
医療法人の管理者変更サポート|管理者変更・理事就任・各種指定変更を一括サポート
医療法人が開設する病院・診療所の管理者変更は行政書士法人塩永事務所へ
医療法人が開設する病院・診療所等の管理者変更は、管理者の変更届だけで完了するとは限りません。
医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については、医療法上、原則としてその管理者を医療法人の理事に加える必要があります。
また、医療法人が複数の病院・診療所等を開設している場合には、都道府県知事の認可を受けることで、一部の管理者を理事に加えないことができる制度もあります。さらに、管理者の職を退いた場合には、原則としてその者は理事の職も失います。
そのため、管理者を変更する場合には、
- 新管理者の資格・要件の確認
- 管理者変更に関する医療法上の手続
- 新管理者を理事に加える必要があるかの確認
- 理事就任に伴う役員変更届
- 理事会・社員総会等の法人内部手続
- 理事長変更の有無
- 保健所等への変更届
- 保険医療機関関係の変更手続
- 生活保護法指定医療機関等の各種指定変更
- その他の自治体・公的制度に関する変更
などを一つずつ確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人・病院・診療所の行政手続を中心に、管理者変更に伴って必要となる手続を整理し、所管行政庁への届出・申請をサポートします。
医療法人の管理者変更では「管理者」と「理事」を分けて考えることが重要です
医療法人の管理者変更で特に注意したいのが、管理者と理事の関係です。
医療法では、医療法人が開設する病院・診療所等の管理者を、原則として理事に加えることとされています。
したがって、例えば診療所の新しい管理者が、現在その医療法人の理事ではない場合には、
管理者変更
だけでなく、
理事への就任
についても確認する必要があります。
一方で、現在の管理者がすでに理事であり、新しい管理者もすでに理事である場合には、管理者変更と役員変更届の関係が異なります。
つまり、
「管理者が変わる=必ず理事の変更届が必要」
と一律に考えるのではなく、現在の理事構成と新管理者の役職を確認して判断することが重要です。
管理者変更で確認する主なポイント
管理者変更のご相談をいただいた場合、当事務所ではまず次の事項を確認します。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 医療機関 | 病院・診療所等の別 |
| 開設者 | 医療法人か、その他の開設形態か |
| 現管理者 | 現在の管理者 |
| 新管理者 | 就任予定者 |
| 新管理者の資格 | 医師・歯科医師等の資格 |
| 現在の理事 | 新管理者が既に理事か |
| 理事就任 | 新たに理事に就任する必要があるか |
| 理事長 | 理事長も交代するか |
| 医療機関の所在地 | 所管保健所・自治体 |
| 保険医療機関 | 指定状況 |
| 公的指定 | 生活保護・労災等の指定状況 |
| 変更予定日 | 実際の管理者交代日 |
この確認を行った上で、必要な手続を整理します。
管理者変更には期限があります
医療機関の管理者等について変更が生じた場合には、医療法施行令に基づく届出について確認する必要があります。
特に診療所の開設者・管理者等の変更では、届出事項と変更内容を確認し、変更後10日以内の届出が必要となるケースがあります。 医療法施行令では、開設者の住所・氏名その他の所定事項に変更が生じた場合について10日以内の届出を定めています。
そのため、
「管理者が交代してから書類を考える」
のではなく、
「管理者の交代日を決める前に、必要な手続と期限を確認する」
ことが重要です。
また、医療法人の役員に変更が生じる場合には、医療法施行令第5条の13により、新たに就任した役員の就任承諾書・履歴書を添付して、遅滞なく都道府県知事に届け出る必要があります。
新管理者が現在理事でない場合
新しく管理者となる方が、現在その医療法人の理事ではない場合には、原則として理事への就任についても確認する必要があります。
一般的な社団医療法人では、
社員総会等で理事を選任
↓
新管理者が理事に就任
↓
管理者変更の手続
↓
役員変更届
という流れになるケースがあります。
ただし、医療法人の種類や定款、現在の役員構成、複数施設を開設しているかなどによって取扱いが異なる場合があります。
そのため、実際の定款・役員名簿等を確認した上で手続を整理します。
新管理者がすでに理事の場合
新管理者がすでに医療法人の理事である場合には、管理者変更に伴って新たに理事へ就任する必要はありません。
例えば、
理事Aが診療所の管理者に就任する
というケースであれば、Aはすでに理事であるため、
- 管理者変更手続
- 医療機関側の変更届
- 各種指定・登録の変更
などを中心に確認することになります。
この場合も、保険医療機関等の指定状況によって追加の手続が必要となることがあります。
管理者が退任する場合も注意が必要です
医療法では、医療法人が開設する病院・診療所等の管理者について、原則として理事に加えることとされています。
そして、管理者がその職を退いた場合には、原則として理事の職も失うこととされています。
そのため、
旧管理者の退任
+
新管理者の就任
が同時に発生するケースでは、管理者変更だけでなく、医療法人の理事構成についても確認が必要です。
