
映像送信型性風俗特殊営業の届出費用を徹底解説|熊本の行政書士法人塩永事務所
アダルト動画・ライブ配信を始める前に確認すべき「風営法」の届出
アダルト動画の配信・販売、会員向け動画サイト、ライブチャットなど、インターネットを利用して性的な映像を有料で提供する事業を始める場合、事業形態によっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)上の**「映像送信型性風俗特殊営業」**に該当し、公安委員会への届出が必要になります。
「自分のサイトなら届出は必要なのか?」
「FANサイトや動画販売サイトでも届出が必要なのか?」
「ライブチャット配信は対象になるのか?」
「熊本で届出する場合、いくらかかるのか?」
「自宅を事務所にしても大丈夫なのか?」
こうしたご相談は、熊本市を中心に全国から寄せられています。
行政書士法人塩永事務所では、映像送信型性風俗特殊営業について、事業内容の確認、届出区分の判断、必要書類の整理、営業方法の作成、警察署との事前確認、届出書類の作成・提出まで一括してサポートしています。
1.映像送信型性風俗特殊営業とは?
風営法では、「映像送信型性風俗特殊営業」について、専ら性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、電気通信設備を利用して客に伝達する営業と定義しています。
インターネットを利用した有料動画配信などが典型例です。
また、警察庁の解釈では、インターネットを利用する営業について、届出は原則として「営業ごと」に行い、通常はホームページ単位で考えることとされています。
したがって、
「1アカウント=必ず1届出」
と単純に判断することはできません。
実際の事業内容、サイトの構成、運営主体、料金徴収方法、映像の提供方法などを確認したうえで、届出単位を判断する必要があります。
2.どのようなサービスが対象になるのか?
例えば、次のような事業では、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
- 成人向け動画の有料配信サイト
- 会員限定のアダルト動画サイト
- 成人向けライブ配信サービス
- 有料ライブチャット
- 成人向け動画のストリーミング配信
- 自社サイトでの成人向け動画販売
- 成人向けコンテンツを有料会員へ配信するサービス
- 成人向け動画を継続的に配信するサブスクリプションサービス
ただし、「アダルトコンテンツだから必ず映像送信型性風俗特殊営業になる」という単純な判断はできません。
無料か有料か、誰が映像を提供しているのか、どのような方法で映像を伝達するのか、運営者とプラットフォーム事業者との関係などによって、法的な整理が変わる場合があります。
特に、
「自分でサイトを運営する場合」
と
「他社のプラットフォーム上で配信する場合」
では検討すべき事項が異なります。
そのため、サービス開始前に事業スキームを確認することが重要です。
3.映像送信型性風俗特殊営業は「許可」なのか?
ここは非常に重要です。
映像送信型性風俗特殊営業は、一般的な「風俗営業許可」とは異なり、基本的には公安委員会への届出制度です。
つまり、
「許可を取得してから営業する」という制度ではなく、法律で定められた届出を営業開始前に行う制度
と考えると分かりやすいでしょう。
風営法第31条の7では、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に営業開始届出書を提出することが定められています。
4.熊本での届出先は?
熊本県内で営業する場合、原則として事務所所在地を管轄する公安委員会への届出となります。
熊本県警では、映像送信型性風俗特殊営業について、
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
などの様式が公開されています。
熊本市内であっても、事務所所在地を管轄する警察署との調整が必要になるため、単に書類を郵送すれば終わるという手続きではありません。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の案件について、事業内容と事務所所在地を確認したうえで、管轄警察署を確認し、届出準備を進めます。
5.届出に必要となる主な書類
具体的な必要書類は、個人・法人、事務所の状況、設備・サイト構成などによって異なります。
一般的には、次のような資料を準備します。
個人事業主の場合
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 事務所の使用権限を証明する書類
- 事務所の平面図等
- 住民票の写し等
- その他、警察署から求められる資料
法人の場合
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 役員関係書類
- 事務所の使用権限を証明する書類
- 事務所の平面図等
- その他必要資料
なお、住民票については、マイナンバーの記載がないものを使用するなど、提出書類ごとの要件確認が必要です。
熊本県警が公開している最新様式を確認しながら準備することが重要です。
6.届出費用はいくら?
結論:法定の費用は3,400円が基本
熊本県の手数料条例では、映像送信型性風俗特殊営業について、性風俗関連特殊営業届出確認書交付手数料3,400円とされています。
ここは非常に重要です。
単純に、
「映像送信型性風俗特殊営業の届出手数料=3,400円」
と説明するより、
「届出確認書の交付に係る法定手数料として3,400円」
と説明する方が正確です。
また、営業の変更・廃止など別の手続きでは、別途手数料が発生する場合があります。
7.自分で手続きする場合の費用
ご自身で届出を行う場合、行政書士報酬は必要ありません。
そのため、主な負担は、
- 法定手数料
- 住民票等の取得費用
- 登記事項証明書等の取得費用(法人の場合)
- 必要に応じた図面・資料作成費
- 警察署へ出向くための交通費・時間
などです。
「3,400円だけでできる」と考える方もいますが、実際には届出書だけ作れば終わるわけではありません。
特に難しいのが、
① そもそも映像送信型性風俗特殊営業に該当するのか
② 誰が営業主体なのか
③ どの単位で届出するのか
④ 事務所の使用権限をどう説明するのか
⑤ 営業の方法をどのように記載するのか
という点です。
8.行政書士に依頼する場合の費用
行政書士に依頼する場合は、
行政書士報酬+法定費用+実費
が基本的な料金構成となります。
行政書士法人塩永事務所では、映像送信型性風俗特殊営業の届出について、
基本報酬
88,000円(税込)~
法定費用
3,400円
合計目安
91,400円(税込)~
を基本料金の目安としています。
ただし、これは標準的なケースの目安です。
実際の費用は、
- 個人か法人か
- サイト数・営業形態
- 複数サイトを運営するか
- 事務所の使用権限に問題がないか
- 事務所変更を伴うか
- 既に営業を開始しているか
- 警察署との追加協議が必要か
- 外国法人・外国人が関係するか
- 複雑なプラットフォームを利用しているか
などによって変わります。
そのため、正式な料金は事業内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
9.「1サイト3,400円」ではありません
インターネット型の営業について、特に注意していただきたいポイントです。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、単純に、
「サイトを1つ作ったら3,400円」
「アカウントを1つ作ったら3,400円」
という仕組みではありません。
警察庁の解釈では、届出は「営業ごと」に行うものとされ、インターネット利用型の場合は通常、ホームページ単位で考えるとされています。
したがって、
- 同一事業者が複数サイトを運営する
- ブランドごとにサイトを分ける
- 複数のサービスを一つのサイトで提供する
- 外部プラットフォームを利用する
- 複数の運営主体が関係する
といったケースでは、個別の確認が必要です。
10.自宅を事務所にできる?
これも非常に多いご相談です。
映像送信型性風俗特殊営業の届出では、**「事務所の所在地」**を届け出る必要があります。
風営法第31条の7では、事務所の所在地を管轄する公安委員会への届出が求められています。
そのため、
「インターネットだから事務所は不要」
というわけではありません。
自宅を事務所とする場合には、その建物を営業に使用できる権限があるか、賃貸借契約上の問題がないかなどを確認する必要があります。
例えば賃貸マンションの場合、
「住居として借りているだけなのに、営業目的で使用している」
と判断されれば、賃貸借契約との関係で問題になる可能性があります。
したがって、
大家・管理会社の承諾や賃貸借契約の内容を事前に確認すること
が重要です。
11.レンタルオフィスなら必ず大丈夫?
「自宅がダメならレンタルオフィスを借りればいい」
という考え方もありますが、これも注意が必要です。
単なる住所貸しやバーチャルオフィスであれば、実際の事務所として使用できることを説明できない場合があります。
また、レンタルオフィスの利用規約で、風俗営業・性風俗関連特殊営業・アダルトコンテンツ関連事業等が禁止されている場合もあります。
したがって、
「レンタルオフィスなら何でもよい」わけではありません。
契約内容、使用権限、営業実態などを確認する必要があります。
12.営業開始の10日前までに届出が必要
映像送信型性風俗特殊営業では、営業開始時期にも注意が必要です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第58条では、営業開始届出書について、
営業を開始しようとする日の10日前まで
に提出することとされています。
例えば、
10月1日から営業開始予定
であれば、少なくとも10日前までに必要な届出を提出できるよう、事前準備を進めなければなりません。
そのため、
「今日依頼して、明日から配信」
というスケジュールは基本的に避けるべきです。
13.「最短1日で届出完了」という広告には注意
行政書士への依頼を検討する際、
「最短1日で営業開始できます」
などの広告を見かけることがあります。
しかし、法律上は営業開始日の10日前までの届出が必要です。
そのため、
「行政書士が1日で書類を作成できる」
ことと、
「翌日から合法的に営業できる」
ことは全く別の話です。
行政書士法人塩永事務所では、可能な限り迅速に書類を準備しますが、法令上必要な10日前ルールを無視して営業開始できるという意味ではありません。
14.すでに配信を始めてしまった場合
「知らずにアダルト動画を配信していた」
「届出が必要だと知らなかった」
というケースでも、まずは事実関係を整理することが重要です。
すでに営業を開始している場合は、
- いつから営業しているのか
- どのサイトを利用しているのか
- 誰が運営主体なのか
- 有料か無料か
- どのような映像を配信しているのか
- 顧客の年齢確認をどのように行っているか
- どのように料金を徴収しているか
- 事務所はどこなのか
などを確認したうえで、適切な対応を検討します。
「とりあえず届出を出せば過去の営業も問題なくなる」わけではありません。
すでに営業している場合は、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。
15.18歳未満の利用防止も重要
映像送信型性風俗特殊営業では、単に届出を提出すれば終わりではありません。
風営法上、映像送信型性風俗特殊営業者には、18歳未満の者を客としてはならないなどの規制があります。
また、営業形態によっては、客が18歳以上であることの確認等が必要になります。
そのため、サイトの構築段階から、
- 年齢確認
- 会員登録
- 決済方法
- 視聴制限
- コンテンツ管理
- 利用規約
- 広告・宣伝方法
- 個人情報管理
などを含めて検討する必要があります。
16.熊本で映像送信型性風俗特殊営業の届出をするなら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点として、風営法関連の許認可・届出をサポートしています。
映像送信型性風俗特殊営業についても、
当事務所でサポートできる主な業務
- 事業内容のヒアリング
- 映像送信型性風俗特殊営業への該当性の整理
- 営業主体の確認
- 届出単位の確認
- 事務所の使用権限の確認
- 必要書類の案内
- 営業開始届出書の作成
- 営業の方法の作成
- 平面図等の準備サポート
- 法人関係書類の確認
- 警察署との事前相談・確認
- 届出手続のサポート
- 届出確認書に関する手続
- 届出後の変更・廃止手続の相談
まで、案件に応じて対応します。
17.行政書士法人塩永事務所の料金
映像送信型性風俗特殊営業・営業開始届出
行政書士報酬:88,000円(税込)~
法定費用:3,400円
合計目安:91,400円(税込)~
※標準的な案件を想定した料金です。
※複数の営業・サイト、法人案件、事務所関係の問題、追加資料作成、既営業案件等については別途お見積りとなる場合があります。
※実費が発生する場合は別途ご負担いただきます。
※正式な料金は、事業内容・サイト構成・事務所所在地等を確認したうえでご提示します。
18.ご依頼から営業開始までの流れ
STEP 1 お問い合わせ
電話・メール等からお問い合わせください。
↓
STEP 2 無料ヒアリング
次のような事項を確認します。
- どのようなサービスなのか
- 動画配信かライブ配信か
- 無料・有料の別
- 自社サイトか外部プラットフォームか
- 運営者は個人か法人か
- 事務所所在地
- 営業開始予定日
↓
STEP 3 該当性・届出方法の確認
映像送信型性風俗特殊営業に該当するか、どのような届出が必要になるかを整理します。
↓
STEP 4 お見積り
必要業務を明確にしたうえで、正式なお見積りをご提示します。
↓
STEP 5 必要書類の収集・作成
委任状等をいただき、届出書・営業の方法その他必要書類を準備します。
↓
STEP 6 警察署との確認・届出
管轄警察署への相談・確認を行い、必要な届出を進めます。
↓
STEP 7 10日前ルールを守って営業開始
営業開始日の10日前までの届出を前提として、適法なスケジュールで営業開始を目指します。
19.こんな方は早めにご相談ください
次のような場合は、営業開始前のご相談をおすすめします。
- 熊本でアダルト動画サイトを開設したい
- 成人向けライブ配信サービスを始めたい
- 有料ライブチャットを始めたい
- 同人AV等の成人向け動画をネット販売したい
- FANサイトを運営したい
- サブスク型の成人向け動画サービスを始めたい
- 海外サーバーを利用している
- 海外プラットフォームを利用する予定
- 外国人が日本で事業を始めたい
- 法人で成人向け動画配信事業を始めたい
- 自宅を事務所にしたい
- 賃貸マンションを利用している
- すでに配信を始めてしまった
- 自分のサービスが届出対象なのか分からない
まとめ|「アダルト配信だから届出が必要」ではなく、事業スキームの確認が重要
映像送信型性風俗特殊営業は、インターネットを利用した成人向け映像配信ビジネスと密接に関係する風営法上の届出制度です。
特に重要なのは、
① 自分の事業が映像送信型性風俗特殊営業に該当するか
② 誰が営業主体なのか
③ どの単位で届出が必要なのか
④ 事務所の使用権限に問題がないか
⑤ 営業開始日の10日前までに届出できるか
⑥ 18歳未満の利用を防止する仕組みが整っているか
という点です。
法定費用だけを見れば大きな金額ではありませんが、届出区分や営業形態を誤ると、営業開始後に大きな問題となる可能性があります。
熊本で成人向け動画配信・ライブ配信・有料映像サービス等を始める場合は、営業開始前に一度ご相談ください。
熊本市・熊本県内を中心に、全国からのご相談にも対応しています。
行政書士法人 塩永事務所
映像送信型性風俗特殊営業の届出・風営法関連手続をサポート
熊本市を拠点に、全国対応。
「このサービスは届出が必要?」
「自宅で運営できる?」
「ライブチャットは対象?」
「海外サーバーでも大丈夫?」
「すでに配信してしまった」
といった段階からご相談いただけます。
お問い合わせ
電話:096-385-9002
※本記事は一般的な法制度・手続の解説です。実際の届出の要否・届出単位・必要書類等は、具体的な事業内容、運営方法、事務所所在地、サイト構成等によって異なります。正式な手続については、事前に管轄警察署への確認を含めて個別に判断する必要があります。
