
【2026年最新版】熊本県での建設業許可申請方法完全ガイド|要件・必要書類・費用・申請の流れを行政書士が解説
熊本県で建設業許可を取得したい方へ
「500万円以上の工事を請け負いたい」
「建設会社を設立したので許可を取得したい」
「個人事業主から法人化して建設業許可を取りたい」
「今の許可に新しい業種を追加したい」
「元請から建設業許可を取得するよう求められた」
このようなご相談は、熊本県内の建設業者の方から多く寄せられます。
建設業許可の申請は、単に申請書へ必要事項を記入して提出すればよいものではありません。
経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、欠格要件、営業所の実態、工事実績などを総合的に確認し、必要な証明資料を準備する必要があります。
特に、過去の職歴や工事実績をどのような資料で証明するかによって、準備する書類が大きく変わることがあります。
熊本県で建設業許可の取得を検討されている場合は、まず「自社が許可要件を満たしているか」を確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者の皆様を対象に、建設業許可の新規取得・更新・業種追加・変更届・決算変更届などの手続きをサポートしています。
1.建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法に基づき、一定の建設工事を請け負って営業するために必要となる許可です。
建設業を営む場合でも、すべての工事について許可が必要というわけではありません。
一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は不要です。
一方、許可が必要となる規模の工事を請け負う場合には、工事の種類に応じた建設業許可を取得する必要があります。
軽微な建設工事とは?
原則として、次の工事は「軽微な建設工事」に該当します。
建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満の工事
建築一式工事
次のいずれかに該当する工事
- 1件の請負代金が1,500万円未満
- 請負代金の額にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
したがって、「500万円を超える工事を受注する予定がある」という場合は、まず建設業許可の必要性を確認することをおすすめします。
2.熊本県で建設業許可を取得する場合の「知事許可」と「大臣許可」
建設業許可には、
- 国土交通大臣許可
- 都道府県知事許可
があります。
判断のポイントは、営業所をどこに設置するかです。
熊本県知事許可
主たる営業所・従たる営業所を含め、建設業に関する営業所が熊本県内のみにある場合は、原則として熊本県知事許可となります。
例えば、
- 熊本市に本店のみがある
- 熊本市と八代市に営業所がある
- 熊本県内に複数の営業所がある
といった場合は、熊本県知事許可が基本となります。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
ただし、単に県外で工事を行うだけで大臣許可になるわけではありません。
「県外で工事をするか」ではなく、「建設業の営業所を複数の都道府県に設置しているか」が重要です。
この点は、建設業許可を初めて取得する方が特に間違えやすいポイントです。
3.一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可には、
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
があります。
「特定建設業=大きな工事をする会社」「一般建設業=小規模な会社」という単純な区分ではありません。
重要なのは、元請として受注した工事について、一定額以上の工事を下請に出すかどうかです。
一般建設業許可
一般建設業許可は、建設業を営む多くの事業者が取得する基本的な許可区分です。
公共工事・民間工事を問わず、許可業種に該当する建設工事を請け負うことができます。
特定建設業許可
特定建設業許可は、元請として工事を請け負い、その工事について一定額以上を下請に発注する場合に必要となります。
現在の基準では、原則として下請契約の合計額が5,000万円以上となる場合が基準となり、建築工事業については8,000万円以上が基準となります。
※制度改正により金額基準が変更されることがありますので、実際の申請時には最新の基準を確認することが重要です。
4.建設業許可は「29業種」から選ぶ
建設業許可は、すべての工事を一括して取得する制度ではありません。
建設業法では、次の29業種に区分されています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
