
熊本の在留資格・ビザ申請なら行政書士法人塩永事務所|更新・変更・永住・配偶者ビザ・特定技能をサポート
熊本で在留資格・ビザの手続きにお困りではありませんか?
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、外国人の方の在留資格更新、在留資格変更、在留資格認定証明書交付申請、永住許可申請、配偶者ビザ、就労ビザ、特定技能、家族滞在など、入管・在留手続きを幅広くサポートしています。
「ビザの更新をしたい」
「留学から就職するので就労ビザに変更したい」
「日本人と結婚したので配偶者ビザを取得したい」
「配偶者と離婚した後も日本に住み続けたい」
「家族を海外から日本へ呼び寄せたい」
「特定技能で働きたい」
「永住許可を取得したい」
「外国人を採用するので在留資格について相談したい」
このようなご相談に、行政書士が一つひとつ丁寧に対応します。
熊本市中央区水前寺を拠点とする行政書士法人塩永事務所は、外国人本人の在留資格だけでなく、ご家族の在留資格や企業の外国人雇用まで総合的にサポートしています。
熊本で在留資格・ビザの相談なら行政書士法人塩永事務所
外国人の方が日本で生活・就労するためには、それぞれの活動内容や身分関係に応じた在留資格が必要です。
一般的に「ビザ」と呼ばれることが多いものですが、入管手続では「査証(ビザ)」と「在留資格」は異なる制度です。
日本国内でどのような活動ができるのかを定める重要なものが在留資格です。
代表的な在留資格には、
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 経営・管理
- 技能
- 留学
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 永住者
などがあります。
転職、退職、結婚、離婚、出産、就職、卒業など、生活環境や仕事内容が変わった場合には、現在の在留資格をそのまま継続できるのか、それとも在留資格の変更が必要なのかを確認することが重要です。
在留資格の主な手続き
外国人の方が日本で適法に生活を続けるためには、状況に応じてさまざまな入管手続きが必要になります。
行政書士法人塩永事務所では、以下のような手続きをサポートしています。
① 在留期間更新許可申請
現在の在留資格で引き続き日本に滞在する場合には、在留期間更新許可申請を行います。
例えば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 経営・管理
- 技能
- 留学
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
などの在留資格が更新の対象となります。
在留期間更新では、現在の活動状況だけでなく、収入、納税、社会保険、雇用状況、在学状況、家族関係など、申請者の状況に応じた資料を準備する必要があります。
在留期限が近づいてから慌てるのではなく、余裕をもって準備することが重要です。
6か月以上の在留期間を有する方については、原則として在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。
② 在留資格変更許可申請
日本での活動内容や身分関係が変わった場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
例えば、
留学生が日本企業に就職する
→「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの変更
留学生が特定技能として働く
→「留学」から「特定技能」への変更
技能実習を修了して特定技能へ移行する
→「技能実習」から「特定技能」への変更
日本人と結婚する
→「日本人の配偶者等」への変更を検討
などがあります。
ただし、希望する在留資格へ必ず変更できるわけではありません。
本人の学歴・職歴、仕事内容、雇用条件、会社の状況、家族関係などを確認し、その在留資格の要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。
③ 在留資格認定証明書交付申請|海外から外国人を呼び寄せる
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を利用するケースがあります。
例えば、
- 外国人配偶者を日本へ呼びたい
- 海外にいる子どもを日本へ呼びたい
- 海外から外国人社員を採用したい
- 特定技能外国人を受け入れたい
- 留学生を日本へ呼びたい
などの場合です。
在留資格認定証明書交付申請では、外国人本人の状況だけでなく、日本側の受入れ機関や扶養者などについても確認されます。
そのため、「日本に呼びたい」という希望だけではなく、どの在留資格で、どのような活動をするのかを明確にした上で申請することが重要です。
④ 永住許可申請|日本に長く住み続けたい方へ
「日本に長く住んでいるので永住したい」
「将来も日本で生活したい」
「在留期間更新の負担を減らしたい」
という方から、永住許可申請について多くのご相談があります。
永住許可は、通常の就労資格などと比較して在留活動や在留期間の面で大きなメリットがある一方、許可要件の確認が非常に重要です。
永住許可申請では、一般的に、
- 日本での在留状況
- 独立して生計を営むことができるか
- 収入・生活基盤
- 納税状況
- 年金・健康保険等の公的義務
- 素行
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 家族関係
などについて確認します。
特に、税金・年金・社会保険などの公的義務については、申請直前だけではなく過去の状況も含めて確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、永住許可の可能性を事前に確認し、必要書類の収集から申請書・理由書等の作成、申請取次までサポートします。
「まだ永住申請には早い」という場合でも、将来の永住許可を見据えた準備についてご相談いただけます。
⑤ 配偶者ビザ・日本人の配偶者等
日本人と結婚している外国人の方が取得する代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。
一般的には「配偶者ビザ」と呼ばれています。
配偶者ビザでは、婚姻届を提出しているという事実だけではなく、実際の婚姻生活や日本での生活状況を適切に説明することが重要です。
例えば、
- 夫婦が同居しているか
- 婚姻関係が継続しているか
- 生活費をどのように確保しているか
- 夫婦の生活基盤が安定しているか
- 税金・社会保険等の状況
- 転職・退職などの生活状況
- 別居している場合にはその理由
などを確認します。
行政書士法人塩永事務所では、配偶者ビザの取得・更新だけでなく、事情変更が生じた場合の在留資格についてもご相談いただけます。
⑥ 離婚・死別後の在留資格
配偶者ビザを取得している外国人の方にとって、離婚・死別は在留資格に大きく関係する重要な問題です。
