
【2026年最新】くまもと事業者再出発支援補助金を徹底解説|補助率3/4・最大15億円・認定経営革新等支援機関による申請支援
令和8年熊本地震で被災した事業者の「再出発」を支援する大型補助金
令和8年(2026年)熊本地震により、店舗・事務所・工場・倉庫などの施設、機械設備、事業用車両などに被害を受けた事業者を対象として、**「くまもと事業者再出発支援補助金」**が創設されました。
本補助金は、令和8年熊本地震によって被災した事業用の施設・設備等の復旧に必要な費用について、国と熊本県が支援し、被災事業者の事業再建を後押しする制度です。
中小企業・小規模事業者だけでなく、一定の要件を満たす中堅企業も対象となっており、通常の中小企業者等については補助率3/4、補助上限3億円という大きな支援となっています。
さらに、一定の要件を満たす「多重被災事業者」については、5億円まで定額補助(補助率10/10)・補助上限15億円という非常に手厚い制度が設けられています。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、被災状況、対象経費、事業再建計画、必要書類などを整理し、補助金申請を総合的にサポートします。
1.くまもと事業者再出発支援補助金とは?
「くまもと事業者再出発支援補助金」は、令和8年熊本地震によって被災した事業者の事業再建を支援するための補助制度です。
熊本県は、本制度について、令和8年熊本地震により被災した事業用施設・設備の復旧を支援し、事業の再建と被災地域の速やかな復興を目指すものとしています。
対象となるのは、単なる新規投資ではありません。
基本的には、
- 地震によって被災した店舗
- 事務所
- 工場
- 倉庫
- 機械・設備
- 事業用車両
などを、被災前の状態に復旧するための費用が中心となります。
熊本県の手引きでは、復旧は修理・修繕が原則とされており、一定の場合には設備の入替や施設の建替えも認められています。
2.補助率・補助上限額
本補助金の大きな特徴が、補助率と補助上限額です。
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者等・小規模事業者・個人事業主 | 3/4 | 3億円 |
| 中堅企業・みなし中堅企業 | 1/2 | 3億円 |
| 多重被災事業者 | 5億円まで定額補助 | 15億円 |
| 特定被災事業者 | 中小企業・中堅企業等に応じた補助率 | 15億円 |
中小企業者等については、補助対象経費に対して3/4が補助され、1事業者あたりの上限は3億円です。
例えば、補助対象経費が4,000万円の場合、単純計算では3,000万円が補助額となります。
ただし、実際の補助額は、補助対象経費として認められる範囲、保険金等の控除、補助上限額などを踏まえて決定されます。
また、「最大15億円」という数字だけを見て、すべての事業者が15億円まで申請できる制度と考えるのは誤りです。
15億円の上限が適用されるためには、「多重被災事業者」または「特定被災事業者」など、それぞれの要件を満たす必要があります。
3.対象となる事業者
基本的には、熊本県内に事業所を有する事業者が対象です。
対象となり得るのは、
- 中小企業
- 小規模事業者
- 個人事業主
- 中堅企業
- 一定の要件を満たす「多重被災事業者」
- 一定の要件を満たす「特定被災事業者」
などです。
中小企業者等については、中小企業支援法における定義を基本として判定されます。
一方、みなし大企業などは対象外となる場合があります。
また、熊本県税に未納がある者、暴力団関係者等、制度上対象外とされている事業者もあります。
「法人だから対象」「個人事業主だから対象」と単純に判断するのではなく、企業規模、資本関係、従業員数、事業内容などを確認することが重要です。
4.どのような施設が補助対象になる?
