
【2026年最新版】低圧・高圧太陽光発電所のFIP移行手続き|FITからFIPへの変更を行政書士が解説
FITからFIPへの移行をご検討の事業者様へ
「FITで売電中の太陽光発電所をFIPへ移行したい」
「50kW未満の低圧太陽光でもFIPに変更できるのか」
「FIP移行には、どのような申請や届出が必要なのか」
「FIP認定を受けた後、現在のFIT認定はどうなるのか」
「FIP移行後のOCCTO登録まで専門家に任せたい」
このようなご相談が増えています。
FIP制度は、FIT制度のように電力会社が一定価格で買い取る仕組みではありません。発電した電気を卸電力取引市場や相対取引などで売電し、その収入に加えて、基準価格と市場価格を基礎として算定されるプレミアムの交付を受ける制度です。市場価格、発電量予測、需給管理、出力制御などが事業収支に影響するため、FITからFIPへ移行する際は、行政手続きと売電体制の両方を整理する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、太陽光発電設備に関するFIT・FIP制度の申請・変更・届出を全国対応でサポートしています。
既にFIT認定を受けている太陽光発電所について、次の手続きを一連の流れで支援します。
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FIP移行の可否確認
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既存FIT認定情報の確認
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FIP移行認定申請
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補正・追加資料への対応
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移行元FIT認定の廃止届出
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発電量調整供給契約の開始日登録に関する確認
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OCCTOへの事業者情報・設備情報の登録
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手続き完了後の状況確認
当事務所は認定経営革新等支援機関でもあります。申請書を作成して提出するだけでなく、発電事業の継続性、事業計画、設備変更、売電・需給管理体制などを確認し、案件ごとに必要な手続きを整理します。
FIP制度とは
FIPとは、Feed-in Premium(フィード・イン・プレミアム)の略称です。
FIT制度では、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が国の定めた価格で一定期間買い取ります。これに対し、FIP制度では、発電事業者が卸電力取引市場や相対取引などによって電気を売電し、売電収入に加えてFIPプレミアムの交付を受けます。
FIPプレミアムは、基準価格から参照価格を控除したプレミアム単価に、再生可能エネルギー電気の供給量を乗じて算定されます。参照価格は市場価格等を基礎として算定され、プレミアムは原則として月ごとに決定されます。
そのため、FIPでは次のような点が重要になります。
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市場価格の変動
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発電量の予測精度
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売電先やアグリゲーターとの契約
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需給管理の方法
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発電量調整供給契約
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出力制御への対応
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蓄電池の活用
FIP認定を取得しただけで、売電先や需給管理体制が自動的に整うわけではありません。移行申請の前に、FIP移行後の電気の取引方法と運用体制を具体的に確認しておく必要があります。
既存FIT設備はFIPへ移行できる?
既にFIT認定を受けている事業についても、一定の要件のもとでFIP制度へ移行できます。資源エネルギー庁の2026年版ガイドブックでも、既存FIT認定事業について、一定規模以上は事業者の希望によりFIPへ移行できることが案内されています。
ただし、すべてのFIT認定設備が無条件に移行できるわけではありません。
次のような情報を確認したうえで、FIP移行の可否と必要手続きを判断します。
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発電設備の出力
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設備ID
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認定年度
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調達価格
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調達期間
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運転開始日
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発電設備の所在地
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現在の認定事業者
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現在の売電先
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太陽光パネル・PCSの変更状況
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蓄電池の設置状況
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発電設備の現況
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FIP移行後の売電・需給管理体制
50kW未満の低圧太陽光に注意
「低圧太陽光なら、必ずFIPへ移行できる」とは限りません。
2026年度の制度整理では、事業用太陽光について、出力50kW未満はFIPの対象外となる区分があります。一方、既存認定設備の取扱いは、認定年度、設備区分、現在の認定内容、変更履歴などによって判断が必要です。したがって、低圧設備については、出力だけで移行可否を判断せず、設備IDと認定内容を確認することが重要です。
特に、10kW以上50kW未満の太陽光発電は、FITの新規認定において地域活用要件が関係します。既存FIT設備についてFIP移行を検討する場合も、現在の認定条件や過去の変更履歴を確認しなければなりません。
「低圧だから無理」「低圧でも必ず可能」と決めつけず、まずは認定通知書または設備IDをご確認ください。
FIP移行に必要な手続き
FIP移行は、経済産業省への申請だけで完了する手続きではありません。
一般的には、次の流れで進みます。
1.FIP移行認定申請
まず、再生可能エネルギー電子申請システムから、FITからFIPへの移行認定申請を行います。
申請では、既存FIT認定の情報に加えて、FIP移行後の次のような情報を整理します。
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需給管理の方法
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電気の取引方法
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供給エリア
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発電量調整供給契約の開始日
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セキュリティ管理責任者
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代行登録者情報
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必要な添付書類
FIP移行認定申請の操作マニュアルでは、申請後の流れとして、審査、認定通知、発電量調整供給契約の開始日登録、移行元設備の廃止届出までが示されています。
電子申請だけで完了する?
