
特定活動ビザの申請・変更・更新はおまかせください|行政書士法人塩永事務所
特定活動ビザのことなら、熊本の行政書士法人塩永事務所へ
- 「特定活動ビザを取得したいが、自分が対象になるのか分からない」
- 「現在の在留資格から特定活動へ変更したい」
- 「特定活動の在留期限が近づいているので更新したい」
- 「家族の事情で特定活動へ変更できないか相談したい」
- 「技能実習から特定活動へ変更できるのか知りたい」
- 「特定技能への移行まで、特定活動で日本に滞在したい」
このようなご相談は、行政書士法人塩永事務所へおまかせください。
特定活動は、一般的な就労ビザとは異なり、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を対象とする在留資格です。そのため、「特定活動なら誰でも取得できる」というものではありません。重要なのは、以下の点を一つひとつ確認することです。
- どの「特定活動」に該当するのか
- どの告示・制度に基づくものなのか
- 現在の在留資格は何か
- 日本で予定している活動は何か
- 雇用先・学校・家族などとの関係はどうなっているか
- 在留状況や納税状況に問題がないか
- 「指定書」に記載されている活動内容は何か
行政書士法人塩永事務所では、特定活動の在留資格認定・変更・更新について、個別事情を確認したうえで申請方針を整理し、必要書類の収集・申請書類作成・理由書等の作成・申請取次までサポートします。
「特定活動」は一つのビザではありません
「特定活動ビザ」と呼ばれていますが、実際にはさまざまな制度があります。出入国在留管理庁が案内しているものだけでも、次のような類型があります。
- 特定活動46号(本邦大学等卒業者)
- 特定活動47号
- 特定活動(特定情報処理活動)
- 特定活動(家事使用人)
- 特定活動(ワーキング・ホリデー)
- 特定活動(日本人の配偶者等の連れ子等)
- 特定活動(就職活動)
- 特定活動(特定技能への移行準備)
- 特定活動(医療滞在関係)
- 特定活動(出国準備)
- 特定活動(難民認定申請関係)
- 特定活動(高度人材関係)
さらに、こうした「告示特定活動」だけでなく、告示に定めのない個別事情に応じて指定される「告示外の特定活動」もあります。したがって、特定活動の申請は、単純に申請書を書けばよいというものではありません。
特定活動の「指定書」が重要です
特定活動で特に重要なのが指定書です。特定活動では、在留カードだけを見ても、具体的にどのような活動が認められているのか分かりにくい場合があります。実際には、パスポートに添付される指定書によって「この外国人が日本で何をすることを認められているのか」が具体的に指定されています。
そのため、現在特定活動で在留している方からご相談を受けた場合、行政書士法人塩永事務所ではまず以下を確認します。
- 在留カード
- パスポート
- 指定書
- 現在の雇用契約
- 雇用先の状況
- 過去の在留資格・在留期間
- 日本での活動状況
指定書を確認せずに「特定活動だから更新できます」と判断するのは危険です。 特定活動は、指定された活動と実際の活動が一致していることが重要だからです。
特定活動の「申請」をサポート
海外にいる外国人が日本で特定活動として活動する場合などには、状況に応じて在留資格認定証明書交付申請を検討します。典型的な流れは次のとおりです。
- 特定活動に該当するか確認
- 適用される制度・告示等を確認
- 受入機関・雇用先等の確認
- 必要書類の整理
- 申請理由の整理
- 在留資格認定証明書交付申請書の作成
- 添付資料の準備
- 入管への申請
- 追加資料への対応
- 認定後の入国手続
特定活動の種類によって必要書類や審査ポイントは大きく異なります。そのため、最初の**「類型判定」**が非常に重要です。
他の在留資格から「特定活動」へ変更
現在日本に滞在している外国人について、「今の在留資格では予定している活動ができないので、特定活動へ変更したい」というケースがあります。
在留資格変更許可申請は、現在の在留資格を変更して新しい活動を行うための手続です。出入国在留管理庁も、現在の在留資格とは異なる活動を行おうとする場合には速やかに変更申請を行う必要があると案内しています。たとえば次のようなケースで検討します。
- 留学 → 特定活動
- 技能実習 → 特定活動
- 特定技能 → 特定活動
- 技術・人文知識・国際業務 → 特定活動
