
【2026年最新】熊本の在留資格更新・変更・永住許可なら行政書士法人塩永事務所|配偶者ビザ・就労ビザ・特定技能・家族滞在まで徹底サポート
熊本で在留資格の更新・変更・永住許可申請をお考えなら、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
日本で生活する外国人の方にとって、在留資格は日本で生活・就労・家族との生活を続けるための重要な基盤です。
「配偶者ビザの更新をしたい」
「留学から就職するので就労ビザへ変更したい」
「特定技能へ変更したい」
「会社を退職した後も日本に住み続けたい」
「離婚・死別後も日本で生活を続けたい」
「家族を海外から呼び寄せたい」
「そろそろ永住許可を申請したい」
など、在留資格に関する悩みは人によって大きく異なります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市中央区水前寺を拠点として、在留資格の更新・変更・認定、永住許可申請などの入管手続を幅広くサポートしています。
外国人ご本人からのご相談はもちろん、外国人社員を雇用する企業、外国人のご家族、人事・総務担当者からのご相談にも対応しています。
在留資格とは?「ビザ」と「在留資格」の違い
一般に「ビザ(VISA)」と呼ばれるものには、法律上の「査証」と「在留資格」という異なる制度があります。
日本に中長期的に滞在している外国人の方が、日本国内でどのような活動を行うことができるかを定めているのが在留資格です。
例えば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 特定技能
- 技能
- 留学
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 永住者
などがあります。
在留資格によって、認められる活動、就労できる範囲、家族を呼び寄せられるか、在留期間などが異なります。
そのため、転職・退職・結婚・離婚・出産・家族構成の変化などがあった場合には、現在の在留資格のままで問題がないかを確認することが重要です。
1.在留期間更新許可申請
現在の在留資格で引き続き日本に滞在したい場合には、在留期間更新許可申請を行います。
在留資格そのものを変更せず、現在認められている活動を継続するための手続です。
出入国在留管理庁によれば、6か月以上の在留期間を有する方は、原則として在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。
対応する主な在留資格
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 特定技能
- 技能
- 技能実習
- 留学
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- その他の更新対象となる在留資格
更新申請で重要なポイント
単純に「期限が来たから更新する」というものではありません。
現在の在留資格に該当する活動を適切に行っているか、収入や生活状況に問題がないか、納税・社会保険等の公的義務を適切に履行しているかなど、個々の状況に応じて必要な資料を準備することが重要です。
当事務所では、
- 現在の在留資格・在留期限の確認
- 転職・退職などの状況確認
- 雇用契約・仕事内容の確認
- 収入・納税状況の確認
- 必要書類の案内
- 申請書類の作成
- 理由書・説明書等の作成
- 添付資料のチェック
- 申請取次
- 追加資料への対応
まで一貫してサポートします。
2.配偶者ビザ・「日本人の配偶者等」の更新
日本人と結婚している外国人の方が取得する代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。
また、永住者と結婚している場合には「永住者の配偶者等」という在留資格があります。
配偶者関係に基づく在留資格では、婚姻関係や日本での生活実態を適切に説明できる資料を準備することが重要です。
配偶者ビザ更新で確認する主な事項
- 現在も婚姻関係が継続しているか
- 夫婦が実際に共同生活をしているか
- 夫婦の生活基盤が安定しているか
- 収入・生計維持の状況
- 税金・社会保険等の公的義務
- これまでの在留状況
- 別居している場合の理由
- 転職・退職などの生活状況の変化
単に「結婚しているから必ず更新できる」というものではありません。
特に、別居、無職、転職、収入減少、離婚協議中などの事情がある場合には、状況を整理した上で申請することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、個別事情を丁寧に確認し、必要な説明資料を整えた上で申請をサポートします。
3.留学・配偶者等から就労資格への変更
日本で学校を卒業して就職する場合や、配偶者との離婚などによって現在の在留資格を維持できなくなった場合など、状況によっては在留資格変更許可申請が必要になります。
例えば、
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
大学・専門学校等を卒業した外国人が、日本企業に就職する場合などに検討されます。
ただし、単に就職先が決まれば変更できるわけではなく、本人の学歴・専攻、職務内容、雇用条件などが在留資格の要件に適合しているかを確認する必要があります。
「留学」→「特定技能」
特定技能の対象分野・技能水準・日本語能力・雇用契約などの要件を満たす場合には、「留学」から「特定技能」への変更を検討できます。
「技能実習」→「特定技能」
