
登録支援機関の設立は行政書士法人塩永事務所へお任せください。
特定技能の受入れ手続きは行政書士法人塩永事務所へ|熊本発・九州全域対応
特定技能外国人の受入れから在留資格申請、支援計画の作成、登録支援機関の設立・運営、各種届出まで、行政書士法人塩永事務所が一貫してお手伝いします。
熊本県熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所は、特定技能制度に特化した行政書士法人であり、出入国在留管理庁に正式登録された「登録支援機関 26登012957」でもあります。
こんなお悩みはありませんか?
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特定技能外国人を雇用したい
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技能実習から特定技能へ移行させたい
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海外から特定技能外国人を呼び寄せたい
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特定技能の在留資格変更・更新を任せたい
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自社での支援体制を整えるのが難しい
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登録支援機関を設立したいが手続きが分からない
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登録支援機関としての運営に不安がある
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定期届出や各種届出を正確に管理したい
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複数名の特定技能外国人を一度に受け入れたい
これらの課題をお持ちの企業様、行政書士法人塩永事務所が解決をお手伝いします。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県を拠点に、福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を含む九州全域の企業様を対象に、特定技能制度に関する手続きをサポートしています。オンラインでの打合せや書類確認にも対応しているため、熊本県内に限らず九州各県の企業様からご相談・ご依頼いただけます。
特定技能制度とは?
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能や日本語能力を備えた外国人を受け入れるための在留資格です。現在、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は、一定の技能・知識を要する業務に従事する外国人を対象とし、在留期間は個々の許可により決定されますが、1号での在留は原則として通算5年以内です。特定技能2号は、より高度な熟練技能を要する業務を対象とし、分野ごとに定められた要件を満たす必要があります。
なお、出入国在留管理庁によれば、特定技能1号の在留期間は「3年を超えない範囲」で個別に指定されます。したがって「特定技能1号は必ず1年更新」という説明は誤りであり、申請内容や在留状況に応じて許可される在留期間が決まる点にご留意ください。
特定技能1号では「支援」が欠かせません
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業(特定技能所属機関)には、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に沿って支援を実施することが義務付けられています。
支援の実施方法には、次の選択肢があります。
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自社で実施する
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登録支援機関に全部委託する
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一部の支援だけ登録支援機関に委託する
ただし、登録支援機関へ委託したからといって、企業側の義務がすべて消滅するわけではありません。雇用契約、労働条件、社会保険、税金、届出、在留管理など、受入れ企業として果たすべき責任は残ります。そのため、特定技能の受入れでは「外国人を採用する」ことだけではなく、採用後の継続的な管理体制まで見据えることが重要です。
1号特定技能外国人支援計画とは?
支援計画とは、特定技能1号外国人が日本で安心して働き、暮らせるようにするための具体的な支援内容を定めたものです。主な支援項目は以下のとおりです。
① 事前ガイダンス
雇用契約締結後、入国前等に、業務内容、労働条件、報酬、生活上の留意点などを説明します。
② 出入国時の送迎
入国時・帰国時の空港等と住居・事業所との間の送迎を適切に行います。
③ 住居の確保・生活契約の支援
住居の確保をはじめ、銀行口座、携帯電話、電気・ガスなど生活に必要な契約を支援します。
④ 生活オリエンテーション
日本で生活するうえで必要な、交通ルール、ごみ出し、防災、医療機関の利用、相談窓口、税金、社会保険、生活上のルールなどについて説明します。
⑤ 日本語学習の機会の提供
日本語学習の機会提供や、関連する情報提供を行います。
⑥ 相談・苦情への対応
仕事や生活に関する相談や苦情に対し、適切に対応できる体制を整えます。
⑦ 日本人との交流促進
地域社会での交流機会の情報提供など、日本人との交流を促進する支援を行います。
⑧ 転職支援
受入れ企業側の都合などにより、特定技能外国人が転職せざるを得ない場合、転職先探しの支援などが必要となる場合があります。
⑨ 定期面談・行政機関への通報等
特定技能外国人本人や監督する立場の者と定期的に面談し、問題の有無を確認します。問題が確認された場合は、必要に応じて関係行政機関へ通報します。
※支援計画の具体的な内容や実施方法は、出入国在留管理庁の最新の運用要領・様式等に基づいて確認する必要があります。出入国在留管理庁は2026年にも特定技能制度の運用要領・様式等を更新しています。
