
2027年施行「育成就労制度」にどう備えるか ― 行政書士法人塩永事務所に依頼できること・できないこと
はじめに
技能実習制度に代わる新しい在留資格制度「育成就労」が、2027年4月1日に正式施行されます。これまで技能実習生を受け入れてきた企業はもちろん、これから外国人材の受け入れを検討している企業にとっても、制度の全体像と「どこまでを専門家に任せられるのか」を早めに整理しておくことが重要です。
本記事では、育成就労制度の概要と施行スケジュール、そして熊本市中央区に拠点を置く登録支援機関「行政書士法人塩永事務所」が実際にサポートできる範囲について、現時点(2026年8月)で公表されている情報をもとに解説します。
1. 育成就労制度とは
育成就労制度は、2024年6月の入管法等改正(令和6年法律第60号)により創設された新しい受入れ制度で、在留資格「育成就労」を中核とします。施行日は政令で2027年4月1日と正式に決定しており、これと同時に現行の技能実習制度は廃止されます。
技能実習制度が建前上「国際貢献(技能移転)」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」を制度目的として明確に掲げている点が最大の違いです。主な変更点は次のとおりです。
- 在留期間:原則3年(技能実習と同様の年限だが、修了後は特定技能1号(最長5年)への移行を前提に設計)
- 転籍(転職):同一事業所で一定期間(本人の意向を要件に、就労から1年以上等の条件)就労すれば、本人の意思による転籍が可能に(技能実習より柔軟化)
- 日本語要件:入国前・入国後を通じた日本語能力の担保が強化され、一定水準に達しない場合は認定日本語教育機関での講習受講が必要
- 監理体制:現行の「監理団体」は「監理支援機関」へと名称・要件ともに刷新され、外部監査人の設置や常勤職員の配置基準など許可要件が厳格化
- 受入れ方式:監理支援機関を介する「監理型」と、企業が自ら受入れを行う「単独型」の2方式
2. 施行までのスケジュール
- 2024年6月:改正入管法等が成立
- 2025年3月:特定技能・育成就労の基本方針が閣議決定
- 2025年9月:省令・告示が公布(分野別の詳細は順次公表)
- 2025年12月:施行期日を定める政令公布(2027年4月1日施行と正式決定)
- 2026年4月〜:監理支援機関の許可申請(施行日前申請)の受付開始
- 2027年4月1日:育成就労制度 施行、技能実習制度 廃止
現在は制度移行の過渡期にあり、既存の技能実習生については経過措置により当面「技能実習」のまま在留を継続できますが、育成就労への在留資格変更はできません。施行日以降の新規受入れは育成就労に一本化されるため、企業側は「経過措置下の技能実習生の管理」と「育成就労を見据えた受入れ体制の整備」を並行して進める必要があります。
3. 「監理支援機関」と「登録支援機関」の違い
育成就労制度を理解するうえで混同しやすいのが、この2つの機関です。
| 項目 | 監理支援機関 | 登録支援機関 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 技能実習の「監理団体」の後継 | 特定技能制度からの継続 |
| 許可・登録 | 出入国在留管理庁長官の許可制(要件厳格) | 出入国在留管理庁の登録制 |
| 主な役割 | 育成就労外国人と受入企業のマッチング(斡旋)、受入企業への監理・指導、実地確認 | 特定技能外国人・育成就労外国人への生活支援業務の実施 |
| 職業紹介 | 特例として職業安定法上の許可なしで育成就労の職業紹介が可能 | 職業紹介を行う場合は別途職業紹介事業の許可が必要 |
| 外部監査人 | 弁護士・社会保険労務士・行政書士等の有資格者が就任可能(設置義務) | 特に定めなし |
| 業務委託 | 支援業務を外部委託する場合、委託先は登録支援機関に限定 | ― |
ここで重要なのは、育成就労制度では監理支援機関が支援業務(生活オリエンテーション、住居確保支援、日本語学習機会の提供など)を外部委託する場合、その委託先は登録支援機関に限られると定められている点です。つまり、すでに登録支援機関として実績のある事務所は、育成就労制度下でも監理支援機関からの委託先として重要な役割を担うことになります。
4. 行政書士法人塩永事務所に依頼できること
塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、出入国在留管理庁へ登録済みの登録支援機関として特定技能外国人の受入れ支援を行ってきた実績があります。この実績を踏まえ、育成就労制度に関して現時点で依頼可能な範囲は以下のとおりです。
(1)在留資格関連の申請取次・書類作成
- 育成就労・特定技能に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請などの書類作成・申請取次
- 技能実習から特定技能・育成就労への移行に伴う各種手続きのサポート
(2)登録支援機関としての支援業務・委託対応
- 特定技能外国人に対する義務的支援10項目(住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、転職支援など)の実施
- 育成就労制度施行後、監理支援機関から委託される支援業務の受け皿としての対応(登録支援機関である事務所だからこそ可能な役割)
(3)登録支援機関の登録支援・運営顧問
- これから登録支援機関になろうとする企業・団体に対する登録要件の確認から申請書類作成までの一貫サポート
- 登録後の運用相談、定期報告書の作成支援、監査対策などの顧問業務
(4)関連する許認可・法人手続き
- 建設業許可、運送業許可(一般貨物自動車運送事業)、会社設立、補助金申請など、外国人材受入れに付随する周辺手続きのワンストップ対応
(5)育成就労移行に向けたコンサルティング
- 自社が育成就労の対象分野に該当するかの確認
- 現在契約中の監理団体が監理支援機関の許可取得を予定しているかの確認支援
- 転籍を見据えた賃金・労働条件・住環境の見直しに関する助言
- 特定技能への移行を見据えたキャリアパス設計の相談
5. 依頼できない・注意が必要な範囲
制度上、行政書士事務所単体では対応できない、あるいは別枠の許可・登録が必要な業務もあります。依頼を検討する際は、以下の点を事前に確認することをおすすめします。
- 監理支援機関そのものの許可取得・運営:監理支援機関は出入国在留管理庁長官の許可制で、常勤役職員2人以上の配置など組織要件が厳格です。行政書士(士業)は監理支援機関の「外部監査人」として関与するケースが想定されていますが、行政書士事務所自体が監理支援機関として許可を取得し外国人の斡旋業務を行うかどうかは、事務所の体制や方針によって異なります。この点は個別に確認が必要です。
- 人材の斡旋・職業紹介:行政書士は本来、人材紹介会社や監理団体のように人材の斡旋を業として行う立場ではありません。中立的な立場での制度アドバイスが強みである一方、斡旋そのものは監理支援機関や職業紹介事業許可を持つ機関の役割です。
- 省令・告示の分野別詳細:育成就労の対象分野ごとの詳細要件は順次告示される段階のため、最新の公式情報(出入国在留管理庁・厚生労働省等)との照合が必要です。
6. まとめ
育成就労制度は2027年4月1日の施行に向けて、企業・監理団体(監理支援機関)・登録支援機関のそれぞれに準備すべき課題があります。特に「監理支援機関からの委託先は登録支援機関に限る」という制度設計上、既存の登録支援機関としての実績とノウハウを持つ塩永事務所のような事務所は、育成就労制度下でも継続的に重要な役割を果たせる立場にあります。
一方で、監理支援機関そのものの許可取得や人材の斡旋業務など、対応範囲には制度上の線引きがあります。「自社は何を、どこまで、誰に依頼すべきか」を整理するためにも、まずは無料相談で自社の状況を確認することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所(登録支援機関) 所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6 電話:096-385-9002 営業時間:平日9:00〜17:00(ご相談により調整可能) 公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
※本記事は2026年8月時点で公表されている情報を基に作成した一般的な解説です。育成就労制度の分野別詳細や個別案件の可否については、最新の法令・運用要領および事務所への直接のご相談・確認をお願いいたします。
