
外国人材を受け入れる建設会社の皆さまへ|登録支援機関の設立・運営と在留資格手続きを一括サポート
建設業界では、技能実習・特定技能などの制度を活用して外国人材を受け入れる企業が増えています。一方で、受入れ企業からは「自社で外国人材の支援を行いたい」「登録支援機関として他社の支援も行いたい」「在留資格の認定や更新を依頼できる専門家を探している」といったご相談が多く寄せられています。
行政書士法人塩永事務所では、建設会社や外国人雇用に関わる企業の皆さまに対し、登録支援機関に関する手続き・支援体制の整備・在留資格申請のサポートを一体的にご案内しています。
建設業界における外国人材の受入れ
建設会社が外国人材を受け入れる場合、単に採用して働いてもらうだけではなく、在留資格、雇用契約、労働条件、生活支援、届出など、複数の制度を適切に確認する必要があります。
特に特定技能外国人を受け入れる場合には、受入れ企業が自社で支援を実施する「自社支援」と、登録支援機関に支援を委託する方法があります。
登録支援機関に支援を委託する場合には、次のような支援を適切に実施できる体制が必要です。
事前ガイダンスの実施。
出入国時の送迎。
住居確保や生活に必要な契約の支援。
生活オリエンテーションの実施。
日本語学習機会の提供。
相談・苦情への対応。
定期的な面談の実施。
受入れ企業への報告・届出対応。
転職や契約終了時の必要な支援。
支援業務を適切に行うためには、制度の理解だけでなく、外国人材との意思疎通、通訳・翻訳体制、相談対応の仕組み、受入れ企業との連携体制も重要になります。
登録支援機関を始める際の確認事項
「取引先から登録支援機関をしてみてはと言われている」という場合、まずは、実際に登録支援機関として事業化できるかを確認する必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
1. 登録支援機関の登録要件
登録支援機関として登録を受けるためには、申請者の適格性や支援体制などについて審査を受ける必要があります。
法人として申請する場合には、定款や登記事項、役員、事業内容などを確認し、登録支援機関として継続的に支援業務を実施できる体制を整えることが求められます。
2. 支援責任者・支援担当者の配置
支援計画を実行するため、支援責任者および支援担当者を置く必要があります。
実際の支援業務を誰が担当するのか、外国人材からの相談をどのように受け付けるのか、休日や夜間の緊急連絡にどう対応するのかなど、事業開始前に具体化しておくことが大切です。
3. 通訳・翻訳体制
建設業界では、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、中国など、さまざまな国籍の外国人材が働いています。
外国人材の母国語に対応できる通訳者を確保できるか、相談内容を正確に受入れ企業へ伝えられるか、重要書類を適切に翻訳できるかを事前に検討します。
4. 支援費用と委託契約
登録支援機関として複数の建設会社を支援する場合、支援内容、支援費用、通訳費用、訪問頻度、緊急時の対応などを明確にし、受入れ企業との間で適切な委託契約を締結する必要があります。
「何をどこまで支援するのか」が曖昧なまま事業を開始すると、受入れ企業との認識違いや、外国人材への支援不足につながる可能性があります。
在留資格認定・更新手続きにも対応
登録支援機関の業務と、外国人材の在留資格に関する申請手続きは、関連性が高い一方で、制度上は別の業務です。
外国人材を受け入れる建設会社では、次のような在留資格手続きが発生します。
海外から外国人材を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請。
日本に在留する外国人材を受け入れるための在留資格変更許可申請。
特定技能外国人の在留期間更新許可申請。
雇用条件や所属機関の変更に関する手続き。
転職や受入れ機関変更に伴う申請。
家族の帯同や在留資格に関する相談。
不許可となった場合の原因確認と再申請の検討。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録や支援業務の体制整備だけでなく、在留資格認定、変更、更新等についても、入管業務に対応する行政書士と連携してご相談をお受けできます。
登録支援機関を運営する企業にとって、在留資格申請を依頼できる行政書士との連携体制を整えることは、取引先である建設会社に対するサービスの充実にもつながります。
建設業許可・雇用管理との連携
建設会社が外国人材を受け入れる際には、入管手続きだけを確認すればよいわけではありません。
受入れ企業について、次のような事項も総合的に確認する必要があります。
