
在留資格「技能」の手続き|外国人調理師・建築技術者・パイロットなどを雇用するには?|行政書士法人塩永事務所
外国人の「熟練した技能」を日本で活かすための在留資格
日本では、外国人が日本で働くためには、原則として、その仕事内容に応じた在留資格が必要です。
外国人を採用する企業からは、
「外国人の料理人を採用したい」
「本場の外国料理を提供する料理人を日本に呼びたい」
「海外で経験を積んだ建築技術者を採用したい」
「外国人パイロットを日本で雇用したい」
「外国特有の技能を持った職人を日本に呼びたい」
といったご相談があります。
こうした場合に検討される在留資格の一つが、**在留資格「技能」**です。
出入国在留管理庁によると、在留資格「技能」は、
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」
とされています。
代表的な対象者として、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人などが挙げられています。
ただし、「外国人の技術者なら何でも『技能』になる」というわけではありません。
仕事内容によっては「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格が適切になる場合があります。
そのため、外国人を採用する際には、
「その人が何をするのか」
「どのような技能・経験を持っているのか」
「その業務がどの在留資格に該当するのか」
を最初に確認することが重要です。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、在留資格「技能」の対象となる代表的な職種、申請要件、必要書類、申請手続、注意点について詳しく解説します。
1.在留資格「技能」とは?
在留資格「技能」は、日本国内の企業・団体等との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する仕事を行う外国人のための在留資格です。
出入国在留管理庁が挙げる代表例には、
- 外国料理の調理師
- スポーツ指導者
- 航空機の操縦者
- 貴金属等の加工職人
などがあります。
在留期間は、
5年・3年・1年・3月
のいずれかです。
ここで重要なのは、「技能」という名称だけで判断しないことです。
単に「技術力が高い」「経験豊富」というだけでは、在留資格「技能」の対象になるとは限りません。
法律上定められた「産業上の特殊な分野」「熟練した技能」「具体的な業務内容」などの要件を満たす必要があります。
2.在留資格「技能」で認められる代表的な仕事
在留資格「技能」は、法律上、一定の類型ごとに対象となる活動が定められています。
代表的なものを見ていきましょう。
外国料理の調理師
在留資格「技能」の代表的なケースです。
例えば、
- 中国料理
- インド料理
- タイ料理
- フランス料理
- イタリア料理
- その他外国に特有の料理
などの調理に従事する外国人です。
ただし、
「外国人だから外国料理店で働ける」
という単純な制度ではありません。
調理する料理の種類、本人の実務経験、勤務先の営業内容、店舗の規模・営業実態などを総合的に確認する必要があります。
特に調理師については、本人の実務経験をどのように証明するかが審査上重要になります。
3.外国人調理師の「技能」申請で重要な実務経験
外国料理の調理師については、一定の実務経験が重要な要件となります。
そのため、
- どの店で働いていたのか
- いつからいつまで働いていたのか
- どのような料理を担当していたのか
- 調理師としてどのような業務を行っていたのか
- その勤務先が実在しているのか
- 実務経験を証明できるのか
などを確認します。
出入国在留管理庁の申請書類でも、申請に係る技能を要する業務に従事した機関、業務内容、期間を明示した履歴書などが求められています。
海外の勤務先から発行された在職証明書・職歴証明書等が重要になるケースもあります。
しかし、書類が外国語の場合には、日本語訳を添付する必要があります。出入国在留管理庁も、提出資料が外国語で作成されている場合には日本語訳を添付するよう案内しています。
4.外国人調理師を採用する企業側の確認も重要
「技能」の申請では、外国人本人の経験だけを確認すればよいわけではありません。
受入れ企業についても、
- どのような料理を提供しているのか
- 店舗の営業実態
- 外国料理店としての事業内容
- 外国人を採用する必要性
- 予定している仕事内容
- 雇用条件
- 給与
- 勤務場所
- 店舗の規模
- 会社・店舗の経営状況
などを確認します。
例えば、申請書上では「外国料理の調理師」となっていても、実際にはホール業務や皿洗い、清掃等が中心である場合には、在留資格「技能」の活動との整合性が問題になります。
したがって、
「外国料理店だから技能」
ではなく、
「外国料理の調理師として、実際に熟練した技能を要する業務に従事するのか」
という観点から確認することが重要です。
5.建築技術者は「技能」なのか?
