
行政書士法人塩永事務所|熊本・九州・全国オンライン対応緑ナンバーのトラックで運送業を始めたい、または個人事業・軽貨物から本格的に拡大したい事業者様へ。
行政書士法人塩永事務所の経験を活かし、「何を準備すれば許可が取れるのか」「どこでつまずきやすいのか」を明確にお伝えします。
許可取得までの全体の流れ
- 事前準備
事業計画の具体化(営業所・車庫・車両・運行体制・資金)、物件の適法性確認、必要書類の収集。 - 申請書類の作成・提出
地方運輸局(営業所を管轄する運輸支局)へ提出。 - 法令試験の受験
申請者(法人の場合は常勤役員)が受験し、合格が必要。 - 審査
書類の完全性、事業計画の実現可能性、資金の妥当性、法令遵守体制などを確認。標準的な期間は3〜6か月程度(補正や試験再受験で延びる場合あり)。 - 許可取得
登録免許税(12万円)納付後、許可証交付。 - 運輸開始手続き
運輸開始届の提出、運行管理者・整備管理者の選任届出、事業用車両の登録(緑ナンバー取得)。
許可後1年以内に事業を開始しないと許可が失効します。
許可取得の5つの要件(2026年実務基準)
① 人的要件
- 運行管理者:車両台数に応じた人数(例:29台まで原則1名以上)。国家資格(運行管理者資格者証)必須。
- 整備管理者:自動車整備士技能検定合格者、または一定の実務経験+選任前講習修了者。
- 運転者:計画車両数以上の確保(社会保険加入が前提)。
- 役員の適格性:欠格事由(禁錮以上の刑、破産未復権、過去5年以内の許可取消歴など)がないこと。
② 施設要件
- 営業所:事業運営の拠点として事務機能を有し、都市計画法・建築基準法・農地法などに適合していること。使用権限の証明が必要。
- 車庫:原則として営業所に併設、または近接(距離の上限は運輸局・地域により異なる。例として数km以内など)。車両全台を収容できる面積・前面道路の安全性が求められます。
- 休憩・睡眠施設:長距離運行を行う場合などに必要(外部契約も可)。
③ 車両要件
- 最低5台以上の事業用自動車(普通・大型トラックなど。軽自動車は対象外)。
- 車検証の用途が「貨物」であること。
- 所有またはリース契約などによる使用権限の証明。
④ 資金要件(実務上最も重要なハードルの一つ)一律の最低金額は定められていません。事業計画に基づき「所要資金」(車両費・人件費・賃料・燃料費・保険料・諸経費など)を項目別に積み上げ、その100%以上を自己資金として、申請日から許可日まで常時確保している必要があります。実務上の目安(5台規模の場合):
1,500万円〜3,000万円程度(車両の取得方法・賃料・人件費などで大きく変動)。
預金残高証明書などで証明し、「見せ金」は厳しくチェックされます。
⑤ 法令遵守要件
- 申請者(または常勤役員)が法令試験に合格すること(正答率おおむね80%以上が基準)。
- 労働基準法・道路交通法・貨物自動車運送事業法などを遵守する体制(点呼・運転日報・労働時間管理など)の整備。
2025年4月改正貨物自動車運送事業法の主なポイント(許可申請への影響)改正の目的は、取引の適正化・ドライバーの労働環境改善・多重下請構造の是正です。
許可申請の事業計画書にも以下を反映する必要があります。
- 運送契約の書面交付義務の強化
運賃・燃料サーチャージ・待機時間料・附帯作業費などを明記した書面の相互交付・保存が義務化。 - 実運送体制管理簿の作成・保存義務(元請事業者など)
実際に運送を行う事業者の情報を記録・管理。 - 下請(利用運送)の適正化
一定規模以上の事業者には、運送利用管理規程の作成や運送利用管理者の選任が求められます。軽貨物事業者を下請けとして使う場合も適正な契約管理が重要です。 - 労働環境・安全管理体制の強化
改善基準告示に沿った運行スケジュール、点呼・記録管理体制を事業計画に明記。
これらを反映した事業計画書が、審査でスムーズに進むポイントになります。
申請書類作成の実務ポイント
- 事業計画書:運行ルート・荷物の種類・運行頻度・収支見込みを具体的かつ現実的に記載。
- 資金計画書:所要資金の内訳を詳細に示し、資金の出所(自己資金・融資契約など)を明確に。
- 施設図面:営業所・車庫の平面図・周辺地図・寸法・進入路などを正確に。
- 書類全体の整合性:車両台数と管理者人数、計画と資金金額の一致などを徹底。
不備があると補正指示が入り、審査が長期化します。
許可取得後の継続義務
- 運輸開始届・管理者選任届出
- 毎年の事業報告書・事業実績報告書の提出
- 営業所・車庫・車両・役員などの変更時の届出
- 巡回指導(監査)への対応(点呼記録・整備記録・労働時間管理などの整備)
許可は「取って終わり」ではなく、継続的な法令遵守が求められます。
行政書士に依頼するメリット|塩永事務所のサポート一般貨物自動車運送事業の許可は、要件が多く、書類の整合性や改正法対応が難しい手続きです。
当事務所では以下を一括で支援します。
- 無料初期相談(対面・オンライン)で要件クリアの可否を早期診断
- 事業計画・資金計画の最適化と書類作成代行
- 法令試験対策のサポート
- 運輸局への提出・補正対応
- 許可後の運輸開始届・変更届・事業報告・巡回指導対策
- 2025年改正法に対応した契約書面・管理体制の整備支援
熊本市を拠点に、熊本県内はもちろん全国オンライン対応。
運送業許可に強い行政書士として、事業者様のスムーズなスタートをサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q. 許可取得までどのくらいかかりますか?
通常3〜6か月程度です。書類の完成度や法令試験の結果、審査状況により変動します。Q. 最低車両台数は?
原則、営業所ごとに5台以上です(軽自動車は対象外)。
Q. 自己資金はいくらくらい必要ですか?
事業計画で算出した所要資金の全額以上が必要です。実務目安は1,500万円〜3,000万円程度ですが、個別試算が必須です。
Q. 法令試験の難易度は?
正答率80%程度が合格ラインです。事前準備をしっかり行えば十分対応可能です。当事務所でも対策をサポートします。
Q. 個人事業主でも申請できますか?
可能です。法人と同じ要件を満たす必要があります。
Q. 軽貨物から一般貨物に移行したい場合は?
車両・資金・施設などの要件を新たにクリアする必要があり、計画的な準備が重要です。
まずは無料相談から始めませんか?「自社の状況で許可が取れるのか知りたい」
「資金計画や物件選びで失敗したくない」
「改正法に対応した事業計画を作りたい」 こうしたお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
要件のクリア可否や必要な準備を、具体的に整理してお伝えします。
お問い合わせ
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〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
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熊本市を中心に熊本県内全域対応・全国オンライン相談対応 緑ナンバーでの新たなスタートを、確実にサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。
