
熊本の建設業許可申請代行|認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・変更を熊本でサポート
「建設業許可を取りたいが、何から始めればいいかわからない」
「今の会社で許可要件を満たしているのか確認したい」
「専任技術者になれる人材がいるかわからない」
「経営業務の管理体制について相談したい」
「許可取得だけでなく、経審・入札・融資まで考えて会社を成長させたい」
このような建設業者様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点とする認定経営革新等支援機関です。
建設業許可の申請代行だけではなく、
建設業許可 → 事業基盤の整備 → 経営事項審査(経審) → 公共工事入札 → 融資・資金調達 → 補助金 → 事業承継・法人経営
まで、建設会社の成長を見据えた行政・経営支援を行います。
熊本県内の建設業者様はもちろん、全国の案件にも対応しています。
建設業許可は「取れば終わり」ではありません
建設業許可は、単なる営業上の資格ではありません。
許可取得後も、
- 決算変更届
- 許可更新
- 変更届
- 業種追加
- 営業所の変更
- 役員変更
- 専任技術者等の変更
- 経営業務の管理体制に関する変更
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
など、継続的な行政手続きが発生します。
さらに公共工事を目指す建設会社であれば、建設業許可だけでなく、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請まで見据えた経営体制づくりが重要になります。
だからこそ、許可申請だけを切り離して考えるのではなく、
「許可取得後に、どのような建設会社を目指すのか」
まで考えて申請準備を行うことが重要です。
建設業許可とは?
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、建設業法上の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要となるケースがあります。
現在の基準では、原則として、
500万円未満の工事
は軽微な建設工事に該当します。
ただし、建築一式工事については、
- 1,500万円未満の工事
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
など、別の基準があります。
したがって、
「500万円を超えなければ大丈夫」
と単純に判断するのではなく、工事の種類や請負形態を確認する必要があります。
建設業許可は29業種
建設業許可の対象となる建設業は、現在29業種に区分されています。
代表的なものとして、
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- 解体工事業
などがあります。
実際に取得すべき許可業種は、会社が請け負う工事内容によって判断します。
「建築工事をしているから建築工事業」
という単純な判断ではなく、実際の請負工事の内容・契約・施工範囲等を確認して業種を判断することが重要です。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、
一般建設業許可
と
特定建設業許可
があります。
特定建設業許可は、元請として一定額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合に関係する制度です。
なお、下請代金額の基準については2025年2月1日から改正されており、現在は原則として、
5,000万円以上
建築一式工事については、
8,000万円以上
の下請契約を締結する場合に特定建設業許可が問題となります。
建設業法の金額基準は改正されることがあるため、古い情報ではなく、現在の制度に基づいて判断することが重要です。
知事許可と大臣許可
建設業許可には、
都道府県知事許可
と
国土交通大臣許可
があります。
原則として、
1つの都道府県内だけに営業所を設ける場合
→ 都道府県知事許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
→ 国土交通大臣許可
となります。
ここで注意したいのは、単に工事現場が複数県にあるかどうかではなく、営業所の設置状況によって判断する点です。
建設業許可を取得するための主な確認事項
建設業許可では、会社の状況を総合的に確認します。
代表的には、
① 経営に関する要件
建設業の経営について適切な管理体制が整っているかを確認します。
② 技術者に関する要件
営業所ごとに、許可業種に応じた要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。