代表的な対象施設として、
- 店舗
- 事務所
- 工場
- 倉庫
- その他の事業用建物
などがあります。
原則として、施設については登記されていることが求められます。
ただし、登記されていない施設であっても、固定資産課税台帳証明書や名寄帳の写しなどによって、被災前から所有しており、事業用として使用していたことを客観的に証明できる場合には、補助対象となる可能性があります。
そのため、
「登記されていないから絶対に対象外」
と即断するのではなく、証明可能な資料を確認することが重要です。
5.機械・設備の修理・入替も対象
事業用の機械・設備についても、地震による被害から復旧するための修理費・入替費が対象となる場合があります。
ただし、設備については原則として資産計上されていることが基本です。
また、
「新しい機械を導入したいから補助金を使う」
という制度ではありません。
あくまで、令和8年熊本地震によって被災した設備を復旧することが基本です。
修理不能と認められる場合や、修理費と入替費を比較した結果、入替の方が安価であると認められる場合には、入替による復旧が可能とされています。
6.建替え・高性能設備への変更はできる?
ここは非常に重要なポイントです。
本補助金では、原状回復を基本としながら、一定の場合には、
- 施設の建替え
- 設備の入替
- 規模を拡張した建物への建替え
- 高機能・高性能設備への入替
なども認められる場合があります。
ただし、補助対象となる金額には重要な制限があります。
例えば、被災前よりも大きな建物を建てたり、より高性能な機械を導入した場合でも、原状回復に必要な費用相当額が補助対象経費の上限となります。
したがって、
「地震で壊れたので、この機会に最新設備へ全面的にグレードアップし、その全額を補助してもらう」
という制度ではありません。
拡張部分・高性能化部分と、原状回復部分を区別して検討する必要があります。
7.事業用車両も対象になる場合があります
被災前に所有していた事業用車両についても、復旧のための修理・入替が対象となる場合があります。
ただし、すべての車両が対象になるわけではありません。
例えば、
- 事業用として所有していたこと
- 資産計上されていること
- 事業用途に使用していたこと
- 被災したこと
- 車両の用途が事業内容に適していること
などを確認する必要があります。
社長の私用車や、従業員の通勤にも使用できるような車両などは対象外となる場合があります。
また、車両の入替の場合には、被災車両の抹消等を確認するための書類が必要となる場合があります。
8.補助対象にならない経費にも注意
本補助金は大型の補助制度ですが、何でも補助対象になるわけではありません。
例えば、手引きでは次のような経費が対象外として示されています。
- 商品
- 在庫
- 仕掛品
- 原材料
- 消耗品
- 汎用性の高い備品
- ソフトウェア等の無形資産
- 保険料
- 保守費用
- 税金・租税公課
- 地震に係る清掃・消毒費
- 官公庁への申請・許認可手数料
- 申請代行費用
- 自社で復旧する場合の人件費
特に注意したいのが、行政書士などへの申請代行報酬や、官公庁への手数料は補助対象外とされている点です。
補助金申請の専門家に依頼する場合も、その報酬自体が補助対象経費になるとは限りませんので、資金計画を立てる際には別途考えておく必要があります。
9.「被害を証明できる資料」が極めて重要
本補助金では、単に「地震で壊れた」と説明するだけでは不十分です。
被災状況を客観的に確認できる資料が重要になります。
主な資料として、
- 罹災・被災証明書
- 被害状況が分かる写真
- 建物の登記事項証明書
- 固定資産台帳
- 償却資産台帳
- 修理・復旧の見積書
- 被災前の所有状況を確認できる資料
- 保険金・共済金に関する資料
などが挙げられます。
特に、地震直後の写真、被災前の状態が分かる写真、設備の型番・設置状況が分かる資料、修理業者による説明資料などをできるだけ整理しておくことが重要です。
熊本県の手引きでも、被害状況の写真や被災証明書等が申請書類として示されています。
10.100万円以上の工事・購入は見積書に注意
1件あたりの工事費・修繕費・購入費等が100万円(税込)以上となる場合、原則として2者以上から見積書を取得する必要があります。
すでに復旧が完了しているなど、やむを得ない事情により複数の見積書を取得することが難しい場合には、「見積書が不足している理由書」を提出することで、1者見積もりが認められる場合があります。
