
熊本でタクシー・ハイヤー事業を始めるなら|一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請・要件・費用を徹底解説【2026年最新版】
熊本の認定経営革新等支援機関|行政書士法人塩永事務所
熊本県内で法人タクシー、ハイヤー、個人タクシー、介護タクシー(福祉輸送限定)の開業をお考えの事業者様へ。
タクシー・ハイヤー事業を営むためには、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可が原則として必要です。
しかし、許可を取得するためには、営業区域、営業所、車庫、車両、運行管理体制、運転者、資金計画、法令遵守体制など、複数の要件を満たさなければなりません。
また、熊本県内であっても、営業区域によって最低車両数やタクシー事業の需給調整に関する規制が異なるため、事業計画を立てる前の確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点とする認定経営革新等支援機関として、運送事業の許可申請だけでなく、創業時の事業計画、資金計画、経営基盤の整備まで総合的にサポートしています。
熊本市、八代市、宇城市、宇土市、合志市、菊陽町、益城町、玉名市、天草市など、熊本県内の事業者様からのご相談を承ります。
1.一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、一個の契約により、乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業です。
法的根拠は道路運送法第3条です。
一般的には、タクシーやハイヤーなどが該当します。
主な事業形態
- 法人タクシー
- ハイヤー
- 個人タクシー
- 介護タクシー(福祉輸送事業限定)
事業形態によって、必要な車両数、営業区域、施設、運行管理体制などの審査基準が異なります。
他の旅客運送事業との違い
| 事業区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業 | タクシー・ハイヤーなど |
| 一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス・乗合タクシーなど |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 | 貸切バスなど |
| 特定旅客自動車運送事業 | 特定の者の需要に応じた送迎輸送など |
一般乗用旅客自動車運送事業を経営するには、道路運送法第4条に基づく許可が必要です。
実務上は、管轄する九州運輸局を通じて申請・審査が行われます。
2.タクシー・ハイヤー事業の種類
2-1.法人タクシー
法人タクシーは、会社が事業主体となり、複数の運転者や車両を配置して旅客運送を行う事業です。
主な特徴は次のとおりです。
- 法人が事業主体となる
- 営業区域内でタクシー営業を行う
- 事業用車両には原則として緑ナンバーを取得する
- 運行管理者や整備管理者などの管理体制が必要
- 第二種運転免許を保有する運転者を確保する
新規開業の場合、最低車両数、営業所、車庫、資金計画などの審査が重要です。
熊本で法人タクシー会社を設立する場合は、会社設立だけでなく、運送事業許可を取得できる事業計画を先に検討することが重要です。
2-2.ハイヤー事業
ハイヤーは、一般乗用旅客自動車運送事業の一形態です。
一般的なタクシーと異なり、運送の引受けを営業所で行うことを基本とする予約制の輸送サービスです。
主な利用形態は次のとおりです。
- 企業役員・経営者の送迎
- 外国人観光客の送迎
- 空港・駅・ホテル間の送迎
- VIP・要人の移動
- 観光地への貸切型送迎
- 企業契約による定期送迎
ハイヤーのみを配置して営業する場合は、許可に業務範囲を限定する条件が付されることがあります。
したがって、一般タクシーと同様の営業ができるとは限りません。
特に、熊本空港、熊本駅、阿蘇、黒川温泉、天草などを対象とする観光・送迎事業では、予約受付方法、運送契約、営業区域、営業方法を具体的に検討する必要があります。
2-3.個人タクシー
個人タクシーは、個人事業主が原則として1人1車制で営業する事業です。
法人タクシーとは別の審査基準が適用されます。
主な審査項目は次のとおりです。
- 年齢要件
- タクシー・ハイヤー等の運転経歴
- 運転経験年数
- 無事故・無違反等の運転実績
- 法令遵守状況
- 健康状態
- 営業区域に関する要件
- 資金計画
- 法令・地理試験等の対象となる場合の受験要件
運転経験については、一般に10年以上という基準が知られていますが、年齢区分や運転経歴の内容、営業区域、適用される特例によって判断が異なります。
そのため、単純に「タクシー運転手を10年間経験すれば許可される」というものではありません。