ここは非常に重要なポイントです。
「外国人の建築関係者を採用したい」
という相談があった場合、必ずしも在留資格「技能」を使うわけではありません。
例えば、
- 建築設計
- CAD
- 建築施工管理
- 建築技術者
- 設計監理
- 技術的な工程管理
- 建築に関する専門的な技術業務
などの場合には、仕事内容や本人の学歴・職歴等によって、**「技術・人文知識・国際業務」**が検討されることがあります。
一方で、「技能」には、外国に特有の建築・土木に係る技能を要する業務など、特殊な技能を対象とする類型があります。
つまり、
「建築」という言葉だけでは在留資格を判断できません。
重要なのは、外国人が日本で具体的にどのような仕事をするのかということです。
6.「技能」と「技術・人文知識・国際業務」を間違えない
外国人の技術者を採用する際には、在留資格の選択を誤らないことが重要です。
例えば、
技術・人文知識・国際業務が検討される例
- 建築設計
- システムエンジニア
- 機械設計
- 電気技術者
- CADオペレーター
- 技術開発
- 建築・土木の技術職
- 通訳・翻訳
- 経理
- 営業
- マーケティング
など。
一方、
技能が検討される例
- 外国料理の調理師
- 航空機の操縦者
- 外国特有の建築・土木技能に関する業務
- 外国特有の製品の製造・修理
- 貴金属等の加工
- スポーツ指導
- その他、法令上定められた熟練技能
などです。
「技術・人文知識・国際業務」についても、出入国在留管理庁は2026年4月15日に在留資格の明確化資料を改正しています。仕事内容と在留資格の適合性を慎重に確認する必要があります。
7.パイロット・航空機操縦者の場合
在留資格「技能」の代表例の一つに、航空機の操縦者があります。
例えば、
- 外国人パイロット
- 航空機操縦士
などです。
ただし、航空機の操縦者については、在留資格だけでなく、航空法上の資格・免許等についても確認する必要があります。
つまり、
入管法上、日本で働くための在留資格
と、
航空関係法令上、実際に操縦業務を行うための資格
は別問題です。
行政書士法人塩永事務所では、在留資格について確認するとともに、案件によっては関係する専門機関・専門家との連携も含めて、必要な手続を整理します。
8.その他の「技能」に該当する可能性がある職種
在留資格「技能」は調理師やパイロットだけではありません。
例えば、
- スポーツ指導者
- 貴金属加工職人
- 宝石加工職人
- 外国特有の製品の製造・修理に携わる職人
- 外国特有の建築・土木技能を持つ職人
- その他法令上定められた熟練技能者
などがあります。
出入国在留管理庁の在留資格一覧でも、「技能」の代表例として外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等が挙げられています。
9.在留資格「技能」の申請方法
外国人を海外から日本に呼び寄せる場合と、すでに日本にいる外国人が在留資格を変更する場合では、手続が異なります。
主な手続は次のとおりです。
海外から外国人を呼び寄せる場合
在留資格認定証明書交付申請
外国人が日本に入国する前に、在留資格「技能」に該当することについて、原則として在留資格認定証明書の交付を受ける手続です。
一般的な流れは、
採用決定
↓
仕事内容・在留資格要件の確認
↓
必要書類収集
↓
在留資格認定証明書交付申請
↓
入管審査
↓
在留資格認定証明書交付
↓
海外の日本大使館・総領事館等で査証手続
↓
日本入国
という流れになります。
10.日本にいる外国人を「技能」に変更する場合
すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から「技能」に変更する場合には、
在留資格変更許可申請
を行います。
例えば、
「現在は留学生だが、卒業後に外国料理店で調理師として働きたい」
といったケースです。
ただし、現在の在留資格で行っている活動と、変更後に行う活動が異なる場合には、適切なタイミングで在留資格変更を検討する必要があります。
出入国在留管理庁も、在留資格変更許可申請について、現在の在留資格から別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合の手続として案内しています。
11.在留期間を延長する場合
