
映像送信型性風俗特殊営業の届出費用を徹底解説
熊本での届出は行政書士法人塩永事務所へ|最新制度に基づき正確に解説
インターネットを利用した映像配信型サービスを開始する際、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となる場合があります。
熊本県内でも、動画配信・ライブ配信を行う事業者からの相談が増えており、 「費用はいくらかかるのか」 「自分で届出できるのか」 「事務所はどのように準備すべきか」 といったお問い合わせが多く寄せられています。
ここでは、2026年時点の最新制度に基づき、熊本で届出を行う場合の費用・注意点・流れを行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
1|届出費用は「自力で行う」か「専門家へ依頼する」かで大きく変わる
映像送信型性風俗特殊営業の届出費用は、次の2パターンに分かれます。
① 自分で届出する場合(熊本県内)
- 法定費用:3,400円(1サイト/1アカウントにつき) 熊本県警察本部または所轄警察署で証紙を購入して納付します。
- その他の実費
- 住民票
- 身分証明書
- 使用承諾書(賃貸物件の場合)
- 必要書類の取得費用
ただし、自力で届出できるのは次の条件が揃う場合に限られます。
- 使用承諾が確実に取れる自社ビル・持ち家がある
- 書類作成を完全に自力で行える
- 平日に警察署へ複数回行ける
- 風営法の要件を正確に理解している
熊本県警は書類審査が厳格であり、差し戻し(再提出)が複数回発生するケースが非常に多いため、実務上は専門家へ依頼する方がほとんどです。
② 行政書士へ依頼する場合
- 行政書士報酬:88,000円〜(税込)
- 法定費用:3,400円
合計:91,400円〜(必ず事前見積り)
POINT(熊本の実務) 熊本県警は事前相談・書類確認が必須となるケースが多く、 「自力で届出しようとして何度も差し戻された後に依頼される」 という相談が増えています。
2|「事務所の所在地」が最重要ポイント
映像送信型性風俗特殊営業の届出では、営業所(事務所)をどこに置くかが最初の重要ポイントです。
● 持ち家・自社ビル
そのまま届出可能。
● 賃貸物件
大家の承諾が必要。 承諾が得られない場合は、風営法対応のレンタルオフィスを利用します。
熊本市内でも、通常の賃貸マンションでは承諾が得られないケースが多く、 「事務所の確保ができず届出できない」 という相談が増えています。
3|届出完了までの期間(最新の運用)
風営法では、 営業開始の10日前までに届出を完了すること が義務付けられています。
- 書類作成期間
- 警察署での事前相談
- 届出後の待機期間(10日間)
これらを踏まえると、最低でも2週間以上の余裕が必要です。
無届で開始すると、熊本県警の指導対象となり、罰則の可能性があります。
4|塩永事務所なら「丸投げ」で対応可能
行政書士法人塩永事務所(熊本市)は、風営法専門の行政書士として、次の業務をすべて代行します。
- 書類作成
- 必要資料の収集
- 事務所の適法性確認
- 警察署への事前相談
- 届出申請の代行
- 届出確認書の受領
- 配信開始までのスケジュール管理
すでに配信を開始してしまっている場合でも、状況に応じてリカバリー可能です。
5|ご依頼の流れ(熊本で最短1日対応)
- お問い合わせ(無料)
- ヒアリング・お見積り
- 必要書類の収集・作成(当事務所で実施)
- 警察署への届出申請
- 届出から10日後、営業開始
熊本県内の案件は、最短で即日対応が可能です。
まとめ|熊本で映像送信型性風俗特殊営業の届出をするなら専門家へ
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、
- 書類の正確性
- 事務所の適法性
- 警察署との事前協議 が非常に重要で、慣れない方が行うと差し戻しが続き、配信開始が大幅に遅れるケースが多くあります。
「早く・確実に・適法に」届出を完了したい方は、風営法に強い行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
風営法専門/全国対応 TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp 所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