個人タクシーの開業を希望される方は、申請時点の九州運輸局の審査基準を確認する必要があります。
2-4.介護タクシー(福祉輸送事業限定)
介護タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送に業務範囲を限定した事業です。
高齢者、障害者、要介護・要支援認定者など、単独で公共交通機関を利用することが困難な方を対象に輸送サービスを提供します。
主な利用者は次のとおりです。
- 要介護認定を受けている方
- 要支援認定を受けている方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 障害等により単独での移動が困難な方
- その他、九州運輸局の審査基準で対象とされる方
福祉輸送限定の許可では、対象となる旅客の範囲が定められます。
使用車両は、車いす・ストレッチャー用のリフトやスロープなどを備えた福祉自動車のほか、一定の資格を有する運転者が乗務する一般車両も認められる場合があります。
運転者の資格について
福祉自動車と一般車両では取扱いが異なります。
- 福祉自動車の場合:福祉タクシー乗務員研修、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士などの要件を確認します。
- セダン型等の一般車両の場合:介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者など、審査基準に定められた資格要件を満たす必要があります。
福祉輸送限定事業は、通常の法人タクシーとは異なる審査基準が設けられており、原則として1営業所につき1両以上で申請できます。
少ない車両数から介護タクシー事業を始めたい方にとって、検討しやすい事業形態です。
ただし、通常のタクシー営業が自由にできる許可ではありません。
3.一般乗用旅客自動車運送事業の許可要件
法人タクシー・ハイヤーの新規許可では、九州運輸局が公示する審査基準に適合する必要があります。
主な審査項目を解説します。
3-1.営業区域
営業区域は、九州運輸局長が道路運送法施行規則第5条に基づいて定める区域によります。
申請者は、原則として営業区域内に営業所を設置する必要があります。
熊本県内でも、営業所の所在地によって適用される営業区域が異なるため、事前確認が必要です。
また、営業区域は自由に設定できるものではありません。
営業区域外での運送や、区域を越えた営業所の設置については、別途の認可等が必要となる場合があります。
3-2.営業所
営業所は、事業用車両の運行管理や利用者への営業上の対応を行う事務所です。
主な審査項目は次のとおりです。
- 営業区域内に設置されていること
- 申請者が土地・建物について原則1年以上の使用権原を有すること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等の関係法令に抵触しないこと
- 事業計画を遂行するのに十分な規模であること
自己所有物件の場合は登記事項証明書、賃貸物件の場合は賃貸借契約書などによって使用権原を確認します。
単に事務所の住所を確保すればよいわけではありません。
実際に運行管理や事業運営ができる施設であることが重要です。
3-3.事業用自動車
事業用自動車については、申請者が使用権原を有している必要があります。
車両の購入、リースなど、取得・使用方法に応じて必要書類を準備します。
確認事項は次のとおりです。
- 車両の所有関係
- リース契約等の使用権原
- 車検証その他の車両関係書類
- 車両の用途・構造
- 車庫の収容能力
- 損害賠償能力
ハイヤー、一般タクシー、福祉輸送限定では、車両の用途や営業方法に応じた確認が必要です。
3-4.最低車両数
法人タクシーの最低車両数は、営業区域ごとに定められた審査基準によって判断されます。
全国一律に「2両以上」とすることはできません。
九州運輸局の法人タクシー審査基準では、営業区域ごとに定められた最低車両数を確保することが必要です。
同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合は、一定の条件の下で車両数を合算できますが、各営業所にも原則5両以上の配置が求められます。
一方、福祉輸送事業限定では、原則として1営業所1両以上の配置で申請できます。
このように、通常のタクシー事業と介護タクシーでは最低車両数の取扱いが異なります。
3-5.自動車車庫
自動車車庫は、事業用車両を安全かつ確実に保管できる施設でなければなりません。
主な審査項目は次のとおりです。
- 原則として営業所に併設すること
- 併設できない場合は、原則として営業所から直線距離2km以内に設置すること
- 営業所に配置する全車両を収容できること
- 車両の出入りに支障がないこと
- 土地・建物について原則1年以上の使用権原を有すること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと
- 点検、整備、清掃に必要な施設を備えること
- 前面道路が車両制限令等に適合すること
車庫の広さについては、車両の寸法、配置、出入りの動線などを考慮して判断されます。
また、私道を利用する場合には、通行に関する権原や承諾の確認が必要になることがあります。
土地を契約する前に、図面や現地状況を確認することをお勧めします。
3-6.休憩・仮眠施設
運転者が休憩、仮眠または睡眠を取るための施設を確保する必要があります。
主な審査項目は次のとおりです。
- 営業所、車庫またはその付近の適切な場所にあること
- 事業計画に見合った規模・設備があること
- 運転者が必要な時間に使用できること
- 他用途との区画が適切であること
- 原則1年以上の使用権原を有すること
- 関係法令に抵触しないこと
施設の設置場所や利用形態については、営業所・車庫との位置関係を含めて確認します。
3-7.管理運営体制
タクシー・ハイヤー事業では、安全運行を確保するための管理体制が重要です。
主な確認事項は次のとおりです。
① 法人役員の専従体制
法人の場合、役員のうち少なくとも1名が事業に専従する体制が必要です。
② 運行管理者
営業所ごとに、事業用自動車の台数に応じた常勤の有資格運行管理者を確保する必要があります。
運行管理者の必要人数は、車両数や適用される法令に基づいて判断します。
③ 点呼・運行管理体制
- 乗務前・乗務後の点呼
- 運転者の健康状態確認
- 飲酒の有無の確認
- 運行状況の把握
- 事故発生時の対応体制
- 緊急連絡体制
これらを適切に実施できる体制が必要です。
④ 運転者の指導監督
運転者に対する教育・指導体制を整備し、営業区域内の地理や接客対応に関する指導を行う必要があります。
⑤ 整備管理者
車両数や車両の種類等に応じて、整備管理者の選任が必要となります。
特に、事業用車両が5両以上の場合は、原則として常勤の有資格整備管理者の選任計画が求められます。
⑥ 苦情処理体制
利用者からの苦情や問い合わせに適切に対応できる体制を整備する必要があります。
3-8.運転者の確保
事業計画を遂行するために必要な人数の運転者を確保する必要があります。
主な要件は次のとおりです。
- 原則として第二種運転免許を保有していること
- 適切な雇用・乗務体制を整備していること
- 労働関係法令に適合した勤務時間・乗務割であること
- 適正な給与体系を整備していること
- 運転者の健康管理・安全教育体制を整えていること
単に運転免許保有者を確保するだけでは不十分です。
実際の運行計画に対応できる勤務体制を整備する必要があります。
3-9.資金計画
タクシー事業の新規許可では、事業開始に必要な資金を確保していることが重要な審査項目となります。
九州運輸局の法人タクシー審査基準では、所要資金の見積りが適切であり、資金計画が合理的かつ確実であることが求められます。
所要資金の主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 車両費 | 車両購入費・リース料 |
| 土地費 | 車庫・営業所の取得費・賃借料 |
| 建物費 | 営業所・休憩施設の取得費・賃借料 |
| 機械器具・備品費 | 事務設備・通信設備等 |
| 運転資金 | 人件費・燃料費・修繕費等の2か月分 |
| 保険料等 | 保険料・租税公課の1年分 |
| その他 | 創業費・開業に必要な諸費用 |
自己資金の基準
原則として、次の両方を満たす自己資金が必要です。
- 所要資金の50%以上
- 事業開始当初に必要となる資金の100%以上
さらに、申請日以降も必要な自己資金を継続して確保していることが求められます。
金融機関の残高証明書などによって確認されるため、一時的に資金を入金するだけでは適切な資金証明になりません。
資金計画は許可申請の重要なポイントです。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、創業時の資金計画や事業計画の整理についてもご相談を承っています。
3-10.法令遵守体制・法令試験
申請者または法人の業務を執行する常勤役員には、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令知識が求められます。
九州運輸局の法令試験の主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出題数 | 30問 |
| 試験時間 | 40分 |
| 出題方式 | ○×方式・語群選択方式 |
| 合格基準 | 正解率80%以上 |
| 再試験 | 不合格の場合は後日実施 |
| 試験対象者 | 申請者本人または法人の専従予定役員 |
試験範囲には、道路運送法、道路運送法施行令、道路運送法施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則、自動車事故報告規則などが含まれます。