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」など、配偶者との身分関係を基礎とする在留資格をお持ちの場合、離婚・死別後の在留について早めに検討する必要があります。
状況によって、
- 定住者への変更
- 就労資格への変更
- その他の在留資格への変更
- 在留期間更新の可能性
などを検討します。
ただし、離婚したから自動的に定住者になれるわけではありません。
日本での在留期間、生活状況、日本人との間に生まれた子どもの有無、子どもの養育状況、就労状況など、個別事情によって判断が異なります。
離婚を予定している場合には、離婚後に在留資格をどうするのかを、できるだけ早い段階で専門家へご相談ください。
⑦ 技術・人文知識・国際業務(技人国)
「技術・人文知識・国際業務」は、日本企業で働く外国人の方に広く利用されている就労資格です。
例えば、
- ITエンジニア
- システムエンジニア
- 機械・電気系技術者
- 設計
- 通訳・翻訳
- 貿易
- 海外営業
- 経理
- 総務
- 企画
- マーケティング
などの専門的な業務が対象となる場合があります。
技人国の申請では、外国人本人の学歴・職歴と、実際に担当する仕事内容との関連性が重要です。
そのため、
「外国人を雇いたい」
というだけでは足りません。
採用する外国人の学歴・職歴と、会社で担当してもらう仕事を確認し、在留資格との適合性を検討する必要があります。
企業側からのご相談にも対応しています。
⑧ 特定技能1号・2号
人手不足が深刻な分野において外国人材を受け入れる制度として、特定技能があります。
特定技能では、対象となる分野・業務区分ごとに要件が定められています。
特定技能の申請では、
- 対象分野・業務区分
- 技能試験
- 日本語能力
- 雇用契約
- 報酬
- 受入企業の要件
- 支援体制
- 社会保険・税金等
- 必要な届出・書類
などを確認する必要があります。
特定技能1号では、受入れ機関による支援が必要となり、登録支援機関を利用することもできます。
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関としての実務経験を活かし、特定技能外国人の受入れから在留資格申請、支援体制の整備まで幅広く対応しています。
⑨ 家族滞在・外国人家族の在留資格
外国人本人だけでなく、その配偶者や子どもの在留資格についても注意が必要です。
一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子については、「家族滞在」が認められる場合があります。
一方、家族滞在には就労について一定の制限があります。
「家族滞在の配偶者が働きたい」
「子どもが高校・大学を卒業して働きたい」
「家族の在留資格を変更したい」
といった場合には、家族全員の在留資格を確認する必要があります。
当事務所では、外国人本人だけでなく、家族全体の在留資格を見ながら長期的な在留プランを検討します。
外国人を雇用する熊本の企業様へ
熊本県内でも外国人材を雇用する企業が増えています。
特に、
- 製造業
- 半導体関連産業
- 建設業
- 介護
- 外食業
- 宿泊業
- 農業
- その他の人手不足分野
などでは、外国人材の採用・雇用管理が重要になっています。
外国人を採用する企業では、
「この仕事ならどの在留資格が必要なのか?」
「この外国人を採用して問題ないのか?」
「技人国と特定技能のどちらが適切なのか?」
「在留期間が切れる前に何をすればよいのか?」
などを事前に確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、企業の人事・総務担当者からの在留資格相談にも対応しています。
行政書士法人塩永事務所の在留資格サポート
当事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、申請者の状況を確認した上で、必要な資料を整理し、適切な申請につなげることを重視しています。
主なサポート内容
- 在留資格の適合性チェック
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 永住許可申請
- 配偶者ビザ
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 経営・管理
- 家族滞在
- 定住者
- 離婚・死別後の在留相談
- 必要書類の案内
- 申請書類作成
- 理由書・説明書作成
- 添付資料のチェック
- 入管への申請取次
- 追加資料への対応
熊本で在留資格申請を行政書士に依頼するメリット
在留資格申請では、必要書類を提出するだけでなく、申請内容と提出資料に矛盾がないこと、必要な事項を適切に説明できることが重要です。
特に、
- 転職した
- 退職した
- 収入が減った
- 配偶者と別居している
- 離婚した
- 再婚した
- 日本人との間に子どもが生まれた
- 会社の仕事内容が変わった
- 特定技能へ変更したい
- 永住許可を申請したい
など、通常とは異なる事情がある場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
在留期限が迫っている場合もご相談ください
在留期限を過ぎてしまうと、日本で適法に在留を継続できなくなるおそれがあります。
更新・変更を検討している場合には、余裕をもって準備しましょう。
また、申請後に追加資料の提出を求められるケースもあります。
行政書士法人塩永事務所では、申請前の相談から書類作成、申請取次、審査中の対応まで、可能な限り一貫してサポートします。
熊本の在留資格・ビザ申請は行政書士法人塩永事務所へ
在留資格は、外国人の方の日本での仕事、生活、家族、将来に直接関係する重要な制度です。
「更新だから大丈夫」
「結婚しているから配偶者ビザは問題ない」
「長く日本に住んでいるから永住できる」
とは限りません。
現在の在留資格、在留歴、仕事、収入、家族関係、税金・社会保険などを総合的に確認し、適切な手続きを選択することが重要です。
熊本で在留資格・ビザについてお悩みの方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人本人・ご家族・企業の皆様をサポートします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話:096-385-9002
平日9:00~18:00
※土日祝日は予約対応
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
初回相談無料・秘密厳守。
在留資格更新、在留資格変更、配偶者ビザ、特定技能、家族滞在、永住許可、海外からの家族呼び寄せ、外国人雇用など、在留資格・入管手続についてお気軽にご相談ください。
熊本で外国人の在留資格・ビザ申請をお考えなら、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
