
医療法人の事務所所在地変更サポート
医療法人の主たる事務所の移転・所在地変更を行政書士がサポート
医療法人の主たる事務所の所在地を変更する場合には、定款・寄附行為の変更、法務局での変更登記、都道府県への届出など、複数の手続が関係します。
特に、
- 同じ都道府県内で主たる事務所を移転する場合
- 他の都道府県へ主たる事務所を移転する場合
- 診療所・病院は移転せず、法人の事務所だけを移転する場合
- 診療所・病院の移転も同時に行う場合
では、必要となる手続が異なります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の事務所所在地変更について、変更内容の確認、定款・寄附行為の確認、所管行政庁との事前確認、行政手続の書類作成、登記手続を担当する司法書士との連携まで、全体を整理してサポートします。
医療法人の「事務所所在地変更」とは?
医療法人では、定款または寄附行為に事務所の所在地を定めています。
社団医療法人では定款、財団医療法人では寄附行為が基本となります。
医療法第54条の9では、定款・寄附行為の変更について原則として都道府県知事の認可が必要とされていますが、厚生労働省令で定める事項については認可を要せず、変更後に届け出る仕組みとなっています。
そして、医療法施行規則第33条の26では、その認可を要しない事項として、
- 医療法第44条第2項第4号に掲げる事項
- 医療法第44条第2項第12号に掲げる事項
が定められています。
厚生労働省の通知では、「事務所の所在地」は原則として認可を要しない変更事項とされています。
ただし、主たる事務所の所在地を他の都道府県へ移転する場合には、監督権限を有する都道府県知事が変わるため、定款・寄附行為の変更について認可が必要となる点に注意が必要です。
同一都道府県内の移転と、都道府県をまたぐ移転は違います
① 同じ都道府県内で主たる事務所を移転する場合
例えば、熊本県内で、
「熊本市中央区から熊本市東区へ移転する」
「熊本市から合志市へ移転する」
といったケースです。
この場合、医療法人の監督権限を有する都道府県は変わりません。
定款・寄附行為の変更については、原則として都道府県知事の認可を要しない事項として扱われ、変更後の定款・寄附行為を遅滞なく届け出ることになります。医療法第54条の9第5項では、認可を要しない事項について変更した場合、遅滞なく都道府県知事へ届け出ることとされています。
さらに、医療法人の登記事項である主たる事務所の所在地について、法務局で変更登記を行う必要があります。
② 他の都道府県へ主たる事務所を移転する場合
例えば、
「熊本県から福岡県へ移転する」
「福岡県から熊本県へ移転する」
といったケースです。
この場合は、単なる所在地変更として処理できるわけではありません。
主たる事務所の所在地が他の都道府県へ移ることにより、医療法人を監督する都道府県知事が変わるため、定款・寄附行為の変更について認可が必要となります。
厚生労働省も、主たる事務所の所在地を都道府県をまたいで変更する場合には、定款・寄附行為の変更認可が必要となる旨を明示しています。
このケースでは、同一都道府県内の単純な所在地変更よりも、事前の行政庁との協議や確認が重要になります。
「法人事務所」と「診療所」は別に考える必要があります
今回のサポートで対象となるのは、
医療法人の主たる事務所の所在地変更
です。
例えば、
医療法人の本部・法人事務所だけを移転する
診療所は現在の場所で引き続き診療を行う
というケースです。
この場合、診療所そのものを移転するわけではありません。
したがって、
「医療法人の事務所移転」と「医療法人が開設する診療所の移転」は別の手続
として整理する必要があります。
診療所そのものを移転する場合には、医療法上の開設・移転関係の許可・届出、保険医療機関の指定関係など、別途確認すべき事項が発生します。
診療所自体も移転する場合は、当事務所の「医療法人診療所移転サポート」と併せてご相談ください。
医療法人の事務所所在地変更で必要となる主な手続
事務所所在地を変更する場合、一般的には次のような手続を確認します。
1.定款・寄附行為の確認
まず、現在の定款・寄附行為に記載されている事務所所在地を確認します。
医療法人の定款・寄附行為には、法令上必要な事項が定められているため、現在の規定と変更後の所在地を確認したうえで手続を進めます。
2.法人内部の意思決定
社団医療法人の場合、定款変更について社員総会の決議が必要です。
財団医療法人の場合は、寄附行為の変更について、評議員会の意見を聴く必要があります。
具体的な決議機関・方法については、医療法人の種類と定款・寄附行為の内容を確認します。
3.都道府県への届出または認可申請
同一都道府県内の所在地変更など、認可を要しない変更については、変更後の定款・寄附行為を都道府県知事へ届け出ます。
