
告訴状の書き方|行政書士法人塩永事務所
告訴状は、犯罪被害を受けた方が捜査機関(警察・検察)に対して「犯人の処罰を求める」意思表示をする書類です。法律で定められた厳密な書式はありませんが、実務上は一定の構成に従って作成することが受理のポイントを左右します。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、行政書士法に定める業際(業務範囲)を厳格に遵守しつつ、告訴状作成における実務上のポイントと書式の目安を解説します。
行政書士の業際と告訴状作成について
行政書士は、行政書士法第1条第2項に基づき、「他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類その他の権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」を業とする専門職です。
告訴状作成の位置づけ
告訴状は、原則として警察署長または検察官宛てに提出する書類であり、行政書士の業務範囲に含まれます。ただし、以下の点にご注意ください。
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法律判断や法的助言:告訴状の作成自体は行政書士の業務ですが、事件の成否判断や捜査方針に関する法的助言は弁護士の独占業務(弁護士法第72条)に該当する可能性があります。
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裁判手続き・弁護活動:告訴後の捜査対応、取調べへの立会い、公判手続きなどは行政書士の業務範囲外です。
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実務上の取扱い:行政書士は、依頼者から聴取した事実を客観的に整理し、捜査機関に提出する書類として告訴状を作成します。
行政書士法人塩永事務所では、上記の業際を厳守し、事実の正確な整理と書類作成に特化した支援を提供いたします。
告訴状の基本構成
告訴状には法律上の書式はありませんが、実務上は以下の4部構成が一般的です。
告訴状の記載事項(必須項目)
告訴状に記載すべき必須項目は以下の通りです。
1. 表題と宛先
告訴状
○○警察署長 殿
(または ○○地方検察庁検察官 殿)
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提出先は、犯罪地を管轄する警察署が原則です。
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被害者の住所地を管轄する警察署でも受理される場合がありますが、犯罪地の管轄署の方がスムーズです。
2. 提出日
2026年○月○日3. 告訴人の情報
告訴人
住所:〒○○○-○○○○ 熊本県熊本市○○区○○町○丁目○番○号
氏名:塩永 ○○
生年月日:19○○年○月○日
職業:会社員(または 無職、自営業 等)
連絡先:090-○○○○-○○○○-
法人が被害者の場合は、法人名・代表者名・所在地を記載し、登記事項証明書の添付が必要です。
4. 被告訴人の情報
被告訴人
住所:〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○区○○町○丁目○番○号
氏名:○○ ○○
(不明の場合は「氏名不詳」とし、判明している情報を記載)-
氏名・住所が不明な場合は、「氏名不詳」「住所不詳」と記載し、性別・年齢層・服装・防犯カメラ映像の参照番号などで特定できる情報を記載します。
告訴状の本文(記載例)
第1 告訴の趣旨
第1 告訴の趣旨
被告訴人 ○○ ○○ は、2026年○月○日、熊本県熊本市○○区において、告訴人に対し詐欺罪(刑法第246条)の犯罪行為を行ったので、その処罰を求めます。
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「処罰を求める意思表示」を簡潔に記載します。
第2 告訴事実
第2 告訴事実
1. 被告訴人は、2026年○月○日午後○時頃、熊本県熊本市○○区○○町の告訴人方において、告訴人に対し、「○○という投資話を持ちかけ、月利○%の利益が得られる」と偽って説明した。
2. 被告訴人は、上記の説明により告訴人を錯誤に陥らせ、2026年○月○日、告訴人から現金○○万円を振り込ませた。
3. 被告訴人は、上記金員を取得したが、約束した利益を支払わず、連絡も取れなくなった。
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5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・どのように・なぜ)を具体的に記載します。
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該当する犯罪の罪名と適用法条を明記します(例:詐欺罪・刑法第246条)。
第3 告訴に至る経緯
第3 告訴に至る経緯
告訴人は、2026年○月○日に被告訴人から上記の説明を受け、利益が得られるものと信じて金員を支払った。しかし、その後も利益は一切支払われず、被告訴人に連絡を取ろうとしても応答がない状態が続いている。
告訴人は、被告訴人の行為が詐欺罪に該当すると考え、処罰を求めるため本告訴状を提出する。
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被害発覚の経緯や告訴を決意した理由を簡潔に記載します。
第4 証拠書類の一覧
第4 証拠書類の一覧
1. 振込明細書(2026年○月○日付、○○銀行○○支店)
2. 被告訴人とのLINEやり取りのスクリーンショット(○枚)
3. 被告訴人から受け取った契約書のコピー(○枚)
4. 告訴人の本人確認書類のコピー(運転免許証)
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添付する証拠の目録を箇条書きで記載します。
提出前の準備と手続きの流れ
1. 事前相談
いきなり告訴状を持参するのではなく、まず刑事課の担当者に電話で事前相談のアポイントを取ります。
電話番号:○○警察署 刑事課 0○○-○○○○-○○○○-
事案の概要を説明し、告訴の受理に向けた打ち合わせを行います。
2. 告訴状の提出
事前相談を経て、完成した告訴状と証拠資料一式を提出します。
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告訴状の副本(コピー)に受領印をもらっておくことをお勧めします。
3. 提出後の流れ
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捜査機関による事情聴取
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追加証拠の提出要請
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捜査方針の説明(不起訴・送検など)
行政書士法人塩永事務所へのご相談
行政書士法人塩永事務所では、告訴状の作成支援について、事実の聴取と書類の整理に特化したサービスを提供いたします。
業務範囲の明確化
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✅ 告訴状の書式作成・記載事項の整理
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✅ 証拠書類の目録作成
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✅ 提出先警察署の案内
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❌ 法律判断・法的助言(弁護士業務)
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❌ 捜査対応・取調べ立会い(弁護士業務)
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
住所:〒860-0806 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9番6号注意事項
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告訴状の作成は行政書士の業務範囲ですが、事件の成否判断や捜査方針に関する助言は弁護士の独占業務に該当する可能性があります。
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告訴後の捜査対応や公判手続きが必要な場合は、弁護士への依頼をご検討ください。
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行政書士法人塩永事務所では、業際を厳守し、書類作成に特化した支援を提供いたします。