在留資格「技能」で日本に在留している外国人が、引き続き同じ仕事をする場合には、
在留期間更新許可申請
を行います。
更新時には、
- 現在の雇用状況
- 仕事内容
- 雇用契約
- 給与
- 会社の状況
- 外国人本人の税金・社会保険等
- これまでの在留状況
などが確認されます。
単純に「前回許可されたから今回も大丈夫」とは限りません。
更新時点の状況を改めて確認し、必要書類を準備することが重要です。
12.在留資格「技能」の申請で準備する主な書類
具体的な必要書類は、申請内容、勤務先のカテゴリー、職種などによって異なります。
代表的なものとして、
外国人本人に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格変更許可申請書
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 履歴書
- 職歴を証明する資料
- 技能・経験を証明する資料
- 資格証明書等
などがあります。
受入れ企業に関する書類
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 会社概要
- 事業内容を説明する資料
- 登記事項証明書
- 決算関係資料
- 法定調書合計表等
- 業務内容を説明する資料
- 外国人が従事する業務の説明資料
などがあります。
出入国在留管理庁の「技能」申請案内でも、従事する業務の内容を証明する所属機関の文書や、申請に係る技能を要する業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書などが案内されています。
13.「経験年数の証明」が重要
在留資格「技能」の申請では、外国人本人の技能・実務経験をどのように証明するかが重要なポイントになります。
例えば、
「10年間、料理人として働いていました」
と本人が説明するだけでは十分とは限りません。
そのため、
- 在職証明書
- 職歴証明書
- 雇用契約書
- 給与明細
- 社会保険等の記録
- 勤務先の証明資料
- 資格証明
- その他、実務経験を裏付ける資料
などを確認します。
特に海外の勤務先から発行された証明書については、
本当にその会社が存在するのか
実際にその期間勤務していたのか
調理師等としての業務内容だったのか
などを確認できる資料が重要です。
14.外国の会社からの証明書は日本語訳が必要
外国人の過去の職歴を証明する資料は、外国語で作成されていることが少なくありません。
出入国在留管理庁は、提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付するよう案内しています。
したがって、
外国語の原本+日本語訳
という形で準備することが基本となります。
翻訳内容についても、会社名、勤務期間、職種、業務内容などが正確に対応していることが重要です。
15.会社側の「カテゴリー」によって提出書類が変わる
在留資格「技能」の申請では、所属機関のカテゴリーによって提出書類が異なります。
出入国在留管理庁は、所属機関についてカテゴリー1~4に区分し、カテゴリーに応じて提出資料を整理しています。
例えば、
カテゴリー1
上場企業等、一定の要件を満たす機関
カテゴリー2
一定以上の源泉徴収税額がある企業等
カテゴリー3
前年分の法定調書合計表が提出された企業等
カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない企業等
という区分があります。
特に中小企業や個人事業主の場合には、カテゴリー3・4になることが多く、会社の事業内容・経営状況などを丁寧に説明することが重要になります。
16.2026年4月以降の申請では追加書類にも注意
在留資格「技能」の申請については、2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4の場合に追加書類が必要となっています。
具体的には、
所属機関の代表者に関する申告書
などの提出が求められています。
このように、入管手続では申請時期によって必要書類・様式が変更されることがあります。
古いチェックリストをそのまま使用するのではなく、申請時点で最新の出入国在留管理庁の情報を確認することが重要です。
17.申請書類が足りないとどうなる?
