
特定技能の手続き・外国人材の受入れ支援は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください
熊本の企業を支援!特定技能の在留申請から外国人材の受入れ・生活支援までワンストップで対応
行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁から登録を受けた**登録支援機関(登録番号:26登-012795)**です。
熊本県内を中心に、特定技能外国人を受け入れる企業様に対して、在留資格「特定技能」に関する各種申請、受入れに必要な手続き、1号特定技能外国人に対する支援まで、行政書士と登録支援機関の両面からサポートしています。
特定技能制度は、外国人材を雇用するための在留資格ですが、受入れ企業には、雇用契約、報酬、社会保険・労働関係法令、分野ごとの受入れ基準など、さまざまな要件が求められます。
また、特定技能1号を受け入れる場合には、外国人に対する支援を適切に実施する必要があり、支援の全部または一部を登録支援機関へ委託することができます。
対応する主な手続き
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人を特定技能外国人として日本へ呼び寄せるための手続き - 在留資格変更許可申請
日本国内に在留する外国人が、特定技能への変更を希望する場合の手続き - 在留期間更新許可申請
特定技能での就労を継続するための在留期間更新手続き - 特定技能外国人の受入れに関する各種届出・手続き
雇用契約や受入れ状況等に変更が生じた場合の手続きにも対応 - 登録支援機関の登録・更新申請
自社で特定技能1号外国人の支援を行うため、登録支援機関として登録を受けたい企業・団体の申請をサポート
出入国在留管理庁では、特定技能について、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの各種手続を定めています。
行政書士×登録支援機関だからできる、特定技能の総合サポート
行政書士法人塩永事務所の強みは、在留資格に関する申請手続と、登録支援機関としての外国人材の受入れ・生活支援を一体的にサポートできることです。
① 特定技能の申請を適切にサポート
外国人本人の在留資格だけでなく、受入れ企業の要件、雇用契約、分野ごとの基準、必要書類などを確認し、申請書類を作成・提出します。
特定技能は、外国人本人だけでなく、受入れ機関側にも一定の基準が求められるため、「外国人が要件を満たしているか」だけでなく「企業側が受入れ要件を満たしているか」まで確認することが重要です。
② 熊本の企業・外国人材を身近にサポート
熊本市を中心に、菊陽町、合志市、大津町、八代市、玉名市、阿蘇市など熊本県内の企業様からのご相談に対応しています。
外国人材の受入れにあたっては、住居、銀行口座、携帯電話、行政手続など、就労以外にもさまざまな準備が必要です。
登録支援機関として、1号特定技能外国人に対する生活オリエンテーション、行政手続の支援、相談・苦情への対応、日本語学習の支援など、制度に基づく支援を行います。
③ 1号特定技能外国人の定期的な面談にも対応
1号特定技能外国人に対する支援では、支援責任者または支援担当者が、外国人本人だけでなく、その監督をする立場にある者とも、3か月に1回以上の頻度で定期的な面談を実施できる体制が求められています。
当事務所では、外国人本人と企業双方の状況を確認し、安心して就労・生活を継続できるようサポートします。
④ 制度改正にも対応
特定技能制度は、申請手続や届出のルールが随時見直されています。
例えば、2026年4月1日から定期届出の制度が変更され、従来の四半期ごとの定期届出から、原則として1年に1回の定期届出へ変更されています。
当事務所では、最新の制度・運用を確認しながら、企業様の特定技能制度の適正な運用をサポートします。
特定技能外国人を受け入れるまでの流れ
STEP 1 外国人材・受入れ企業の要件確認
外国人本人の技能・日本語能力、在留状況等を確認するとともに、受入れ企業の適格性、雇用条件、社会保険・労働関係、税務上の状況、分野別の基準などを確認します。
STEP 2 雇用契約・必要書類の準備
特定技能雇用契約をはじめ、申請に必要となる各種書類を準備します。
STEP 3 1号特定技能外国人支援計画の準備
特定技能1号の場合、受入れ企業が支援を実施するか、登録支援機関に支援の全部または一部を委託するかを決定します。
当事務所に支援を委託いただく場合は、登録支援機関として必要な支援を実施します。
STEP 4 在留資格の申請
海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内の在留資格から変更する場合は在留資格変更許可申請を行います。
STEP 5 許可後の入国・就労開始
必要な手続を経て、特定技能外国人として就労を開始します。
STEP 6 受入れ後の支援・届出
就労開始後も、1号特定技能外国人については支援計画に基づく支援を継続します。
なお、2026年4月以降、特定技能所属機関の定期届出は、4月1日から翌年3月31日までの状況について、翌年度の4月1日から5月31日までに提出する年1回の制度となっています。
特定技能の申請にかかる期間について
特定技能の申請期間は、外国人本人の状況、受入れ企業の準備状況、必要書類の取得状況、申請内容、入管の審査状況などによって異なります。
そのため、「必ず○か月で許可される」といった一律の期間を設定することはできません。
当事務所では、初回相談時に必要書類や受入れ要件を確認し、可能な限りスムーズに申請できるよう準備を進めます。
報酬の目安
- 特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請:110,000円~/1名
- 特定技能1号・在留資格変更許可申請:110,000円~/1名
- 在留期間更新許可申請:44,000円~/1名
- 登録支援機関 新規登録申請:165,000円~
- 登録支援機関 更新登録申請:110,000円~
- 登録支援機関 顧問プラン
- スタンダード顧問:月額33,000円~
- フルサポート顧問:月額55,000円~
※上記は基本報酬の目安です。案件の内容、分野、申請人数、必要書類の取得状況等によって報酬額が異なる場合があります。
※出入国在留管理庁への申請手数料、証明書取得費用、翻訳費用その他実費は別途必要となる場合があります。
なお、登録支援機関の登録は5年間有効で、更新を受けなければ登録の効力を失います。
熊本で特定技能のことなら行政書士法人塩永事務所へ
特定技能制度は、外国人を採用して終わりではありません。
採用前の要件確認から在留資格の申請、入国・就労開始後の生活支援、定期的な面談、必要な届出まで、継続的な対応が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、行政書士としての在留資格申請業務と、登録支援機関としての1号特定技能外国人への支援を組み合わせ、企業様の外国人材受入れを総合的にサポートします。
熊本県内の企業様はもちろん、全国の企業様からのご相談にも対応しています。
特定技能の手続き・外国人材の受入れでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
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