
📄 就労資格証明書は「任意」でも、転職時には「ほぼ必須」の安心材料【行政書士法人塩永事務所】
「転職しても、今のビザで働けるの?」
「会社が不法就労助長罪に問われたらどうしよう…」
日本で働く外国籍の方と、雇用する企業様双方が抱える最大の不安——それが**「在留資格(ビザ)と新しい仕事の整合性」**です。
この不安を解消するのが、法務大臣が発行する**「就労資格証明書」**です。
💼 就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、現在お持ちの在留資格(ビザ)で、新しい勤務先での具体的な業務が就労可能かどうかを、出入国在留管理庁が事前に証明する公的文書です。
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法律上の義務ではありません(任意申請)
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しかし、転職を伴う在留期間更新で不許可リスクを減らす「保険」として、実務上はほぼ必須の書類となっています
✅ 取得する3つの大きなメリット
1. 雇用側:不法就労助長罪のリスクを完全回避
雇用する企業が、在留資格の範囲を超える業務を外国人に就让してしまうと、「不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)」に問われる可能性があります。
就労資格証明書を取得しておけば、「入管庁が就労適法性を公式に証明した」という事実により、企業側の法的リスクを確実に回避できます。
2. 外国人本人:次のビザ更新がスムーズに
転職後に在留期間更新許可申請を行う際、就労資格証明書を添付すると、審査に必要な資料の一部が省略され、更新手続きがスムーズになる傾向があります。
「更新時に詳しく審査されるのが不安…」という方も、事前に就労資格を取得しておくことで、更新時の不許可リスク(=帰国リスク)を大幅に低減できます。
3. 双方:採用・入社プロセスの迅速化
「ビザが大丈夫か分からないから、内定を出せない…」
「入社しても、実は就労不可だった…」
こうした事態を防ぎ、採用判断と入社日を確実に確定できます。
📅 申請すべきタイミング(こんな方は今すぐご相談ください)
📝 申請の概要
1. 申請者(誰が申請できるか)
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申請人ご本人
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申請人が雇用されている機関の職員の方
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申請人の依頼を受けた弁護士又は行政書士(地方出入国在留管理局長に届出済みの者に限る)
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申請人の法定代理人
💡 行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理局への申請取次を行うことができるため、お客様に代わって申請手続きをワンストップで代行いたします。
2. 申請先
申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局(または支局・出張所)
3. 必要書類(主なもの)
必要書類は、申請人の現在の在留資格や転職先の業種・職種によって異なります。
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就労資格証明書交付申請書
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申請人のパスポート及び在留カード
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転職・就職先の活動内容に関する資料(雇用契約書、労働条件通知書など)
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転職・就職先の企業の登記事項証明書、決算書類、会社案内等
⚠️ 注意点:特に企業の安定性・継続性や、新しい活動内容が在留資格の要件を満たしているかを示す資料は多岐にわたります。行政書士にご依頼いただくことで、これらの書類の収集・作成漏れを防ぐことができます。
4. 手数料
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入国管理局への手数料:無料(申請自体に手数料はかかりません)
5. 審査期間
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一般的に2週間〜1ヶ月程度ですが、入国管理局の混雑状況や、提出書類の内容によって変動します。
💡 行政書士法人塩永事務所にご依頼いただく3つの理由
1. 専門家による確実な審査対策
就労資格証明書は、新しい活動内容が現在の在留資格に該当するかを審査するものです。不許可となれば、在留期間更新時にも影響を及ぼす可能性があります。
当事務所では、お客様の新しい就労活動の適法性を精査し、不許可リスクを最小限に抑えるための申請書類一式を作成・整備いたします。
2. お客様の手間を大幅に削減
入国管理局への煩雑な書類作成や、平日日中の申請窓口での待ち時間など、全て当事務所が代行いたします。お客様は新しい仕事に集中していただけます。
3. 外国語書類の翻訳サポート
外国語で作成された公的文書などの日本語訳が必要な場合も、当事務所がサポートいたします(別途費用が発生する場合あり)。
📞 ご相談・ご依頼の流れ
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お問い合わせ・無料相談の予約
お電話またはメールフォームより、現在の状況(在留資格、転職先の情報など)をお知らせください。 -
ヒアリング・コンサルティング
お客様の状況を詳しくお伺いし、就労資格証明書交付の可能性や、必要となる書類、費用について明確にご説明いたします。 -
ご依頼・報酬のお支払い
内容にご納得いただけましたら、ご契約いただき、報酬をお支払いいただきます。 -
必要書類の収集・作成
当事務所にて申請書を作成し、お客様にご用意いただく書類を詳細にご案内します。 -
入国管理局への申請取次
当事務所が入国管理局へ申請を代行いたします。 -
結果通知・証明書の交付
証明書が交付されましたら、お客様にお渡しいたします。
🆘 「今すぐ相談すべき」ケース
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✅ 転職先が決まったが、ビザの範囲内で働けるか不安
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✅ 会社が「就労資格証明書を取ってほしい」と言ってきた
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✅ 在留期限が6ヶ月を切っている
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✅ 前回のビザ更新で「就労内容」を詳しく審査された
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✅ 日本語の書類作成に自信がない
1つでも当てはまる方は、迷わずご相談ください。
「取らずに転職」が許されるケースもありますが、未取得のまま転職し、次回のビザ更新で不許可(=帰国)になるケースも存在します。
📩 お問い合わせはこちら
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
📍 熊本市中央区水前寺1-9-6
「ビザが心配で転職できない」「会社がリスクを恐れて採用してくれない」——そんなお悩みを、私たちは毎日解決しています。
まずは無料相談で、あなたのケースが「申請すべきケース」か「不要なケース」か、プロの視点でお答えします。