技能実習から特定技能への移行も重要な在留資格変更手続です。
ただし、技能実習の修了状況、職種・作業と特定技能の分野との関係、技能試験・日本語試験、受入企業の要件などを個別に確認する必要があります。
当事務所では、在留資格だけを見るのではなく、
本人の経歴+仕事内容+雇用条件+会社の状況
を総合的に確認し、適切な在留資格を検討します。
4.技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格
「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人の方に非常に多い就労資格です。
例えば、
- システムエンジニア
- IT関連業務
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- 貿易業務
- 経理
- 総務
- 企画
- マーケティング
- 技術職
- 設計業務
など、一定の専門的知識・技術等を必要とする業務が対象となります。
申請では、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、実際に担当する業務が在留資格に適合しているかが重要です。
「外国人を雇いたい」という理由だけで技人国を取得できるわけではありません。
当事務所では、採用予定段階から仕事内容・学歴・職歴・給与・雇用契約等を確認し、在留資格の適合性を検討します。
5.特定技能1号・2号への変更・更新
人手不足分野における外国人材の受入れ制度として、特定技能制度があります。
特定技能では、受入れ分野ごとに必要な要件が定められており、外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも一定の要件があります。
特定技能の主な確認事項
- 対象分野・業務区分
- 技能試験
- 日本語能力
- 雇用契約
- 報酬水準
- 支援体制
- 受入企業の適格性
- 社会保険・税金等の履行状況
- 必要な届出・支援計画等
特定技能1号については、受入れ機関による支援が重要となり、登録支援機関を利用するケースもあります。
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関としての実務経験も活かしながら、特定技能外国人の在留申請と受入れ企業側の手続をサポートしています。
なお、登録支援機関として行う支援業務と、行政書士として行う入管申請業務は、それぞれの制度・資格に基づいて適切に対応します。
6.家族滞在・家族の在留資格
日本で働く外国人の方にとって、ご自身の在留資格だけでなく、配偶者や子どもの在留資格も重要です。
一定の就労資格等を持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子については、「家族滞在」が認められる場合があります。
ただし、家族滞在では就労に一定の制限があり、資格外活動許可を取得してアルバイト等を行う場合にもルールがあります。
そのため、
「家族を日本に呼びたい」
「家族滞在の配偶者が働きたい」
「子どもの在留資格を変更したい」
といった場合には、家族全体の在留資格を確認する必要があります。
当事務所では、本人だけでなく、配偶者・子どもを含めた家族単位で在留資格を整理します。
7.離婚・死別後の在留資格
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など、配偶者との身分関係を基礎とする在留資格を持っている方が離婚または死別した場合には、特に注意が必要です。
出入国在留管理庁は、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などの在留資格を持つ中長期在留者について、離婚・死別した場合には配偶者に関する届出が必要と案内しています。
さらに、その後も日本に住み続けたい場合には、現在の在留状況や家族関係、子どもの有無、日本での生活実態、就労状況などを総合的に検討する必要があります。
事情によっては、
- 定住者への変更
- 就労資格への変更
- その他の在留資格への変更
- 在留期間更新の可能性
などを検討します。
ただし、離婚・死別をしたから直ちに「定住者」になれるわけではありません。
個々の事情によって結論が大きく異なるため、早めの相談が重要です。
8.永住許可申請
「日本に長く住んでいるので永住したい」という方からの相談も増えています。
永住許可を取得すると、在留活動や在留期間について通常の就労資格等より大きな自由度が得られるため、外国人の方にとって非常に重要な申請です。
一方、永住許可は、単に日本に長く住んでいるだけで取得できるものではありません。
一般的には、
- 在留状況
- 独立して生計を営むことができるか
- 公的義務の履行状況
- 素行
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 家族関係
- 日本社会との関係
などを総合的に確認して申請を準備します。
特に、税金・年金・健康保険などの公的義務について、申請直前だけでなく過去の状況も含めて確認することが重要です。
永住申請は「申請する前の準備」が重要
当事務所では、
- 現在の在留資格を確認
- 在留年数・在留状況を確認
- 収入・扶養状況を確認
- 納税状況を確認
- 年金・健康保険等の加入・納付状況を確認
- 家族関係を確認
- 必要書類を整理
- 申請書・理由書等を作成
- 申請取次
- 審査中の追加資料等に対応
という流れで、永住許可申請をサポートします。
