
太陽光発電所の設備・出力変更手続き支援
パネル増設・パワーコンディショナ交換・設備更新など、発電設備の変更に伴う各種届出・申請をトータルでサポート
太陽光発電事業を営む事業者様の中には、
- パネルを増設して出力を上げたい
- 老朽化したパネルやパワーコンディショナ(PCS)を交換したい
- 一部のパネルが故障・破損したため撤去・減設したい
- 土地の一部を追加・除外したい
- 設備の名義(発電事業者)を変更したい
といった場面に直面する方が少なくありません。
こうした設備の変更は、単に工事を行えば終わりというものではなく、FIT(固定価格買取制度)・FIP制度に基づく事業計画の変更手続き、および電気事業法に基づく保安上の手続きが必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、太陽光発電事業者様の事業計画変更に関する各種届出・申請書類の作成、資源エネルギー庁「再生可能エネルギー電子申請システム」への申請対応、経済産業局への提出書類の整備など、設備変更に伴う行政手続きを一貫してサポートいたします。
なぜ「出力変更」に手続きが必要なのか
太陽光発電設備でFIT・FIP制度を利用して売電を行う場合、事業者はあらかじめ経済産業省から「事業計画認定」(旧・設備認定)を受けています。この認定には、発電設備の出力(発電容量)、設置場所、パネルやパワーコンディショナの仕様といった内容が記載されています。
認定を受けた後にパネルを増設・減設したり、機器を交換したりして、認定時の内容と実際の設備内容にズレが生じると、認定された事業計画と実態が一致しなくなります。この状態を放置すると、
- 認定内容と異なる設備での売電とみなされ、買取価格(調達価格・基準価格)の適用に疑義が生じる
- 事業計画認定そのものが取り消される可能性がある
- 電力会社との受給契約上のトラブルにつながる
といったリスクがあります。そのため、出力に影響する設備変更を行う際には、あらかじめ、または変更後速やかに、国(経済産業省)に対して事業計画の変更手続きを行うことが必要とされています。
出力変更に該当する主な設備変更の例
出力変更(またはそれに付随する事業計画変更)として手続きの対象となりやすい代表的なケースには、次のようなものがあります。
- パネルの増設:既存の発電所に太陽光パネルを追加し、発電出力を増加させる場合
- パネルの減設・撤去:一部パネルの撤去、劣化パネルの取り外しなどにより出力が減少する場合
- パネル・パワーコンディショナの機種変更:故障・老朽化等に伴い、認定時と異なるメーカー・型式の機器に交換する場合
- 土地(地番)の追加・削除:発電設備を設置する土地の範囲が変わる場合
- 発電設備の分割・併合:隣接する発電所同士を一つの事業計画にまとめる、または分割する場合
- 卒FIT(買取期間満了)に伴う変更:買取期間満了後も自家消費や相対取引等で発電設備を継続利用する場合
どのような変更が「出力変更」として扱われ、どの手続きが必要になるかは、変更内容や設備規模によって異なります。
FIT・FIP制度における事業計画変更手続きの種類
事業計画の変更にあたっては、変更する項目の内容に応じて、主に次の4種類の手続きのいずれかが必要となります。
1. 変更認定申請
買取価格(調達価格・基準価格)に影響を及ぼす可能性がある変更を行う場合に必要な手続きです。出力の増加を伴うパネル増設など、認定内容そのものを実質的に変更するケースが該当することが多く、国による審査を経て変更が認定されます。
2. 事前変更届出
買取価格には影響しないものの、変更内容についてあらかじめ国へ届け出ておく必要がある事項について行う手続きです。
3. 事後変更届出
変更後に速やかに届け出れば足りる、軽微な変更に関する手続きです。
4. 卒FIT事前変更届出
調達期間(買取期間)が満了した設備について、その後の取扱いに関する変更を届け出る手続きです。
どの変更事項がどの手続きに該当するかは、資源エネルギー庁が公表している整理表に基づいて判断されます。同じ「出力変更」であっても、増設か減設か、買取価格に影響するかどうかによって求められる手続きが異なるため、事前の確認が重要です。
発電設備の規模による手続きの違い
太陽光発電設備は、出力規模に応じて手続きの方法が異なります。
50kW未満の設備