- 家族滞在 → 特定活動
- 日本人の配偶者等 → 特定活動
ただし、「現在の在留資格から特定活動に変更できるか」は、外国人本人の事情だけでなく、受入先、活動内容、在留状況、制度上の要件などを総合的に確認する必要があります。
特定活動の「更新」もおまかせください
現在すでに特定活動の在留資格を取得しており、引き続き同じ活動を行いたい場合には、在留期間更新許可申請を行います。在留期間更新は、現在の在留資格を変更せず、現在の活動を継続して在留期間を延長するための手続です。原則として、6か月以上の在留期間を有する方は、在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。
しかし、更新だからといって必ず許可されるわけではありません。 審査では次のような点が確認されます。
- 現在の活動内容
- 雇用状況・契約内容・報酬
- 在留状況
- 税金の納付状況・社会保険関係
- 法令違反の有無
- これまでの在留歴
- 指定書の内容
- 今後も特定活動を継続する必要性
更新で注意したい「税金・在留状況」
更新申請では、活動内容だけでなく、これまでの日本での生活状況も重要になります。特に次のような事情がある場合は、事前に状況を確認することをおすすめします。
- 住民税・国民健康保険料・年金の未納
- 所得申告の問題
- 転職後の届出漏れ、住所変更の届出漏れ、勤務先変更に関する届出漏れ
- 指定された活動と実際の活動の不一致
問題がある場合は、単純に更新申請書を提出するのではなく、「なぜ問題が発生したのか」「現在どのように是正しているのか」「今後どのように改善するのか」まで整理して申請することが重要になる場合があります。
特定活動46号(本邦大学等卒業者)のご相談もおまかせください
特定活動46号は、一般的に「本邦大学等卒業者」と呼ばれる制度です。日本の大学等を卒業した外国人が、日本語能力等の要件を満たし、一定の範囲の業務に従事する場合に利用が検討されます。
「技術・人文知識・国際業務では仕事内容が合わないが、特定活動46号なら可能なのでは?」というご相談もありますが、単に日本の大学を卒業していれば取得できるわけではありません。本人の学歴、日本語能力、雇用契約、仕事内容、報酬、勤務先などを総合的に確認する必要があります。
特定活動46号への変更・更新を検討している方は、雇用契約を締結する前にご相談ください。 仕事内容を先に確認することで、申請上の問題を事前に発見できる場合があります。
就職活動中の「特定活動」
日本の大学・専門学校等を卒業した外国人が、卒業後も日本で就職活動を続けるために、一定の要件のもとで特定活動への変更を検討できるケースがあります。「卒業したが、まだ就職先が決まっていない」「内定はあるが、採用日まで期間がある」という場合などです。
出入国在留管理庁でも、大学・専門学校等の在学中または卒業後に就職先が内定し、採用まで日本での滞在を希望する場合の特定活動について案内していますが、卒業後の在留状況や就職活動の実態などを踏まえて判断する必要があります。
特定技能への移行準備としての特定活動
特定技能への変更準備に関連して、一定の場合に特定活動が問題になることがあります。たとえば「現在の在留期限までに特定技能への変更が間に合わない」というケースです。
このような場合には、単純に在留期限まで待つのではなく、現在の在留資格、特定技能への移行状況、試験の状況、雇用契約、受入機関の準備状況、必要書類、申請時期、現在の在留期限を確認し、適切な手続を検討する必要があります。なお、特定技能そのものについても、在留資格変更・更新には分野ごとの要件や提出書類があります。
「出国準備の特定活動」についても早めに相談を
在留資格変更や更新が不許可になった後などに、「出国準備を目的とする特定活動」が問題になるケースがあります。この段階では、「特定活動だから、とりあえず更新できる」という考え方は危険です。
すでに不許可通知を受けている場合、在留期限が迫っている場合、現在の活動ができなくなっている場合などは、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。行政書士法人塩永事務所では、現在の在留状況を確認したうえで、今後取り得る手続を整理します。
特定活動申請で重要な「理由書」
特定活動は、制度によっては本人の個別事情が重要になります。そのため、申請書だけでは十分に事情を説明できないケースがあります。そのような場合には、次のような書類を作成し、「なぜ、この外国人に特定活動が必要なのか」を明確に説明します。