大型の修繕・設備復旧を予定している事業者は、早い段階から見積取得について準備しておくことが重要です。
11.補助金の対象期間にも注意
本補助金では、原則として交付決定日以降に発生した経費が対象です。
ただし、今回の制度には重要な特例があります。
令和8年熊本地震の発災日は令和8年7月28日とされており、一定の条件を満たす場合には、交付決定前であっても、令和8年7月28日以降に復旧した経費が補助対象となる場合があります。
ただし、写真や契約書、請求書などによって被害状況や支出内容を確認できることが前提となります。
すでに修理・復旧を進めている事業者も、直ちに「もう補助金は使えない」と判断するのではなく、証拠書類を整理したうえで確認することが重要です。
12.「多重被災事業者」は最大15億円・5億円まで定額補助
本制度で特に注目されるのが、多重被災事業者に対する定額補助です。
多重被災事業者に該当する場合、
5億円まで10/10の定額補助
が適用され、補助上限額は15億円となります。
ただし、誰でも多重被災事業者になれるわけではありません。
熊本県の手引きでは、例えば、
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること
- 過去10年度以内に発生した激甚指定災害による被害を受けていること
- その災害による事業用資産の被災を証明できること
- 過去の災害からの復旧・復興に向けた国等の支援を活用していること
- 売上高の減少等の一定要件、または厳しい債務状況・経営再建等に関する要件
- 過去の災害からの復旧・復興に要した債務を抱えていること
- 今回の令和8年熊本地震によって施設・設備が被災し、復旧・復興を行うこと
など、複数の要件が設定されています。
したがって、「過去にも災害に遭ったから自動的に10/10になる」という制度ではありません。
13.ここで「認定経営革新等支援機関」が重要になります
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関です。
本補助金において、この点が特に重要になるのが、多重被災事業者として定額補助を申請するケースです。
熊本県の申請書類には、
「認定経営革新等支援機関による確認書」
が明示されています。
さらに、厳しい債務状況にあり、交付申請時に経営再建等に取り組み、認定経営革新等支援機関から事業計画等について確認を受けていることが、多重被災事業者の要件の一つとして示されています。
つまり、一定の多重被災事業者については、「認定経営革新等支援機関による事業計画等の確認」が制度上重要な意味を持ちます。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、単に申請書へ必要事項を記載するだけではなく、
- 被災状況の整理
- 復旧対象資産の確認
- 補助対象経費の整理
- 過去の災害・支援制度の確認
- 債務状況の整理
- 事業再建の方向性の整理
- 企業再建計画の検討
- 必要書類の整理
- 認定経営革新等支援機関としての確認
- 申請書類全体の整合性確認
などを総合的にサポートします。
14.認定経営革新等支援機関だから「採択される」という意味ではありません
ここは非常に重要です。
認定経営革新等支援機関に依頼すれば、補助金の交付が保証されるわけではありません。
また、認定経営革新等支援機関であることだけを理由に、一般の申請者より補助率が高くなるわけでもありません。
あくまで、本補助金の要件に該当する場合に、認定経営革新等支援機関による確認が必要となる場面があり、そのような案件について専門的に対応できることが大きなメリットです。
行政書士法人塩永事務所では、この制度上の位置付けを正確に踏まえ、「補助金がもらえるかどうか」だけでなく、「どの経費が対象となるのか」「どの区分に該当するのか」「どのような事業再建計画が必要なのか」まで確認することを重視しています。
15.特定被災事業者なら補助上限15億円
もう一つ重要なのが「特定被災事業者」です。
これは、主として補助額が3億円を超えるような大規模な被災事業者を想定した仕組みです。
一定の要件を満たし、特定被災事業者として承認されると、補助上限額が15億円となります。
ただし、重要なのは、
特定被災事業者=10/10補助
ではないということです。
特定被災事業者については、通常の中小企業者等・中堅企業等の補助率に準じた扱いとなり、定額補助ではありません。
一方、多重被災事業者については、5億円まで定額補助という仕組みがあります。