入管申請では、
「とりあえず申請して、不足書類は後で出せばいい」
という考え方はおすすめできません。
出入国在留管理庁も、提出書類が揃っていない場合には、審査が大幅に遅れる可能性や、不利益処分となる可能性について注意を促しています。
また、審査の過程で、提出した書類だけでは判断できない場合には、追加資料の提出を求められることがあります。
そのため、申請前に、
「なぜこの外国人が、この会社で、この仕事をする必要があるのか」
を説明できる資料を整理しておくことが重要です。
18.「技能」で特に重要なのは仕事内容の一致
在留資格申請では、
外国人本人の経歴
と
日本で行う仕事内容
が一致していることが重要です。
例えば、
外国人本人は「外国料理の調理師」として豊富な経験を持っている。
↓
しかし日本の勤務先では、実際にはホールスタッフとして勤務する。
というケースでは、「技能」の活動との整合性が問題になります。
逆に、
外国料理の専門店
↓
外国人本人はその料理について長年の調理経験がある
↓
日本でも調理師として勤務する
というケースであれば、仕事内容と本人の技能との関係を説明しやすくなります。
19.給与・雇用条件も重要
在留資格「技能」では、外国人に対する報酬についても基準があります。
出入国在留管理庁の基準資料では、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められています。
そのため、
「外国人だから安い給与で雇う」
という雇用条件では問題になる可能性があります。
雇用契約書や労働条件通知書についても、仕事内容・勤務時間・給与等が適切に記載されているか確認することが重要です。
20.「技能」で働く外国人が転職する場合
在留資格「技能」を持つ外国人が転職する場合にも注意が必要です。
在留資格は、
「技能」という資格だけを持っていれば、どんな仕事でもできる
というものではありません。
例えば、外国料理の調理師として「技能」の在留資格を持っている人が、まったく異なる業務に転職する場合には、転職先での活動が現在の在留資格に該当するのかを確認する必要があります。
転職先の仕事内容によっては、在留資格変更が必要になる場合もあります。
21.「技能」から別の在留資格への変更も検討できる
外国人が日本で長く働くにつれて、仕事内容やキャリアが変わることがあります。
例えば、
「調理師から店舗管理者になった」
「技術職として採用された」
「会社を設立した」
「家族が日本に来ることになった」
などです。
この場合には、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 家族滞在
- 永住者
- その他の在留資格
などへの変更が検討される場合があります。
重要なのは、
現在の仕事だけでなく、外国人の将来のキャリアも考えて在留資格を管理すること
です。
22.「技能」と「特定技能」は別の在留資格
外国人の「技能」と聞くと、「特定技能」と混同されることがあります。
しかし、
在留資格「技能」
と
在留資格「特定技能」
は別の制度です。
「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務が対象です。
一方、「特定技能」は、人手不足への対応を目的として、一定の技能水準等を持つ外国人が特定産業分野で働くための在留資格です。
例えば、建設分野で外国人を採用する場合も、仕事内容や本人の資格・経験によって、
「技能」なのか
「特定技能」なのか
「技術・人文知識・国際業務」なのか
を判断する必要があります。
23.建設業界では在留資格の選択が特に重要
建設業界では、外国人が担当する仕事が多岐にわたります。
例えば、
- 建築設計
- 建築施工管理
- CAD
- 技術者
- 現場作業
- 特定技能対象業務
- 外国特有の建築技術
- 管理業務
などです。
仕事内容によって適用される制度が変わる可能性があります。
特に「建築技術者」という肩書だけで判断するのではなく、
「1日の業務の中で具体的に何をしているのか」
まで確認することが重要です。
なお、特定技能の建設分野については、技能水準や受入れに関する独自の基準が設けられており、制度改正も行われています。例えば2026年6月23日に建設分野の基準改正が公布され、2027年4月1日施行とされています。
24.行政書士法人塩永事務所が「技能」の手続きをサポート
行政書士法人塩永事務所では、外国人の採用企業・外国人本人からのご相談に対して、
「どの在留資格が適切なのか」
という最初の段階からサポートします。
特に重要なのは、いきなり申請書を書くことではありません。
まず、
STEP1
外国人本人の経歴を確認
↓
STEP2
日本で行う仕事を確認
↓
STEP3
受入れ企業の事業内容を確認
↓
STEP4
在留資格の適合性を判断
↓
STEP5
必要書類を整理
↓
STEP6
申請書類を作成
↓
STEP7
地方出入国在留管理局へ申請
↓
STEP8
審査・追加資料への対応
↓
STEP9
許可後の手続
という流れで進めます。
25.行政書士法人塩永事務所がサポートできる主な手続
海外から外国人を呼び寄せる場合
在留資格認定証明書交付申請
外国人を海外から日本へ呼び寄せる場合の手続です。
日本にいる外国人を採用する場合
