
薬局開設許可から保険薬局指定・各種薬事手続まで、開設計画の段階から一貫してサポートします薬局の新規開設や法人による開設を検討されている方は、医療・薬事手続に精通した行政書士法人塩永事務所にご相談ください。薬局は、単に店舗を借りて薬剤師を配置するだけでは営業を開始できません。
薬機法に基づく薬局開設許可が必須であり、健康保険の処方箋を取り扱う場合は保険薬局の指定が別途必要です。さらに、取り扱う商品・業務内容によっては、高度管理医療機器、毒物・劇物、麻薬、薬局製剤などの追加許可・登録・免許が必要になるケースも少なくありません。そのため、開設を成功させるためには、次のポイントを計画段階から正確に整理することが不可欠です。
- どのような薬局を開設するのか
- 開設場所・店舗の構造が基準を満たしているか
- 開設者は個人か法人か
- 管理薬剤師を誰にするか
- 取り扱う医薬品・医療機器等の範囲
- 保険薬局として営業するか
- 在宅医療・無菌調剤・麻薬調剤等を行うか
- 各種公費負担医療の指定を受けるか
当事務所では、開設予定日から逆算して必要な手続を洗い出し、保健所・薬務担当部署・地方厚生局などへの事前確認を行いながら、確実に営業開始できる状態までサポートします。薬局開設では「事前の施設・人員確認」が最も重要です申請書を提出するだけでは足りません。構造設備、薬剤師の勤務体制、管理者、業務体制、法人役員などが法令要件を満たしているかを、事前に確認する必要があります。特に店舗については、薬局等構造設備規則に基づく基準があります。外観から薬局であることが明らかであること、清潔で十分な換気があること、他の場所と明確に区別されていること、おおむね19.8㎡以上の面積を有すること、調剤室が6.6㎡以上あることなどが求められます。「物件を契約してから基準に合わないことが分かった」という事態を避けるため、物件契約や内装工事の前に、可能な限り早い段階で基準確認を行うことを強くおすすめします。薬局開設までの基本的な流れSTEP1 開設計画の確認
開設予定地、開設者(個人・法人)、開設予定日、管理薬剤師、勤務体制、営業時間、取扱医薬品、保険薬局指定の有無、在宅・麻薬・高度管理医療機器・毒物劇物・薬局製剤の取扱いなどを確認し、必要な許可・指定を洗い出して全体スケジュールを作成します。STEP2 物件・構造設備の確認
店舗平面図、調剤室、待合スペース、医薬品の陳列・保管・交付場所、調剤設備、清潔区域、区画、出入口、照明・換気などを確認します。契約・工事前に所管行政庁への事前確認が重要です。STEP3 薬剤師・管理薬剤師等の確認
管理者には一定の能力・経験が求められ、従業者の監督や構造設備・医薬品の管理などを適切に行う責任があります。管理薬剤師、勤務薬剤師、勤務時間、業務体制を事前に整理します。薬局開設許可申請(保健所・薬務担当部署)所在地を管轄する行政庁へ申請します。申請先や事前相談の方法、提出書類、施設検査の取扱いは自治体によって異なります。当事務所では、申請書類作成、添付書類・平面図・構造設備関係書類・薬剤師関係書類・法人関係書類の確認、行政庁との事前相談、施設検査準備までをサポートします。保険薬局として営業する場合は「保険薬局指定」が必須地方厚生局への指定申請が必要です。指定は原則として毎月1日付けで行われます。
さらに、令和8年(2026年)9月1日以降は、保険医療機関・保険薬局の遡及指定及び機能移転について新しい取扱いが適用されています。開設者変更や移転が関係するケースでは通常の新規指定と異なる取扱いとなる可能性があるため、早めの確認が重要です。また、新規指定ではオンライン資格確認の導入が原則として求められています。受付番号情報提供依頼や導入計画書などの手続も含めてスケジュールを組む必要があります。業態・取扱商品によって追加の許可・登録が必要です
- 高度管理医療機器等の販売・貸与:コンタクトレンズなど一定の品目を取り扱う場合、別途許可が必要となることがあります。
- 毒物・劇物販売業:毒物及び劇物取締法に基づく登録が必要な場合があります。
