
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)日本で長く安定した生活を送りたい外国人の方にとって、永住許可は大きな目標です。
しかし、永住許可は「書類を揃えれば必ず許可される」ものではありません。法務大臣の特別な許可であり、審査は年々厳格化しています。特に2026年2月24日のガイドライン改訂以降、次の点がより重視されるようになりました。
当事務所が実際の申請サポートを通じて感じる「本当に重要なポイント」を、正確にお伝えします。1. 税金・年金・健康保険料の「期限内納付」が最重要これが現在、最も厳しく見られるポイントです。
- 住民税・所得税を期限内に納付していること
- 国民年金・厚生年金を期限内に納付していること
- 国民健康保険・社会保険料を期限内に納付していること
「後からまとめて支払った」場合は、原則としてマイナス評価となります。
たとえ未納分をすべて解消していても、「期限内に納付していなかった事実」自体が素行善良の要件で不利に働きます。中国籍の方でよく見られるケースとして、
「中国に一時帰国中に納付を忘れていた」「会社を辞めた直後の空白期間に未納があった」
といった状況が審査で問題になることがあります。
申請前に、過去5年分の納付状況を必ず確認してください。
2. 素行が善良であること(法令遵守)犯罪歴や重大な法令違反がないことが求められます。
- 軽微な交通違反(駐車違反など)は、件数が少なければ許容される場合もあります
- 飲酒運転、重大事故、入管法違反(オーバーステイ・不法就労など)は強いマイナス
- 過去に在留資格の更新・変更で不許可になった経歴がある場合も慎重に確認が必要です
素行の審査は「現在の状況」だけでなく、過去の行動全体を見られます。
3. 安定した収入と生活基盤があること「独立して生計を営むに足りる資産または技能があること」が要件です。
- 生活保護を受けていないこと
- 安定した収入があること(目安:単身で年収300万円以上、扶養家族1人につき+70万円程度)
- 収入が一時的に下がっている場合は、その理由と今後の見通しを説明する必要があります
配偶者の収入を合算して判断される場合もありますが、申請者本人に一定の収入があることが望ましいです。
4. 在留期間の要件を満たしていること原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
そのうち、就労資格または居住資格で5年以上在留していることが求められます。さらに、現在の在留資格が「最長の在留期間」(多くは5年)であることが原則です。
在留期間が1年の場合は、原則として申請できません。
ただし、次の特例があります。
- 日本人・永住者の配偶者:結婚3年以上+日本在留1年以上
- 日本人・永住者の実子:日本在留1年以上
- 定住者:5年以上
- 高度専門職(70点以上で3年、80点以上で1年)
- 難民認定者:認定後5年以上
5. 出国日数にも注意が必要「引き続き在留」しているかどうかの判断で、出国日数が重要になります。
目安として、直近の在留期間中に出国日数の合計が1年を超えると、継続居住が否定されやすくなります。中国への頻繁な帰国や長期出国がある場合は、その理由を理由書で丁寧に説明する必要があります。
6. 身元保証人が必要身元保証人は、日本人または永住者であることが求められます。
保証人には、申請者の身元を保証し、必要に応じて生活の指導や援助を行う責任があるとされています。
親族でなくても構いませんが、信頼できる関係性がある方を選ぶことが重要です。
7. 理由書の重要性法律上必須ではありませんが、提出を強く推奨します。
審査官に「日本で長く生活する意思と能力がある」ことを具体的に伝える書類です。
抽象的な表現ではなく、これまでの在留経緯・現在の生活状況・今後の計画を事実に基づいて書くことが大切です。8. 不許可になりやすいケース当事務所で見てきた不許可の主な理由は以下の通りです。
- 税金・社会保険の期限内納付が不十分
- 収入が安定していない、または目安を大きく下回っている
- 出国日数が多すぎる
- 現在の在留期間が最長ではない
- 過去の入管手続で虚偽申請や違反があった
- 書類の不備・矛盾が多い
行政書士法人塩永事務所の考え方永住許可申請は、単に書類を揃える作業ではありません。
「申請者のこれまでの日本での生活全体」を審査される手続です。当事務所では、
- 事前の要件診断
- 納税・社会保険状況の詳細確認
- 理由書の作成サポート
- 必要書類の収集・翻訳支援
- 申請取次
までを丁寧に行っています。
不許可になった場合の原因分析と再申請サポートも対応可能です。
熊本を拠点に全国対応しております。
オンライン相談も受け付けていますので、永住申請を検討されている方はお気軽にご相談ください。
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