- 申請理由書
- 経緯説明書
- 雇用理由書
- 活動内容説明書
- 事情説明書
- 上申書
- 補足説明資料
特に、転職・退職・家族事情・就職活動・在留資格変更・特定技能への移行・過去の在留歴などに特殊事情がある場合には、単純な定型書類だけでなく、事情を整理した説明資料が重要になることがあります。
当事務所が行う特定活動ビザサポート
行政書士法人塩永事務所では、状況に応じて次の業務をサポートします。
① 初回相談・在留資格診断 在留カード、指定書、パスポート、職歴・学歴、家族関係、雇用状況などを確認し、「特定活動が利用できる可能性があるのか」を整理します。
② 必要書類のリストアップ 申請者本人だけでなく、雇用先・学校・家族・受入機関・その他関係者から取得する書類を整理します。
③ 申請書類の作成 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、その他関連する申請書類を作成します。
④ 理由書・説明書等の作成 個別事情がある場合には、「なぜこの申請が必要なのか」を審査官に分かりやすく伝えるための説明資料を作成します。
⑤ 入管への申請取次 申請取次行政書士として、適切な案件について、本人に代わって入管への申請取次を行います。
⑥ 追加資料・質問への対応 入管から追加資料の提出や説明を求められた場合にも、内容を確認し、追加資料や説明書等の準備をサポートします。
「特定活動に変更したほうがいい?」という相談も歓迎
実務では、「特定活動に変更したい」という相談を受けても、必ずしも特定活動が最適とは限りません。技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者、定住者、特定活動など、複数の在留資格を比較したほうがよいケースがあります。
そこで当事務所では、「特定活動にできるか」だけではなく、「将来を考えた場合、どの在留資格が適切か」 という視点からご相談をお受けします。
特に早めにご相談いただきたいケース
次のような方は、在留期限ぎりぎりではなく、早めのご相談をおすすめします。
- 在留期限が3か月以内
- 現在の在留資格では仕事ができない
- 退職・転職をした/転職を予定している
- 雇用契約が変更になった
- 特定活動の指定書を紛失した
- 特定活動の内容がよく分からない
- 就職活動を続けたい
- 内定はあるが入社日が先
- 特定技能への変更を予定している
- 技能実習から別の在留資格へ変更したい
- 家族事情で日本に引き続き滞在したい
- 過去に在留資格変更・更新が不許可になった
- 税金・年金・健康保険などに未納がある
- 過去に在留資格の問題を指摘された
- 出国準備の特定活動になっている
- 自分がどの特定活動に該当するのか分からない
特定活動ビザでお困りなら、熊本の行政書士法人塩永事務所へ
特定活動は、一般的な「就労ビザ」とは違い、個別の制度・告示・指定内容を正確に確認することが重要な在留資格です。同じ「特定活動」であっても、外国人ごとに認められている活動が異なる場合があります。
だからこそ、「ネットで調べたら特定活動にできそう」という段階で自己判断せず、現在の在留資格・指定書・活動内容を確認したうえで、申請方針を決めることをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、熊本県内はもちろん、全国の外国人・企業からの在留資格相談に対応しています。特定活動の申請・変更・更新でお困りなら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
特定活動ビザの申請・変更・更新はおまかせください。
- 「自分は特定活動に該当する?」
- 「今の在留資格から変更できる?」
- 「更新できる可能性はある?」
- 「特定技能へ移行したほうがいい?」
- 「家族事情で日本に残る方法はある?」
など、まずは現在の状況をお聞かせください。在留カード・指定書・パスポート・雇用契約書など、現在お持ちの資料を確認しながら、今後の手続を具体的に整理します。
熊本で外国人の在留資格手続なら行政書士法人塩永事務所 特定活動|特定技能|就労ビザ|経営・管理|家族滞在|配偶者ビザ|永住|帰化
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