原則として、資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー電子申請システム」を通じたオンライン申請で手続きを行います。設備IDでログインし、該当する事業計画を選択したうえで、変更手続きの種類を選び、必要事項の入力と添付書類のアップロードを行う流れが一般的です。
50kW以上の設備
申請書類一式を作成し、発電設備の設置場所を管轄する経済産業局へ郵送等で提出する必要があります。50kW未満の電子申請と比べて、添付書類の種類・様式がより詳細に定められている点が特徴です。
いずれの場合も、審査には一定の期間(目安として数か月程度)を要することが多く、パネル増設や機器交換の工事スケジュールと申請スケジュールとの調整が必要になります。
手続きに必要となる主な書類
変更内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような書類の準備が求められます。
- 変更認定申請書・変更届出書(所定様式)
- 変更後の発電設備の仕様が分かる書類(パネル・パワーコンディショナのメーカー・型式・出力等が確認できる資料)
- 工事に関する契約書・注文書等
- 土地の変更を伴う場合:登記簿謄本、賃貸借契約書、所有者の同意書等
- 設備設置者(申請者)の印鑑証明書
- 受給が開始されていることを証する電力会社発行の書類(運転開始後、初めて変更手続きを行う場合)
- 返信用封筒(郵送申請の場合)
書類に不備があると審査が長期化する、あるいは補正対応が発生することがあるため、事前の書類整備が重要です。
電気事業法上の手続きとの関係にもご注意ください
FIT・FIP制度上の事業計画変更手続きとは別に、太陽光発電設備は電気事業法上の「電気工作物」として、出力規模や変更内容に応じた保安上の手続きが必要となる場合があります。
- 出力の増加により、一般用電気工作物から事業用電気工作物(自家用電気工作物)に区分が変わる場合の手続き
- 電気主任技術者の選任・保安規程の届出内容の変更
- 一定規模を超える設備変更に伴う工事計画の届出、使用前自己確認等の保安手続き
これらは電気主任技術者や電気工事に関する専門家(電気保安法人等)が中心となって対応する分野であり、当事務所では電気工作物としての技術的な保安業務そのものは行いません。もっとも、FIT・FIP上の変更手続きと電気事業法上の手続きは密接に関連するため、どちらの手続きがいつ必要になるかを整理し、必要に応じて電気主任技術者や電気保安法人等の専門家と連携しながら、全体のスケジュールを調整することは可能です。
手続きを怠った場合に想定されるリスク
出力変更に伴う手続きを行わないまま設備を変更した状態が続くと、次のようなリスクが生じる可能性があります。
- 認定された事業計画と実際の設備内容が一致しないことを理由とした指導・是正勧告
- 買取価格(調達価格・基準価格)の適用に関する疑義や、遡っての精算が必要となる可能性
- 悪質性が高いと判断された場合の事業計画認定の取消し
- 電力会社との受給契約上のトラブル、売電収入への影響
特に、増設による出力増加は買取価格に影響し得る事項であるため、変更認定申請を要するケースに該当していないかどうか、変更前に確認しておくことが重要です。
こんな場合はご相談ください
- パネルを増設して出力を上げたいが、どの手続きが必要か分からない
- パワーコンディショナや一部パネルを交換したい
- 老朽化した設備の更新を検討している
- 発電所を分割・統合したい、隣接地を追加したい
- 相続・売買により発電事業を承継し、設備変更もあわせて検討している
- 卒FIT後の設備の取扱いについて整理したい
- すでに設備を変更してしまったが、必要な手続きを行っていなかった
工事着手前のご相談であれば、変更内容に応じた必要手続きとスケジュールを事前に整理することができます。また、すでに設備変更が完了している場合についても、現状を確認したうえで、必要な事後対応をご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
1. 現状確認・手続き要否の整理
現在の事業計画認定の内容と、予定している(または実施済みの)設備変更の内容を確認し、どの変更手続き(変更認定申請/事前変更届出/事後変更届出/卒FIT事前変更届出)が必要となるかを整理します。
2. 申請・届出書類の作成
所定様式に基づく申請書・届出書、添付書類一式の作成を支援します。50kW未満の電子申請、50kW以上の経済産業局への提出書類のいずれにも対応いたします。