この2つは制度上まったく同じではありませんので、申請前の区分判定が非常に重要です。
16.BCP(事業継続計画)も重要
特定被災事業者については、事業継続計画(BCP)の策定や、自然災害に対応する保険・共済への加入について一定の要件があります。
熊本県は「熊本県版事業継続計画(BCP)シート」を用意しており、事業者独自のBCPや、国が認定する事業継続力強化計画でもよいとしています。
また、一定の対象者については、自然災害による損害を補償する保険・共済について付保割合の要件も設けられています。
大規模な補助申請を検討している事業者は、補助対象経費だけでなく、BCPや保険・共済などの周辺要件まで早めに確認することが重要です。
17.申請回数は原則1回
本補助金は、原則として申請回数が1回とされています。
ただし、施設と設備を分けて申請するなど、分割申請する場合には、原則として上限2回とされています。
「とりあえず一部だけ申請して、後から追加すればいい」と安易に考えるのは危険です。
施設・設備・車両など、どこまでを今回の復旧事業として申請するのかを事前に整理しておくことが重要です。
18.申請から補助金受領までの流れ
基本的な流れは次のとおりです。
STEP1 被害状況の確認
まず、令和8年熊本地震によってどの施設・設備・車両が被災したのかを整理します。
STEP2 被災を証明する資料の整理
罹災証明書、写真、固定資産関係資料、設備資料などを確認します。
STEP3 復旧方法を検討
修理なのか、設備入替なのか、建替えなのかを検討します。
STEP4 見積書を取得
100万円(税込)以上の案件については、原則として2者以上から見積書を取得します。
STEP5 補助対象経費を整理
保険金等の控除や、補助対象外経費を除外し、補助対象となる金額を算定します。
STEP6 補助金交付申請
必要書類を取りまとめて申請します。
STEP7 交付決定
熊本県による審査を経て交付決定が行われます。
STEP8 復旧事業の実施
修理、設備入替、建替え等を実施します。
STEP9 実績報告
事業完了後、必要書類を整理して実績報告を行います。
STEP10 現地確認・額の確定
熊本県による書類審査・現地確認等を経て補助金額が確定します。
STEP11 補助金請求・支払い
額の確定後、請求手続きを行い、補助金が支払われます。
熊本県の手引きでは、実績報告は事業完了から15日以内に提出する流れが示されています。
19.補助金は原則「後払い」
本補助金では、原則として、復旧事業を実施し、実績報告・額の確定を経た後に補助金が支払われる精算払いです。
そのため、
「補助金が出るから自己資金は不要」
とは限りません。
復旧工事や設備購入の支払いを先に行う必要がある場合には、資金繰りを十分に検討する必要があります。
一定の要件を満たす場合には、1回限りの概算払が認められる仕組みもありますが、施設・設備の復旧や支払い、供用開始等の要件があります。
補助金申請と同時に、金融機関からの融資や資金繰りについても検討することが重要です。
20.補助金を受け取った後も注意が必要
補助金を受け取ったら終わり、ではありません。
本補助金で復旧した施設・設備については、適切に管理する必要があります。
また、一定の施設・設備は「処分制限財産」とされ、一定期間内に、
- 譲渡
- 貸付
- 取壊し
- 廃棄
- 担保権の設定
- 事業中止
などを行う場合には、事前に熊本県の承認が必要となる場合があります。
さらに、補助事業に関する帳簿や契約書、請求書、領収書等については、補助事業を完了した年度の終了後10年間保存する必要があります。
補助金申請は「採択・交付決定まで」だけでなく、実績報告・経理処理・財産管理まで含めて考えることが重要です。
21.行政書士法人塩永事務所がサポートします
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点とする行政書士法人です。
そして、認定経営革新等支援機関として、補助金申請だけでなく、企業の経営・事業再建・資金繰り・各種許認可を含めた総合的な支援を行っています。
くまもと事業者再出発支援補助金についても、
被災状況の整理
「どの施設・設備が対象になるのか」を確認します。
補助対象経費の確認
修理費、設備入替費、建替費、車両復旧費などについて、対象・対象外を整理します。
必要書類の整理
被災証明、写真、登記、固定資産台帳、見積書、保険金資料などを確認します。
多重被災事業者の該当性確認
過去の災害、過去の補助制度、債務状況、売上減少等を確認し、多重被災事業者の要件に該当する可能性を検討します。