例えば、「リフォーム工事をしているからリフォーム業の許可を取る」という考え方ではなく、実際に請け負う工事の内容を建設業法上の業種に当てはめる必要があります。
そのため、許可申請の前に「どの業種の許可が必要なのか」を確認することが重要です。
5.熊本県で建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、建設業法上の許可要件を満たす必要があります。
主なポイントは次のとおりです。
① 経営業務を適正に行うための体制
以前は「経営業務の管理責任者」という言葉で説明されることが多かった要件ですが、現在は、常勤役員等について適正な経営管理を行うための体制があるかという観点から確認されます。
単純に「社長に資格があればよい」という制度ではありません。
建設業に関する一定の経営経験等を有する常勤役員等の配置や、必要に応じた補佐体制などについて確認する必要があります。
特に新規許可では、
- 会社設立前後の経歴
- 過去に勤務していた建設会社
- 個人事業主としての経験
- 役員としての経験
- 建設業の種類
- 経営経験を証明できる資料
などを確認することが重要です。
6.営業所技術者等の要件
建設業許可を取得する営業所には、許可を受けようとする業種について、一定の技術的要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等となるためには、例えば、
- 国家資格等
- 指定学科を卒業したこと
- 一定期間の実務経験
- その他、建設業法で認められた要件
などを満たす必要があります。
重要なのは、取得したい許可業種ごとに、技術者の要件を確認することです。
例えば、土木工事業の技術者要件と電気工事業の技術者要件が同じとは限りません。
また、資格を持っていなくても、一定の実務経験等によって要件を満たせる場合があります。
そのため、
「資格がないから建設業許可は取れない」
と最初から判断する必要はありません。
これまでの勤務先や担当工事、実務経験を確認することが重要です。
7.財産的基礎の要件
建設業許可では、安定して工事を施工するための財産的基礎も確認されます。
一般建設業の場合
原則として、次のいずれかを満たすことが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達する能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
したがって、「資本金500万円以上でなければ一般建設業許可が取れない」というわけではありません。
ここは非常に誤解されやすいポイントです。
特定建設業の場合
特定建設業では、一般建設業よりも厳しい財産的基礎が求められます。
例えば、
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
などの基準をすべて満たす必要があります。
8.社会保険への加入
建設業許可では、適切な社会保険への加入状況も確認されます。
法人の場合、原則として、
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
について、事業所や従業員の状況に応じた加入が必要となります。
個人事業主についても、従業員数や雇用形態等によって加入義務が異なります。
そのため、
「建設業許可を申請するから、とりあえず社会保険に入ればよい」
という単純なものではありません。
会社の形態、従業員数、雇用状況などを確認し、適用関係を整理する必要があります。
9.誠実性・欠格要件
建設業許可では、申請者や役員等について「誠実性」が確認されます。
また、建設業法上の欠格要件に該当していないことも必要です。
例えば、
- 重要な事項について虚偽の記載をする
- 重要な事実の記載を欠く
- 建設業法上の欠格要件に該当する
- 一定の刑罰を受けたことがある
- 暴力団関係等の一定の欠格事由に該当する
などの場合には、許可取得に影響する可能性があります。
過去に行政処分、刑罰、許可取消し等がある場合は、自己判断で申請を進めず、事前に確認することをおすすめします。
10.建設業許可申請に必要となる主な書類
建設業許可の申請では、申請書だけでなく、さまざまな確認資料を準備する必要があります。
代表的なものとして、
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧
- 営業所一覧
- 営業所技術者等に関する書類
- 経営業務に関する確認書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数に関する書類
- 財務諸表
- 事業税等に関する納税関係書類
- 社会保険等の加入状況に関する書類
- 資格証明書等
- 実務経験を証明する資料
- 営業所の確認資料
- 登記事項証明書等
などがあります。
ただし、必要書類は、
法人か個人事業主か、新規か更新か、どの業種を取得するか、経営業務の経験を何で証明するか、技術者要件をどの方法で満たすか
などによって変わります。
そのため、「建設業許可の必要書類一覧」をそのまま当てはめるだけでは不十分なケースがあります。
11.特に重要なのは「経験を証明できるか」
建設業許可申請で難しくなりやすいのが、過去の経験をどのように証明するかという問題です。
例えば、
「以前、建設会社で10年間働いていた」
という事実だけではなく、その経験について行政上確認できる資料を準備する必要があります。
ケースによっては、
- 過去の許可関係書類
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 入金記録
- 建設業に関する勤務資料
- 資格証明書
- 実務経験に関する資料
などを確認します。
経験はあるが、それを証明する資料が見つからない
というケースでは、申請前の資料調査が非常に重要になります。
12.熊本県での建設業許可申請の流れ
一般的には、次のような流れで進めます。
STEP1 取得する許可業種を確認
まず、自社が実際に請け負っている工事・今後請け負う工事を確認します。
↓
STEP2 知事許可・大臣許可を確認
営業所の所在地を確認し、熊本県知事許可なのか国土交通大臣許可なのかを判断します。
↓
STEP3 許可要件を確認
- 経営業務を適正に行う体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 社会保険
- 誠実性
- 欠格要件
などを確認します。
↓
STEP4 証明資料を収集
過去の経験、資格、工事実績、財務状況、社会保険などを証明する資料を準備します。
↓
STEP5 申請書を作成
建設業許可申請書、工事経歴書、財務諸表などを作成します。
↓
STEP6 熊本県へ申請
熊本県知事許可の場合、原則として熊本県土木部監理課建設業班へ申請します。
↓
STEP7 審査・補正対応
申請内容について確認や補正を求められる場合があります。
↓
STEP8 許可取得
許可後は、許可番号・許可業種等を確認し、営業開始後の各種届出や更新についても適切に管理します。
13.熊本県の建設業許可申請窓口
熊本県知事許可の新規・更新・業種追加等の申請は、現在、熊本県土木部監理課建設業班が受付窓口となっています。
熊本県土木部監理課建設業班
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県庁本館11階
受付時間:
平日
午前9時~午前11時30分
午後1時~午後4時30分
なお、事業年度終了に伴う変更届など、一部の届出については管轄する広域本部・地域振興局の土木部が窓口となる場合があります。
「熊本市役所」や「各市町村役場」が建設業許可の一般的な申請窓口というわけではありません。
14.熊本県の建設業許可申請手数料
熊本県知事許可の場合、主な手数料は次のとおりです。
| 申請区分 | 一般 | 特定 |
|---|---|---|
| 新規 | 9万円 | 9万円 |
| 一般・特定の両方を新規申請 | 18万円 | ― |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 | 5万円 |
| 一般・特定の両方を更新 | 10万円 | ― |
なお、申請内容によっては「般・特新規」「業種追加+更新」など複数の申請区分が組み合わさり、必要な手数料も変わります。
また、行政書士へ依頼する場合は、行政書士報酬が別途必要です。
15.建設業許可取得後にも手続きがあります
建設業許可は、取得したらすべての手続きが終了するわけではありません。
許可取得後も、
- 事業年度終了に伴う変更届
- 役員変更
- 商号変更
- 営業所変更
- 経営業務に関する変更
- 営業所技術者等の変更
- 使用人数等の変更
- 廃業届
- 許可更新
など、会社の状況に応じて各種届出が必要となります。
建設業許可の有効期間は原則として5年間です。
更新を行わず許可の有効期間を経過すると、許可を継続できなくなるため注意が必要です。
16.建設業許可申請でよくある失敗
① 「500万円以上の資本金が必要」と思っている
一般建設業許可では、資本金500万円以上が絶対条件というわけではありません。
財産的基礎について複数の基準があります。
② 社長に資格があれば許可が取れると思っている
建設業許可は、資格だけで取得できる制度ではありません。
経営業務の体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、欠格要件など、複数の要件を確認する必要があります。
③ 「建設業の経験がある」だけで申請できると思っている
経験そのものだけでなく、その経験を行政上確認できる資料があるかが重要です。
④ とりあえず申請書を作り始める
建設業許可では、申請書作成より先に要件確認を行うことが重要です。
要件を満たすことを確認せずに書類を作り始めると、後から大幅な修正が必要になる場合があります。
⑤ 許可業種を間違える
「リフォーム」「設備工事」「外構工事」など、一般的な工事名称と建設業法上の許可業種は必ずしも一致しません。
実際の工事内容を確認したうえで、取得すべき業種を判断する必要があります。
17.行政書士に建設業許可申請を依頼するメリット
建設業許可申請を行政書士に依頼するメリットは、単に申請書を書いてもらえることだけではありません。
特に重要なのが、許可要件と証明資料を申請前に整理できることです。
行政書士法人塩永事務所では、例えば、
① 許可業種の確認
現在の工事内容や今後の受注予定を確認し、必要な許可業種を整理します。
② 許可要件の事前確認
経営業務の体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、欠格要件などを確認します。
③ 過去の経験・工事実績の確認
許可要件を証明するために必要となる過去の資料を確認します。
④ 必要書類の整理
会社・個人事業主の状況に応じて必要書類を整理します。
⑤ 申請書類の作成
建設業許可申請に必要な書類を作成します。
⑥ 申請手続きのサポート
熊本県への申請手続きや、必要に応じた補正対応をサポートします。
⑦ 許可取得後の届出・更新もサポート
許可取得後の事業年度終了届、各種変更届、更新などについても継続的にサポートできます。
18.熊本で建設業許可を取得するなら、申請前の「要件確認」が重要です
建設業許可は、申請書を書いて提出するだけの手続きではありません。
特に新規申請では、
「そもそも許可要件を満たしているのか」
を最初に確認することが重要です。
例えば、
「10年以上建設業をしているけれど、当時の資料が残っていない」
「個人事業主から法人化したが、過去の経験をどう証明すればよいか分からない」
「社長は資格を持っていないが許可を取得できるのか」
「従業員の資格で営業所技術者等の要件を満たせるか」
「500万円の資金要件はどのように確認されるのか」
「土木・とび・舗装のどの許可を取得すればよいのか分からない」
といったケースでは、申請書を作る前の確認が非常に重要です。
19.行政書士法人塩永事務所の建設業許可サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者・建設会社・個人事業主の方を対象として、建設業許可に関する手続きをサポートしています。
対応可能な手続きの例は、
- 建設業許可・新規申請
- 建設業許可・更新
- 建設業許可・業種追加
- 一般建設業から特定建設業への変更等
- 許可換え
- 決算変更届
- 役員変更等の各種変更届
- 営業所に関する変更
- 営業所技術者等に関する変更
- 経営業務に関する変更
- 廃業届
- 経営事項審査に関する手続き
- 入札参加資格申請に関するサポート
などです。
※具体的な対応範囲・報酬は、申請内容や会社の状況によって異なります。
20.建設業許可について、まずはご相談ください
建設業許可について、
「自社は許可が必要なのか?」
という段階からでもご相談いただけます。
許可が必要かどうか分からないまま申請準備を始めるよりも、まず、
- どのような工事を請け負っているのか
- どの業種の許可が必要なのか
- 一般・特定のどちらが必要なのか
- 熊本県知事許可か大臣許可か
- 経営業務の要件を満たせるか
- 営業所技術者等の要件を満たせるか
- 財産的基礎を満たせるか
- 過去の経験を証明できるか
- 社会保険等の加入状況に問題がないか
- どの書類を準備すればよいか
を整理することが、スムーズな許可取得への第一歩です。
熊本県の建設業許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
熊本市をはじめ、八代市、宇城市、宇土市、合志市、菊池市、山鹿市、玉名市、阿蘇地域、天草地域など、熊本県内で建設業許可の取得・更新・業種追加をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
「許可が取れるか分からない」という段階でのご相談にも対応しています。
建設業許可は、会社の状況やこれまでの経験によって必要書類や確認事項が大きく変わります。
まずは現在の事業内容、これまでの建設業経験、取得したい許可業種などをお聞かせください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
建設業許可の新規取得、更新、業種追加、各種変更届、決算変更届など、熊本県の建設業許可手続きについてご相談ください。
「建設業許可が必要か分からない」という段階から、行政書士が確認・整理いたします。