登録支援機関の設立はお任せください
特定技能1号の支援を自社で行うのが難しい場合、または複数の受入れ企業に向けて支援サービスを提供したい場合には、自社で「登録支援機関」となる方法があります。しかし、登録支援機関として認められるには、出入国在留管理庁に対する登録申請をはじめ、厳格な要件を満たす必要があります。
行政書士法人塩永事務所は、自らも出入国在留管理庁に登録された登録支援機関(26登012957)を運営しています。そのため、登録申請の書類作成から提出まで、要件確認を含めて実務的にサポートできます。
設立(登録申請)で対応する主な手続き
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登録支援機関としての要件確認
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支援計画のひな形・体制整備のアドバイス
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登録申請書および添付書類の作成
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法務省・入管庁への申請・追加資料への対応
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登録後の届出・運用体制の整備
「登録支援機関を設立したいが、何から始めればよいか分からない」という段階からでもご相談いただけます。要件の確認から登録申請、登録後の運営まで一貫してサポートします。
登録支援機関の運営・顧問なら行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関として登録後、次のような課題を抱える事業者さまが多くいらっしゃいます。
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法務省・入管庁の要件や書類提出が複雑で、期限管理や内容の整理が難しい
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企業から特定技能外国人の「生活相談・トラブル対応」が頻繁に寄せられる
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外国人の支援計画や面談記録、届出・報告書の作成負担が大きい
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制度の改正や新運用が発表されても、すぐに対応・内部マニュアルの更新が難しい
行政書士法人塩永事務所は、自社も登録支援機関を運営しているからこそ、こうした「実務の現場」を理解しており、登録後の運用までを継続的に支える「顧問契約サービス」を提供しています。
なぜ登録支援機関に「顧問」が必要か
登録支援機関は、外国人の支援計画を立案・実施するだけでなく、法務省・入管庁への届出・報告、企業との連携・協議、内部マニュアル・チェックリストの作成・更新など、継続的な法務・コンプライアンス管理が求められます。
こうした業務を「社員に任せるだけ」にすると、制度の誤解による報告書の不備、面談・支援記録の抜け漏れ、監査・立入検査のリスクが高まります。そのため、特定技能制度に特化した行政書士が「顧問」として常につながっておくことで、法令遵守のリスクを下げ、企業の担当者負担を軽減し、外国人の安心した日本生活を支えることが可能になります。
行政書士法人塩永事務所の「登録支援機関顧問プラン」
当事務所では、登録支援機関の規模・支援人数・運用スタイルに合わせた、柔軟な顧問プランを提供しています。
1.「基本コンサル型」顧問(月額型・定例相談)
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月1回のオンラインまたは対面ミーティング(30分)
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支援計画・面談記録・報告書のフォーマット提供・レビュー
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法務省・入管庁の最新通知や制度改正の解説
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新たな外国人受入れ時の初期チェック・アドバイス
制度理解と運用チェックを重視したい、中小規模の登録支援機関向けのプランです。
2.「運用支援型」顧問(支援業務の一部を伴走)
基本コンサル型の内容に加え、以下を対応します。
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面談やオリエンテーションの一部実施・同行(熊本県内中心)
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外国人向けオリエンテーション資料の作成・多言語対応相談
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月1〜2回の現地訪問・支援業務の確認・改善提案
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企業担当者向けの「支援ノウハウ」研修・マニュアル整備
既に外国人を受入れ始めているが、支援体制の整備・定着支援を強化したい企業向けのプランです。
3.「アウトソース型」顧問(運営の大部分を委託)
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企業が登録した登録支援機関の支援業務の大部分を当事務所に委託
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在留資格申請・生活支援・定期面談・届出・報告書作成を原則ワンストップ
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企業の担当者負担を大幅に軽減し、「人材育成・事業運営」に専念できる体制を構築
料金イメージ:基本月額+支援人数単価方式、または年間パッケージ契約(要ご相談)
※上記はイメージ例であり、企業の規模・外国人受入れ人数・求められるサービスレベルに応じて、カスタマイズしたプランを個別にお見積り・ご提案いたします。
顧問契約で得られる3つのメリット
登録支援機関が行政書士法人塩永事務所と顧問契約を結ぶことで、主に次のようなメリットが得られます。
