
本記事では、告訴状の基本的な考え方と一般的な記載のポイントを、わかりやすくお伝えします。
刑事訴訟法に基づく手続ですが、様式に法律上の厳格な定めはありません。
一方で、以下の行為は行政書士にはできません。
- 法律上の犯罪該当性や罪名についての判断・助言(法律相談)
- 示談交渉や相手方との話し合い
- 警察との受理交渉・抗議・捜査方針への意見
- 検察庁に提出する告訴状の作成
- 告訴人の代理人としての活動や取調への同席など
これらは弁護士の業務領域です。事実関係の整理と書面作成は行政書士が担当できますが、「この行為は犯罪になるか」「どう進めるべきか」といった判断は、必ず弁護士にご相談ください。
告訴状の一般的な構成実務上よく見られる基本的な流れは次のとおりです(あくまで参考です)。
- 表題
「告訴状」と記載します。 - 提出先
「○○警察署長 殿」など、提出する警察署を明記します。 - 作成日
提出日に合わせて記載します(空欄にしておき、提出時に記入する例もあります)。 - 告訴人の表示
氏名・年齢など(警察庁の通達により、個人情報の記載は必要最小限に制限される傾向があります)。住所・連絡先は状況に応じて記載します。 - 被告訴人の表示
氏名・住所などがわかる場合は記載。わからない場合は特徴などを記載します。 - 告訴の趣旨
「下記の事実について処罰を求める」という意思を明確に示します。罪名を記載する場合もありますが、正確な法的評価は弁護士の領域です。 - 告訴事実
最も重要な部分です。
「いつ・どこで・誰が・何を・どのようにしたか」を、客観的な事実に基づき具体的に記載します(いわゆる5W1H)。
感情的な表現(「許せない」「ひどい」など)や推測・意見は避け、確認できた事実のみを時系列で整理します。 - 告訴に至る経緯
必要に応じて、背景や経過を簡潔に記載します。ここも事実中心です。 - 証拠資料の一覧
関連する資料(写し)を添付し、一覧を記載します。原本は手元に残し、写しを提出するのが一般的です。
押印については実務上望ましいとされる場合が多いですが、担当者の指示に従ってください。
氏名の記載方法(印字か自筆か)も、提出先の運用に合わせるのが確実です。
記載のポイント(一般的な注意事項)
- 事実を具体的・客観的に書く
抽象的な表現や感情を排除し、日時・場所・行為・結果を明確にします。 - 証拠を整理する
証拠がない主張は受理されにくい傾向があります。手元の資料を時系列でまとめます。 - 読みやすさを意識する
A4縦・横書き、適切な余白、明朝体などで読みやすくします。捜査機関が理解しやすい構成が大切です。 - 処罰意思を明確にする
「処罰を求める」意思がはっきりしていることが重要です。示談を示唆するような文言は避けます。
これらは一般的な記載のポイントであり、個々の事案でどう書くべきかについての具体的な指導ではありません。最後に告訴状の作成は、事実関係を正確に整理し、捜査機関が内容を把握しやすい形にまとめる作業です。行政書士は、依頼者から伺った事実を基に書面を作成する役割を担いますが、犯罪の成否や手続の進め方についての判断・助言は行えません。
ご自身で作成される場合も、専門家(特に弁護士)に確認しながら進めることをおすすめします。親告罪など期限がある場合もありますので、早めの対応が大切です。
行政書士法人塩永事務所では、官公署提出書類の作成業務として可能な範囲でお手伝いできる場合がございます。まずはお気軽にお問い合わせください。
個別の事案については、必要に応じて弁護士をご紹介することも可能です。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談や助言ではありません。
具体的な事案については、弁護士等の専門家にご相談ください。
