
登録支援機関サポートは行政書士法人塩永事務所へ
登録申請から運営・届出・特定技能まで、行政書士が一貫して実務をサポート
- 登録支援機関を立ち上げたい
- 登録はできたが、支援業務や届出の運用が分からない
- 特定技能外国人を受け入れる企業を増やしたい
- 支援業務の書類や体制を見直したい
こうしたお悩みを抱える登録支援機関・企業様は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
当法人は、行政書士として登録支援機関の登録申請をサポートするだけではありません。 自ら登録支援機関(26登012795)として支援業務を運営している行政書士法人だからこそ、登録後の実務まで踏み込んだサポートが可能です。
さらに、当法人は 認定経営革新等支援機関(107943000815) でもあり、外国人材の受入れを「経営戦略」として捉えた支援ができます。
登録支援機関とは?
登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全部を実施する専門機関です。
登録後は、支援業務の実施・記録・届出・更新など、継続的な制度対応が求められます。 登録は5年更新制であり、支援業務の再委託は禁止。 つまり、登録支援機関は 「登録して終わり」ではなく、「登録後の運営こそが本番」 です。
行政書士法人塩永事務所の「登録支援機関サポート」
問い合わせにつながるよう、内容を“実務レベルで具体化”しています。
① 登録可能性・要件の事前確認
最初に多い相談が「うちの会社でも登録できますか?」です。
当法人では、
- 法人・個人事業主の状況
- 支援責任者・支援担当者の候補
- 相談・苦情対応体制
- 通訳・翻訳体制
- 過去の外国人支援実績
- 登録拒否事由の有無
- 登録後の支援予定人数
- 委託予定の特定技能所属機関
などを確認し、登録に向けて何を整えるべきかを明確化します。
② 支援責任者・支援担当者の体制づくり
登録支援機関の運営は「誰が・いつ・何をするか」が明確でなければ機能しません。
当法人では、
- 支援責任者の選任
- 支援担当者の選任
- 役割分担
- 相談受付体制
- 記録管理方法
- 通訳体制
- 実務フローの構築
まで、登録後の運営を見据えた体制づくりを支援します。
③ 登録申請書類の作成・確認
2026年にも様式が更新されており、最新の制度に沿った書類作成が必須です。
当法人では、
- 登録申請書
- 概要書
- 誓約書
- 支援責任者・担当者関係書類
- 役員関係書類
- 支援委託費用資料
- その他添付資料
を行政書士として整え、不備のない申請を実現します。
④ 登録後の「支援業務の仕組みづくり」
登録後に最も相談が多いのが「支援業務をどう運営するか」です。
支援内容は多岐にわたり、
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活インフラ契約支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期面談
などを、実際に運用できる体制として構築します。
⑤ 支援記録・管理体制の整備
支援は「実施しただけ」では不十分で、記録が必須です。
- 支援実施記録
- 面談記録
- 相談・苦情対応記録
- 生活相談記録
- 支援対象者管理
- 企業との連絡記録
などを、監査にも耐えられる形で整備します。
⑥ 定期届出・随時届出の運用サポート
登録後は、状況に応じて届出が必要です。
- 登録事項変更
- 支援業務の休廃止
- 支援実施状況の定期届出
- 支援計画の実施困難時の届出
- 特異事案の報告
行政書士として、届出の漏れを防ぎ、適正運営を維持します。
⑦ 登録更新サポート(5年更新)
更新時には、支援実績・体制・記録など多くの資料が必要です。
当法人では、日頃から更新を見据えた運営体制を整え、更新時の負担を最小化します。
⑧ 運営状況チェック
すでに登録済みの事業者様からの相談も増えています。
- 記録は適切か
- 面談は実施できているか
- 相談対応は記録されているか
- 支援計画とのズレはないか
- 届出は漏れていないか
- 更新に向けて不足資料はないか
などを確認し、改善点を明確化します。
⑨ 支援委託契約・支援費用の確認
支援費用は「額と内訳の提示」が義務です。
契約内容・費用・期間・支援対象者などを整理し、適正な契約運用を支援します。
⑩ 特定技能の在留資格手続までワンストップ
申請取次行政書士として、
- 認定証明書
- 変更許可
- 更新許可
- 特定技能1号・2号
- 転職・所属機関変更
まで対応。 支援業務+入管手続を一体で相談できる点が大きなメリットです。
⑪ 登録支援機関の「事業化」支援
登録支援機関を新規事業として展開したい企業様向けに、
- 営業体制
- 対応分野
- 支援人数計画
- 言語体制
- 継続管理体制
- 経営戦略との連動
まで支援します。
認定経営革新等支援機関だからできる「経営×外国人材」
外国人材の受入れは、
- 人手不足
- 生産性向上
- 設備投資
- 新規事業
- 補助金
- 経営改善
など、企業経営と密接に関係しています。
当法人は、 「外国人をどう受け入れるか」だけでなく、「外国人材で会社をどう成長させるか」 まで支援します。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 自ら登録支援機関だから現場が分かる
- 行政書士だから入管手続まで対応できる
- 認定経営革新等支援機関だから経営面も相談できる
- 登録後の運営まで一貫してサポート
このような方はご相談ください
- 登録支援機関を立ち上げたい
- 登録要件を確認したい
- 支援責任者・担当者をどう選ぶか相談したい
- 登録申請を行政書士に依頼したい
- 登録後の運営が不安
- 支援記録を整えたい
- 届出について相談したい
- 特定技能外国人を増やしたい
- 登録更新に備えたい
- 事業として拡大したい
熊本で登録支援機関のサポートなら行政書士法人塩永事務所
特定技能制度は、 「登録すること」よりも「登録後の運営を継続すること」 が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、 登録支援機関 × 行政書士 × 申請取次行政書士 × 認定経営革新等支援機関 として、登録申請から運営・届出・更新・特定技能・経営支援まで一貫してサポートします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 代表者:塩永健太郎 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9-6 TEL:096-385-9002 営業時間:平日9:00〜17:00(相談により調整可能) 登録支援機関:26登012795 認定経営革新等支援機関:107943000815
