
登録支援機関になるメリットと登録手続きの詳細【行政書士法人塩永事務所】
特定技能外国人の受け入れが年々拡大するなか、「登録支援機関」への登録を検討する法人・個人事業主の方が増えています。本記事では、登録支援機関として業務を行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関になることのメリットと、登録に必要な手続きの詳細について解説します。
1. 登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、外国人の日本での就労・生活に関する支援業務を行う法人または個人事業主のことです。出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、初めて「登録支援機関」として支援業務を受託できるようになります。
2019年4月の改正入管法(出入国管理及び難民認定法)施行以降、特定技能外国人を受け入れる企業には「1号特定技能外国人支援計画」の作成・実施が義務付けられていますが、この支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することが認められています。
2. 登録支援機関になるメリット
① 新たな収益の柱になる
特定技能外国人の受け入れ企業は年々増加しており、支援業務を自社だけで完結させることが難しい企業も少なくありません。登録支援機関として支援業務を受託することで、継続的な受託料収入を見込むことができ、既存事業に加えた新たな収益源となります。
② 社会的信頼・ブランド価値の向上
出入国在留管理庁の登録を受けた機関であることは、対外的な信頼の証となります。外国人材の受け入れを検討する企業に対して「公的な登録を受けた専門機関」として認知されることで、営業面でも優位に立ちやすくなります。
③ 人材紹介・監理団体等との連携がしやすくなる
人材紹介会社や取引先企業から支援業務の委託を受けやすくなるほか、監理団体や人材紹介事業者との連携を通じて、外国人材受け入れに関する一連のサービス(紹介・在留資格申請・生活支援)をワンストップで提供できる体制を構築しやすくなります。
④ 士業・専門職としての強みを活かせる
行政書士など在留資格申請の専門知識を持つ士業にとっては、ビザ申請サポートと支援業務を一体的に提供できる点が大きな強みになります。外国人材の受け入れから入社後の生活支援まで一気通貫でサポートできることは、他の登録支援機関との差別化にもつながります。
⑤ 幅広い業種・国籍のネットワーク構築
支援業務を通じて多様な業種の受け入れ企業や、さまざまな国籍の外国人材と接点を持つことになり、事業ネットワークの拡大にもつながります。
3. 登録支援機関の登録要件
登録を受けるためには、入管法で定められた要件をすべて満たす必要があります。主な要件は以下のとおりです。
- 支援責任者・支援担当者の選任:支援業務を統括する支援責任者と、実務を担う支援担当者を置いていること
- 支援実績または相談業務経験:過去に外国人の受け入れ実績や生活相談業務等の経験があること(一定の経過措置あり)
- 外国人が理解できる言語での対応体制:支援対象の外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制を有していること
- 中立性の確保:支援責任者・支援担当者が、支援対象である特定技能所属機関の役員や職員を兼ねていないなど、中立的な立場で支援を行えること
- 支援費用を外国人本人に負担させないこと
- 一定期間内に受け入れた外国人について行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由に該当しないこと:法令違反等、入管法上定められた欠格事由に該当しないこと
また、登録支援機関は委託された支援業務を第三者へ再委託することはできません。
4. 登録支援機関が行う支援業務の内容
登録支援機関が受託できる主な支援業務は次の10項目です。
- 事前ガイダンスの提供(雇用契約内容や日本での生活に関する説明)
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援(賃貸契約、携帯電話契約、銀行口座開設など)
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の支援
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職時の支援(人員整理等による離職の場合)
- 定期的な面談の実施と出入国在留管理庁への報告
5. 登録手続きの詳細
ステップ1:申請書類の準備
登録支援機関登録申請書のほか、登録支援機関概要書、誓約書、支援体制に関する説明書、登記事項証明書、定款の写しなど、多岐にわたる書類を準備します。個人事業主の場合も法人と同様の実績要件・支援体制の整備が求められます。
ステップ2:申請先への提出
管轄の地方出入国在留管理局の窓口へ持参、または郵送で提出します(本記事作成時点ではオンライン申請には対応していません)。
ステップ3:手数料の納付
申請時に、手数料として28,400円分の収入印紙を申請書に貼付して納付します。審査後に登録が認められなかった場合でも、納付済みの収入印紙は返還されませんので、事前の要件確認が重要です。
ステップ4:審査
出入国在留管理庁において、登録拒否事由に該当しないかどうかの審査が行われます。審査期間の目安はおおむね2か月程度です。書類に不備がある場合はさらに時間を要するため、支援業務を開始したい時期から逆算して早めに申請することをおすすめします。
ステップ5:登録・通知
審査の結果、登録拒否事由に該当しないと認められた場合は、登録支援機関登録簿に登載され、登録支援機関登録通知書が交付されます。登録の有効期間は5年間で、継続する場合は有効期間満了前に更新申請が必要です。
6. 登録支援機関になる際の注意点
- 支援体制や中立性の要件は、登録後も継続して満たしている必要があり、定期的な届出(支援実施状況に関する届出等)も義務付けられています。
- 行方不明者の発生など、要件を満たさなくなった場合は登録が取り消される可能性があります。
- 申請書類の不備は審査の長期化に直結するため、専門家によるチェックを受けることが望ましいといえます。
7. まとめ
登録支援機関への登録は、新たな収益源の確保や社会的信頼の向上、士業としての専門性を活かした差別化など、さまざまなメリットがある一方、要件確認や書類準備には専門的な知識が求められます。当事務所(行政書士法人塩永事務所)では、登録支援機関の登録申請サポートから登録後の支援業務体制の構築まで、経験豊富な行政書士が一貫してサポートいたします。登録支援機関の登録をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