一方、都道府県をまたぐ移転では、定款・寄附行為の変更認可が必要となります。
4.法務局での変更登記
医療法人の主たる事務所の所在地は登記事項です。
したがって、所在地を変更した場合には、法務局で変更登記を行う必要があります。
組合等登記令では、登記事項に変更が生じた場合、原則として2週間以内に変更登記をすることとされています。
なお、旧所在地と新所在地が異なる登記所の管轄区域に移転する場合には、旧所在地での移転登記と新所在地での登記が関係します。
登記申請そのものは司法書士の業務となるため、当事務所では必要に応じて司法書士と連携して進めます。
5.登記完了後の都道府県への届出
医療法人が組合等登記令に基づく登記をした場合、医療法施行令第5条の12により、登記事項および登記年月日を遅滞なく都道府県知事へ届け出ることとされています。
したがって、
定款・寄附行為の変更
→ 必要な認可・届出
→ 法務局での変更登記
→ 登記後の都道府県への届出
という流れを意識して進める必要があります。
事務所所在地変更に伴って確認すべき事項
法人の所在地を変更すると、医療法上の手続だけでなく、法人運営上の各種登録・届出についても住所変更が必要になることがあります。
例えば、
- 税務関係の届出
- 社会保険・労働保険関係
- 金融機関
- 医師会等の登録情報
- 契約書・各種取引先情報
- 公的機関への登録情報
- 法人のホームページ・広告表示
- 請求書・領収書等の所在地表示
- 電子契約・各種アカウント情報
などです。
ただし、これらは医療法上の事務所所在地変更手続とは別の手続です。
当事務所では、医療法上必要となる手続を中心に、変更に伴って確認すべき関連手続を整理します。
税務申告・税務代理、社会保険・労働保険の専門手続等については、必要に応じて税理士・社会保険労務士等と連携します。
診療所を移転しない場合のサポート
この「事務所所在地変更サポート」は、例えば次のようなケースを想定しています。
ケース1
医療法人の事務所を、
熊本市中央区 → 熊本市東区
へ移転する。
診療所は現在の場所でそのまま運営する。
ケース2
医療法人の本部機能を、
熊本市 → 合志市
へ移転する。
診療所は移転しない。
ケース3
医療法人の事務所を移転するが、診療所は現在地で引き続き診療する。
この場合、診療所の移転手続ではなく、医療法人の主たる事務所所在地変更に関する手続を中心に整理します。
診療所も一緒に移転する場合
一方、
法人事務所だけでなく、診療所そのものも新しい場所へ移転する
という場合は、手続が大きく変わります。
診療所の移転については、
- 医療法上の開設・移転関係手続
- 構造設備・平面図の確認
- 病床関係の手続
- 保険医療機関の指定関係
- 公費負担医療等の指定
- その他の関連手続
などを確認する必要があります。
この場合は、単なる「事務所所在地変更」としてではなく、診療所移転を含む案件として全体を整理することが重要です。
当事務所の医療法人事務所所在地変更サポート
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の事務所所在地変更について、次のような業務をサポートします。
① 現在の定款・寄附行為の確認
現在の定款・寄附行為を確認し、変更箇所を整理します。
② 移転先・移転内容の確認
- 現在の所在地
- 新しい所在地
- 同一都道府県内か
- 他都道府県への移転か
- 診療所・病院の移転を伴うか
- 主たる事務所の変更か
- 従たる事務所に関する変更か
などを確認します。
③ 必要手続の整理
変更内容に応じて、
- 定款・寄附行為変更届
- 定款・寄附行為変更認可申請
- 法務局への変更登記
- 登記完了後の都道府県への届出
- その他の関連手続
を整理します。
④ 行政庁への事前確認
都道府県をまたぐ移転など、行政庁との事前確認が重要な案件については、必要な確認を行います。
⑤ 書類作成
行政書士の業務範囲において、行政庁へ提出する申請書・届出書等を作成します。
⑥ 司法書士との連携
法務局への法人変更登記については司法書士と連携し、行政手続と登記手続を切り離さずに進められるようサポートします。
医療法人の事務所所在地変更の流れ
STEP 1 お問い合わせ
「法人事務所を移転したい」とお知らせください。
移転先が決まっていない段階でもご相談いただけます。
STEP 2 現在の定款・寄附行為を確認
現在の所在地の記載と、法人の種類等を確認します。
STEP 3 診療所の移転を伴うか確認
診療所・病院自体を移転するのか、法人事務所だけを移転するのかを確認します。
STEP 4 必要手続を整理
同一都道府県内の移転か、都道府県をまたぐ移転かによって、必要な手続を整理します。
STEP 5 お見積り