再生可能エネルギーに関する認定・変更・届出は、原則として電子申請を利用します。申請内容によっては、GビズIDのプライムまたはメンバーが必要となる場合があります。
ただし、電子申請を利用する場合でも、申請書の出力、内容確認、書面の提出などが必要となるケースがあります。したがって、「電子申請だから、すべてオンラインで完結する」とは限りません。
申請区分や設備規模に応じて、次の点を確認する必要があります。
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再生可能エネルギー電子申請システムのアカウント
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GビズIDの要否
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申請書の出力要否
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書面提出の要否
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添付書類の形式
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事業者本人による承諾の要否
なお、FIP移行認定申請のマニュアルでは、添付ファイルはPDFまたはZIP形式、1ファイル10MB以下とされています。[]
2.発電量調整供給契約の開始日を登録
FIP移行認定申請後、システム上で発電量調整供給契約の開始日を登録するよう求められる場合があります。
この登録は、FIP移行後の電力取引・需給管理と関係する重要な工程です。売電先やアグリゲーター等との契約状況を確認し、開始日を適切に整理しておく必要があります。
3.移行元FIT認定の廃止届出
FIP認定を受けた後は、移行元となったFIT認定について廃止届出を行います。
ここでいう廃止は、太陽光発電所そのものを撤去・廃止するという意味ではありません。FIT制度上の旧認定を終了し、FIP制度の認定へ移行するための整理です。
FIP移行認定の操作マニュアルでも、移行認定後に移行元設備の廃止届出を行い、受理されるまでが必要とされています。[]
つまり、FIP移行の場合は、一般的な設備撤去による廃止とは区別して考える必要があります。
4.OCCTOへの事業者登録・設備登録
FIP認定後は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が運用する「再エネ業務統合システム」への登録も必要になります。
OCCTOでは、FIP交付金や廃棄等費用積立金などの管理のため、FIP認定事業者の情報を登録します。登録時には、次のような情報・書類が必要です。
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事業者名・事業者名のカナ
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電話番号
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郵便番号・住所
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口座情報
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設備ID
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受電地点特定番号
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システム利用者の氏名・メールアドレス
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代表者の印鑑証明書
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接続契約書または受電地点特定番号が記載された検針票
OCCTOによる審査は、申請から5営業日を目安とされています。ただし、FIP認定情報がシステムに反映される時期や、添付書類の不備などによって、実際の完了時期は変動します。
FIP移行の全体的な流れ
STEP1 FIT認定内容を確認
まず、次の資料を確認します。
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FIT認定通知書
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設備ID
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発電設備の所在地
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認定出力
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太陽電池の合計出力
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調達価格
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調達期間
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運転開始日
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現在の事業者情報
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売電先に関する資料
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過去の変更認定・変更届出の履歴
STEP2 移行可否と追加手続きを確認
設備の出力、認定年度、認定区分、事業計画、設備の現況を確認します。
次のような事情がある場合、FIP移行認定以外の手続きが必要となることがあります。
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蓄電池を新設する
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太陽光パネルを増設・更新する
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PCSを交換する
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認定出力を変更する
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発電設備の所在地や地番を変更する
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認定事業者を変更する
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発電所を売買・事業承継する
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過去の変更手続きが未処理になっている
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認定内容と現況が一致していない
STEP3 FIP移行後の売電体制を確認
FIP移行後の次の事項を整理します。
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売電先
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アグリゲーター
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電気の取引方法
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需給管理の方法
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発電量予測の方法
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発電量調整供給契約
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供給エリア