企業再建計画の検討
必要に応じて、事業再建に向けた計画を整理します。
認定経営革新等支援機関としての確認
制度上必要となるケースでは、認定経営革新等支援機関として事業計画等を確認します。
申請書類の作成・整理
申請書、事業計画書、各種証明資料などを整理します。
実績報告まで見据えたサポート
交付決定後の復旧工事、支払い、証拠書類、実績報告についても、適切な管理ができるようサポートします。
22.こんな事業者は早めにご相談ください
次のような場合は、早めのご相談をおすすめします。
- 令和8年熊本地震で店舗が被災した
- 工場が被災した
- 倉庫が被災した
- 機械設備が壊れた
- 事業用車両が被災した
- 建物の修繕に数千万円以上かかりそう
- 工場・店舗の建替えを検討している
- 設備の入替に多額の費用が必要
- 過去の災害でも被災した
- 過去の災害で補助金・融資等を利用した
- 災害関連の借入金が残っている
- 売上が大幅に減少している
- 多重被災事業者の定額補助を検討している
- 補助対象経費になるか分からない
- すでに修理を始めてしまった
- 見積書が1社しかない
- 保険金を受け取っている
- 施設・設備が登記・資産計上されていない
- どの申請区分に該当するか分からない
このようなケースでは、単純な書類作成だけではなく、制度要件・被災状況・経費・事業再建計画を一体として確認することが重要です。
23.「補助金が使えるか分からない」という段階でもご相談ください
「被災はしたが、罹災証明書がまだない」
「すでに修理してしまった」
「設備が資産台帳に載っていない」
「保険金を受け取っている」
「建物を建替えたい」
「過去の災害でも被災している」
「補助対象経費が数億円になる」
という場合でも、最初から申請を諦める必要はありません。
本補助金は、被災状況や企業規模、資産の所有関係、復旧方法、保険金、過去の災害、債務状況などによって判断が変わります。
特に、数千万円・数億円規模の復旧事業については、申請前の事前整理が極めて重要です。
24.行政書士法人塩永事務所は「認定経営革新等支援機関」です
行政書士法人塩永事務所は、単に補助金申請書を作成するだけの事務所ではありません。
認定経営革新等支援機関として、
「被災した施設・設備をどう復旧するか」
「どこまでが補助対象になるか」
「多重被災事業者に該当する可能性があるか」
「企業再建計画をどのように整理するか」
「復旧後の事業をどう継続していくか」
という視点から、事業者の再出発をサポートします。
なお、認定経営革新等支援機関であることは補助金交付を保証するものではありません。
あくまで制度上の要件と審査を踏まえ、必要な確認・計画策定・申請準備を専門的に支援する立場です。
25.熊本の被災事業者の皆様へ
令和8年熊本地震によって、熊本県内の多くの事業者が大きな被害を受けています。
店舗、工場、倉庫、機械設備、車両などの復旧には、多額の資金が必要となる場合があります。
「自分の会社は対象になるのか」
「どこまで補助されるのか」
「3/4補助の対象になるのか」
「15億円の上限が適用される可能性はあるのか」
「多重被災事業者の10/10定額補助に該当するのか」
「認定経営革新等支援機関の確認が必要なのか」
「すでに修理してしまったが大丈夫なのか」
こうした疑問をお持ちの方は、できるだけ早い段階でご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、熊本県内の被災事業者の再建を支援します。
くまもと事業者再出発支援補助金のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
認定経営革新等支援機関
熊本市中央区水前寺を拠点に、熊本県内の企業・個人事業主の補助金申請、事業再建、許認可、経営支援等をサポートしています。
初回相談無料・全国オンライン対応
被災状況や復旧内容をお聞きしたうえで、
「対象になる可能性があるか」
「どの経費を申請できるか」
「多重被災事業者等に該当する可能性があるか」
「どのような書類を準備すべきか」
を整理します。
令和8年熊本地震で被災された事業者の皆様、まずはご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅徒歩約3分
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
熊本県内対応|オンライン対応|認定経営革新等支援機関
