
登録支援機関の申請手続きを徹底解説|登録要件・必要書類・支援体制・申請後の義務まで
特定技能外国人の支援事業を始めるなら|行政書士法人塩永事務所
「登録支援機関を新しく設立したい」 「特定技能外国人の支援事業に参入したい」 「有料職業紹介事業と登録支援機関を組み合わせたい」 「既に会社を経営しているが、特定技能外国人の支援を自社の新規事業にしたい」 「登録支援機関の登録申請を行政書士に依頼したい」
このようなご相談が増えています。
特定技能1号外国人を受け入れる企業は、法律上義務付けられた支援(1号特定技能外国人支援)を実施する必要があります。その支援を受入れ企業から委託を受けて実施する事業者が、**「登録支援機関」**です。
登録支援機関になるためには、単に会社を設立するだけでは足りません。出入国在留管理庁への登録申請、登録要件の確認、支援責任者・支援担当者の選任、支援体制の構築、支援計画への対応、個人情報管理、届出体制の整備などが必要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に、全国の事業者様から登録支援機関に関するご相談を承っています。
1.登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)との委託契約に基づき、1号特定技能外国人に対する支援を実施する機関です。登録支援機関になろうとする個人または団体は、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
つまり、登録支援機関は「外国人を紹介する会社」そのものではありません。主な役割は、特定技能1号外国人が日本で安定して働き、生活できるように必要な支援を行うことです。
なお、受入れ企業が支援の全部を登録支援機関に委託した場合、受入れ企業は自ら支援体制を整備すべき基準を満たしたものとみなされます。この仕組みにより、多くの受入れ企業が登録支援機関へ支援業務を委託しています。登録支援機関は事業協同組合等の団体のほか、行政書士・社会保険労務士などの個人でも登録が可能です。
2.登録支援機関と「有料職業紹介事業」は別物
ここは非常に重要なポイントです。
「外国人を企業に紹介して紹介料を受け取る」という事業を行う場合、それが職業紹介に該当すれば、原則として職業安定法に基づく有料職業紹介事業の許可(厚生労働大臣許可)が必要です。
一方、「特定技能1号外国人の生活・就労支援を企業から受託する」という業務は、入管法に基づく登録支援機関の登録制度が関係します。
したがって、
- 人材紹介 → 有料職業紹介事業(厚生労働省・職業安定法)
- 特定技能1号の支援 → 登録支援機関(出入国在留管理庁・入管法)
というように、根拠法令も所管官庁も異なる別の制度として整理する必要があります。
3.「有料職業紹介+登録支援機関」という事業モデル
外国人材ビジネスでは、有料職業紹介事業と登録支援機関を組み合わせた事業モデルが多く検討されています。
例えば、
- 求人企業を開拓
- 特定技能外国人を募集
- 求人企業へ人材を紹介
- 雇用契約締結
- 特定技能の在留資格手続
- 登録支援機関として支援を実施
- 支援業務について企業から委託料を受領
というビジネスモデルです。
ただし、人材紹介・在留資格手続・支援業務は、それぞれ別の制度・資格・許可等が関係します。特に在留資格に関する書類作成・申請代行は、行政書士・弁護士以外の者が報酬を得て行うことができない業務です(詳細は後述)。事業開始前に、誰がどの業務を担当するのかを明確にしておくことが重要です。
4.登録支援機関になるための基本要件
登録支援機関の登録を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 支援責任者および支援担当者を選任していること(支援担当者は1名以上。兼任可)
- 外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制を有していること
- 次のいずれかに該当すること - 登録申請の日から過去2年以内に、中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること - 登録申請の日から過去2年以内に、報酬を得て業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること - 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること - 上記と同程度に支援業務を適正に実施できると認められること
- 登録拒否事由に該当しないこと(機関・役員・支援責任者等が、過去5年以内に出入国・労働法令違反等がないこと等)
- 1年以内に、責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援に要する費用を、直接・間接を問わず外国人本人に負担させないこと
これらの要件は、出入国在留管理庁の運用要領・Q&Aで具体的な基準が示されています。「会社を作れば登録できる」という制度ではない点に注意が必要です。
5.支援責任者とは?
登録支援機関では、支援責任者を選任する必要があります。支援責任者は、支援業務全体を管理する立場です。
例えば、
- 支援計画の管理
- 支援担当者の指揮監督
- 支援状況の管理
- 相談・苦情への対応
- 関係機関との連絡調整
- 法令遵守の確認
- 支援記録の管理
など、登録支援機関の運営において重要な役割を担います。
6.支援担当者とは?
