
永住許可申請で重要なポイント|行政書士法人塩永事務所
はじめに
永住許可は、在留期間の更新が不要になり、就労内容の制限もなくなる、外国人の方にとって大きな節目となる在留資格です。しかし「長く日本に住んでいるから大丈夫」「税金も年金も今はきちんと払っているから問題ない」と考えて申請し、思いがけない理由で不許可となるケースは少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、永住許可申請の審査基準を正確に踏まえたうえで、申請者ごとの事情に応じたサポートを行っています。本記事では、現在の審査基準と、今後予定されている制度改正の動きを踏まえ、特に重要なポイントを解説します。
1.永住許可は「裁量による許可」であること
永住許可は、出入国管理及び難民認定法第22条に基づき、法務大臣の裁量によって許可されるものです。法律上の要件を形式的に満たしているように見えても、必ず許可されるとは限りません。
現在の審査基準は、「永住許可に関するガイドライン」(令和8年(2026年)2月24日改訂)に示されています。同ガイドラインは、次の3つの法律上の要件について、審査の考え方を具体的に示しています。
2.3つの法律上の要件
① 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担とならず、将来にわたって安定した生活が見込まれることが必要です。
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。そのうち、就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格で引き続き5年以上在留していることが必要です。
- 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。
- 公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出義務等)を適正に履行していること。
- 現に有している在留資格について、法律上定められた**「最長の在留期間」**(多くの資格で5年)をもって在留していること。
- 現に有している在留資格が、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
特例:日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子である場合は①②の要件を満たす必要はなく、難民認定者・補完的保護対象者認定者・第三国定住難民の場合は②の要件を満たす必要はありません。
3.最も見落とされやすい重要ポイント:「期限内納付」
現在のガイドラインで特に強調されているのが、公的義務のうち**税金・年金・健康保険料の「納付期限を守っていたかどうか」**です。
ガイドラインには次のように明記されています。
公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価される
つまり、「今はきちんと払っているから大丈夫」ではなく、過去に一度でも期限を過ぎてから納付した記録があると、不利な事情として扱われるという点が実務上の大きな注意点です。特に、
- 国民健康保険料・国民年金保険料の口座振替の設定漏れ
- 住民税の納付書での支払い忘れ・遅延
- 会社の手続き上の一時的な未加入期間
などは、本人に大きな落ち度がない場合でも影響することがあるため、申請前に納付記録を確認しておくことが重要です。
4.在留期間要件の特例
原則10年以上の在留が必要ですが、以下の場合は特例として期間が短縮されます。
| 対象者 | 必要な在留期間 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体を伴う婚姻生活3年以上、かつ引き続き在留1年以上 |
| 上記の実子等 | 引き続き在留1年以上 |
| 「定住者」の在留資格 | 引き続き在留5年以上 |
| 難民認定者・補完的保護対象者認定者 | 認定後引き続き在留5年以上 |
| 我が国への特別な貢献がある者 | 引き続き在留5年以上(特定の地域再生活動は3年以上) |
| 高度専門職(70点以上) | 引き続き在留3年以上 |
| 高度専門職(80点以上)・特別高度人材 | 引き続き在留1年以上 |
なお、令和9年(2027年)3月31日までの経過措置として、在留期間「3年」を有する場合も「最長の在留期間」として扱われる特例があります。今後の切り替えのタイミングによっては影響が出るため、該当する方は注意が必要です。
5.⚠️今後の重要な動き:審査基準がさらに厳格化される見込み
現在のガイドライン(2026年2月24日改訂)とは別に、出入国在留管理庁は令和8年(2026年)8月4日、さらに要件を厳格化する「永住許可に関するガイドライン改定案」を公表し、意見公募(パブリックコメント、締切は同年9月4日)を実施しました。本記事執筆時点(2026年9月)では意見公募が締め切られた段階で、正式な改定内容はまだ確定していませんが、報道および公表された概要資料によれば、主なポイントは次のとおりです。
- 年収について、原則として日本人世帯の平均を上回ることが求められる方向(現在実務で目安とされてきた「年収300万円程度」から大幅な引き上げ)
- 将来受給できる年金額が、厚生年金に30年加入した場合の水準に達していることが求められる方向
- 国益要件について、単に問題がないというだけでなく、より積極的な貢献が求められる方向
- 配偶者特例が「結婚3年・在留1年」から「結婚5年・在留3年」に引き上げられる可能性
適用時期の見込み:改定は令和8年(2026年)10月1日付けで行われ、新基準は原則として令和9年(2027年)4月以降の申請分から適用される見込みですが、年収・公共の負担に関する項目については、改定日から遡って令和8年(2026年)4月以降の申請にも適用される可能性があるとされています。つまり、現在すでに審査中の案件にも影響が及ぶ可能性があるという点に注意が必要です。
これらはあくまで案の段階であり、正式決定・施行までには変更の可能性もあります。当事務所では、公表され次第、最新の正式な内容をご案内いたします。永住許可を検討している方は、現行基準が適用されるうちに申請を進めることをおすすめします。
6.申請にあたっての実務上の注意点
- 永住許可申請書には、申請理由書を添付することを強くおすすめします。義務ではありませんが、これまでの在留状況や生活の安定性を審査官に正確に伝えるうえで重要な役割を果たします。
- 出国日数が多い場合(目安として、直近10年間で合計1年以上海外に出ている場合など)は、「引き続き在留している」と評価されない可能性があるため、事前に確認が必要です。
- 身元保証人(日本人又は永住者)が必要です。
- 提出書類は30〜50種類程度に及ぶことも多く、外国語の書類は日本語訳の添付が必要です。
- 審査期間は案件により異なりますが、一般的に数か月から1年程度を見込んでおく必要があります。
7.行政書士法人塩永事務所からのご案内
永住許可の審査は年々厳格化しており、特に公的義務の期限内履行は、本人が気づかないうちに不利な評価につながっていることがあります。当事務所では、
- 現在の納付記録・在留状況を踏まえた永住要件の診断
- 不利な事情がある場合の説明資料・理由書の作成支援
- 今後のガイドライン改定の動向を踏まえた申請タイミングのご相談
- 必要書類の収集・翻訳・申請書作成・提出代行
を行っています。熊本を拠点に、全国からのオンライン相談にも対応しております。永住許可を検討されている方は、現行基準のうちに、お早めにご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(ビザ・永住・帰化専門)
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00–18:00(予約で土曜・祝日も可)
初回相談:無料 オンライン相談:全国対応
※本記事は2026年9月時点で公表されている出入国在留管理庁の資料に基づいています。ガイドライン改定案は意見公募段階であり、正式な内容・施行日は今後変更される可能性があります。
※永住許可の可否を保証するものではありません。個々の事情により判断は異なります。
