
— 熊本県の事業者様へ、行政書士法人塩永事務所より —令和8年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、子どもに対する性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るための重要な法律です。イギリスのDBSを参考にした「日本版DBS」制度を柱に、従事者の性犯罪歴確認(犯罪事実確認)に加え、安全確保措置や情報管理など幅広い取り組みを事業者に求めています。
現在は施行まで約3か月半。こども家庭庁からガイドライン、Q&A、準備ガイド、各種ひな型、研修教材などが公表され、具体的な準備段階に入っています。令和8年熊本地震の影響を踏まえて令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」の被災地域では、施設の復旧や日々の運営対応に追われ、震災による混乱とリソース不足の中で対応を進めなければならない事業者様も多いと推察します。
「法律の重要性は理解しているが、具体的に何から手を付ければよいかわからない」という声が実際に多く寄せられています。対象は熊本県全域の以下のような事業所です。
- 義務対象(学校設置者等):公立・私立学校(幼稚園を含む)、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設など
- 認定申請を検討中の民間事業者:学童保育(放課後児童クラブ)、学習塾、スポーツクラブ、各種習い事教室、認可外保育施設など
義務事業所は必ず対応が必要で、民間事業者は国の認定を受けることで同様の義務を負い、認定マーク「こまもろう」を表示できるようになります。対策の出発点は「組織内のルール(規程)づくり」単なる従業員の過去の性犯罪歴チェックにとどまりません。就業規則の改定をはじめとした組織内の規程整備が出発点です。これをしっかり行うことで、日常の安全確保や万一の事案発生時の対応がスムーズになります。当事務所では、実務上つまずきやすいポイントを事業所の実態に即してアドバイスします。主な支援内容は以下のとおりです。
- 各種規程(ルール)の整備
情報管理規程、児童対象性暴力等対処規程など必要書式の策定ポイントとスケジュール管理。ひな型を活用しつつ、貴事業所に合った内容にカスタマイズします。 - 犯罪事実確認(日本版DBS)の手続き
対象スタッフの区分(教員・保育士など一律対象の職種と、現場判断で対象となる職種の整理)。
従事者本人による戸籍情報の提出手順(マイナンバーカード利用または市区町村での取得)、GビズIDの取得、こまもろうシステムへの登録など。
新規採用・配置転換時は従事開始前に確認を完了する必要があり、現職者は施行から一定期間内(義務対象は3年以内など)に行う必要があります。標準処理期間は日本国籍者で2週間〜1か月程度、外国籍者で1〜2か月程度です。 - 安全確保措置(未然防止・早期発見)
日常観察の基準、定期面談・アンケートの導入方法、相談体制の整備、不適切な行為への対応など。 - 事案発生(疑い)時の初期対応
対象職員と子どもの一時的な接触回避、客観的な調査、警察・行政庁への通報基準、保護者対応の手順。 - 情報管理措置
犯罪事実確認記録等の閲覧責任者の設定、漏洩防止のための安全管理体制の構築。 - 労働法制との整合性
配置転換や自宅待機などの実務上の注意点を説明します(労働法上の個別具体的なご相談は、企業法務に精通した弁護士をご紹介します)。 - コミュニケーションに関するご相談
二次被害を防ぐための聴き取り方法、保護者への適切な説明タイミング。
その他、法全体の概要説明、手続きの流れ、体制構築のアドバイス、実務上の疑問への相談回答、弁護士対応が必要な場合の専門家紹介も行います。当事務所が提供する具体的サポート
- 組織内規程・各種ルールの策定・改定代行
- システム権限設定・GビズID取得支援
- スタッフ向け法定研修の実施
- 認定申請サポート(民間事業者向け)
- 犯罪事実確認申請の手続支援
被災による負担が大きい今だからこそ、効率的に進めることが大切です。「何から始めればよいか」を一緒に整理し、貴事業所の状況に合わせた現実的なスケジュールを提案します。熊本県内の学校・保育所・学習塾・スポーツクラブなどの事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。オンライン相談も可能です。子どもたちの安全を守りながら、安心して事業を継続できる体制づくりをサポートいたします。行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺
電話:096-385-9002