必要な行政手続・連携業務を整理したうえで、お見積りをご案内します。
STEP 6 ご依頼・着手
正式にご依頼いただいた後、必要な書類の準備を進めます。
STEP 7 行政手続
必要に応じて、都道府県への認可申請・変更届等を行います。
STEP 8 登記手続
司法書士と連携して、法務局への変更登記を進めます。
STEP 9 登記完了後の届出
登記完了後、医療法上必要となる都道府県への届出等を確認します。
STEP 10 関連情報の変更確認
必要に応じて、その他の関係機関・登録情報等について変更の必要性を確認します。
医療法人事務所所在地変更サポートの費用
事務所所在地の変更は、単純な同一都道府県内の移転なのか、都道府県をまたぐ移転なのかによって、必要となる手続が異なります。
また、
- 定款・寄附行為変更届
- 定款・寄附行為変更認可申請
- 行政庁との事前協議
- 法務局の変更登記
- 登記完了後の届出
- 診療所・病院の移転を伴うか
- その他の関連手続
によって業務量も変わります。
そのため、当事務所では一律の料金を提示するのではなく、現在の所在地、移転先、診療所の移転の有無、定款・寄附行為の内容等を確認したうえで個別にお見積りしています。
よくあるご質問
Q.医療法人の事務所を移転したら、必ず定款変更の認可が必要ですか?
いいえ。
事務所所在地は、一定の条件のもとで都道府県知事の認可を要しない変更事項とされています。医療法第54条の9第5項に基づき、変更後の定款・寄附行為を届け出ることになります。
ただし、主たる事務所を他の都道府県へ移転する場合は別です。
監督権限を有する都道府県知事が変わるため、定款・寄附行為の変更認可が必要となります。
Q.診療所を移転しなくても、法人事務所だけ移転できますか?
はい。
医療法人の主たる事務所と、医療法人が開設する診療所は別に考える必要があります。
診療所を現在地に残したまま、法人の主たる事務所だけを移転するケースもあります。
Q.法人事務所の移転だけなら、診療所の変更届も必要ですか?
診療所自体を移転・変更しないのであれば、診療所の移転手続を当然に行うわけではありません。
ただし、診療所の開設者情報や各種登録情報など、変更内容に関連して確認が必要な事項がないかを個別に確認します。
Q.変更登記は行政書士にお願いできますか?
医療法人の主たる事務所所在地の変更登記は、法務局に対する登記手続です。
登記申請を代理して行う業務は司法書士の業務となるため、当事務所では必要に応じて司法書士と連携します。
行政書士法人塩永事務所では、行政手続と登記手続の役割を明確に分け、必要な専門家と連携して進めます。
Q.登記が終わったら手続はすべて終了ですか?
医療法人については、登記だけで終わるとは限りません。
医療法施行令第5条の12では、医療法人が組合等登記令に基づく登記をした場合、登記事項と登記年月日を遅滞なく都道府県知事へ届け出ることとされています。
そのため、登記後の都道府県への届出まで含めて確認することが重要です。
Q.都道府県をまたいで移転する場合は大変ですか?
同一都道府県内の移転とは異なり、監督権限を有する都道府県知事が変わるため、定款・寄附行為の変更認可が必要になります。
また、登記手続についても旧所在地と新所在地の関係を確認する必要があります。
早い段階で現在の所管行政庁と移転先を確認することをおすすめします。
「法人事務所だけの移転」でも、事前確認が大切です
医療法人の事務所所在地変更は、一見すると単純な住所変更に見えます。
しかし実際には、
定款・寄附行為
↓
法人内部の意思決定
↓
都道府県への認可・届出
↓
法務局での変更登記
↓
登記後の都道府県への届出
↓
関係機関等の登録情報確認
という複数の手続が関係します。
特に、**「診療所も一緒に移転するのか」「法人事務所だけを移転するのか」**によって、必要となる手続が大きく変わります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の定款・寄附行為と現在の状況を確認し、必要な手続を整理したうえでサポートします。
医療法人の本部・法人事務所の移転をご検討の場合は、移転先を確定して手続を進める前の段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
医療法人・医療機関の各種行政手続をサポートしています。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
医療法人の事務所移転、定款変更、診療所移転、役員変更、理事長変更など、複数の手続が同時に発生する場合も、全体を整理してご案内します。
「何の手続が必要なのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