支援担当者は、実際の外国人支援を担当する職員です。
例えば、
- 入国前の情報提供
- 空港等への送迎
- 住居確保の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続への同行
- 日本語学習支援
- 相談・苦情への対応
- 定期的な面談
など、外国人と直接関わる業務を担当します。
支援責任者と支援担当者については、会社の規模や人員構成、支援する外国人の人数等を踏まえて、実際に機能する体制を構築することが重要です。
7.支援責任者と支援担当者は誰でもよいのか?
「社員なら誰でも登録支援機関の担当者にできる」というわけではありません。
支援責任者・支援担当者についても、機関自体と同様に登録拒否事由との関係を確認する必要があります。また、支援業務を適切に実施できる能力・体制があるかという観点も重要です。
そのため、登録申請前に、経歴、所属、外国人との関係、過去の支援実績、法令違反歴等、担当業務、他業務との兼任状況などを整理しておくことをおすすめします。
8.登録支援機関に求められる「支援の実施体制」
登録支援機関の登録で重要なのが、「登録後、本当に外国人支援を実施できるのか」という点です。
例えば、
- 外国人から相談が来た場合、誰が対応するのか
- 夜間・休日に問題が発生した場合、どのように連絡を受けるのか
- 外国人が病気になった場合、病院への相談・同行をどうするのか
- 住居を確保できない場合、誰が支援するのか
- 会社とのトラブルが発生した場合、どのように調整するのか
こうした実務まで想定した体制を構築することが重要です。
9.登録支援機関が行う「1号特定技能外国人支援」
登録支援機関が受託する支援には、制度上定められた次のような項目があります。
① 事前ガイダンス 外国人が日本で働く前に、労働条件・業務内容・給与・労働時間・入国や在留に関する事項・日本での生活・支援内容などについて説明します。
② 出入国時の送迎 入国時や帰国時に必要な送迎を行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約支援 住居、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道などの契約・利用に関する支援を行います。
④ 生活オリエンテーション ゴミ出し、交通ルール、防災、医療、税金、社会保険、生活上のマナーなど、日本で生活するために必要なルール・情報を説明します。
⑤ 公的手続への同行等 市区町村役場、年金事務所、税務関係窓口、医療機関などでの手続きを必要に応じて支援します。
⑥ 日本語学習の機会の提供 日本語学校、オンライン講座、教材等、日本語学習の機会に関する情報提供・支援を行います。
⑦ 相談・苦情への対応 給料、労働時間、職場環境、生活、人間関係、住居、病気などについての相談に対応します。
⑧ 日本人との交流促進 地域社会との交流を促すための情報提供等を行います。
⑨ 転職支援 受入れ企業側の都合による契約終了等、一定の場合には転職支援が必要になります。
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者・支援担当者が外国人本人およびその上司等と定期的に(3か月に1回以上)面談し、労働基準法違反等があれば通報を行います。
登録支援機関は、外国人が制度上必要な支援を確実に受けられるよう対応する必要があります。
10.支援業務を「全部委託」することも可能
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対する支援について、その全部または一部を登録支援機関へ委託することができます。全部を委託した場合、当該支援業務は登録支援機関が実施することになります。ただし、登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施をさらに他へ再委託することはできません。
支援を委託する場合には、受入れ企業と登録支援機関との間で業務委託契約を適切に整備することが重要です。契約書には、支援内容、支援対象者、支援費用、支払方法、支援期間、連絡体制、契約解除、個人情報、秘密保持などを明確にしておく必要があります。
11.登録支援機関の登録申請
登録支援機関の登録申請は、主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局を通じて、出入国在留管理庁に対して行います。審査には概ね2か月程度を要するとされているため、支援業務を開始する予定日から逆算し、余裕をもって申請することが重要です。
申請者が登録拒否事由に該当しないこと等が確認され登録されると、登録支援機関登録簿に登載され、登録通知書が交付されます。登録された機関の名称等は、出入国在留管理庁のウェブサイトでも公表されます。
登録の有効期間は5年間です。有効期間の満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の末日までの間に更新申請を行わなければ、登録は効力を失い、その後は更新ができません(改めて新規登録の手続きが必要になります)。
登録申請には手数料が必要です。
- 新規登録:2万8,400円
- 登録更新:1万1,100円
12.登録支援機関の申請に必要となる主な書類