資格だけでなく、資格の種類や実務経験等を確認する必要があります。
③ 財産的基礎等
請負契約を適正に履行するための財産的基礎等が求められます。
④ 誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことなどが求められます。
⑤ 欠格要件
建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。
建設業許可は、単に「資格を持った人が一人いる」だけで取得できるものではありません。
「許可が取れるか不安」という段階からご相談ください
建設業者様から非常に多いのが、
「うちの会社は許可要件を満たしていますか?」
というご相談です。
例えば、
- 社長の経験年数が足りるのか
- 以前の勤務先での経験を使えるのか
- 専任技術者になれる資格なのか
- 実務経験で申請できるのか
- 法人化したばかりでも取得できるのか
- 財産的基礎の要件を満たしているのか
- 社会保険の加入状況に問題がないか
- 過去の行政処分等が影響するのか
- 他県に営業所を設ける場合はどうなるのか
など、会社ごとに確認事項が異なります。
当事務所では、いきなり申請書を作成するのではなく、まず現在の会社の状況を確認し、**「何が足りないのか」「何を準備すれば申請できるのか」**を整理します。
行政書士法人塩永事務所の建設業許可サポート
① 建設業許可の新規申請
これから建設業許可を取得する会社・個人事業主様をサポートします。
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
- 知事許可
- 大臣許可
- 複数業種の許可
など、事業内容に応じて申請方針を検討します。
② 建設業許可の更新
建設業許可は永久に有効なものではありません。
許可を継続するためには、適切な時期に更新申請を行う必要があります。
更新時には、単に以前と同じ書類を提出すればよいわけではなく、現在の会社の役員・技術者・営業所・決算状況等を確認する必要があります。
③ 業種追加
「電気工事業も始めたい」
「今後、管工事も受注したい」
「公共工事を受注するために許可業種を増やしたい」
といった場合には、業種追加を検討します。
④ 各種変更届
許可取得後には、会社の状況に応じて変更届等が必要になる場合があります。
例えば、
- 商号変更
- 所在地変更
- 役員変更
- 代表者変更
- 営業所変更
- 営業所技術者等の変更
- 経営業務の管理体制に関する変更
- その他許可事項の変更
などです。
「変更したけれど、建設業許可の届出が必要なのかわからない」というご相談も承ります。
決算変更届も重要です
建設業許可を取得した会社は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
新規許可を取得した後、
「更新まで何もしなくていい」
というわけではありません。
決算変更届を適切に提出していないと、更新や業種追加等の際に問題となる場合があります。
そのため、許可取得後も継続的に行政手続きを管理することが重要です。
経営事項審査(経審)まで見据えた建設会社支援
公共工事を目指す建設会社様にとって、建設業許可はスタート地点です。
公共工事の入札参加を目指す場合、
建設業許可
↓
決算変更届
↓
経営事項審査(経審)
↓
入札参加資格申請
↓
公共工事入札
という流れを意識する必要があります。
さらに経審については、近年も評価項目等の見直しが行われています。
2026年7月1日からは経営事項審査についても改正が施行されており、建設技能者の処遇改善やCCUSの就業履歴、災害対応力などを評価する方向が進んでいます。
だからこそ、
「許可を取るためだけの会社づくり」ではなく、「将来の経審・入札・受注まで考えた会社づくり」
が重要です。
認定経営革新等支援機関だからこそできる建設会社支援
行政書士法人塩永事務所は、単なる「建設業許可申請代行事務所」ではありません。
認定経営革新等支援機関として、建設会社の経営改善・事業計画・資金調達等についても支援しています。
建設会社では、
「許可は取れた。しかし資金繰りが厳しい」
「受注は増えたが、運転資金が足りない」
「公共工事に参入したい」
「設備投資をしたい」
「後継者に事業を引き継ぎたい」
「法人化したい」
といった問題が発生します。
そこで当事務所では、建設業許可だけではなく、
建設業許可
↓
経営状況の確認
↓
事業計画
↓
資金調達・融資
↓
補助金
↓
経審
↓
入札参加
↓
事業承継
という長期的な視点から建設会社をサポートします。
認定経営革新等支援機関として「融資・資金調達」もサポート
建設業では、工事を受注しても、
- 材料費
- 外注費
- 人件費
- 車両費
- 機械購入費
- 建設機械リース費
- 運転資金
など、先行して資金が必要になるケースがあります。
そこで重要になるのが資金繰りと資金調達です。