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蓄電池の運用方法
売電先の選定、売電価格などの商業条件の交渉、アグリゲーター業務、需給管理業務そのものは、行政書士の申請業務とは別の業務です。
当事務所では、必要な申請情報の整理や関係先との連絡調整を支援しますが、売電契約の締結や商業条件の交渉を代行するものではありません。
STEP4 FIP移行認定申請
必要書類を準備し、再生可能エネルギー電子申請システムから申請します。
申請後に補正や追加資料の提出を求められた場合は、内容を確認したうえで対応します。
STEP5 FIP認定
審査が完了すると、FIP移行認定を受けます。
認定通知の受領後、必要に応じて発電量調整供給契約の開始日を登録します。
STEP6 FIT認定の廃止届出
移行元となったFIT認定について、廃止届出を行います。
これは発電所を撤去するための廃止ではなく、FITからFIPへの制度移行に伴う旧認定の整理です。
STEP7 OCCTOへ登録
OCCTOの再エネ業務統合システムへ、事業者情報、口座情報、設備情報、必要書類を登録します。
STEP8 全体の完了を確認
次の手続きが完了しているかを確認します。
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FIP移行認定
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発電量調整供給契約の開始日登録
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移行元FIT認定の廃止届出
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OCCTOの事業者登録
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OCCTOの設備情報登録
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FIP交付金受領に必要な体制整備
期間の目安と注意点
資源エネルギー庁の2026年版ガイドブックでは、太陽光発電を含む認定手続きについて、申請から認定までおおむね3か月程度と案内されています。書類に不備がある場合、受付日が標準処理期間の起算日とならないことがあります。
また、OCCTOの事業者登録審査は、申請から5営業日が目安です。
当事務所では、案件の内容によって異なりますが、ご依頼からFIP移行認定、FIT認定の廃止届出、OCCTO登録など一連の整理まで、通常4~6か月程度を一つの目安としています。
ただし、次の事情により期間は変動します。
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必要書類の準備状況
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経済産業局の審査状況
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補正・追加資料の有無
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認定情報と設備現況の不一致
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売電先・アグリゲーターとの契約状況
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発電量調整供給契約の調整
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OCCTOへの登録時期
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蓄電池やパネル変更の有無
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事業者変更・発電所売買の有無
希望する移行時期がある場合は、申請直前ではなく、早めに認定情報と売電体制を確認することをおすすめします。
蓄電池・設備変更がある場合
蓄電池を併設する場合
FIP移行と同時に蓄電池を設置する場合、FIP移行認定だけでは足りないことがあります。
蓄電池の設置位置や仕様、単線結線図、太陽光モジュール等の配置図、区分計量の方法などを確認し、蓄電池設置に関する変更認定申請が必要となる場合があります。FIP移行認定申請の操作マニュアルでも、蓄電池を設置する場合の参考書類として、変更認定申請書、単線結線図、配置図、蓄電池仕様書などが示されています。
パネルを増設・更新する場合
パネルの合計出力を変更する場合、変更認定申請の要否や、調達価格・基準価格への影響を確認する必要があります。
2026年版ガイドブックでは、一定の要件を満たすパネルの増設・更新について、既設部分と増設・更新部分を区分し、価格を容量按分する特例が案内されています。増設・更新前に変更認定申請を行う必要があるため、工事を先に進めないことが重要です。
事業者を変更する場合
発電所の売買、法人間の事業譲渡、合併、会社分割、相続などにより事業者が変わる場合、単純なFIP移行とは異なる手続きが必要です。
認定事業者の変更に加えて、一定の場合には説明会または事前周知措置が必要となることがあります。事業譲渡や合併などを原因とする認定事業者の変更は、重要な計画変更に該当する可能性があるため、発電所の売買契約を締結する前に確認することをおすすめします。
FIP移行サポート費用
行政書士法人塩永事務所では、既存FIT認定設備のFIP移行について、次の報酬額を一つの目安としています。
※1発電所・1つの既存FIT設備IDを基本とした目安です。設備変更、蓄電池設置、事業者変更、発電所売買、複数設備の同時移行などがある場合は、別途お見積りします。
基本報酬に含まれる業務
原則として、次の業務を含みます。
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事前ヒアリング
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既存FIT認定情報の確認
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FIP移行可否の事前確認
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必要書類の整理
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FIP移行認定申請書類の作成
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電子申請
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通常の補正対応
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必要な関係先との連絡調整
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FIP移行認定後のFIT認定廃止届出
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OCCTOへの必要な登録
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手続き完了の確認
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完了報告
ただし、設備の状態、過去の変更履歴、蓄電池の設置、事業者変更、複数発電所の有無などによって業務量が異なります。正式な報酬額は、資料確認後にお見積りします。
複数の太陽光発電所を移行する場合
複数の発電所を保有し、「10か所、20か所をまとめてFIPへ移行したい」という場合は、発電所ごとに認定情報を整理する必要があります。
最低限、次の項目を一覧化すると、移行計画を立てやすくなります。
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発電所名
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設備ID
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発電出力
