
医療法人の毎会計年度手続(決算届・資産総額変更登記)サポート|行政書士法人塩永事務所(熊本)
「税理士に決算を頼んでいるから、うちの法人は大丈夫」——そう思い込んでいませんか?
税務申告が終わっていても、医療法に基づく「決算届」や、組合等登記令に基づく「資産総額変更登記」が未処理のまま放置されているケースが後を絶ちません。
登記を怠ると「役員過料(罰金)」の対象となるリスクがあるほか、都道府県の立入検査(運営管理指導)で指摘を受け、過去数年分をまとめて追及される事例が増えています。
行政書士法人塩永事務所では、提携司法書士・税理士と完全連携し、医療法人特有の「毎年の行政・登記手続」を漏れなく一元管理いたします。
危険!「税理士任せ」で陥りやすい3つの罠
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税務申告と医療法の「決算届」はまったくの別物
税理士の業務は「税務署への確定申告」です。都道府県知事への「事業報告書等(決算届)」の提出は医療法人自ら(または行政書士)が行う必要があります。
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毎年必須の「資産総額変更登記」の失念
決算により純資産が変動するため、毎会計年度末から3か月以内に法務局へ登記しなければなりません。未処理放置は過料リスクに直結します。
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「登記が終わったら完了」という誤解
法務局で資産総額の登記が完了した後、さらに「登記完了届」を所管行政庁(都道府県等)へ提出して初めてすべての手続きが完了します。
毎会計年度手続の全体フローと厳格な期限
年間スケジュールを可視化し、法人の手続き漏れを未然に防ぎます。
| 手続き | 主な内容 | 提出・完了期限 | 提出元 / 連携先 |
| ① 事業報告書等の作成 | 財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者取引報告書等 | 年度終了後 2か月以内 | 理事・監事・税理士 |
| ② 監事の監査 | 監事による監査の実施と「監査報告書」の作成 | 決算届提出の前段階 | 監事 |
| ③ 都道府県知事への決算届 | 事業報告書等 + 監事の監査報告書を提出 | 年度終了後 3か月以内 | 当事務所(行政書士) |
| ④ 資産総額の変更登記 | 決算書の貸借対照表(純資産)に基づき法務局へ登記 | 年度末日から 3か月以内 | 提携司法書士 |
| ⑤ 届出(登記完了届) | 登記後の履歴事項全部証明書を添付し行政庁へ提出 | 登記完了後、遅滞なく | 当事務所(行政書士) |
当事務所が提供する「年次手続ワンストップサポート」
1. 決算届・事業報告書等の作成・提出代行
医療法第51条・52条に基づき、貸借対照表や損益計算書に加え、近年チェックが厳格化している「関係事業者との取引の状況に関する報告書」等の必要書類を正確に整備・提出します。
2. 資産総額変更登記のワンストップ対応(司法書士連携)
行政書士業務と司法書士業務の境界を明確にし、登記申請自体は信頼できる提携司法書士が迅速に実行。先生方が複数の事務所と個別にやり取りする手間をゼロにします。
3. 役員任期や定款内容の「ついでチェック」
毎年の決算届のタイミングで、「理事・監事の任期切れ(重任登記の忘れ)」や「管理者変更届の提出漏れ」がないかを無料で点検。潜在的なコンプライアンス違反を早期発見・解消します。
ご利用スタイルに合わせて選べるプラン
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【スポット利用】 今年の決算届だけ、あるいは忘れていた資産総額変更登記だけ頼みたい
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【セット利用】 決算届+資産総額変更登記+登記完了届まで丸ごと任せたい
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【継続管理プラン】 毎年の期限管理から役員変更・定款変更まで、年次手続をすべて継続サポートしてほしい
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【過去分のリカバリー】 「過去数年分、決算届や登記を出していないかもしれない」という状態の事前調査・一括手続
よくあるご質問(FAQ)
Q. 現在の顧問税理士に気を使わずに依頼できますか?
まったく問題ありません。 税理士先生が作成された決算書・勘定科目内訳書等のデータを共有いただければ、当事務所で医療法提出用の書類へと再構築いたします。税理士先生との円滑な協力関係のもとで進めますのでご安心ください。
Q. 過去数年間、決算届や資産総額変更登記を出していない気がします……。
手遅れになる前に、至急ご相談ください。 都道府県の立入検査で指摘を受ける前に、過去の未処理分を遡って整理・提出するリカバリー対応を行います。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
法人の規模(病院・診療所・一人医師医療法人)、過年度分の未処理手続の有無などにより異なります。事前に法人登記事項証明書や直近決算書を確認させていただき、明確な事前お見積り(無料)をご提示いたします。
医療法人の年次手続・コンプライアンス対策は専門家へ
「手続きが漏れているかもしれない」「毎年期日に追われて精神的負担が大きい」と感じている理事長様・事務長様は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせ・ご相談窓口
行政書士法人塩永事務所
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所在地: 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
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TEL: 096-385-9002
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E-mail: info@shionagaoffice.jp
※熊本県内をはじめ九州各県の医療法人様に対応。スポットのご相談・オンライン面談も承っております。