申請者の形態や状況によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような書類を準備します(所定様式は別記第29号の15様式ほか、出入国在留管理庁が公開する最新様式を使用します)。
法人関係
- 登録支援機関登録(更新)申請書
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 役員関係書類
- 事業内容を確認できる資料
支援体制関係
- 支援責任者に関する資料(履歴書、誓約書等)
- 支援担当者に関する資料
- 支援体制に関する説明資料
- 支援実施方法に関する資料
適格性関係
- 登録拒否事由に該当しないことを確認する書類
- 過去の外国人支援等に関する資料
- その他、出入国在留管理庁が求める資料
申請時には常に最新の様式・提出書類一覧を確認することが重要です。様式や必要書類は改定されることがあります。
13.「外国人支援の経験」が重要
登録支援機関の登録要件を検討する際に、特に注意したいのが、外国人支援を適正に行える体制・経験です。
例えば、過去に外国人を受け入れた実績、外国人に対する相談対応、外国人の生活支援、外国人雇用に関する業務、特定技能外国人の受入れ経験、技能実習生の支援経験など、申請者の状況に応じて要件を確認する必要があります。
「会社を作れば登録できる」という制度ではないことを、改めて強調しておきます。
14.登録拒否事由に注意
登録支援機関には、入管法上、登録拒否事由が定められています。そのため、申請前に、会社・役員・支援責任者・支援担当者等について、登録拒否事由に該当しないかを確認することが重要です。
出入国在留管理庁のQ&A・運用要領では、登録拒否事由について具体的な基準が示されています。特に、入管法令違反、労働関係法令違反、その他の法令違反、外国人の支援に関する不適切な行為、過去の外国人受入れに関する問題などがないかを事前に確認することをおすすめします。
15.登録申請前に「会社の定款」を確認
既存法人が登録支援機関へ参入する場合、意外と見落とされがちなのが定款です。定款の目的に、外国人に対する支援、人材紹介、人材サービス、職業紹介、外国人材受入支援など、実際の事業内容と整合する目的が含まれているかを確認します。
ただし、定款目的を追加すれば登録支援機関として登録できるという意味ではありません。登録要件は別途満たす必要があります。
16.事務所・個人情報管理も重要
登録支援機関は、パスポート情報、在留カード情報、住所、電話番号、家族情報、雇用契約、給与情報、医療・生活相談に関する情報など、外国人の重要な個人情報を取り扱います。
そのため、個人情報を適切に管理できる体制を整える必要があります。具体的には、書類の施錠保管、電子データのアクセス制限、パスワード管理、バックアップ、職員教育、情報漏えい時の対応、廃棄ルールなどを整備します。
17.外国人対応の「言語体制」も事前に考える
外国人支援では、「日本語しか話せない職員しかいない」という体制では、実務上困ることがあります。
中国語、ベトナム語、英語、インドネシア語、ミャンマー語、ネパール語、タガログ語など、支援対象者の国籍・言語に応じて通訳・翻訳体制を整えることが求められます(これは登録要件そのものでもあります)。自社職員が対応できない場合には、外部通訳等との連携体制を構築しておくことも検討します。
18.登録後は「届出」が必要
登録支援機関は、登録して終わりではありません。登録事項(氏名・名称、住所、役員、支援責任者・支援担当者、支援業務を行う事務所の所在地等)に変更が生じた場合には、変更の届出が必要です。出入国在留管理庁は、こうした届出について専用の様式・手続を案内しています。
「登録してから何を届け出るのか」まで、事前に管理体制を作っておく必要があります。
19.登録支援機関の「定期届出」は忘れない
特定技能所属機関から1号特定技能外国人への支援の全部(または一部)を受託している登録支援機関は、支援の実施状況等について定期的な届出義務を負います。
そのため、支援実施記録、面談記録、相談記録、支援内容、支援対象者、支援実施日、支援担当者などを日常的に記録しておくことが重要です。後からまとめて書類を作るのではなく、日々の支援業務そのものを記録・管理できる仕組みを作ることをおすすめします。
20.【重要】登録支援機関ができること・できないこと(2026年1月施行・改正行政書士法との関係)
登録支援機関の登録を取得したからといって、在留資格に関する書類作成・申請代行まで自由に行えるわけではありません。行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、改正前から行政書士法で禁止されています。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、この規制がより明確化されました。行政書士法第19条第1項に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられ、「支援委託料」「コンサルティング料」「事務手数料」といった名目に置き換えても、実質的に書類作成の代行を行っていれば違法と評価されるリスクが高まっています。
これまで、登録支援機関が支援業務の一環として、特定技能に関する在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格認定証明書交付申請などの書類作成まで担っているケースが少なくありませんでした。改正後は、こうした運用を続けることが行政書士法違反となる可能性が高く、違反した場合には罰則(拘禁刑または罰金)が科され得ます。