役員変更が発生する場合には、医療法施行令第5条の13に基づく役員変更届を行います。
管理者変更と理事長変更は別の手続です
管理者変更を行う際に、よくあるのが、
「新しい管理者を、そのまま理事長にもしたい」
というケースです。
この場合には、管理者変更だけではなく、理事長変更についても手続が必要になります。
理事長を変更する場合には、
- 理事長選出に関する理事会手続
- 役員変更関係
- 理事長変更の登記
- 登記完了後の所管行政庁への届出
- 法務局の印鑑関係手続
- 医療機関の管理者変更
- 保険医療機関等の関連手続
などを確認する必要があります。
特に、理事長変更については、行政書士が担当する行政手続と、司法書士が担当する登記手続を分けて進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、理事長変更が同時に発生する場合、提携司法書士と連携して対応します。
管理者変更に伴う医療機関側の手続
管理者変更は医療法人の内部手続だけで完結するものではありません。
病院・診療所について、所管する保健所や都道府県・保健所設置市等への変更手続を確認します。
主な確認事項として、
- 管理者変更
- 開設者関係
- 診療所・病院の開設関係
- 医療機関の名称
- 所在地
- 診療科目
- 病床関係
- 管理者の氏名・住所等
があります。
実際に必要となる届出は、医療機関の種類や変更内容、所在地によって異なります。
そのため、当事務所では、「管理者変更届を出せば終了」と考えず、医療機関全体の変更事項を確認します。
保険医療機関の手続も確認します
医療法人が開設する診療所・病院が保険医療機関の指定を受けている場合には、管理者変更に伴う厚生局関係の手続についても確認します。
例えば、
- 保険医療機関指定関係
- 開設者・管理者関係
- 所在地・名称関係
- その他の変更事項
などです。
ただし、管理者が変わったから必ず同じ書類を提出する、というものではありません。
現在の指定状況と変更内容を確認し、必要な手続を判断します。
生活保護指定医療機関などの変更
管理者変更に伴って、医療機関が受けている各種指定・委託についても確認します。
例えば、
- 生活保護法指定医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 公費負担医療関係
- 予防接種
- 特定健診
- がん検診
- 自治体の委託事業
- その他の公的指定・登録
などです。
ただし、これらについても医療機関ごとに指定状況が異なります。
そのため、当事務所では、現在利用している公的制度・指定制度を確認した上で、管理者変更に伴って必要となる手続だけを整理します。
管理者変更の手続を一括して整理します
行政書士法人塩永事務所では、管理者変更について、次のような流れでサポートします。
STEP 1 現在の状況を確認
まず、
- 医療法人の種類
- 医療機関の種類
- 現管理者
- 新管理者
- 現在の理事構成
- 理事長
- 定款
- 登記事項
- 各種指定状況
を確認します。
STEP 2 新管理者の要件を確認
新管理者について、
- 医師・歯科医師等の資格
- 医療法上の管理者としての要件
- 医療機関の種類
- 現在の役職
- 理事就任の必要性
などを確認します。
病院・診療所等によって管理者に関する法的要件が異なるため、施設の種類を確認した上で判断します。
STEP 3 法人内部の手続を整理
新管理者が理事でない場合には、理事就任について必要な法人内部の決議を確認します。
必要に応じて、
- 社員総会
- 理事会
- その他の法人機関
の手続を整理します。
なお、実際の法人の意思決定そのものを当事務所が代行するものではなく、法人が適切に決議した内容に基づいて行政手続を進めます。
STEP 4 役員変更届
新管理者が理事に就任する場合など、役員に変更が生じるときは、医療法施行令第5条の13に基づく役員変更届を確認します。
就任承諾書や履歴書など、所管行政庁が求める必要書類を準備します。
STEP 5 管理者変更関係の届出
医療法上必要となる管理者変更関係の手続を行います。
変更後の期限が定められている届出については、期限に遅れないようスケジュールを管理します。
STEP 6 保健所・自治体関係の手続
医療機関の所在地を所管する保健所等について、
- 管理者変更
- 開設関係
- その他の変更事項
を確認します。
STEP 7 厚生局・各種指定関係の手続
保険医療機関や公費負担医療、その他の指定・委託制度について、変更手続の要否を確認します。
STEP 8 理事長変更がある場合は別途対応
新管理者が新理事長にも就任する場合には、理事長変更の手続を追加します。
登記が必要な場合は、提携司法書士と連携して進めます。
管理者変更でよくあるケース
ケース1 管理者だけ交代する
旧管理者から新管理者へ交代するものの、新管理者はすでに医療法人の理事であるケースです。
この場合は、
- 管理者変更
- 医療機関関係の変更届
- 保険医療機関等の確認
- 各種指定変更
を中心に確認します。
ケース2 新管理者が理事ではない
新管理者が現在理事ではないケースです。
この場合は、
管理者変更+理事就任
について確認する必要があります。
役員変更が発生する場合には、医療法施行令第5条の13に基づく届出を行います。
ケース3 新管理者が理事長になる
新管理者が同時に理事長へ就任する場合です。
この場合は、
管理者変更
+理事就任
+理事長変更