在留資格変更許可申請
現在の在留資格から「技能」へ変更する場合の手続です。
現在の会社で引き続き働く場合
在留期間更新許可申請
在留期間を更新するための手続です。
その他
- 在留資格取得許可申請
- 所属機関変更等に関する届出
- 在留資格に関する相談
- 転職時の在留資格確認
- 家族の在留資格相談
- 永住・帰化等への将来的な相談
など、外国人の状況に応じて必要な手続を整理します。
出入国在留管理庁も、「技能」について認定・変更・更新・取得の各申請手続を案内しています。
26.「技能」の申請は書類作成だけではありません
在留資格「技能」の申請で重要なのは、単に申請書を作成することではありません。
重要なのは、
「外国人本人の技能・経験」
と
「日本で予定している仕事内容」
と
「受入れ企業の事業内容」
の3つを一貫して説明することです。
例えば外国料理の調理師であれば、
外国人本人
→ 長年の外国料理調理経験
勤務先
→ その外国料理を専門に提供する店舗
予定業務
→ 外国料理の調理
という関係を資料によって明確にします。
このような「ストーリー」を申請書類全体で一貫させることが重要です。
27.こんなケースは行政書士法人塩永事務所にご相談ください
次のようなケースでは、ぜひ早めにご相談ください。
- 外国人料理人を日本に呼びたい
- 外国人シェフを採用したい
- 中国料理・インド料理・タイ料理等の料理人を採用したい
- 外国人パイロットを採用したい
- 外国特有の建築技術を持つ職人を採用したい
- 海外で経験を積んだ職人を日本に呼びたい
- 外国人技術者を建設会社で採用したい
- 「技能」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらか分からない
- 「技能」と「特定技能」のどちらを使えばよいか分からない
- 外国人の職歴証明書を確認してほしい
- 海外の書類を日本語訳して申請したい
- 在留資格「技能」の更新をしたい
- 「技能」で働いている外国人を転職させたい
- 外国人の将来の在留資格について相談したい
28.外国人材の採用は「採用前」の在留資格確認が重要
外国人を採用してから、
「この仕事では、その在留資格では働けません」
となってしまうと、企業にとって大きな問題になります。
そのため、採用を決める前に、
① 外国人本人の学歴・職歴
② 保有資格
③ 日本で行う仕事
④ 受入れ企業の事業内容
⑤ 雇用条件
⑥ 必要な在留資格
を確認することをおすすめします。
特に「技能」は、対象となる活動が限定されているため、仕事内容の確認が非常に重要です。
29.行政書士法人塩永事務所にご相談ください
外国人の採用では、
「外国人を雇えるか?」
だけではなく、
「どの在留資格で、どの仕事をさせることができるのか?」
を考える必要があります。
在留資格「技能」は、外国料理の調理師、航空機の操縦者、スポーツ指導者、貴金属加工職人など、外国に特有の熟練した技能を日本で活かすための重要な在留資格です。
一方で、建築技術者などの場合には、「技能」ではなく「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、別の在留資格が適切になることがあります。
だからこそ、
「職種名」ではなく「実際の仕事内容」から在留資格を判断すること
が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、
外国人本人の経歴確認
↓
仕事内容の確認
↓
受入れ企業の確認
↓
在留資格の選択
↓
必要書類の整理
↓
申請書類作成
↓
入管への申請
↓
審査中の追加資料対応
↓
許可後の手続
まで、外国人の就労に関する在留資格手続をサポートします。
まとめ|外国人の「技能」を日本の仕事につなげるために
在留資格「技能」は、外国人の持つ熟練した技能を日本で活かすための在留資格です。
代表的な対象者として、
- 外国料理の調理師
- スポーツ指導者
- 航空機の操縦者
- 貴金属等の加工職人
などが挙げられます。
ただし、外国人の「技術者」「職人」「建築関係者」など、職種名だけでは在留資格を判断できないケースも多くあります。
特に、
「技能」
「技術・人文知識・国際業務」
「特定技能」
のどれを選択するのかは、外国人が日本で実際に行う業務を具体的に確認したうえで判断する必要があります。
外国人を採用する企業にとって、在留資格の選択は採用後の適法な就労を左右する重要な問題です。
外国人料理人・調理師、外国人パイロット、外国特有の技能を持つ職人、建築関係の外国人技術者などの採用・在留資格手続でお困りの方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所は、外国人本人と受入れ企業の双方の状況を確認し、適切な在留資格と必要な手続を整理したうえで、申請をサポートします。
「この外国人は日本で働けるのか?」
「どの在留資格を選べばよいのか?」
という採用前のご相談から対応しています。
※本記事は2026年8月時点の出入国在留管理庁の公開情報をもとに作成しています。在留資格の要件、提出書類、申請様式、制度運用等は変更される場合があります。実際の申請にあたっては、最新の出入国在留管理庁の情報を確認してください。