自動車六法等の持込みが認められる取扱いもあります。
試験日程は申請受理後に通知されるため、受験対象者は早い段階から準備しておくことが重要です。
なお、個人タクシーについては別の試験制度が適用されます。
3-11.損害賠償能力
事業用車両の運行に伴って発生する事故に備え、適切な損害賠償能力を確保する必要があります。
九州運輸局の審査基準では、国土交通省告示に定める基準に適合する任意保険または共済に、計画車両のすべてが加入する計画であることが求められます。
保険の補償内容、対人・対物賠償、搭乗者に関する補償等を確認し、事業規模に応じた保険計画を作成する必要があります。
4.熊本でタクシー事業を始める場合の注意点
4-1.特定地域・準特定地域の規制
タクシー事業では、タクシー特措法に基づき、地域の需給状況などに応じた規制が設けられています。
主な区分は次のとおりです。
特定地域
タクシー事業の供給過剰が深刻であるなど、一定の要件を満たす地域です。
通常の新規参入については、原則として許可申請の受付が制限されるなど、厳しい規制があります。
準特定地域
供給過剰のおそれがある地域などが指定されます。
新規許可や増車について、需給状況や適正車両数などに応じた規制・審査が行われます。
ただし、特定地域と準特定地域では規制内容が異なります。
また、福祉輸送限定やハイヤー限定など、業務範囲を限定した事業には別の取扱いが適用される場合があります。
熊本県内で新規開業を検討する際は、営業所を設置する営業区域について、最新の指定状況と審査基準を確認することが不可欠です。
4-2.熊本県内の営業区域を事前に確認する
熊本県内でタクシー事業を始める場合、希望する営業所所在地と営業区域の関係を確認する必要があります。
特に、熊本市周辺、八代地域、阿蘇地域、天草地域などでは、営業区域や需給調整に関する取扱いを個別に確認する必要があります。
営業区域を誤って事業計画を立てると、営業所や車庫を契約した後に許可取得が難しくなる可能性があります。
当事務所では、物件契約や車両購入の前段階から事業計画の確認をお手伝いしています。
4-3.観光・インバウンド向けハイヤー事業
熊本では、阿蘇、黒川温泉、熊本城、天草などの観光資源を活用した送迎サービスも検討されています。
外国人観光客や企業役員を対象とした予約制ハイヤー事業では、次のような点を整理する必要があります。
- 予約受付方法
- 運送契約の締結方法
- 運送の引受け場所
- 営業区域
- 使用車両
- 運賃・料金
- 外国語対応
- 運行管理体制
単なる送迎サービスであっても、実態が有償の旅客運送に該当する場合には、道路運送法上の許可等が必要となることがあります。
事業モデルの段階で法的な整理を行うことが重要です。
5.一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の流れ
法人タクシー・ハイヤーの新規許可申請は、一般的に次のような手順で進めます。
STEP1 事業計画の作成
- 事業形態の決定
- 営業区域の確認
- 営業所・車庫の候補地選定
- 車両数の検討
- 運転者の確保
- 資金計画の作成
STEP2 営業所・車庫等の確認
物件の使用権原、法令適合性、車庫の収容能力、前面道路などを確認します。
STEP3 許可申請書類の作成
事業計画、施設関係書類、車両関係書類、資金計画、運行管理体制などを整理します。
STEP4 九州運輸局への申請
営業所所在地を管轄する運輸支局等を通じて申請します。
STEP5 書類審査・法令試験
書類審査と法令試験が行われます。
法令試験の対象となる申請者または役員は、試験に合格する必要があります。
STEP6 許可処分
審査基準に適合すると、許可処分が行われます。
STEP7 登録免許税の納付
新規許可に係る登録免許税を納付します。
法人タクシーの新規許可については、原則3万円です。
STEP8 許可後の準備
- 運行管理者の選任
- 整備管理者の選任
- 運転者の確保
- 保険加入
- 車両の登録・事業用ナンバー取得
- 運賃・料金関係の手続き
- 運送約款等の整備
STEP9 運輸開始届等の提出
必要な準備を整え、運輸開始に必要な届出を行います。
許可を取得しただけでは営業を開始できません。許可条件に従って必要な手続きを完了する必要があります。
許可までの期間
九州運輸局の標準処理期間では、一般乗用旅客自動車運送事業の新規許可は原則3か月とされています。
ただし、これは標準処理期間であり、申請書類の補正期間、事業計画の変更、追加確認などに要する時間は別途必要となります。
また、許可後の車両登録や運輸開始準備にも時間が必要です。
実際の開業時期は余裕をもって計画することをお勧めします。
6.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、運送事業の許認可申請と企業の経営支援を行っています。