+登記
+各種指定変更
など、複数の手続が発生する可能性があります。
このようなケースでは、個別の届出を別々に考えるのではなく、全体のスケジュールを組んで進めることが重要です。
ケース4 理事長が管理者を退任し、新しい管理者が就任する
このケースでは、旧管理者の退任、新管理者の就任に加えて、理事長がそのまま残るのか、新理事長に交代するのかを確認します。
管理者と理事長を混同せず、
「管理者は誰か」
「理事は誰か」
「理事長は誰か」
をそれぞれ整理します。
管理者変更は早めの準備が重要です
管理者変更には、変更後10日以内の届出が関係する場合があります。
また、新管理者が理事ではない場合には、法人内部の役員選任手続、役員変更届なども必要となる可能性があります。
さらに、保険医療機関、公費負担医療、生活保護指定医療機関などの各種指定を受けている場合には、それぞれの変更手続を確認する必要があります。
そのため、
「新しい管理者が決まってから10日以内に全部調べる」
という進め方ではなく、管理者交代が決まった時点で必要手続を洗い出すことをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所の管理者変更サポート
当事務所では、管理者変更について、
医療法人側
- 現在の役員構成確認
- 新管理者の理事就任の要否確認
- 役員変更届
- 理事長変更の要否確認
- 必要な法人内部手続の整理
医療機関側
- 管理者変更関係手続
- 保健所等への届出
- 開設関係手続の確認
保険・公的指定関係
- 保険医療機関関係
- 生活保護指定医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 公費負担医療
- 特定健診
- がん検診
- 予防接種
- その他の指定・委託制度
などを確認し、必要な手続を整理します。
また、理事長変更に伴う法人登記が必要な場合には、提携司法書士と連携して対応します。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士が担当する行政手続と、司法書士が担当する登記手続を適切に区分しながら、医療法人・医療機関の変更手続全体を整理します。
管理者変更サポートの費用について
管理者変更サポートの報酬額はいくらですか?
報酬額は、管理者変更の内容によって異なります。
例えば、
- 管理者変更のみ
- 新管理者の理事就任を伴う
- 理事長も変更する
- 保険医療機関関係の手続がある
- 生活保護指定医療機関等の変更がある
- 複数の公的指定を受けている
- 医療法人の登記変更が必要
- その他の医療機関変更が同時に発生する
などによって必要な業務が変わります。
現在の状況を確認した上で、必要な手続を整理し、個別にお見積りします。
見積り依頼をしたら、いつ回答をもらえますか?
管理者変更の場合は、単純な届出だけで済むのか、理事就任・理事長変更等が伴うのかによって業務量が変わります。
そのため、
- 医療機関の名称・所在地
- 現管理者
- 新管理者
- 新管理者が現在理事かどうか
- 理事長を変更するか
- 変更予定日
- 保険医療機関等の指定状況
などを確認した上で、お見積りします。
依頼までどのように進みますか?
基本的には、
お問い合わせ
↓
現在の状況を確認
↓
必要な手続を整理
↓
スケジュール確認
↓
お見積り
↓
ご依頼
↓
必要書類の収集・作成
↓
行政庁・保健所等への届出
↓
各種指定関係の手続
↓
完了確認
という流れになります。
理事長変更や登記が必要な場合には、提携司法書士と連携して進めます。
管理者変更が急に必要になった場合もご相談ください
医療機関では、
- 院長の交代
- 院長の退職
- 理事長の交代
- 親族への事業承継
- 医療法人の事業承継
- 急な退任
- 新たな医師の就任
などにより、急に管理者変更が必要になることがあります。
特に、管理者が理事長を兼ねている場合には、単純な管理者変更では終わらないことがあります。
「管理者だけ変更すればよいのか」
「理事も変更する必要があるのか」
「理事長も変更するのか」
「登記は必要なのか」
「保健所・厚生局には何を出すのか」
を最初に整理することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、現在の医療法人・医療機関の状況を確認し、必要な手続を一つずつ整理します。
医療法人・診療所の管理者変更は行政書士法人塩永事務所へ
管理者変更は、単なる「院長変更」ではありません。
医療法人が開設する診療所等では、管理者と理事の関係を確認しなければならず、新管理者が理事でない場合には、理事就任と役員変更届についても検討する必要があります。
さらに、理事長が交代する場合には、法人の役員手続・登記・管理者変更・各種指定変更などをまとめて確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、
医療法人の役員関係
+
管理者変更
+
保健所等への行政手続
+
保険・公的指定関係
+
司法書士との連携
を一連のスケジュールとして整理し、必要な行政手続をサポートします。
「管理者を変更したいが、何をすればよいか分からない」
「新しい院長を理事にする必要があるか確認したい」
「管理者と理事長を同時に変更したい」
「急な院長交代で手続が間に合うか心配」
という医療法人・医療機関の皆様は、変更予定日が決まる前の段階からご相談ください。
