の文教地区指定や各種条例による)に学校、病院、保育所、図書館、公民館等の特定施設がある場合、建築確認申請や営業許可申請に先立ち、事前の「建設協議」(施設環境や生活環境への影響審査)が必要です。
教育委員会や担当部署との調整・書類提出が必要となるため、物件選定およびプロジェクトの初期段階での着手が不可欠です。
行政書士法人 塩永事務所が選ばれる理由
――「認定経営革新等支援機関」だからできる、ビジネスのトータルサポート
旅館業の許可申請は、保健所(衛生基準)だけでなく、建築主事・指定確認検査機関(建築基準法)、消防署(消防法)、さらには自治体固有の条例など、複数の専門的法規制が輻輳する難度の高い手続きです。
当事務所は、単なる行政手続きの代行にとどまらず、「国認定・経営革新等支援機関」として以下の強みを持っています。
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資金調達・補助金サポート
宿泊施設の新規立ち上げや大規模リノベーションには多額の初期投資が必要です。各種補助金の活用提案をはじめ、日本政策金融公庫や民間金融機関からの創業融資・資金調達計画の作成をワンストップで支援します。
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スムーズな事業承継・M&A対応
最新の改正旅館業法に基づく「事業譲渡」や「親族内承継」に伴う手続きもお任せください。経営革新等支援機関としての専門知識を活かし、行政手続きのみならず事業計画の円滑な移行をサポートします。
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専門家・関係機関との一括調整
提携する建築士や消防設備業者と連携し、図面チェックから保健所・消防の現地調査立ち会いまでトータルで手配。事業者様が安心して開業準備・集客業務に専念できる環境を整えます。
熊本県内での旅館・ホテル・ゲストハウス・民泊の許可申請、および開業に伴う資金のご相談は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
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