① 法令遵守・監査対応の安心
法務省・入管の最新要件をもとに、支援計画や報告書を適切に整備します。監査・立入検査前の「準備サポート」やマニュアルの見直しにも対応します。
② 業務負担の軽減と効率化
繁雑な届出・書類作成・面談記録を行政書士がサポートします。社内体制の整理・担当者教育により、業務を属人化しない仕組みづくりをお手伝いします。
③ 外国人の定着・満足度向上
法的にも内容的にも適切なオリエンテーション・面談体制を整えます。日本語学習・生活相談・相談窓口の整備を支援し、外国人の安心と定着をサポートします。
こんな登録支援機関におすすめです
当事務所の顧問サービスは、次のような登録支援機関・企業さまに特に適しています。
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初めて登録支援機関を設立し、継続的な運用イメージが漠然としている
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既に登録済みだが、届出・報告書作成や企業からの相談対応に負担が大きくなっている
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支援業務を「一部または大部分を外部委託」して、コア事業に集中したい
当事務所は、登録支援機関として自ら支援業務を実施しているため、制度の理想像だけでなく、現場の「現実的な負担感」を踏まえたアドバイスが可能です。
行政書士法人塩永事務所の特定技能サポート
行政書士法人塩永事務所では、特定技能外国人の受入れについて、在留資格申請にとどまらず、受入れ企業側の手続きや届出まで総合的にサポートします。
1.特定技能外国人の受入れ相談
まず、次の点を確認します。どの分野で受入れ可能か、外国人本人が要件を満たしているか、技能試験・日本語試験の要件、受入れ企業側の要件、雇用条件、支援体制、登録支援機関への委託の必要性などです。特定技能は、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業側にも一定の基準が設けられている制度です。そのため、採用を決める前の段階から確認を始めることが重要です。
2.在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せ、特定技能1号として就労させる場合には、原則として在留資格認定証明書交付申請を行います。当法人では、必要書類の案内、雇用契約関係書類の確認、支援計画関係書類の作成・確認、申請書類の作成、添付資料の確認、出入国在留管理庁への申請、追加資料への対応などを行います。
3.在留資格変更許可申請
日本に在留している外国人が、技能実習や留学等から特定技能へ変更する場合、在留資格変更許可申請が必要となることがあります。特に技能実習から特定技能への移行では、技能実習の修了状況、実習職種と特定技能分野の関係、技能試験・日本語試験の要否、転職の有無、雇用条件、受入れ企業の適格性などを確認する必要があります。
4.在留期間更新許可申請
特定技能外国人が引き続き同じ受入れ企業で就労する場合、在留期間満了前に更新申請を行う必要があります。更新申請では、現在の雇用状況に加え、雇用契約、報酬、労働状況、社会保険、税金、届出状況、支援の実施状況などが確認される場合があります。なお、6か月以上の在留期間を有する場合は、原則として在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。
5.特定技能所属機関の各種届出
特定技能では、許可を受けて終わりではありません。雇用契約や支援計画に変更が生じた場合、内容に応じて届出が必要となる場合があります。例えば、特定技能雇用契約に関する変更、支援計画の変更、支援責任者・支援担当者の変更、登録支援機関との委託契約の変更、受入れ終了等に伴う届出などです。
6.特定技能の定期届出にも対応
特定技能制度では、2025年4月1日から定期届出が原則として年1回の提出に変更されました。初回の対象期間は2025年4月1日から2026年3月31日までで、2026年4月1日から5月31日までに定期届出を行う取扱いとなりました。出入国在留管理庁は2026年にオンライン定期届出や解説動画、定期届出のよくある誤り等も公開しています。「申請が終わったら終わり」ではなく、その後の届出・管理まで含めて対応することが重要です。
九州全域の特定技能手続きに対応
行政書士法人塩永事務所は、熊本県だけでなく九州全域を対応エリアとしています。
対応エリア
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熊本県
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福岡県
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佐賀県
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長崎県
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大分県
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宮崎県
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鹿児島県
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沖縄県
「熊本の事務所ではないけれど依頼できますか?」という企業様も、ぜひご相談ください。九州各県の企業様について、オンラインでの面談・書類確認・申請準備等に対応しています。必要に応じて現地での打合せ等についてもご相談いただけます。
九州の企業様からのご相談が増えています
九州では、建設、製造、農業、介護、外食、宿泊、食品製造など、幅広い業界で外国人材の活用が重要性を増しています。特定技能は分野ごとに、対象業務、技能水準、試験、受入れ企業の要件、分野別協議会等、必要な手続きが異なります。したがって、単に「外国人を雇用すれば特定技能にできる」という制度ではありません。採用予定の外国人と受入れ企業の双方について、事前に制度上の要件を確認することが重要です。
建設・介護・外食・製造など幅広い分野に対応
当法人では、特定技能に関するご相談について、企業様の業種や採用予定者の状況を確認したうえで、必要な手続きを整理します。