3. 添付資料の収集サポート
土地関係書類、機器仕様書、印鑑証明書など、申請に必要となる添付書類について、どのような資料を、どこから取得すればよいかをご案内します。
4. 電力会社・関係機関とのスケジュール調整サポート
工事のタイミング、電力会社への申込み、国への申請手続きなど、複数の手続きが絡む場合のスケジュール整理を支援します。
5. 電気主任技術者・電気保安法人等との連携
電気事業法上の保安手続きが必要となる場合には、電気主任技術者や電気保安法人等の専門家と連携しながら、全体としてスムーズに手続きが進むよう調整いたします。
6. 事後対応・是正対応の支援
すでに未手続きのまま設備変更を行ってしまっている場合についても、現状を確認したうえで、必要な事後変更届出等の対応を支援します。
手続きの一般的な流れ
STEP 1|お問い合わせ・初回相談 発電設備の規模、現在の事業計画認定の内容、予定している設備変更の内容等を確認します。
STEP 2|手続き要否の判定 変更内容が「変更認定申請」「事前変更届出」「事後変更届出」「卒FIT事前変更届出」のいずれに該当するかを整理します。
STEP 3|必要書類の洗い出し・収集 変更内容に応じて必要となる書類を整理し、収集・作成を進めます。
STEP 4|申請書類の作成 所定様式に基づき、申請書・届出書一式を作成します。
STEP 5|申請・届出の提出 50kW未満は電子申請システムを通じて、50kW以上は管轄の経済産業局へ書類を提出します。
STEP 6|審査対応・補正対応 審査の過程で確認・補正の依頼があった場合には、内容を確認し対応します。
STEP 7|認定・受理後の対応 変更が認定・受理された後、電力会社への通知や関係書類の整理など、必要な事後対応を行います。
なお、実際の審査・認定は国(経済産業省)および資源エネルギー庁が行うものであり、当事務所が審査結果や認定を保証するものではありません。
料金
料金は、発電設備の出力規模、変更内容(増設・減設・機器交換・土地変更等)、該当する手続きの種類、必要書類の準備状況などによって異なります。
| 支援メニュー | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 変更認定申請サポート | 出力増加等、買取価格に影響し得る変更に関する申請書類の作成・提出支援 | 個別お見積り |
| 事前・事後変更届出サポート | 軽微な変更に関する届出書類の作成・提出支援 | 個別お見積り |
| 卒FIT関連手続きサポート | 買取期間満了後の設備の取扱いに関する届出支援 | 個別お見積り |
| 未手続き設備の事後対応 | 手続きが未了のまま変更済みの設備についての現状確認・是正対応支援 | 個別お見積り |
まとめ
太陽光発電設備の出力変更は、工事さえ完了すればよいというものではなく、FIT・FIP制度上の事業計画変更手続き、そして場合によっては電気事業法上の保安手続きをあわせて検討する必要があります。特に出力の増加を伴うパネル増設は、買取価格に影響し得る変更として、変更認定申請の要否を慎重に確認すべき事項です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、太陽光発電事業者様の設備変更に伴う行政手続きを、現状確認から書類作成、提出、事後対応まで一貫してサポートいたします。「パネルを増設したいが何をすればよいか分からない」「変更手続きを忘れていたかもしれない」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
企業の許認可・行政手続だけでなく、事業運営に必要となる各種制度・社内体制の整備について、企業様の実情に応じた支援を行っています。太陽光発電事業の事業計画変更、FIT・FIP関連手続きについてご検討の事業者様は、お気軽にご相談ください。
※事業計画認定に関する審査・認定は、当事務所が行うものではなく、経済産業省・資源エネルギー庁が実施するものです。また、電気工作物としての保安に関する技術的判断・業務(電気主任技術者の選任、工事計画届出の技術的内容等)は、電気主任技術者・電気保安法人等の専門家が行う分野であり、当事務所はこれらの業務を行うものではありません。当事務所は、FIT・FIP制度上の事業計画変更に関する申請・届出書類の作成、行政手続きの整理・提出支援等を行うものであり、審査結果や認定を保証するものではありません。