建設業許可の取得状況。
特定技能外国人を受け入れる業務区分。
雇用契約の内容。
日本人労働者と同等以上の報酬水準。
社会保険・労働保険の加入状況。
安全衛生教育の実施状況。
適正な就労場所・業務内容。
建設分野における必要な受入れ手続き。
外国人材の生活面・就労面の支援体制。
建設業では、在留資格上認められた業務内容と、現場で実際に従事する業務が一致しているかも重要です。
登録支援機関として複数の建設会社と取引する場合には、各社の許可状況、雇用条件、就労内容、外国人材の在留状況を整理し、継続的に管理できる仕組みを構築することが望まれます。
企業からのご相談
外国人材を受け入れている建設会社と多数取引している企業では、既存の取引関係や現場理解を活かし、登録支援機関として新たなサービスを展開できる可能性があります。
もっとも、登録支援機関の登録は、申請書類を提出すれば完了するものではありません。
実際には、次のような点を整理してから事業化を検討することが重要です。
登録支援機関として本当に対応する業務範囲。
既存事業との役割分担。
支援担当者の人数と資格・経験。
対応可能な国籍・言語。
建設会社への営業・契約方法。
月額支援費用や申請報酬の設定。
在留資格申請を行う行政書士との連携方法。
支援記録や個人情報の管理方法。
事故・失踪・トラブル発生時の対応。
複数の受入れ企業を管理する業務システム。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関を始めるかどうかの検討段階から、現在の事業内容や取引先の状況を伺い、必要な手続きと運営体制を整理します。
当事務所で対応できること
行政書士法人塩永事務所では、次のようなご相談に対応しています。
登録支援機関に関する支援
登録支援機関の制度説明。
登録要件・欠格事由の確認。
申請に必要な書類の案内。
申請書類の作成・提出サポート。
支援責任者・支援担当者に関する体制確認。
支援計画および支援業務の整理。
受入れ企業との業務委託契約に関する確認。
登録後の変更届出・更新等に関する相談。
在留資格手続き
特定技能に関する在留資格認定証明書交付申請。
在留資格変更許可申請。
在留期間更新許可申請。
受入れ企業変更・転職に関する手続き。
技能実習から特定技能への移行相談。
在留資格申請に必要な書類の確認。
不許可時の原因分析と再申請の検討。
建設会社向けの受入れ体制整備
外国人材の採用前チェック。
雇用契約・労働条件の確認。
建設業許可や業務内容の確認。
特定技能外国人の受入れ可否の確認。
支援業務と在留資格申請の役割分担。
受入れ後の届出・管理方法の整理。
外国人材に関する社内運用ルールの作成。
まずは検討段階でご相談ください
登録支援機関の開設を検討しているものの、「自社で対応できる業務と、専門家に依頼すべき業務の区別が分からない」「在留資格の認定や更新を依頼できる行政書士を探している」「建設会社にどのような支援サービスを提案すればよいか分からない」という場合でも、早い段階からご相談いただけます。
行政書士法人塩永事務所では、登録支援機関の登録手続きだけでなく、外国人材を受け入れる建設会社の実情を踏まえ、在留資格申請、建設業許可、雇用管理、支援業務を総合的に整理します。
登録支援機関として新たな事業を始める場合には、まず現在の取引先、対応可能な国籍・言語、社内体制、今後提供したいサービスをお聞かせください。
登録支援機関の設立・登録、特定技能外国人の在留資格認定・変更・更新、建設会社の外国人雇用に関する手続きについて、行政書士法人塩永事務所が対応可能な範囲を整理し、今後の進め方をご案内します。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、九州各地の企業から、外国人材の受入れ、特定技能、登録支援機関、在留資格申請に関するご相談をお受けしています。
「登録支援機関を検討している」という段階でも問題ありません。まずは、貴社の事業内容、取引先の状況、支援を希望されている建設会社の数、対応可能な国籍・言語などをお聞かせください。
登録支援機関の登録手続きと、外国人材の在留資格認定・更新手続きをまとめて相談できる専門家をお探しの企業様は、行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。
※在留資格申請については、個別の事情により必要書類や申請方針が異なります。正式な対応可否、報酬、必要書類等については、事前相談のうえご案内します。096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