建設業
建設分野には、出入国在留管理庁等が定める分野固有の基準があるため、通常の特定技能手続きに加えて建設分野特有の要件を確認する必要があります。なお、建設分野については2026年6月にも関連基準が改正され、2027年4月1日施行予定の改正も公表されています。今後の受入れにあたっては最新情報の確認が不可欠です。
介護
介護分野では、特定技能制度上の要件に加えて、介護分野特有の制度・基準について確認が必要です。
外食業
外食業も、特定技能の対象分野として制度上の要件が定められています。
製造業
製造分野では、対象となる業務区分や事業所の業種等について確認が必要です。
「自社の仕事が特定技能の対象になるのか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
特定技能は「採用」よりも「継続管理」が重要
特定技能外国人の受入れでは、在留資格の許可を受けることがゴールではありません。受入れ後も、雇用管理→支援→在留期間管理→各種届出→更新申請という継続的な管理が必要です。
特に外国人を複数名雇用する企業では、「誰の在留期限がいつなのか」「誰の更新申請が必要か」「どの届出をいつまでに行うか」「支援計画に変更はないか」などを正確に管理することが重要です。行政書士法人塩永事務所では、単発の申請だけでなく、企業様の外国人雇用を継続的にサポートする体制づくりを重視しています。
こんな企業様は行政書士法人塩永事務所へ
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初めて特定技能外国人を採用する
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技能実習生を特定技能へ移行させたい
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海外から外国人を採用したい
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特定技能1号の在留資格変更をしたい
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特定技能の更新申請を依頼したい
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特定技能外国人を複数名採用したい
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登録支援機関を設立したい
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登録支援機関の運営を顧問に任せたい
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支援計画の作成方法が分からない
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定期届出について相談したい
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特定技能の届出を適切に管理したい
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建設・介護・外食・製造等で外国人を採用したい
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九州の複数拠点で外国人を雇用している
これらに該当する企業様は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
① 熊本だけでなく九州全域対応
熊本市を拠点に、福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄まで九州全域の企業様に対応しています。オンライン相談も活用し、遠方の企業様でも手続きを進めやすい体制を整えています。
② 特定技能の申請から届出まで一貫対応
在留資格認定、在留資格変更、更新などの申請だけでなく、登録支援機関の設立・運営、支援計画や受入れ後の届出についても総合的にサポートします。
③ 企業ごとに必要な手続きを整理
外国人本人の状況、企業の業種、雇用条件、支援体制などを確認したうえで、必要な手続きを整理します。
④ 最新制度を確認して対応
特定技能制度は、分野別の基準や提出書類、オンライン手続き等が変更されることがあります。出入国在留管理庁から公表される最新の制度・運用情報を確認しながら手続きを進めます。
⑤ 外国人雇用に関する幅広い手続きをサポート
特定技能だけでなく、技能実習・育成就労・就労系在留資格など、外国人雇用に関する手続きについてもご相談いただけます。なお、育成就労制度は2027年4月1日の運用開始が予定されており、特定技能制度との関係も今後さらに重要性を増します。
特定技能のことなら、九州全域対応の行政書士法人塩永事務所へ
特定技能外国人の受入れは、以下の一連の流れで考える必要があります。
「外国人を採用する」→「要件を確認する」→「雇用契約を締結する」→「支援計画を準備する」→「在留資格申請を行う」→「入国・就労開始」→「支援・届出・在留管理を行う」→「必要に応じて更新申請を行う」
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内だけでなく、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県を含む九州全域の企業様からのご相談に対応しています。「特定技能を利用できるか分からない」「登録支援機関を設立したい」という初期段階からでも構いません。外国人材の採用を検討されている企業様、特定技能外国人の受入れ手続きでお困りの企業様は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。特定技能の採用・在留資格申請・登録支援機関の設立・運営・支援計画・届出・更新まで、企業様の外国人雇用を実務面からサポートします。
行政書士法人塩永事務所(登録支援機関 26登-012957)
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
対応エリア:熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県【九州全域】
まずはお気軽にお問い合わせください。