当事務所では、認定経営革新等支援機関として、金融機関への相談を見据えた事業計画・資金計画等の整理を支援します。
もちろん、認定経営革新等支援機関であることだけで融資が決まるわけではありません。
しかし、
「何にいくら必要なのか」
「どのように返済するのか」
「今後どのように売上・利益を伸ばすのか」
を整理した事業計画を準備することは、金融機関との対話において重要です。
建設業の補助金・事業計画もご相談ください
建設会社では、
- 建設機械の導入
- ICT・DX化
- 業務効率化
- 人材育成
- 新規事業
- 事業承継
- 生産性向上
- 設備投資
など、さまざまな経営課題があります。
補助金についても、
「補助金があるから申請する」
のではなく、
「会社の経営課題を解決するために、利用できる制度を検討する」
という考え方が重要です。
認定経営革新等支援機関として、建設会社の経営課題を確認した上で、利用可能性のある支援制度を検討します。
外国人材を雇用する建設会社様も対応
人手不足を背景として、外国人材を雇用する建設会社も増えています。
当事務所では、建設業許可だけでなく、
- 特定技能
- 登録支援機関
- 在留資格手続き
- 外国人雇用に関する行政手続き
についても対応しています。
建設業許可と外国人材の受入れを別々に考えるのではなく、会社全体の事業計画に合わせた支援が可能です。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
① 申請前の要件確認から対応
「とりあえず書類を作る」のではなく、まず許可要件を確認します。
② 建設業許可だけで終わらない
更新、決算変更届、業種追加、変更届、経審、入札まで継続的にサポートします。
③ 認定経営革新等支援機関
許認可だけでなく、経営改善、事業計画、資金調達、補助金等についても相談できます。
④ 熊本の建設会社を地域密着で支援
熊本県内の建設業者様について、地域の実情を踏まえて対応します。
⑤ 全国対応
オンライン・電話・メール・郵送等を活用し、熊本県外の建設会社様にも対応します。
このような建設業者様はご相談ください
- 建設業許可を新規取得したい
- 500万円以上の工事を受注する予定がある
- 元請工事を増やしたい
- 一般建設業から特定建設業への移行を検討している
- 許可業種を追加したい
- 建設業許可を更新したい
- 決算変更届を長期間提出していない
- 役員や技術者が変わった
- 営業所を新設・移転した
- 公共工事に参入したい
- 経審を受けたい
- 入札参加資格を取得したい
- 建設機械等の設備投資をしたい
- 融資・資金調達を検討している
- 補助金を活用したい
- 事業承継・法人化を検討している
- 外国人材を採用したい
一つでも当てはまる場合は、お気軽にご相談ください。
建設業許可の報酬・費用について
建設業許可の報酬は、単純な一律料金ではなく、
- 新規申請か更新か
- 一般か特定か
- 知事許可か大臣許可か
- 申請業種数
- 法人か個人か
- 実務経験による申請か
- 既存許可の有無
- 営業所数
- 必要書類の状況
- 決算変更届等の未提出状況
などによって変わります。
そのため、まず会社の状況を確認した上で、個別にお見積りいたします。
「いくらかかるのかだけ知りたい」という段階でもご相談ください。
熊本で建設業許可なら、認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所へ
建設業許可は、単なる行政手続きではありません。
許可を取得した後、
「どのような工事を受注するのか」
「売上をどう伸ばすのか」
「公共工事を目指すのか」
「設備投資をどう行うのか」
「資金をどう調達するのか」
「後継者へどう事業を引き継ぐのか」
まで考えることが、建設会社の安定した成長につながります。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、建設業許可の取得だけを目的とするのではなく、建設会社の将来を見据えた行政手続き・経営支援を行います。
熊本の建設業許可申請なら行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
平日9:00~18:00
※事前予約により土日祝も対応
Email:info@shionagaoffice.jp
熊本県内はもちろん、全国対応。
建設業許可の新規・更新・業種追加・変更から、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格、補助金、融資・資金調達、事業承継まで、建設会社の経営を総合的にサポートします。
「許可が取れるか確認したい」
「いくらかかるか知りたい」
「公共工事に参入したい」
「会社の資金繰りについて相談したい」
という段階からご相談いただけます。
まずは行政書士法人塩永事務所へお問い合わせください。
