
鳥獣被害防止総合対策交付金とは
有害鳥獣処理施設・ジビエ処理施設の整備に活用できる補助制度を行政書士が詳しく解説
近年、全国の農山村地域では、イノシシ・シカ・サル・クマ等による農作物被害や生活環境への影響が深刻化しています。鳥獣被害は農作物の損失にとどまらず、捕獲後の処理体制や利活用体制の不足も自治体にとって大きな課題です。
農林水産省は、こうした課題に対応するため「鳥獣被害防止総合対策交付金」を設け、鳥獣被害対策、捕獲個体の利活用、処理加工施設・焼却施設・減容化施設の整備、人材育成、ICT導入などを包括的に支援しています。
特に令和8年度(2026年度)は、食肉利用等施設に加え、焼却施設・減容化施設の整備が明確に支援対象として位置付けられており、有害鳥獣処理施設の整備を検討する自治体にとって重要な制度となっています。
本記事では、交付金制度の概要、対象者、対象施設、補助率・上限、申請時の留意点、そして行政書士が提供できる支援内容について詳しく解説します。
1.鳥獣被害防止総合対策交付金の概要
鳥獣被害防止総合対策交付金は、野生鳥獣による農林水産業等への被害を防止するため、地域関係者が一体となって取り組む事業を支援する国の交付金制度です。
令和8年度の制度では、以下の取組が支援対象とされています。
- 地域一体となった鳥獣被害対策
- 捕獲鳥獣のジビエ利用
- 焼却・減容化等による処分
- 処理加工施設の整備
- ジビエ商品の開発・販路開拓
- 衛生管理認証の取得
- 人材育成
- ICTシステム導入
- コンソーシアムによる広域的取組
単なる「獣害対策の補助金」ではなく、捕獲から処理・利活用・販売までを地域の仕組みとして構築することを支援する制度と理解すると分かりやすいでしょう。
2.最重要ポイント:市町村の「被害防止計画」
交付金を活用する際に最初に確認すべきは、市町村が作成する被害防止計画です。
令和8年度の採択要件では、
- 被害防止計画が作成済み または
- 作成が確実に見込まれること が求められています。
つまり、 「施設を造りたいから補助金を申請する」のではなく、 「地域の鳥獣被害対策の中に施設整備を位置付け、その計画に基づいて事業化する」 という順序が重要です。
そのため、自治体はまず地域の現状を整理する必要があります。
- 被害の実態
- 捕獲頭数・種類
- 捕獲後処理の課題
- 現行処理方法の限界
- 新施設が地域の被害防止にどう貢献するか
- ジビエ利用の可能性
これらを計画に反映させることが採択の前提となります。
3.有害鳥獣処理施設は補助対象になるのか
結論として、令和8年度は焼却施設・減容化施設の整備が明確に支援対象です。
農林水産省資料では、
- 食肉利用等施設
- 焼却処理施設
- 減容化施設 を「処理加工施設」として整理し、経費の1/2以内を支援すると示しています。
したがって、 捕獲 → 搬入 → 処理 → ジビエ利用/焼却・減容化 という地域の処理体制を構築する事業として提案することが可能です。
ただし、対象経費の詳細は年度ごとの交付要綱・実施要領・公募要領で確認する必要があります。
4.令和8年度の補助率・上限
施設整備の補助率は「1/2以内」が基本です。 特に重要なのが施設面積に応じた上限額です。
- 食肉利用等施設:24.8万円/㎡
- 焼却施設:38.1万円/㎡
例:焼却施設100㎡の場合 38.1万円 × 100㎡ = 3,810万円 が上限計算の基礎となります。
ただし、これは「必ず交付される額」ではなく、 補助率・対象経費・事業内容・予算・採択評価等により決定されます。
5.施設以外の支援内容
交付金は施設整備だけの制度ではありません。
捕獲鳥獣のジビエ利用・処分
- ジビエ利用
- 焼却処分
- 減容化処分
- 埋設処分 運搬費・焼却費等の定額支援もあります。
食肉利用等施設の整備
捕獲個体を「廃棄物」ではなく「地域資源」として活用する仕組みを構築できます。
焼却施設・減容化施設
ジビエ利用できない個体の処分体制を整備するための重要な支援です。
6.冷凍庫・保冷車・加工設備なども対象
令和8年度資料では、以下の設備も対象となり得ます。
- 小型保冷・冷凍運搬車
- コンテナ型簡易施設
- 冷凍庫
- 金属探知機
- 加工製造設備
- 移動式解体処理車(補助率1/2、上限1,500万円/台)
- 生体搬入用おり
- 一時養鹿施設
捕獲現場から処理施設までの物流・衛生管理・加工・保管まで含めた事業設計が重要です。