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太陽電池の合計出力
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認定年度
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調達価格
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調達期間
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運転開始日
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所在地
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認定事業者
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売電先
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蓄電池の有無
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設備変更の有無
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事業者変更の有無
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FIP移行希望時期
複数案件では、すべての発電所を一律に処理するのではなく、次のように分類することが有効です。
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そのままFIP移行を検討できる設備
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変更認定が必要な設備
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事業者変更を伴う設備
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蓄電池設置を伴う設備
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認定情報と現況の整理が必要な設備
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FIP移行の可否を個別確認する設備
当事務所では、発電所一覧表の作成、案件ごとの手続き分類、優先順位の整理、全体スケジュールの作成にも対応します。
ご相談時に準備する資料
FIP移行を検討されている場合は、次の資料をご準備ください。
基本資料
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FIT認定通知書
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設備ID
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発電所所在地
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発電出力
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太陽電池の合計出力
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調達価格・調達期間が分かる資料
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運転開始日が分かる資料
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現在の事業者情報
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売電契約・受給契約に関する資料
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接続契約書または受電地点特定番号が分かる資料
あわせて確認する事項
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FIP移行の希望時期
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蓄電池設置予定の有無
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太陽光パネル・PCSの変更予定
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発電所の売却予定
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事業者変更の有無
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売電先・アグリゲーターの決定状況
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発電量調整供給契約の状況
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過去の変更認定・変更届出の履歴
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
FIPへの移行は、申請書を作成して提出すれば終了する手続きではありません。
既存FIT認定の確認、FIP移行認定、発電量調整供給契約の開始日登録、移行元FIT認定の廃止届出、OCCTOへの登録、FIP移行後の売電・需給管理体制まで、複数の手続きを関連付けて進める必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、次の流れでサポートします。
**FIT認定の確認
→ FIP移行可否の確認
→ 必要書類の整理
→ FIP移行認定申請
→ 補正対応
→ 発電量調整供給契約の開始日確認
→ FIT認定の廃止届出
→ OCCTO登録
→ 手続き完了確認**
次のようなご相談に対応しています。
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この太陽光発電所はFIPへ移行できるか確認したい
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50kW未満の低圧設備について相談したい
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高圧太陽光発電所をFIPへ移行したい
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複数の太陽光発電所をまとめて移行したい
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蓄電池を設置してFIPへ移行したい
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太陽光発電所の売買に伴う認定手続きを確認したい
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FIT認定の内容と現在の設備状況が一致していない
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FIP移行後のOCCTO登録まで依頼したい
太陽光発電所のFIP移行は、認定通知書または設備IDの確認から始まります。
「FIPへ移行できるか分からない」という段階でも構いません。現在の認定内容と設備の状況を確認し、必要な手続き、費用、スケジュールを整理します。
FIP移行・FITからFIPへの変更に関するご相談
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Web:https://shionagaoffice.jp
※本記事は2026年10月時点で確認できる公表資料をもとに整理しています。FIP移行の可否、必要書類、申請区分、報酬額、標準処理期間は、認定年度、設備規模、設備の変更状況、事業者変更の有無などによって変わるため、申請前に個別確認が必要です。