「まだ永住申請には早いかもしれない」という方についても、将来の永住許可を見据えた在留・生活設計をご相談いただけます。
9.海外から家族・外国人材を呼び寄せる
海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合には、在留資格に応じて**在留資格認定証明書交付申請(COE申請)**などを行います。
例えば、
- 外国人配偶者を日本に呼び寄せたい
- 子どもを日本に呼びたい
- 日本企業で働く外国人を海外から採用したい
- 特定技能外国人を受け入れたい
- 留学生を受け入れたい
などのケースがあります。
在留資格認定証明書交付申請では、予定している活動や身分関係、受入れ機関・扶養者などに応じて必要資料が異なります。
特に特定技能については、外国人本人だけでなく、受入企業側の要件や支援体制なども確認する必要があります。
10.在留資格に関する「届出」も忘れずに
在留資格の申請だけでなく、在留中の各種届出にも注意が必要です。
例えば、就労資格や留学などで在留している方は、所属機関に関する変更等が生じた場合に届出が必要となることがあります。
また、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などの在留資格を持つ方が離婚・死別した場合には、配偶者に関する届出が必要です。
「在留カードの期限だけ確認していれば大丈夫」と考えず、結婚・離婚・転職・退職・入学・卒業など生活や所属先に変化があったときは、必要な届出や在留資格への影響を確認することが大切です。
11.熊本の行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本市を拠点とした地域密着型の入管サポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人本人・ご家族・企業からの在留資格に関するご相談を承っています。
熊本県内の企業による外国人材の採用から、外国人ご本人の在留資格更新、変更、永住許可まで、状況に応じたサポートを行います。
行政書士として申請書類を作成・申請取次
在留資格の申請では、単に申請書へ必要事項を記載するだけでなく、その申請がなぜ適切なのかを資料によって分かりやすく説明することが重要です。
当事務所では、申請者の状況を丁寧にヒアリングし、必要に応じて理由書・説明書等を作成し、申請全体をサポートします。
特定技能にも対応
当事務所は登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ・支援に関する実務にも対応しています。
そのため、
外国人を採用したい企業
特定技能へ変更したい外国人
特定技能外国人の支援体制を整えたい企業
など、企業側・外国人側の双方からご相談いただけます。
12.こんなお悩みはありませんか?
- 在留期限が近づいている
- 配偶者ビザを更新したい
- 日本人と結婚したので配偶者ビザを取得したい
- 配偶者と離婚したが日本に住み続けたい
- 配偶者が亡くなった後も日本で生活したい
- 留学から就職して就労ビザに変更したい
- 技術・人文知識・国際業務に変更したい
- 特定技能1号へ変更したい
- 特定技能2号を目指したい
- 家族を海外から呼び寄せたい
- 家族滞在の家族について相談したい
- 転職したが在留資格に問題がないか確認したい
- 会社を退職したが今後の在留資格が心配
- 永住許可を申請できるか知りたい
- 税金や年金の状況が永住申請に影響するか知りたい
- 外国人を採用する会社として在留資格を確認してほしい
このような場合は、早めに専門家へご相談ください。
13.2026年の在留申請手数料にも注意
在留資格の変更・更新・永住許可については、2026年10月1日以降、手数料の改定が予定されています。
出入国在留管理庁によれば、2026年10月1日以降の申請について、在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料が改定されます。
申請時期によって手数料が異なるため、最新の手数料については申請時に確認することをおすすめします。
熊本で在留資格のことなら行政書士法人塩永事務所へ
在留資格の手続は、外国人の方の日本での生活や仕事、そしてご家族の将来に大きく関わります。
「更新だから簡単だろう」
「結婚しているから配偶者ビザは問題ない」
「日本に長く住んでいるから永住できる」
とは限りません。
現在の在留資格、これまでの在留状況、仕事、収入、家族関係、税金・社会保険などを総合的に確認した上で、適切な申請を行うことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 経営・管理
- 留学
- 家族滞在
- 永住許可申請
- 離婚・死別後の在留相談
- 外国人雇用に関する企業相談
など、幅広い在留手続についてご相談を承っています。
熊本で在留資格・ビザについてお困りの方は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
電話:096-385-9002
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※土日祝日は予約対応
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初回相談無料・秘密厳守。
在留期限が迫っている方、転職・結婚・離婚・死別など生活状況に変化があった方、永住許可を検討している方、外国人雇用を検討している企業の方は、できるだけ早めにご相談ください。