登録支援機関としては、
- 「支援業務」と「書類作成業務」の役割を契約上・運用上、明確に切り分けること
- 書類作成が必要な場面では、行政書士(顧問行政書士)への委託に一本化すること
- 担当者任せにせず、組織としてルール化すること
といった対応が求められます。行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関業務そのものだけでなく、行政書士としての在留資格手続についても対応しており、改正法を踏まえた業務フローの見直しもあわせてご支援しています。
21.登録支援機関+行政書士/他士業の連携
外国人材の受入れでは、
人材紹介 → 雇用契約 → 特定技能の在留資格申請 → 入国・就労 → 生活・就労支援
という流れが発生します。この中で、人材紹介、在留資格手続、登録支援は、それぞれ制度が異なります。行政書士法人塩永事務所では、これらを切り分けながら、必要な手続きを総合的に整理いたします。
22.熊本で登録支援機関を始めるなら
熊本県では、建設、農業、外食、宿泊、介護、製造、食品関連など、外国人材を必要とする企業が多く存在します。そのため、「熊本県内の企業向けに特定技能外国人の支援事業を始めたい」という事業者様からのご相談も想定されます。
23.行政書士法人塩永事務所に依頼できること
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の新規登録について、申請書類の作成だけではなく、登録後の実際の運営まで見据えた体制整備をサポートします。
① 登録要件の事前診断 法人・個人事業主の状況、役員、支援責任者、支援担当者、外国人支援経験、法令遵守状況、登録拒否事由などを確認します。
② 事業スキームの設計 登録支援機関、特定技能の在留資格手続、受入れ企業、それぞれの役割を整理します。
③ 登録申請書類の作成 出入国在留管理庁の最新様式・要件を確認し、登録申請書、添付書類、支援体制関係書類、支援責任者・支援担当者関係書類などを準備します。
④ 支援体制の構築 実際に外国人を受け入れた後を想定して、相談体制、通訳体制、緊急連絡体制、面談体制、支援記録、個人情報管理、届出管理などを整理します。
⑤ 登録後の届出・変更対応 登録事項変更、支援体制変更、事業所変更、役員変更、支援責任者変更、支援担当者変更、更新申請などについてもご相談いただけます。
24.こんな方は行政書士法人塩永事務所へご相談ください
- 「登録支援機関を新設したい」
- 「外国人材支援を新規事業にしたい」
- 「特定技能の支援を企業から受託したい」
- 「有料職業紹介と登録支援機関を組み合わせたい」
- 「外国人材の紹介会社を作りたい」
- 「現在の会社に登録支援機関事業を追加したい」
- 「登録支援機関の更新をしたい」
- 「登録支援機関として登録できるか事前に確認したい」
- 「支援責任者・支援担当者の要件を確認したい」
25.登録支援機関の登録は「申請書作成」だけではありません
登録支援機関の登録申請で本当に重要なのは、登録できるかどうかだけではありません。登録後、「実際に外国人を支援できる会社になっているか」が重要です。
そのため、人員体制、支援方法、通訳体制、個人情報管理、支援記録、相談対応、緊急時対応、届出管理、受入れ企業との契約までを事前に設計することをおすすめします。
26.行政書士法人塩永事務所|登録支援機関申請サポート
熊本で登録支援機関を始めるなら、行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関は、単に申請書を提出して登録を受ければ終わる制度ではありません。
登録要件の確認 → 支援責任者・支援担当者の選任 → 支援体制の構築 → 必要書類の準備 → 出入国在留管理庁への登録申請 → 登録 → 受入れ企業との支援委託契約 → 特定技能1号外国人への支援 → 定期届出・変更届出 → 5年ごとの登録更新
という一連の流れを適切に管理する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に熊本県内、さらに全国の事業者様を対象として、登録支援機関の登録申請・運営体制整備・特定技能外国人の在留資格手続等をサポートしています。また、当法人自身も登録支援機関として、特定技能外国人の支援に関する実務に対応しています。
「登録支援機関を作りたい」という段階から、どのような会社にすればよいのか、どの人を支援責任者にすればよいのか、どのような支援体制が必要なのか、有料職業紹介と組み合わせられるのか、特定技能の在留資格手続をどうするのか。一つずつ整理していくことが重要です。
登録支援機関の登録申請についてご相談ください
行政書士法人塩永事務所 熊本市中央区|熊本県内対応|全国対応
対応業務
- 登録支援機関新規登録
- 登録支援機関更新
- 登録事項変更届
- 特定技能外国人支援体制の構築
- 支援委託契約書の整備
- 特定技能の在留資格手続
- 外国人材受入れ体制整備
- 外国人材ビジネスの事業スキーム設計
「登録支援機関を設立したいが、何から始めればいいか分からない」という段階からご相談いただけます。登録支援機関の登録申請は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