当事務所は、国の認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
タクシー・ハイヤー事業の開業では、許可申請書類を作成するだけでなく、開業後も継続できる事業計画や資金計画を整備することが重要です。
そのため、当事務所では許認可と経営支援の両面から事業者様をサポートします。
主なサポート業務
① 一般乗用旅客自動車運送事業の新規許可
- 法人タクシーの新規許可申請
- ハイヤー事業の新規許可申請
- 営業区域の確認
- 営業所・車庫の適合性確認
- 必要書類の作成
- 九州運輸局・運輸支局との申請対応
② 介護タクシーの許可申請
- 福祉輸送事業限定の新規許可
- 車両要件の確認
- 運転者の資格要件確認
- 営業所・車庫の確認
- 許可申請書類の作成
③ 個人タクシーの許可申請
- 個人タクシーの申請要件確認
- 運転経歴等の確認
- 必要書類の作成
- 申請手続きのサポート
④ 既存タクシー事業者の変更手続き
- 営業所の新設・移転
- 車庫の変更
- 増車・減車
- 営業区域の変更
- 事業譲渡・譲受
- 相続・法人合併等に伴う手続き
※各手続きについて、届出・認可・許可など必要な手続きの種類を個別に確認します。
⑤ 経営・創業支援
認定経営革新等支援機関として、次のような経営面のご相談にも対応します。
- 創業時の事業計画策定支援
- 資金計画・収支計画の整理
- 金融機関への融資相談に向けた準備
- 補助金・助成制度の活用可能性の検討
- 経営改善に関する相談
- 事業拡大に伴う許認可の整理
なお、認定経営革新等支援機関であることは、融資や補助金の採択、運送事業許可を保証するものではありません。各制度の要件に従って個別に支援します。
7.行政書士報酬の目安
行政書士法人塩永事務所の報酬目安は次のとおりです。
| 業務内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業許可 | 440,000円~ |
| 個人タクシー許可 | 275,000円~ |
| 介護タクシー許可 | 132,000円~ |
※上記は報酬の目安です。
※登録免許税、証明書取得費用、車両費、施設費、保険料等は別途必要です。
※営業区域、車両数、申請内容、事業計画の複雑さによって報酬が変わります。
※ハイヤー事業、複数営業所、大型・複雑案件については個別にお見積りいたします。
ご相談時に事業計画を確認し、必要な手続きと費用を明確にご案内します。
8.熊本でタクシー・ハイヤー・介護タクシーの開業をお考えなら
タクシー事業の許可申請は、営業区域、車両数、営業所、車庫、資金計画、運行管理体制など、事前に確認すべき事項が多い専門性の高い手続きです。
特に、物件や車両を先に契約・購入してしまうと、営業区域や審査基準に適合せず、計画の変更を余儀なくされる可能性があります。
そのため、開業準備の初期段階から専門家に相談することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を中心に、タクシー・ハイヤー・介護タクシーの許可申請から、開業後の変更手続き、経営支援まで幅広く対応しています。
次のようなご相談をお受けしています。
- 熊本でタクシー会社を新しく設立したい
- ハイヤー事業を始めたい
- 外国人観光客向けの送迎サービスを始めたい
- 介護タクシーを1台から開業したい
- 個人タクシーの許可を取得したい
- 既存会社にタクシー事業を追加したい
- タクシー事業の譲渡・譲受を検討している
- 営業所や車庫の要件を確認したい
- 許可申請と創業時の資金計画をまとめて相談したい
初回相談では、事業内容や営業予定地域をお伺いし、必要な許可・手続き、開業までの流れをご説明します。
9.お問い合わせ|行政書士法人塩永事務所
熊本の認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺を拠点に、熊本県内全域のタクシー・ハイヤー・介護タクシー事業者様をサポートしています。
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
- アクセス:JR新水前寺駅から徒歩約3分
- 受付時間:9:00~19:00(月曜日~金曜日)
- 休日:土曜日・日曜日・祝日
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。原則として土日祝日を除き24時間以内を目安にご返信いたします。
タクシー・ハイヤー事業の許可申請は、開業計画の段階からご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が、許認可と経営の両面から、熊本での運送事業のスタートをサポートいたします。
【対応地域】熊本市・八代市・宇城市・宇土市・合志市・玉名市・菊池市・山鹿市・天草市・阿蘇市・人吉市・水俣市・その他熊本県内全域