- 麻薬小売業者免許:麻薬を調剤する場合、麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許等が必要です。保管設備や取扱体制の確認も早めに行います。
- 薬局製剤:一定の医薬品を製造・販売する場合、別途許可・承認等が関係します。
公費負担医療等の指定も確認します生活保護法、原子爆弾被爆者援護法、感染症法、労災、難病法、障害者総合支援法などに基づく指定・届出が、業務内容に応じて必要になる場合があります。開設前に個別に確認することが重要です。地域連携薬局・健康サポート薬局などを将来予定している場合開設後に地域連携薬局、健康サポート薬局、在宅医療、無菌調剤、麻薬調剤、かかりつけ薬剤師機能などを予定している場合は、開設段階から必要な設備・人員・運営体制を確認しておくことをおすすめします。後から変更すると追加工事や手続が必要になることがあります。法人を設立して薬局を開設する場合法人設立と薬事手続を一体的にスケジュールすることが重要です。事業内容の検討、定款目的の確認、法人設立、物件準備、管理薬剤師確保、開設許可、保険薬局指定、その他許可・指定を並行して進めます。当事務所が確認する主な事項基本事項(開設者・予定日・名称・所在地・営業時間など)、人員関係(管理薬剤師・勤務体制など)、店舗・設備関係(平面図・調剤室・保管設備など)、取扱業務(処方箋調剤・医療機器・麻薬など)、保険・公費関係(保険薬局指定・オンライン資格確認・生活保護など)を整理し、必要な申請・届出を一覧化します。許可を取ることだけがゴールではありません開設予定日に実際に営業を開始できる状態まで、行政手続のスケジュールを逆算することが重要です。
物件契約 → 平面図・設備確認 → 管理薬剤師確認 → 行政庁事前相談 → 開設許可申請 → 施設検査 → 開設許可 → 保険薬局指定 → 各種指定・届出 → 営業開始
特に保険薬局指定は指定日や申請締切との関係があるため、「開設したい日」だけでなく「保険調剤をいつから開始したいか」まで含めて計画します。行政書士法人塩永事務所の薬局開設サポート内容
- 開設計画の確認と必要許可・登録・指定の整理
- 開設スケジュールの作成
- 行政庁への事前相談
- 薬局開設許可申請(書類作成・確認)
- 保険薬局指定申請
- 施設基準等の届出確認
- 公費負担医療等の指定手続
- 高度管理医療機器・毒物劇物・麻薬・薬局製剤に関する手続
- 法人設立に伴う行政手続
- 開設後の変更・届出等の整理
「薬局開設許可だけお願いしたい」「保険薬局指定までまとめてお願いしたい」「必要な許可を全部洗い出してほしい」など、部分的なご依頼にも柔軟に対応します。他士業との連携法人設立登記(司法書士)、税務・会計(税理士)、社会保険・労務(社会保険労務士)、法律問題(弁護士)など、行政書士の業務範囲を超える事項は必要に応じて専門家と連携し、スムーズに進めます。ご相談はお早めに物件契約や内装工事の前に相談されることをおすすめします。
「この物件で薬局を開設できるか」「保険薬局としていつから営業できるか」「必要な許可は開設許可だけなのか」「麻薬や医療機器を取り扱いたいが別の許可が必要か」「法人を作って開設したい」といった段階から、遠慮なくご相談ください。薬局開設を検討されている方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご連絡ください。
計画段階から一緒に整理し、安心して開設を迎えられるようサポートします。当サポートの報酬額薬局開設許可申請 220,000円(税込)~
※行政庁へ支払う申請手数料等の実費は別途必要です。
※高度管理医療機器、毒物・劇物、麻薬、薬局製剤、保険薬局指定、公費負担医療等の各種手続は、内容に応じて別途お見積りとなります。所在地、開設者、店舗規模、取扱業務などによって必要な手続は異なりますので、まずは開設計画をお聞きしたうえで、具体的なお見積りをご提示します。
行政書士法人塩永事務所
代表 塩永健太郎
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp 薬局開設・保険薬局指定・各種薬事手続について、お気軽にご相談ください。
