
ロシア国籍の方の就労ビザ(在留資格)申請・雇用サポート|行政書士法人塩永事務所
「ロシア国籍の優秀な人材を採用したいが、手続きが複雑で分からない」
「自社で内定を出したロシア人社員の就労ビザ申請を確実に進めたい」
IT・貿易・教育・技術開発・通訳翻訳など、さまざまな分野で活躍が期待されるロシア国籍の人材。しかし、日本の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)を取得・変更するためには、学歴証明の評価、業務内容との整合性、入管法に適合した理由書の作成など、事前に入念な準備と確認が必要です。
行政書士法人塩永事務所(熊本)では、ロシア国籍の方の就労ビザ取得から更新・変更手続きまで、企業様・ご本人様を強力にサポートいたします。
🔍 このようなお悩み・ご相談に対応しています
-
「ロシアの大学を卒業した人材を採用したが、学歴要件を満たしているか確認したい」
-
「海外(ロシア現地)から直接招聘して、日本で就労ビザを取得させたい」
-
「現在、留学生(留学ビザ)として日本の大学・専門学校に在籍中のロシア学生を社内採用したい」
-
「提出書類の作成や、入国管理局からの追加提出通知(資料提出通知書)への対応を任せたい」
-
「ロシアと日本の間で行う貿易・ビジネスに関連して、ビザ要件を整理したい」
📌 ロシア国籍の方の就労ビザ申請における「3つの重要ポイント」
1. ロシアの「学位(ディプロマ)」と学歴要件の正確な立証
主要な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」等では、原則として「大学卒業以上の学歴」または「相当する実務経験」が求められます。
-
バカロフ(Бакалавр)(学士)
-
スペシャリスト(Специалист)(専門家資格)
-
マギストル(Магистр)(修士)
ロシアの高等教育機関で授与されるこれらの学位は、適切な証明(ディプロマ・成績証明書および正確な日本語翻訳)を揃えることで学歴要件をクリアできます。中等職業教育学校の扱いなど、事前の審査見極めがポイントです。
2. 学歴・職歴と「担当予定業務」の整合性
「専攻した分野」または「これまでの実務経験」と、「日本企業で実際に行う業務内容」との間に関連性があることが審査で厳しくチェックされます。単純作業とみなされる業務では就労ビザは許可されません。職務内容の合理性を入管側に論理的に説明する理由書の作成が不可欠です。
3. 日本人者と同等以上の報酬と企業の安定性
外国人労働者であることを理由に不当に低い報酬を設定することは禁止されており、「日本人と同等以上の給与水準」を確保する必要があります。また、雇用側となる企業の決算状況や事業内容の信頼性も重要な評価対象となります。
🛠 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、申請準備から結果の受け取りまで一貫したワンストップ体制を整えています。
-
受入要件・ビザ適合性の事前診断
採用予定者の学歴・経歴と、受入企業の業務内容を照らし合わせ、就労ビザ許可の可能性を診断。
-
申請書類の作成・添付理由書の執筆
入国管理局審査官の視点に立ち、採用の背景・事業の必要性・業務の専門性を論理的に解説した理由書を作成。
-
出入国在留管理局への申請代行(取次)
申請取次行政書士が提出を代行するため、企業担当者様や外国人本人が入管の窓口に並ぶ必要はありません。
-
追加書類対応・フォローアップ
審査過程で入管から資料提出通知書(補正要求)が届いた場合も、迅速・的確に対応いたします。
🚀 ご依頼・お手続きの流れ
-
お問い合わせ・初回ヒアリング
採用予定者の国籍・経歴、会社の事業内容、予定している仕事内容をお伺いします。
-
要件確認・お見積り
ビザ取得の方向性を確定し、必要なスケジュールと費用をご提示します。
-
書類準備・作成
お客様にご用意いただく書類(公的証明書等)をご案内し、当事務所にて申請書・理由書・翻訳等の準備を進めます。
-
入国管理局へ申請
行政書士が提出を代行します。
-
許可・就労開始
結果通知を受け取り、新しい在留カード(または在留資格認定証明書)を受領して手続き完了です。
📩 お問い合わせ・ご相談窓口
ロシア国籍の方の採用検討段階から、就労ビザの更新・変更手続きまで、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
-
住所:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
-
TEL:096-385-9002
-
E-mail:info@shionagaoffice.jp
-
対応エリア:熊本県内をはじめ、全国の企業様・ロシア国籍の皆様からのご相談に対応しています。
