
行政書士法人塩永事務所【熊本拠点・九州全域対応】
適法な在留資格、事業形態の選択、届出・許可、消防・建築基準の適合など、複数の手続きを一体的に進める必要があります。特に2025年10月16日施行の改正により、経営・管理ビザの要件が大幅に厳格化されています。
この記事では、外国人が日本で民泊事業を開始するための手続きを、2026年最新情報に基づき詳しく解説します。
1. 最初に確認すべきこと|在留資格日本で民泊事業を自ら経営・管理する場合、適切な在留資格が必須です。
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在留資格
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民泊経営の可否
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備考
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|---|---|---|
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経営・管理
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〇
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新たに事業を始める場合の主な選択肢
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永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
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〇
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就労制限なし
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技術・人文知識・国際業務など就労系
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×原則不可
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許可された活動以外は不可
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短期滞在
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×厳禁
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90日以内の観光等での経営は違法
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2025年10月16日施行後の経営・管理ビザの主な要件(新規申請)
- 資本金または出資総額・投下総額 3,000万円以上
- 日本人または永住者等の常勤職員を1名以上雇用
- 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(目安:JLPT N2レベル相当)
- 経営・管理に関する3年以上の実務経験または関連分野の修士以上相当の学位
- 実体のある独立した事業所の確保
- 専門家(中小企業診断士・公認会計士等)による事業計画の確認書面
小規模な1室だけの民泊では、事業の安定性・継続性を証明するのが難しくなるケースが多いです。
複数物件や旅館業法での通年営業を検討するケースが増えています。
2. 民泊の3つの主な制度比較
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項目
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住宅宿泊事業法(民泊新法)
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旅館業法(簡易宿所など)
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特区民泊
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手続き
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届出
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許可(保健所)
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認定(対象自治体)
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年間営業日数
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最大180日
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制限なし
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制限なし(最低宿泊日数あり)
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主な特徴
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始めやすいが日数制限あり
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本格営業向き・ビザと相性良好
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指定区域のみ(大田区・大阪など)
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家主不在型
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住宅宿泊管理業者への委託義務
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管理は事業者責任
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自治体基準による
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選び方のポイント
- 副業・試験的に始めたい → 住宅宿泊事業法
- 通年営業・経営・管理ビザ取得を目指す → 旅館業法(簡易宿所)が有利
- 特区内で外国人向けに特化 → 特区民泊(ただし対象エリアが限定的)
自治体の上乗せ条例(営業日数・曜日・用途地域の制限など)にも注意が必要です。
3. 手続きの全体の流れ(標準例)
- 在留資格の確認・準備
経営・管理ビザが必要な場合は、事業計画書の作成から開始。 - 法人設立(必要に応じて)
株式会社または合同会社を設立。事業目的に「宿泊事業」などを記載。 - 物件選定と適法性確認
- 管理規約で民泊が禁止されていないか
- 用途地域・建築基準法の適合
- 消防法令への適合可能性
- 近隣への影響
- 消防署との協議・消防法令適合通知書の取得
- 届出または許可申請
- 住宅宿泊事業:民泊制度運営システム(オンライン)または書面で都道府県知事等へ届出
- 旅館業:保健所への許可申請(事前相談必須)
- 標識の掲示・運営開始
- 定期報告・各種義務の履行
4. 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出詳細届出先
住宅の所在地を管轄する都道府県知事等(保健所設置市・特別区の場合はその長)
主な添付書類(法人の場合の例)
- 住宅宿泊事業届出書
- 定款または寄附行為
- 登記事項証明書(3か月以内)
- 役員の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨」の証明書(外国人の場合は外国政府発行の同等書類または公証人の宣誓供述書等)
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の図面(台所・浴室・便所・洗面設備の位置、間取り、床面積、安全措置など)
- 消防法令適合通知書
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 賃借の場合は賃貸人の承諾書
- 区分所有の場合は管理規約の写し など
外国人の場合、証明書は日本語または英語(英語の場合は日本語訳添付)が原則です。家主不在型の場合
登録された住宅宿泊管理業者への管理業務委託が義務となります。
主な義務
- 宿泊者名簿の作成・保存
- 外国人宿泊者への外国語による設備使用方法・交通手段・災害時連絡先の案内
- 2か月ごとの定期報告
- 標識の掲示
5. 旅館業法(簡易宿所)許可の概要通年営業を目指す場合や、経営・管理ビザの事業実体を強く証明したい場合に選ばれます。
手続きの流れ
- 保健所への事前相談
- 建築・消防・構造設備基準の確認
- 必要に応じて用途変更・設備工事
- 許可申請(構造設備の概要書・図面・登記事項証明書など多数)
- 現地検査
- 許可取得
設備基準(客室面積・洗面・浴室など)が民泊新法より厳格なため、事前の専門家確認が重要です。
6. よくある失敗と注意点
- 短期滞在中に事業準備や営業を始める
- 管理規約・用途地域を確認せず物件を契約する
- 経営・管理ビザの新要件(3,000万円・雇用・日本語)を満たさないまま申請する
- 家主不在型なのに管理業者を委託しない
- 近隣住民への説明や苦情対応体制を疎かにする
行政書士法人塩永事務所のサポート当事務所は、外国人が日本で民泊事業を始める際の在留資格(経営・管理ビザ)から法人設立・住宅宿泊事業届出・旅館業許可申請までを一貫してサポートしています。
- 経営・管理ビザの事業計画書作成支援
- 民泊新法届出・旅館業法許可申請代行
- 物件適法性の事前チェック
- 外国人向け多言語対応の運営アドバイス
- 熊本県を拠点に九州全域・オンライン対応
「何から始めればよいかわからない」「ビザと許可を同時に進めたい」という段階からご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
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外国人が日本で民泊事業を適法・円滑にスタートできるよう、専門行政書士が丁寧にサポートいたします。