7.ジビエ利用だけでなく「処分体制」も必須
捕獲個体はすべてジビエ利用できるわけではありません。
- 食肉利用可能な個体
- 衛生上利用不可の個体
- 損傷等で利用できない個体
- その他処分が必要な個体
地域では、 捕獲 → 選別 → ジビエ利用/処分 という仕組みが必要です。
ジビエ施設と焼却・減容化施設を一体的に整備することが合理的です。
8.採択されやすい事業設計
令和8年度の優先採択項目:
- ジビエ未利用地域の施設
- 利活用技術者育成研修と連動する施設
- 国産ジビエ認証取得を目指す施設
したがって、 「焼却炉を導入します」 だけでは不十分です。
地域課題 → 処理能力の限界 → 新施設の必要性 → ジビエ利用 → 処分体制 → ICT管理 という一連の行政施策として設計することが重要です。
9.申請では「施設の必要性」を数値で説明
以下のデータ整理が不可欠です。
- 農作物被害額・面積・被害作物
- 捕獲頭数(種類別)
- 捕獲者数・捕獲方法
- 処分方法(埋設・焼却・委託・ジビエ利用)
- 現行処理の課題(費用・距離・能力不足等)
数値で示すことで、施設整備の必要性が明確になります。
10.「補助金ありき」の計画にしない
行政事業として重要なのは、 「地域課題を解決するために施設が必要であり、その財源として交付金を活用する」 という考え方です。
運営体制・処理能力・人員・ランニングコスト・販路・処分費など、完成後の運営を具体的に検討する必要があります。
11.費用対効果の整理
施設整備による効果を説明することが重要です。
- 被害額の削減
- 捕獲頭数の増加
- 捕獲者負担の軽減
- 処分費の削減
- 運搬距離の短縮
- ジビエ利用量の増加
- 地域雇用・所得の向上
農林水産省は費用対効果分析資料も公開しています。
12.令和8年度はジビエ関連支援が拡充
既存施設の強化として、
- 衛生管理向上
- 商品開発
- 販路開拓
- 展示会参加
- 国産ジビエ認証取得 などが支援対象(1市町村300万円上限)。
衛生管理認証取得の上限撤廃も重要です。
13.人材育成・ICT導入
- OJT研修:1施設192万円(1か月16万円)
- ICTシステム:1市町村350万円
施設整備 → 人材育成 → ICT管理 → 利活用 という体制構築が可能です。
14.コンソーシアムによる広域事業
複数主体が連携する広域コンソーシアムも支援対象です。
例: 市町村/都道府県/猟友会/JA/処理加工施設/食品事業者/観光事業者 等
令和8年度は「九州ジビエコンソーシアム」などが交付候補として公表されています。
15.自治体への提案ポイント(行政書士視点)
提案は「施設の性能説明」ではなく「行政施策としての必要性」を示すことが重要です。
- 地域課題の把握
- 処理能力の算定
- ジビエ利用と処分の区分
- 施設整備費の算定
- 補助対象経費の整理
- 費用対効果の整理
- 被害防止計画との整合性
行政事業としての一貫性が採択の鍵となります。
16.補助金申請は「見積書提出」では終わらない
申請には、
- 被害状況
- 捕獲実績
- 計画との整合性
- 必要性
- 実施体制
- 運営方法
- 費用対効果
- 資金計画 などを総合的に整理する必要があります。
広域コンソーシアム型では審査方式が採用され、妥当性が評価されます。
17.交付金申請を検討する自治体・企業の皆様へ
鳥獣対策は「捕獲して終わり」ではありません。
捕獲 → 搬入 → 処理 → ジビエ利用/処分 → 運営体制 までを設計する必要があります。
補助制度は年度ごとに変更されるため、最新の交付要綱・実施要領・公募要領の確認が不可欠です。
18.行政書士法人塩永事務所の支援
当事務所では、
- 制度適用可能性の確認
- 事業計画の整理
- 申請書類作成支援 など、案件に応じてサポートを検討しています。
特に有害鳥獣処理施設は、 「施設を造ること」ではなく 「地域の鳥獣対策を持続可能な仕組みにすること」 が重要です。
19.まとめ
鳥獣被害防止総合対策交付金は、 捕獲 → 搬入 → ジビエ利用/処分 → 処理加工 → 焼却・減容化 → 商品開発 → 人材育成 → ICT化 までを支援する包括的な制度です。
有害鳥獣処理施設・ジビエ処理施設の整備を検討する場合は、 施設計画を固める前に「交付金対象となる事業設計になっているか」を確認することが重要です。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp
